安浪亮介
会議録に記録された「安浪亮介」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 146 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 最高裁判所事務総局人事局長
- 直近の発言日
- 2014/05/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 146 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第186回 参議院 法務委員会 第18号
○最高裁判所長官代理者(安浪亮介君) お答えいたします。 今委員御紹介のとおり、旧司法修習制度のときにありましたような前期修習というのはございません。 司法修習の今の現状でございますけれども、分野別実務修習からスタートいたします。そこは、裁判所での民裁修習、刑裁修習、それから検察修習、弁護修習ということで、それぞれ二か月ごと実施いたします。その後、選択型実務修習と司法研修所での集合修習、これに分かれて修習をいたします。 訓練期間的なもの…
第186回 参議院 法務委員会 第18号
○最高裁判所長官代理者(安浪亮介君) お答えいたします。 予備試験合格者で今司法修習を行ったというのは第六十六期四十名、それから現在修習中の第六十七期百十二名ということになります。 予備試験合格者の司法修習というのは、今申し上げましたとおり、ここ二期のことでございます。制度上は予備試験合格者につきましては法科大学院課程の修了者と同等の知識、能力を備えているということが前提になっておるところでございまして、その上で司法試験に合格し、司法修…
第186回 参議院 法務委員会 第18号
○最高裁判所長官代理者(安浪亮介君) 前提といたしまして、法曹人口論をどのように考え、毎年の司法修習生の数をどうするか、それから司法修習期間をどうするかというのは立法政策にわたる事項でございまして、最高裁判所の方でこれにお答えする立場にはないんだろうと思います。 ただ、修習を所管しておるところもありますので、一点申し上げますと、法科大学院を二年ないし三年間経て、その後司法試験に受かって修習に入ると、あるいは予備試験合格者につきましても法…
第186回 参議院 法務委員会 第17号
○最高裁判所長官代理者(安浪亮介君) お答えいたします。 司法修習生につきましては、最高裁判所の許可がなければ兼職、兼業を行うことができないものでございます。昨年七月の政府の法曹養成制度関係閣僚会議決定におきまして、法科大学院における学生指導を始めとする教育活動につきまして兼業を認めるべきとの提言がなされましたことなどを踏まえまして、最高裁としましても、修習専念義務が定められた趣旨に反しないと考えられる一定の範囲で兼業許可の運用を緩和す…
第186回 衆議院 法務委員会 第16号
○安浪最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 最高裁といたしましても、実務修習を含めます司法修習のさらなる充実というのが大変重要なことと考えております。 具体的なことで申し上げますと、最高裁判所に設置されております司法修習委員会にも諮った上で、司法修習開始時に、司法修習生を司法研修所に一堂に集めて、移動期間も含めまして約一カ月にわたっての導入修習を実施するということといたしました。 次に、実務庁での分野別実務修習に関しましても、司法修…
第186回 衆議院 法務委員会 第16号
○安浪最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 司法修習生は、最高裁判所の許可を受けなければ、兼職、兼業を行うことができないとされております。政府の法曹養成制度関係閣僚会議の決定におきまして、法科大学院における学生指導を初めとする教育活動につきまして兼業を認めるべきとの提言がされたことなどを踏まえまして、最高裁におきましても、修習専念義務が定められた趣旨に反しないと考えられる一定の範囲で兼業許可の運用の緩和を図ったところでございます。 …
第186回 衆議院 法務委員会 第16号
○安浪最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 今のお尋ねは、修習を終えて判事補に任官した裁判官のその後の研修ということとお聞きいたしました。 法律上、判事補になって五年間は、単独で事件を処理することはできないというふうに定められております。六年目から判事になるまでの間は、職権特例の判事補ということで、暫定的に判事としての権限も行使できるとなっております。 そこで、研修でございますけれども、判事補になってから後は、それぞれの配属の裁判所…
第186回 衆議院 法務委員会 第16号
○安浪最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 弁護士のことについてお答えするのは非常に難しいところがあるんですが、司法修習を所管しておりますのが最高裁でございますので、まず司法修習はどういうものかというところからお答えをさせていただいて、御理解いただければと思います。 裁判所法で、司法修習生につきましては、少なくとも一年間修習を終え、その後、試験に受かってから法曹の資格を取得する、こうなっております。 その一年間の内訳でございますけれ…
第186回 衆議院 法務委員会 第16号
○安浪最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 法曹養成のプロセスの中で、法科大学院で二年あるいは三年、基本的な法的な知識、分析力等を学んでまいります。その後に司法修習の一年間ということで、有機的な連携を図ったというものでございますので、委員御指摘のような、弁護士になる方について、もう全部、自助あるいは自前で何かやれということではなかったものと承知しております。
