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日本共産党参議院
総発言数
4,826 件
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
—
直近の発言日
1981/10/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会68 件・68%
  • 建設委員会21 件・21%
  • 決算委員会11 件・11%

※ 全 4,826 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,826 件中 20 件を表示
日本共産党1981/10/27

第95回 参議院 内閣委員会 第5号

○安武洋子君 では、退職手当法のいままでの審議をお聞きしておりますと、退職手当の性格につきましていろんな御議論がされておりました。この中で、退職手当の性格については報償的な性格を有するという御答弁、あるいは賃金の後払い的な性格があるとか、それから老後の生活保障的な性格の側面もあるとかというふうな御答弁をなさっていらっしゃいます。何か九つの学説があるとかいろいろありますけれども、そこで私は聞きます。 この退職手当金の法律上の性格は何なんで…

日本共産党1981/10/27

第95回 参議院 内閣委員会 第5号

○安武洋子君 私は、いま公務員等の退職手当法に基づいてこの審議をしているわけですから、もちろん国家公務員等退職手当法云々のことでお伺いをしたわけで、民間でお伺いをしたわけではないわけです。ですから後の御答弁でいいわけですが、ここに私は一つの判例を持ってきておりますが、四十三年の最高裁は、「国家公務員等退職手当法に基づいて支給される一般の退職手当は、労働基準法第一一条所定の賃金に該当し、」と判決で述べております。その理由として、「退職した…

日本共産党1981/10/27

第95回 参議院 内閣委員会 第5号

○安武洋子君 だから、法律上の性質というのは賃金であると、最高裁の判決であるから政府の姿勢はこれと変わらないということで先ほど確認をさせていただいたので、こういうことで話を進めていきます。 とすると、公労法の第八条です。これは、賃金は団体交渉の適用の範囲であるはずなんですね。このことは御否定なさいませんね。

日本共産党1981/10/27

第95回 参議院 内閣委員会 第5号

○安武洋子君 いま、そんなことをお伺いはいたしておりません。いま何をお引きになったかというのも大体わかりますけれども、退職手当金というのは、いまも申し上げたように法律上の性質というのは賃金であるということであれば、退職手当金は団体交渉の範囲ということになると、このことは御否定なさいませんでしょう。もう一度伺います。

日本共産党1981/10/27

第95回 参議院 内閣委員会 第5号

○安武洋子君 公労法には退職手当を交渉の範囲から除くという規定はありますか。

日本共産党1981/10/27

第95回 参議院 内閣委員会 第5号

○安武洋子君 では、最高裁で退職手当が交渉の範囲でないという判決はありますか。

日本共産党1981/10/27

第95回 参議院 内閣委員会 第5号

○安武洋子君 いま私は、これは額についてここのところに日本電信電話公社の、これは……。

日本共産党1981/10/27

第95回 参議院 内閣委員会 第5号

○安武洋子君 御親切に——三十四年十二月十五日なんです。これは確かに私も知ってはおります。しかし、一番最初に確認をいたしましたように、こういうものよりも最高裁判決が優先をするということは御答弁になりましたでしょう。そして、いま三十四年十二月十五日云々だとおっしゃいましたけれども、最高裁判決の方がはるかにこれが後なんですよね。そういう事実もあると、最高裁判決は昭和四十二年だと。この公労法の制定ときには退手法はすでに制定をされているわけです…

日本共産党1981/10/27

第95回 参議院 内閣委員会 第5号

○安武洋子君 いま、退職手当というのは退職手当法で額を決めている、法定をしておりますね。これを変更しようということをあなた方は持ち出されているわけです。ということであれば、退職金というのは明らかに賃金である。賃金というのはこの団体交渉の範囲に入る。だったら、こういういま変えようとすることについては、団体交渉をやるべきだと、団体交渉の範囲に明確に入りますねと、団体交渉をやらなくてはいけませんねと、こういう質問をしております。

日本共産党1981/10/27

第95回 参議院 内閣委員会 第5号

○安武洋子君 おかしいですよ。これは、裁判としては確かに退職金の譲渡の問題について争われました。しかし、この判例は、私が先ほども読み上げましたように、退職金の経済的な性格というのは、確かにあなたたちがいままで御答弁なさったようにいろいろあります。しかし、ここのところで退職金についての明確な法律上の性格は何だということで規定してあるが、「賃金に該当し、」——これは別に譲渡するからしないからとか、いろんなあれがありますから私は全部読んでおり…

日本共産党1981/10/27

第95回 参議院 内閣委員会 第5号

○安武洋子君 幾らでも論戦になるわけですけれどもね。経済的な性格というのは私は別に否定しておりませんよ。経済的な性格が云々ということで、給与の後払いの趣旨とか云々とかというのもここに書いてありますからね。だけれども、これは国家公務員法の八条に定める欠格事由のない限り、法定の基準に従って一律に支給しなければならない性格である、動かしがたい性格と規定づけをした後で、だからこれは労働基準法の十一条に言う労働の対価である。これがどこが読み方によ…

