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文化庁長官衆議院参議院
総発言数
2,583
直近の所属会派
直近の役職
文化庁長官
直近の発言日
1974/09/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会39 件・39%
  • 外務委員会17 件・17%
  • 内閣委員会15 件・15%
  • 予算委員会15 件・15%
  • 建設委員会9 件・9%
  • 予算委員会第六分科会3 件・3%

※ 全 2,583 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,583 20 を表示
文部省初等中等教育局長1974/09/11

73参議院 文教委員会 閉会後第1号

○説明員(安嶋彌君) 各学校の規模はいろいろあるわけでございますが、大きな規模の学校に置かれる教頭の職責と小さい学校に置かれる教頭の職責とはおのずから違いがあろうかと思います。したがいまして、大きな学校に置かれる教頭につきましては、その職責は小さな学校の校長に匹敵すると考えられるものがあるわけでございます。したがいまして、そういう点に着目をいたしまして、一定規模以上の学校に置かれる教頭、同時にその教頭が給与上の一定の経験年数を経た者であ…

文部省初等中等教育局長1974/09/11

73参議院 文教委員会 閉会後第1号

○説明員(安嶋彌君) ただいま申し上げましたように、法律的に教頭の職責はこれは同じでございますけれども、やはり実際の問題といたしましては、大規模学校の教頭は小規模学校の校長に匹敵する、ないしはそれに準ずるやはり職責の重さというものがあるであろうという判断の前提に立ちまして、ただいま申し上げたような指導をしたいと考えておるわけでございます。ただ、そういたしますと、各県によりまして学校規模別の学校数が違うわけでございます。学校規模だけで判断…

文部省初等中等教育局長1974/09/11

73参議院 文教委員会 閉会後第1号

○説明員(安嶋彌君) 給与条例は御承知のとおり、きわめて簡潔なものでございますから、ただいま御指摘のような問題が給与条例という形で論議されることはおそらくはないと思います。これは実際上の格づけの問題でございますから、各県の教育委員会が人事委員会等と協議をして実際上の運用をはかっていくことかと思いますが、私どもは、こうした方針で各県を指導してまいりたい。教頭には教頭にふさわしい処遇を与えていただくように強くお願いをしてまいりたいというふう…

文部省初等中等教育局長1974/09/11

73参議院 文教委員会 閉会後第1号

○説明員(安嶋彌君) 御承知のとおり、公立学校の教員の給与は、教育公務員特例法の規定によりまして国立学校の教育公務員の給与を基準とするということになっておるわけでございます。したがいまして、その基準の範囲内といたしまして、私どもは先ほど来申し上げているような方式を考えておるわけでございまして、その基準の実施という形で各県に対して指導助言をしてまいりたい、こういうことでございます。

文部省初等中等教育局長1974/09/11

73参議院 文教委員会 閉会後第1号

○説明員(安嶋彌君) 人事院の立場は、文面にございますように、「職責が校長と同等若しくは、これに準ずるものについては、一等級」に格づけすることは差しつかえないということでございます。ただ、具体的にどういう程度のものが同等であり、あるいは準ずるものであるかということにつきましては、これは地方の教育公務員の問題であるから、自治省あるいは文部省の判断で指導をしてもらいたい、こういうことでございます。

文部省初等中等教育局長1974/09/11

73参議院 文教委員会 閉会後第1号

○説明員(安嶋彌君) 教科書の検定は、御承知のとおり、教育基本法、学校教育法、それから学校教育法に基づく学習指導要領、それから教科用図書の検定規則等に従って行なっておるわけでござ.いますが、内容といたしましては、指導要領がその基準でございます。ただいま御指摘の中学社会科の日本書籍の教科書は手元にございませんし、かつまた、その具体的な検定の経過につきましては、その間の資料を持ち合わせておりませんので、具体的なお答えはいたしがたいのでござい…

文部省初等中等教育局長1974/09/11

73参議院 文教委員会 閉会後第1号

○説明員(安嶋彌君) 具体の問題でございまして、具体のケースにつきまして私ども調査をしてここに臨んでおりませんので、あらためて調査をしてお答えをしたいということでございますが、ただ、一般論として申し上げますと、内容について問題がない場合でありましても、繰り返しになりますが、触れ方が他とバランスがとれていないとか、あるいはある問題の一面だけに触れて他の一面に触れていないというようなことがございます場合には、修正について必要な指導をするとい…

文部省初等中等教育局長1974/09/11

73参議院 文教委員会 閉会後第1号

○説明員(安嶋彌君) 御指摘のとおり出ております。ただ、先ほどの御質問でございますが、非核三原則を削らせたということではないわけでございまして、他の教科書には非核三原則について記述したものもあるわけでございます。で、繰り返しになりますが、非核三原則でございますとか安保条約の問題について、内容が適切でないという、そういうことに触れることが内容的に適切でないということを言っておるわけではないわけでありまして、ただ、その取り扱いが全体とバラン…

