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内閣官房内閣審議官衆議院参議院
総発言数
100
直近の所属会派
直近の役職
内閣官房内閣審議官
直近の発言日
2020/03/31

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 厚生労働委員会48 件・48%
  • 国土交通委員会12 件・12%
  • 内閣委員会11 件・11%
  • 経済産業委員会8 件・8%
  • 予算委員会7 件・7%
  • 総務委員会4 件・4%

※ 全 100 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

100 20 を表示
内閣官房内閣審議官2020/03/31

201参議院 厚生労働委員会 第8号

○政府参考人(安居徹君) 地方自治法第十四条におきまして、普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて、第二条二項の事務に関し条例を制定することができるといって記述があるわけでございますけれども、この法律においては罰則によって強制力を持たせるということを述べておりませんので、適当ではないということになります。

内閣官房内閣審議官2020/03/31

201参議院 厚生労働委員会 第8号

○政府参考人(安居徹君) 地方自治法上どう解釈するかという部分ございますので、現時点におきましては私の方からは適当ではないということで御理解いただきたいと思うんですけれども。

内閣官房内閣審議官2020/03/19

201参議院 厚生労働委員会 第4号

○政府参考人(安居徹君) お答え申し上げます。 先ほど先生御指摘のように、二月二十四日の専門家会議におきまして、これから一、二週間が急速な拡大に進むか終息できるのか瀬戸際という見解が示されました。全国的なスポーツ、文化イベントの自粛や全ての、全国全ての小学校等の臨時休業を要請してきたところでございます。三月九日の専門家会議におきましては、爆発的な感染拡大には進んでおらず、一定程度持ちこたえているという見解が示されております。 まさに今日…

内閣官房内閣審議官2020/03/19

201参議院 政府開発援助等に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(安居徹君) お答え申し上げます。 特措法第六十条では、政府関係金融機関及びそれに準ずる金融機関は、新型インフルエンザ等緊急事態に関する融資につきまして、融資条件の緩和等の特別の融資を行うよう努めることが定められております。同条が適用されることによりまして、経営に一定の制約が課せられることから、同条の適用対象となる金融機関の範囲は限定的にすることが適当でありまして、政府関係金融機関に準ずる金融機関としては、特別の法律により設…

内閣官房内閣審議官2020/03/18

201参議院 厚生労働委員会 第3号

○政府参考人(安居徹君) お答え申し上げます。 武漢ウイルスや武漢肺炎という呼び名につきましては、正式に政府が使用しているものではなく、正式名称として認めるかどうかについてはコメントする立場にはないものと考えております。

内閣官房内閣審議官2020/03/18

201参議院 厚生労働委員会 第3号

○政府参考人(安居徹君) 政府といたしましては、新型コロナウイルスと呼んでおります。

内閣官房内閣審議官2020/03/18

201参議院 厚生労働委員会 第3号

○政府参考人(安居徹君) 繰り返しになりますけれども、認める認めないというよりも、新型コロナウイルスと、感染症と、感染、新型コロナウイルス感染症と呼んでおるということでございます。

内閣官房内閣審議官2020/03/18

201参議院 厚生労働委員会 第3号

○政府参考人(安居徹君) こちらの資料にあります国務大臣が述べられている武漢ウイルスということについては、特にコメントする立場にございませんで、政府としては、繰り返しになって恐縮ですけれども、新型コロナウイルス感染症という名称で呼んでおります。

内閣官房内閣審議官2020/03/18

201参議院 厚生労働委員会 第3号

○政府参考人(安居徹君) 繰り返しになりますけれども、政府といたしましては、新型コロナウイルス感染症という名称を使わせていただいております。

内閣官房内閣審議官2020/03/18

201参議院 厚生労働委員会 第3号

○政府参考人(安居徹君) この武漢ウイルスというふうに呼ぶことに対して、それがいいとか悪いとか、そのコメントする立場にはないと申し上げた次第でございます。

内閣官房内閣審議官2020/03/13

201参議院 内閣委員会 第4号

○政府参考人(安居徹君) お答え申し上げます。 まず、今回の改正法が成立した場合、改正法の規定に基づきまして、まず、蔓延のおそれが高いと認められるときに厚生労働大臣が総理に報告を行った場合に、政府対策本部がまず立ち上げられるということになります。そして、議員御指摘の専門家会議は、現在の新型コロナウイルス感染症対策本部の下に置かれた会議体でございまして、これまで様々な対策について医学的な知見の専門知識を踏まえた御意見をいただいております。…