日本共産党1981/10/27

第95回 参議院 内閣委員会 第5号

○安武洋子君 最初に確認しましたように、政府の基本的な態度は最高裁の決定であると。最高裁は、この退職金の法的性格は賃金であると。賃金であるなら公労法の団体交渉の範囲に入る、賃金は団体交渉の積み重ねで決めてきている。で、賃金であるこの退職手当をいま変更しようとしている。当然団体交渉の積み上げによって、合意を前提にして給与を決めてきたわけですから、この退職手当ももちろんそういうふうにやるものと。これでなかったら何のための団体交渉権の保障であ…

日本共産党1981/10/27

第95回 参議院 内閣委員会 第5号

○安武洋子君 山地局長、あなたの理屈でいきましてもおかしいんですよ。法律で決められていない範囲はと、こうおっしゃったね。まだ法律でこの退職手当の削減の率というのは決まっていないわけですよ。私は法定しているところまでいま動かせとは言っていない。この削減率についてなぜ交渉やらないんですか。これはまだ法定されていない、決まっていない範囲になりますよ。ですからこの範囲について、ちゃんと団体交渉権、労働協約権があるんだから、ちゃんと交渉して何%に…

日本共産党1981/10/27

第95回 参議院 内閣委員会 第5号

○安武洋子君 一般的な法律の改正を言ってない。ここ、いまのところは、具体的に挙がっておりますのは三公五現の人の労働条件に関する問題ですよ。そして、ここでも先ほどあなたが言われたように、その他労働条件に関する事項ということであるわけですから、交渉は。ですからまだ法定されていないその賃金の削減率の問題については、これは当然やらなくちゃおかしいじゃないですか。何のための団交権、労働協約権なんですか。どこで担保するんですか、そんなこともおやりに…

日本共産党1981/10/27

第95回 参議院 内閣委員会 第5号

○安武洋子君 そんなへ理屈をいまごろおっしゃったら大変なことになります。いまのような論議の中で、定年退職のときもそうです、今度の退職手当の削減もそうです、当該の労働組合なりそういうところと十分話し合いを何度も重ねてきました、誠意を持ってやってきました、こういう御答弁の繰り返しなんですよね。それなのに、そういうところは何にも、法定——法律は国会で決めることなんだから、そんなことはやらなくてもよいんだというふうにいまの御答弁は聞こえちゃう。…

日本共産党1981/10/27

第95回 参議院 内閣委員会 第5号

○安武洋子君 賃金、そしてここの団体交渉の範囲の中に退職金を除外するとは書いてないですよ。最高裁で退職手当が交渉の範囲でないという判決もありませんよ。そして、私がさっき申し上げたように、除外規定も公労法制定のときにはもう大抵はあったわけですから、だから退職手当をこの交渉の対象から外すということであれば除外規定を設けるのは当然ですよ。そうして、この中にいろいろありますけれども、「前各号に掲げるもののほか、労働条件に関する事項」、もう当然労…

日本共産党1981/10/27

第95回 参議院 内閣委員会 第5号

○安武洋子君 引き続いて追及させていただきます。 きょうはこれで終わります。

日本共産党1981/10/23

第95回 参議院 決算委員会 第2号

○安武洋子君 個人企業の専従者控除の問題についてお伺いをいたします。 専従者控除の適用内容につきましては、白の場合は現在四十万という一定額法定制でございます。それから、青色の場合はこれは完全給与制というふうなことで明白な違いがございます。 最初にお伺いしておきますけれども、こういう専従者控除といいますのは、所得税法の五十七条の特例、これが設けられました趣旨ですね。これは家族の労働が事業主たる経営者一人の活動の中に埋没してしまう。これでは…

日本共産党1981/10/23

第95回 参議院 決算委員会 第2号

○安武洋子君 ところで、白色の専従者控除額が過去七年間据え置かれたままでございます。片方は完全給与制でございますので、青色との差がぐんぐん開いてまいっております。ことし三月に出されております国税庁の申告所得の実態、この報告を拝見いたしますと、昭和五十四年の青色事業専従者の平均給与額、これは百二十二万六千円になっております。一方、白色は四十万のままです。その差というのが三倍以上になっております。それから、これは報道でございますが、推計とし…

日本共産党1981/10/23

第95回 参議院 決算委員会 第2号

○安武洋子君 そこはわかって質問しているわけですよ。ですから、私がいま聞いたのは、五十四年には大体青色の方では百二十二万六千円と、それから五十五年になるとそれが一挙に百六十二万八千円、推定でございますけれども、こういうふうに報道されている。そうすると、白色との差が、五十四年は三倍であったのに、五十五年は四倍になると、どうしてこういう一挙に開きが出てきたというふうに国税庁としてはお思いなのでしょうかと、こういうことを聞いております。