安嶋彌
会議録に記録された「安嶋彌」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,583 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 文化庁長官
- 直近の発言日
- 1975/02/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金31 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会39 件・39%
- 外務委員会17 件・17%
- 内閣委員会15 件・15%
- 予算委員会15 件・15%
- 建設委員会9 件・9%
- 予算委員会第六分科会3 件・3%
※ 全 2,583 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第75回 衆議院 内閣委員会 第3号
○安嶋政府委員 この電報を打つように指示をいたしましたのは校長でございまして、現実に電報を打ちましたのは事務長でございます。 それから電報を打つ相手方の確認でございますが、校外から帰ってきた教師集団が入っております旧体育館に行きまして、その場にいた八鹿高校の教職員の氏名を承知したということでございます。 なお、つけ加えますと、このときは、その暴力的な行為があったということは見ていないということでございます。それから農業科の職員室に行きま…
第75回 衆議院 内閣委員会 第3号
○安嶋政府委員 どの教員が登校していないかということは、お話のとおり、だれが登校しているかという事実を確認しなければ明らかにならないわけでございます。そして事務長並びに教頭が体育館に行きまして、そこにいる先生を確認をしたということでございます。それから農業科の職員室に行きまして、その室にいなかった教職員の確認をした。それから路上から何と申しますか帰宅をしたと申しますか、そうした職員があるわけでございますが、それは校長がいろいろな情報を聞…
第75回 衆議院 内閣委員会 第3号
○安嶋政府委員 教頭が第二体育館の糾弾の場に行ったということは、ただいま申し上げたとおりでございますが、そのときは暴力的な行為は行われていなかったというふうに聞いております。 なお、上田所長が赤はち巻きをして云々ということにつきましては、まだ確認をいたしておりません。
第75回 衆議院 内閣委員会 第3号
○安嶋政府委員 その辺のところは、さらに詳細に聞いてみませんと、私がここで想像でお答えすることは適当ではないと思います。
第75回 衆議院 内閣委員会 第3号
○安嶋政府委員 県教委の報告によりますと、十一月十九日に現地闘争本部を置くことについて、校長から県教委に対して意見を求めたということでございますが、県教委は、学校にそのようなものを置くことは適当でないということを校長に指示したということでございます。したがいまして、現地闘争本部が学校に設置されたということは、私ども報告を聞いておりません。 ただ、二十一日から生徒がハンストに入ったわけでございますが、父兄の控え室ということで、校長室の隣に…
第75回 衆議院 内閣委員会 第3号
○安嶋政府委員 その部屋は、ハンストをしている生徒の父兄の控え室ということでございまして、校長室の隣の応接室が、これに充てられたということを聞いております。
第75回 衆議院 内閣委員会 第3号
○安嶋政府委員 表示につきましては確認をいたしておりません。
第75回 衆議院 内閣委員会 第3号
○安嶋政府委員 文部省は、現地を直接調査をいたしておりません。御承知のとおり、八鹿高校は兵庫県立の学校でございます。したがいまして、兵庫県教育委員会の立場は、兵庫県下の教育行政を、何と申しますか監督する立場と同時に、八鹿高校の設置者という立場、二つの立場があるわけでございます。したがいまして、行政機関としての調査をするということになりますと、文部省としては兵庫県教育委員会に依頼をして調査をするということが、やはり行政全体の筋道であろうか…
第75回 衆議院 内閣委員会 第3号
○安嶋政府委員 私どもは、一々条文の根拠を示して調査を行わせるということは行っておりませんが、御指摘の条文に即して申しますならば、八鹿高校に関しては、五十三条の第一項が適用される場合かと考えます。
第75回 衆議院 内閣委員会 第3号
○安嶋政府委員 認めます。
第75回 衆議院 内閣委員会 第3号
