安永英雄
会議録に記録された「安永英雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,499 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1973/07/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙1 件
- 防衛1 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会49 件・49%
- 決算委員会30 件・30%
- 法務委員会13 件・13%
- 災害対策特別委員会6 件・6%
- 選挙制度に関する特別委員会1 件・1%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,499 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第71回 参議院 文教委員会 第19号
○安永英雄君 これは実習教師という形になっておって、そして学級担任というものになってはならないというのはもう少し詳しく言ってください。非常識とは私は受け取れない。あなたのほうが非常識じゃないですか。学級担任というのはそもそも何か。どういう仕事をするんですか。それにいわゆる実習教師だから学級担任になるのは非常識だという、こういう文部省の解釈というのはどこから出てきますか。
第71回 参議院 文教委員会 第19号
○安永英雄君 そうするとこれは助手という立場というのは教育的な、この場合、助手いわゆる実習教師というものは一般の教諭、助教諭というものとの上下関係とか、何とかという形になるのですか。上下関係はないでしょう。
第71回 参議院 文教委員会 第19号
○安永英雄君 この実習免許の取得すべてが、この実習専任の教諭にすべきことを免許法の中でも示しているのじゃないですか、この点は。だから結局この免許法の精神というのは、上下の関係じゃなくって、両者がお互いに補い合うという教育の問題に関して、そういった形で、上下という形になりますか、給与の問題とか、その問題は別として。だからおまえ一段下だから学級担任まかりならぬ、こういう根拠はどこから出てきますか。
第71回 参議院 文教委員会 第19号
○安永英雄君 それが文部省の指導方針ということであれば、私は、まだ言いたいことがありますが、先に移りたいと思います。別のときにやります。その関係であれば、免許法の問題と大きく関係しますよ、それこそ。上下の関係という形、そんなにきびしい、あれでいわゆる免許法によって実習教師と、そして免許状も取得しておるというふうな者が一段下だから学級担任にはなるべからずという方針だと文部省は言い切るわけですか。
第71回 参議院 文教委員会 第19号
○安永英雄君 そういう差は、仕事の職務内容はあるにしても、教育に携っておる者として、規定も何もない、いわゆるホームルームとか、生徒指導とか、何とかというものについては、これはなってはならないというのはどういう理由ですか。しゃばいということですか、教諭でなければ学級担任はしてはならぬという規定は何もないでしょう、これは。だから一にかかって私は人物本位じゃないかと思うのです。同じ教育の中でやっているものについて、そこのところに一線を引くとい…
第71回 参議院 文教委員会 第19号
○安永英雄君 それではひとつ学級担任というのは、そこまで言われるならば、仕事は何ですか、あなたの考えておられる仕事というのは。助手ではできない、教諭でなければならぬ学級担任とは何です。何をするんですか。法規もないのにあなたの頭の中に何を描いておるのです。学級担任、教諭でなければならないという、そこのところ何で差ができている。学級担任とは何ですか、具体的に言ってください。文部省のほうで出すならば、文部省はっきり態度を出してください。学級担…
第71回 参議院 文教委員会 第19号
○安永英雄君 そうであれば、何も差はつくはずはありますまい。助手であろうと教諭であろうと、いまの仕事何も差はないでしょう。生徒を指導する、ここのところに生徒指導何とか免許状とか、ホームルーム何とか免許状とか、免許外がいかぬならともかくとして、教諭だって免許外のことをやっている、生徒を指導している。そういった、あなたがいま言っただけの話の中で、その仕事というのは、教諭でなければできないということではないんじゃないですか。私はそこのところ理…
