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医療金融公庫総裁衆議院参議院
総発言数
1,937
直近の所属会派
直近の役職
医療金融公庫総裁
直近の発言日
1954/04/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 決算委員会50 件・50%
  • 社会労働委員会33 件・33%
  • 予算委員会6 件・6%
  • 商工委員会6 件・6%
  • 農林水産委員会4 件・4%
  • 予算委員会第四分科会1 件・1%

※ 全 1,937 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,937 20 を表示
厚生省社会局長1954/04/19

19参議院 厚生委員会 第30号

○政府委員(安田巖君) その専従職員を置いて給料を払うかどうかという問題、或いは又給料を払わないけれども、そういう仕事に専従さしたらどうかというような点もあるだろうと思いますが、私はそういうことまで実は深刻に考えたことはなかつたものでございますが、お話もございますので、研究さして頂きたいと思います。

厚生省社会局長1954/04/19

19参議院 厚生委員会 第30号

○政府委員(安田巖君) 消費生活協同組合に対する金融の問題は御指摘のように大事なことでありますが、而も系統金融機関がないという状況でございます。それで実はこれができますときは、国民金融公庫等とも連絡をつけてそちらから借りたらいいじやないかというようなお話があつたのでありますけれども、実際問題としてはそれはいろいろむずかしいことでございますので、労働金庫法ができましたときに消費生活協同組合がその中に入るという条項を入れまして、そちらからも…

厚生省社会局長1954/04/19

19参議院 厚生委員会 第30号

○政府委員(安田巖君) 仰せのごとく二千五百万円、二千二百五十万円で十分とは申されないのでございますが、二十八年度の実績を見ますと、大体御指摘のように県庁の職員の組合に大部分行つておるということはございません。私ども承知いたしておりますのは、熊本と徳島か何かにそういうところに多少そういうものが動いておるようですが、ほかは全部、地域内の職域の組合に参つておりますから、数から申上げますと、問題なく一般の消費生活協同組合に行つておると思います…

厚生事務官(社会局長)1954/04/10

19衆議院 厚生委員会 第34号

○安田政府委員 まことにごもつともな御説でございまして、家族制度もだんだんくずれて参りますし、経済の状況もかわつて参りましたので、年寄りが困るということは仰せの通りだと思います。現在養老施設としては、四百五十箇所ぐらいで、二万九千人ばかりの者がそれに収容されておるわけでございますが、まだ各町村あたりから毎年々々養老院を建てたいという希望が相当ありますので、お話のように養老院が足りないのではないかということにつきましては、私ども実は同感で…

厚生事務官(社会局長)1954/04/10

19衆議院 厚生委員会 第34号

○安田政府委員 その前に、八千円では高いじやないかということでございますが、入院料もいろいろございまして、完全看護で、完全給食で、そうして寝具まで出すということになりまして、その上で二・九点というようなことがなくなりますと、大体一日五百円になりますから、一万五千円くらいになるわけでございます。これはさておきまして、八千円というのは、いわゆる有料老人ホームとしてつくる場合に、公費の養老院と違つて、そういう方が気持よく入つて生活できるように…

厚生事務官(社会局長)1954/04/10

19衆議院 厚生委員会 第34号

○安田政府委員 生活保護法では、補足性の原則ということを申しておりまして、あらゆる自分の資産を先に使つていただいて、足りないところを国が出すということでございますので、年金がもらえますならば、その人はそれだけ引かれる、こういう建前になつております。

厚生省社会局長1954/04/08

19参議院 地方行政委員会 第19号

○政府委員(安田巖君) お手許に差出してございます公益質屋全国概況というのがございます。これに基きまして簡単に御説明申上げます。二十七年度と申しますのは、これは二十八年の三月に調べましたもので、そういうふうに書いてあるわけでございます。 先ず第一頁の府県別の公益質屋設置状況というのがございますが、これの一番下の計のところを御覧になりますとわかりますように、公益質屋総数が五百二十五でございます。括弧書きは経営の主体数を示すものでありまして…

厚生省社会局長1954/04/08

19参議院 地方行政委員会 第19号

○政府委員(安田巖君) 大体甲型と乙刑というのをきめまして、それで大体甲のほうで百二十万円を規模に考えておりますので、その半分の六十万円、乙のほうが六十万円でございますから、その半分の三十万円、合せまして、四十カ所くらいになると思います。