○安嶋政府委員 私どもは、適用の規定といたしましては五十三条一項であろうと思います。なぜかと申しますと、第二項は「都道府県委員会をして、市町村長又は市町村教育委員会が管理し、及び執行する教育に関する事務について、その特に指定する事項の調査を行わせることができる。」ということでございまして、たとえば先ほどの御質問について申し上げますならば、朝来町のケースにつきましては、この二項が適用されるかと思いますが、八鹿高校の場合は、先ほども申し上げ…
第75回 衆議院 内閣委員会 第3号
○安嶋政府委員 私ども、直接的にいろいろな調査をする労をいとうわけでは全くございませんが、先ほど来申し上げておりますように、八鹿高校は県立学校でございます。しかも県教委の職員が現地に多数行っているというような事情もございますので、県教委から事情を聞くことが最も適切であるというふうに考えておるわけでございます。しかしながら、先ほど来御指摘のようないろいろな問題がございます。ございますので、現地について調査をするということも考えてみたわけで…
第75回 衆議院 内閣委員会 第3号
○安嶋政府委員 従来は、県教育の事務局から説明を求めておったわけでございますが、さらに校長、教頭等からも事情を聴取せよというお話でございますが、たびたび申し上げておりますように、八鹿高校は県立学校でございます。八鹿高校の職員は県の職員でございます。したがいまして、県立学校について、あるいは県の職員について、教育委員会というものを抜いて文部省が直接事情を聴取するということにつきましては、これは、やはり設置者であり、監督者であるところの兵庫…
第75回 衆議院 内閣委員会 第3号
○安嶋政府委員 最初に、初等、中等教育関係についてお答え申し上げますと、初中教育では学習指導要領の教科におきまして、これは主として歴史教育でございますが、同和問題の歴史的な経過について若干触れるところがございます。これは小学校、中学校、高等学校、それぞれ児童、生徒の発達段階でその触れ方は違うわけでございますが、ほとんどの教科書がそのことについて触れております。 それから道徳におきまして、小学校の場合でございますが、たとえば偏見を持たず、…
第75回 衆議院 予算委員会 第5号
○安嶋政府委員 中学校指導書社会科編は、昭和四十五年五月に出ております。
第74回 参議院 文教委員会 第1号
○政府委員(安嶋彌君) 事務職員の処遇の改善が必要であるということば御指摘のとおりでございます。ただいまお話がございましたように、先般いわゆる人確法が当委員会で御可決いただきました際にも、そうした附帯決議があるわけでございまして、私どもそうした趣旨に従いまして検討をし、努力をいたしてきたつもりでございます。ただ、今回提案申し上げておりまする法案に含まれていないという点でございますが、これは安永先生、十分御承知のとおり、この法案は教育職俸…
第74回 参議院 文教委員会 第1号
○政府委員(安嶋彌君) 通達の趣旨は、先ほど申し上げましたように、学校における事務組織の規模は一般の事務官庁等に比べて非常に小さいわけでございますが、小さいという理由だけによりまして当該事務職員の格づけが不当に低くされるということがないようにということが趣旨でございます。したがいまして、そうした事務職員でございましても、個々の事務職員の学歴や経験年数等を考慮して他の一般職員に比して不均衡な扱いを受けないように十分配慮してもらいたいという…
第74回 参議院 文教委員会 第1号
○政府委員(安嶋彌君) 具体的な趣旨徹底の方法といたしましては、教育長の会合あるいは人事給与主管課長会議の席上等で私自身からも、また担当の課長等からも強くこのことを指導し要請をいたしております。そういう方法によって趣旨の徹底をはかってきたということでございます。
第74回 参議院 文教委員会 第1号
○政府委員(安嶋彌君) 安永先生もよく御承知のことでございますが、事務職員と教員の給与では国の法律制度がかなり違うわけでございます。教員につきましては、御承知のとおり、教育公務員特例法の二十五条の五という規定がございまして、教員の給与の種類、額は国の基準によるということで、たいへん国の制度と密着した公立学校教員の給与制度を予定をいたしておるわけでございます。ところが事務職員につきましては、教特法二十五条の五のような規定はもちろんないわけ…
第74回 参議院 文教委員会 第1号
○政府委員(安嶋彌君) 基本的な考え方は、三十二年通達のとおりでございます。そうした趣旨の徹底をはかっていきたいということでございますが、地方公務員法にもございますように、職員の給与は、その官職の責任に応じてこれを行なうという原則があるわけでございます。したがいまして、学校の事務職員につきましても、一般の職員の場合にございますような事務主査とか主幹とか事務長とかいったそういう制度の導入なども考えながら、さらに適正な格づけが行なわれるよう…