第71回 参議院 文教委員会 第19号
○安永英雄君 教諭の仕事も限られておるし、それから助手の仕事も限られておる、こうおっしゃるんですね。学級担任というのは限られた中で、教諭というものの中に学級担任、これは入っているか入っていないか、法規上はない。法規上ありませんよ。だから学校教育法の二十八条ですか、あそこにはっきり書いてある。そこにはホームルームとか、いまあなたがおっしゃった職務内容というのは包括的に入っているかもしれない。それは一緒に助手の方にも包括的に入っていますよ。…
第71回 参議院 文教委員会 第19号
○安永英雄君 理科助手と特殊教科助手、これは他の助手と違って二等級の渡りもできない免許法の規定がないと、こういうことですが、この理科助手と特殊教科助手、これが他の助手と違うところはどこですか。
第71回 参議院 文教委員会 第19号
○安永英雄君 変わりがあるんじゃないですか。変わりがあるから私は聞いておるのですけれどもね。附則十一項のところで、これがそれぞれ高卒、短大卒、経験年数とか、そういったもので三等級適用ということで、実習免許取得者については昭和三十八年十月以降教諭、助教諭の名称で二等級の方向にいっているのじゃないですか。そしてちゃんと給与も渡るよう大体各県やっていますよ。理科助手、これと取り扱いが違いますよ。
第71回 参議院 文教委員会 第19号
○安永英雄君 そうすると、それは差がついておればおかしいのですね。
第71回 参議院 文教委員会 第19号
○安永英雄君 わかりました。そこのところが食い違っておるのです。そうすると、あなたのいまの説明からいけば、いま言った理科と特殊の助手以外は、違うんですね。私の先ほどから言っておるのは、その違ったほうの経験年数その他があって、その人たちが学級担任と、こういうことを言っているのですよ。その人たちが学級担任で、あなた方どうも一般的に助手という形をとっているんじゃないかという気がいましたんですけれども、そうじゃないですか。いま免許法上で言ってお…
第71回 参議院 文教委員会 第19号
○安永英雄君 前と同じですね。別のときにひとつやりましょう。重要な問題ですよ。ただ単に助手と教諭との関係だけじゃなくて、私はこの免許法の問題学校の運営、この問題については大きなそういう方針を持っていれば支障を来たしますよ。指導方針変えないとやっていけないですよ。みんな自分の職務というものを守り出したら学校の中間隙だらけになって、その間隙をどう結びますか、入り込んでおかなければならぬのが離れてしまって、自分の職務範囲だけを守備しておって、…
第71回 参議院 文教委員会 第19号
○安永英雄君 職務内容は。
第71回 参議院 文教委員会 第19号
○安永英雄君 教職員定数の標準に関する法律、これではどういう位置づけになっていますか。
第71回 参議院 文教委員会 第19号
○安永英雄君 高等学校の場合、公立学校の高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準に関する法律についてどんなふうになっておりますか。
第71回 参議院 文教委員会 第19号
○安永英雄君 そういった資格、職務内容、それから定数法上の取り扱い、こういったことがそこまできておるならば、一般の助教諭と同等に学校教育法上に明確に位置づけるということが必要ではないか。いまさっきのような問題が起こってくるわけですから、ここらあたりはすっきりしなければならぬのじゃないか。いわゆる特例法の正規の適用職員と、こういうふうにして変えていかなければならぬのじゃないか、こう思いますが、そこらはどうですか。
第71回 参議院 文教委員会 第19号
○安永英雄君 実習助手についていまさっきは部分を取り上げて言ったわけですが、職務内容、それから定数法でどう取り扱っておるか、免許法ではどう取り扱っておるか、これをもう少し詳しく説明してください。
第71回 参議院 文教委員会 第19号
○安永英雄君 免許法のほうを少し説明してください。
第71回 参議院 文教委員会 第19号
○安永英雄君 それで、初中局長のほうは、そうなっても依然としてやはりこれは免許法にないからと言うのですが、免許法の関係からいけば附則の十一項というのは、われわれが日ごろ主張しておったように、やっぱり教育に関係の密度が非常に高いということでだんだんこっちにきているんじゃないですか。そういう趣旨じゃないですか。私はそう了解しているのですが。