第186回 衆議院 法務委員会 第16号
○安浪最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 まず、修習専念義務と今回のアルバイトのような兼業、兼職の許可の運用の緩和の関係でございますけれども、修習専念義務といいますものは、修習生が、修習期間中、きちんと全力を挙げて修習に取り組むべきものということで、専念義務自体を緩和したというものではございません。 一方で、修習生につきましては、最高裁判所の許可を受けなければ兼職、兼業を行うことができないと定められておりましたところでございます。…
第186回 衆議院 法務委員会 第16号
○安浪最高裁判所長官代理者 委員の方から今御指摘があった公務員の派遣研修の点でございますが、先ほどの答弁の中で、一点訂正をさせていただきます。 二回試験の前と申し上げましたけれども、二回試験の後まで修習を続けておりまして、ただし、法曹資格は取得しないという形で制度をつくっておるということでございます。
第186回 参議院 法務委員会 第12号
○最高裁判所長官代理者(安浪亮介君) お答えいたします。 昨年、平成二十五年十月に福岡地裁の判事が分限裁判により戒告の決定を受けた、この事件に関連いたしまして、今月の七日、鳩山委員長から最高裁に対して申入れがされております。 申入れの内容でございますが、この福岡地裁判事が戒告の官報掲載と同日付けで依願退官したため、訴追委員会での審査の対象とする機会がなかったということで、今回のような事態を踏まえ、裁判官弾劾制度が機能する機会を確保するこ…
第186回 参議院 法務委員会 第12号
○最高裁判所長官代理者(安浪亮介君) まず、結論だけ申し上げますと、平成二十一年の四月十日及び同月二十一日、当時の裁判官訴追委員会の臼井日出男委員長から最高裁宛てに書面が出されております。
第186回 参議院 法務委員会 第12号
○最高裁判所長官代理者(安浪亮介君) お答えいたします。 裁判官が非違行為を行ったという場合でございますけれども、法律の立て付けで申し上げますと、裁判所法四十九条、それから、これを受けまして裁判官分限法が定められております。職務上の義務に違反し、若しくは職務を怠り、又は品位を辱める行状があった場合には、分限裁判によって懲戒されると、こう定められております。これに対しまして、職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠ったとき、また、…
第186回 参議院 法務委員会 第12号
○最高裁判所長官代理者(安浪亮介君) お答えいたします。 裁判所におきましても、裁判官を含め、裁判所の職員が健康で元気で仕事をしていけるように職場環境の整備に努めてまいってきているところでございます。 メンタルヘルスという面でございますけれども、メンタルヘルス不全に陥る原因にはいろんなものがあるんだろうとは思いますけれども、裁判所におきましても健康管理医というものを置いておりますので、気軽に相談をしていける体制をつくっておりますところで…
第186回 参議院 法務委員会 第6号
○最高裁判所長官代理者(安浪亮介君) お答えいたします。 各裁判所におきます裁判官の配置につきましては、毎年それぞれの裁判所の裁判官会議の議決によって定められるものでございます。 東京地裁の行政部についてお尋ねがございましたが、東京地裁におきましても、裁判官会議の議決によりまして行政部の裁判官の配置を決めておるものでございます。その際に、殊更こういう裁判官を行政部にというふうなことで配置していることは考えられないところでありますし、最高…
第186回 参議院 法務委員会 第6号
○最高裁判所長官代理者(安浪亮介君) お答えいたします。 委員御指摘の判事補の欠員の点でございます。 平成二十五年の十二月時点では百五十二人の欠員があったと、これは委員御指摘のとおりでございます。ただ、翌年、すなわち今年の一月に新たに新任判事補が九十六人任官しておりますので、現時点で申し上げれば五十六人の欠員ということになります。この五十六人という数字でございますけれども、判事補の任期が十年、一期当たりでいいますと五、六人の欠員というこ…
第186回 参議院 法務委員会 第6号
○最高裁判所長官代理者(安浪亮介君) お答えいたします。 私どもといたしましても、修習生の中で裁判官としてふさわしい者につきましてはできる限り多数任官してもらいたいと考えております。その考えというのはこの間一貫しておるところでございます。ただ、裁判官にふさわしい資質、能力を備えてもらっていることがまず重要でありますし、他方で、修習生の側にも弁護士として活躍したいという希望を持つ者もおりまして、そこの関係で、結果として現在の数字になってお…
第186回 参議院 法務委員会 第6号
○最高裁判所長官代理者(安浪亮介君) お答えいたします。 今年一月に六十六期修習生から裁判官に任官した女性の割合に関する数字は、委員が今おっしゃられたとおりでございます。 私どもといたしまして、新任判事補の採用に当たりまして男女別で何か基準を設けることはしておりませんが、裁判官としてふさわしい人につきましては、男女を問わずできる限り任官してもらいたいと考えているところでございます。 今年一月に女性の新任判事補が多かったことの原因というこ…
第186回 参議院 法務委員会 第4号
○最高裁判所長官代理者(安浪亮介君) お答えいたします。 予備試験合格者からの新任判事補の採用というのは、今年一月に任官いたしました六十七期が一番最初になります。最高裁の方では、この新任判事補の採用に当たりまして、法科大学院卒業者と予備試験合格者とを人事上異なる取扱いをするということは考えておらないところでございます。採用後の任用、給与等についてもその取扱いを異にするということはないものと考えております。