内閣官房内閣審議官2020/03/13

201参議院 内閣委員会 第4号

○政府参考人(安居徹君) お答え申し上げます。 議員から御質問があった法第四十五条第一項、第二項及び第三項につきましては、法第七十六条及び第七十七条の罰則の対象外となっております。 なお、この点について、日本人と外国人とで扱いは同じでございます。

内閣官房内閣審議官2020/03/13

201参議院 内閣委員会 第4号

○政府参考人(安居徹君) お答え申し上げます。 議員御指摘のいわゆる休業要請等につきましては、各都道府県の知事の判断において行われるわけでございます。これは緊急事態宣言が出された後の話でございますが、政府といたしましても、各自治体との密な連携を図りつつ、国民への丁寧な周知に努めてまいりたいというふうに考えております。

内閣官房内閣審議官2020/03/13

201参議院 内閣委員会 第4号

○政府参考人(安居徹君) 条文上ございませんけれども、行動計画というのがございまして、行動計画の中に、基本的対処方針作るときには専門家の意見を聴かなければいけないとなっておりますので、これは法律ではございませんけれども、閣議決定した、法律には行動計画を作らなければいけないとなっておりまして、その行動計画は閣議決定によってセットされておりますので、そこに書かれております。

内閣官房内閣審議官2020/03/11

201衆議院 内閣委員会 第3号

○安居政府参考人 お答え申し上げます。 二月二十四日の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議では、「これから一―二週間が急速な拡大に進むか、収束できるかの瀬戸際」との見解でありましたが、三月九日の同専門家会議では、現在の日本の状況は、「爆発的な感染拡大には進んでおらず、一定程度、持ちこたえている」という見解になっていると承知しております。 他方、感染者数は当面増加傾向が続くことが予想されることや、新規感染の把握には約二週間のタイムラグが…

内閣官房内閣審議官2020/03/11

201衆議院 内閣委員会 第3号

○安居政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたように、日本の感染拡大は一定程度持ちこたえているという認識が示されておりますが、今後、一定の地域において急激な感染の拡大が見られた場合にどのような措置をとるべきか、常に最悪の事態を想定し、あらかじめ備えることが重要と考えております。 ついては、今般、新型インフルエンザ等特別措置法を改正し、新型コロナウイルス感染症を適用対象とすることによって、必要に応じて同法の仕組みを活用しよう…

内閣官房内閣審議官2020/03/10

201参議院 内閣委員会 第3号

○政府参考人(安居徹君) 現在、特措法の見直しを、改正見直しをしておりまして、「モーニングショー」では、法律改正の趣旨につきまして、後手後手批判の払拭をするため、政府、総理主導で進んでいるというコメントでございましたけれども、それに対しまして、法改正の趣旨を正しく伝えようというコメントをツイートさせていただきました。

内閣官房内閣審議官2020/03/10

201参議院 内閣委員会 第3号

○政府参考人(安居徹君) 特にこの番組を狙ったという趣旨ではございませんけれども、この番組でそういう報道、放送があったという事実を把握したものですから、こういった形で正しい法改正の趣旨を御説明させていただいたということでございます。

内閣官房内閣審議官2020/03/09

201参議院 予算委員会 第9号

○政府参考人(安居徹君) 政府といたしましては、あらゆる可能性を想定し、国民生活への影響を最小化するため、緊急事態宣言の実施も含め、新型インフルエンザ等対策特別措置法と同等の措置を講ずることが可能になるよう検討しております。 現行の特別措置法では、新型インフルエンザ等が国内で発生し、その全国的かつ急速な蔓延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがある事態、すなわち新型インフルエンザ等緊急事態におきましては、外出自…

内閣官房内閣審議官2020/03/09

201参議院 予算委員会 第9号

○政府参考人(安居徹君) お答え申し上げます。 新型コロナウイルス感染症については、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルスであって、令和二年一月に中華人民共和国から世界保健機構に対して人に伝染する能力を有することが新たに報告されたもの、すなわちCOVID―19を想定しております。