厚生省社会局長1954/04/08

19参議院 地方行政委員会 第19号

○政府委員(安田巖君) 六十万円でございます。それでそれの半分の国庫補助でございますから三十万円行くわけであります。

厚生省社会局長1954/04/08

19参議院 地方行政委員会 第19号

○政府委員(安田巖君) 軒数と申しますと……。

厚生省社会局長1954/04/08

19参議院 地方行政委員会 第19号

○政府委員(安田巖君) 四十軒ぐらいであります。

厚生省社会局長1954/04/08

19参議院 地方行政委員会 第19号

○政府委員(安田巖君) あとで調べてお答えいたしたいと思いますけれども、私がいろいろ各地で見て参りましたところによりますというと、流質が非常に少いのであります。

厚生省社会局長1954/04/08

19参議院 地方行政委員会 第19号

○政府委員(安田巖君) はい。

厚生省社会局長1954/04/08

19参議院 地方行政委員会 第19号

○政府委員(安田巖君) 先はど流質の率の御質問ございましたが、二十七年度が一万五千五百七件でございまして、利用いたしました総件数が二百八十百五万六千八百五十六件で割りますと、〇・五%でございます。

厚生省社会局長1954/04/08

19参議院 地方行政委員会 第19号

○政府委員(安田巖君) これはいろいろ原因があると思いますけれども、一つの原因と思われますのは、公益質屋で今一番困つておりますのが実は運転資金、貸付金をどこから持つて来るかということでありまして、東京都あたりでもそのお金がないために折角その希望がありながら、貸付けることができないということであります。従いまして、勢い貸付の金額が少くなるということ、それは或いは質草の価値に対しまして、貸金が少くなるということにもなるかとも思いますので、そ…

厚生省社会局長1954/04/08

19参議院 地方行政委員会 第19号

○政府委員(安田巖君) これは公益質屋の数と、されから民官質屋の数とのバランスという問題があるのでございますけれども、それともう一つは公益質屋でどの程度の資金を貸出すか、資金の額の問題があるわけであります。それで現在では非常に一般からそういう要望がありながら公益質屋の数が少いということと、既存の公益質屋も金がなくてフルに動いてないということがありますので、大体今のような状況なら大して影響はないだろうと思います。私どもは先ほども申しました…

厚生事務官(社会局長)1954/03/29

19衆議院 厚生委員会 第24号

○安田政府委員 身体障害者福祉司はお話のように現在八百二十名ばかりがおるわけでございまして、大体一つの福祉事務所に一人ということを目標にいたしておるわけでございます。市町村に置くことができるというのは、たとえば町村の場合は町村で福祉事務所を持つているところが現在奈良県に一つだけあるのであります。あとは全部市と県の福祉事務所でございますので、大体市と県が福祉事務所に身体障害者福祉司を置く、こういうようにお考えになつていただけばよいかと思う…

厚生事務官(社会局長)1954/03/29

19衆議院 厚生委員会 第24号

○安田政府委員 身体障害者福祉司の費用の問題でありますが、御指摘のように、今度の改正によりまして、これが国庫負担から交付税交付金の方に移つたわけであります。大体標準府県につきまして一府県当りの身体障害者福祉司の設置及び運営に要する費用につきまして三百三十二万四千五百七十二円行くことになつております。これは御承知のように、交付税交付金の性質からしまして、具体的にはそれが行つたり行かなかつたりするのでございますが、財政需要としては大体そうい…

厚生事務官(社会局長)1954/03/29

19衆議院 厚生委員会 第24号

○安田政府委員 身体障害者福祉司について特に詳しく調べたことはございませんけれども、御指摘のようなことは私は十分あり得ると思います。たとえば福祉事務所に置いてあります身体障害者福祉司というのがありますが、これの充足率というものが、大体市部は一〇〇%になつておりますけれども、郡部は八三%ぐらいで、あとはやはり足りないところがあるのでございます。これらは、私どもはいつも監査等に行きまして、悪いところを指摘しまして、これはひとえに福祉司の数が…

厚生事務官(社会局長)1954/03/29

19衆議院 厚生委員会 第24号

○安田政府委員 身体障害者福祉法の第十条を見ますとそのことが詳しく規定してあるわけでございます。ちよつと読んでみますと、「第十条身体障害者福祉司は、事務吏員又は技術吏員として、左の各号の一に該当する者のうちから、任用しなければならない。一、社会福祉事業法に定める社会福祉主事たる資格を有する者であつて、身体障害者の更生援護その他その福祉に関する事業に二年以上従事した経験を有するもの。二、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基く大学又…