文部省初等中等教育局長1974/09/11

73参議院 文教委員会 閉会後第1号

○説明員(安嶋彌君) 文部省に対しましてさような質問状が出ておりませんが、聞きますと出版社に対してそういうものが出ておるやに伺っております。

文部省初等中等教育局長1974/09/11

73参議院 文教委員会 閉会後第1号

○説明員(安嶋彌君) 学業不振児の問題につきましては、ただいま御指摘のように、小学校の学習指導要領の総則におきましては、「学業不振の児童については、特別の配慮のもとに指導を行なうこと。」という記述がございますし、また中学校の学習指導要領の総則の「4」におきましては、「学校において特に必要がある場合には、学業不振のため通常の教育課程による学習が困難な生徒について、各教科の目標の趣旨をそこなわない範囲内で、各教科の各学年または各分野の目標お…

文部省初等中等教育局長1974/09/11

73参議院 文教委員会 閉会後第1号

○説明員(安嶋彌君) 第一は、教科の到達目標というのはかなり幅のあるものであって、先ほど申し上げました例で申しますと、たとえば三元一次連立方程式まで数えなければ達成できないという、そういう幅の狭いものじゃなくて、二元の一次方程式まででとどめても連立方程式というものの考え方は教え得るんだと、そういう教科の指導内容の目標というものはある程度幅があるんだということを第一に申し上げたかったわけであります。 第二に、指導上の問題といたしましては、…

文部省初等中等教育局長1974/09/11

73参議院 文教委員会 閉会後第1号

○説明員(安嶋彌君) ですから、個別の指導でございますとか、あるいは中学校でございますと学級別編制を変えて指導をするとか、いろんなことが現に行なわれておるわけでございますが、そうした子供の実態に応じた指導をさらに徹底させるべきであると、こういうふうに考えているわけでございます。

文部省初等中等教育局長1974/09/11

73参議院 文教委員会 閉会後第1号

○説明員(安嶋彌君) 公立小中学校の教員定数の問題でございますが、去る通常国会で成立をいたしました標準法の改正に基づきまして、その第二年次分を計上いたしておるわけでございますが、まず、小中盲ろう学校につきましては、自然増といたしまして約七千八百人の増加を予定をいたしております。それから標準法の計画的な実施に対応する分といたしまして、約四千六百名を予定をいたしております。ほかに、午前中申し上げましたが、教頭定数の増ということで約千八百人を…

文部省初等中等教育局長1974/09/11

73参議院 文教委員会 閉会後第1号

○説明員(安嶋彌君) 附帯決議の趣旨につきましては、これを尊重するよう検討いたしておるわけでございますが、具体的な措置といたしましては、この第四次の五カ年計画も通過いたしたばかりでございます。当面はこの既定計画の完全実施をはかるということが大きな課題であろうかと思います。したがいまして、附帯決議の御趣旨につきましては、今後さらに検討をいたしたいということでございます。

文部省初等中等教育局長1974/09/11

73参議院 文教委員会 閉会後第1号

○説明員(安嶋彌君) 従来はそのとおりでございますが、ただ、従来そういうふうな解釈をいたしておりましたのは、通常の場合についての解釈であるというふうに私どもは理解をいたしております。つまり、大臣がいまるるおっしゃっておりますように、内申をなすべきにもかかわらず、幾ら督促をしても市町村が必要な内申をしないという、そういう異常な場合についてどう対処するかということがただいま御議論になっておる点であろうかと思います。

文部省初等中等教育局長1974/09/11

73参議院 文教委員会 閉会後第1号

○説明員(安嶋彌君) 大臣から答弁をいたしておりますように、ある内申をすべき事情が発生をいたしました場合には、市町村の教育委員会は内申をする権限を有すると同時に、内申をなすべき義務があるというふうに考えるわけであります。

文部省初等中等教育局長1974/09/11

73参議院 文教委員会 閉会後第1号

○説明員(安嶋彌君) これは解釈としてそう考えるわけでございます。

文部省初等中等教育局長1974/09/11

73参議院 文教委員会 閉会後第1号

○説明員(安嶋彌君) そこで、そうした市町村教育委員会に内申をすべき義務があると認められる場合におきましては、ただいま先生御指摘のように、あらゆる手段、努力を尽くして内申を求めるということは、これは当然なことかと思います。そういうあらゆる手続、手段を尽くしてもなおかつ市町村教育委員会から合理的な理由がないのに内申がないという場合のことを先ほど来大臣が申しておるわけでございますが、そのあらゆる努力を尽くすという内容でございますが、ただいま…

文部省初等中等教育局長1974/09/11

73参議院 文教委員会 閉会後第1号

○説明員(安嶋彌君) 市町村教育委員会の内申権を重視すべきであるということは、これは先程来るるおっしゃっているとおりだと思いますが、ただその内申がない場合に、この地教行法の三十七条におきまして県費負担教職員の任命権が都道府県教育委員会に属するというこの規定が全く発動する余地がないと解釈することが地教行法全体の解釈として妥当であるかどうかということが問題であろうかと思います。つまり、市町村教育委員会の内申を尊重すべきだという要請が一方にあ…

文部省初等中等教育局長1974/09/06

73衆議院 内閣委員会 第3号

○安嶋説明員 学校教育法の二十一条におきましては「小学校においては、文部大臣の検定を経た教科用図書又は文部省が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならない。」これが第一項でございます。第二項といたしまして「前項の教科用図書以外の図書その他の教材で、有益適切なものは、これを使用することができる。」こういう規定がございます。補助教材は、この学校教育法の二十一条第二項の趣旨に従ったものでなければならないというふうに考えておりまして、こ…