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内閣官房内閣審議官衆議院参議院
総発言数
100
直近の所属会派
直近の役職
内閣官房内閣審議官
直近の発言日
2020/05/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 厚生労働委員会48 件・48%
  • 国土交通委員会12 件・12%
  • 内閣委員会11 件・11%
  • 経済産業委員会8 件・8%
  • 予算委員会7 件・7%
  • 総務委員会4 件・4%

※ 全 100 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

100 20 を表示
内閣官房内閣審議官2020/05/19

201参議院 経済産業委員会 第7号

○政府参考人(安居徹君) お答え申し上げます。 まず、政府といたしまして、コロナウイルスの第二波、第三波が来ないように感染症対策に万全を期すことが重要と考えております。 そのため、基本的対処方針に沿いまして、特定警戒都道府県の八都道府県につきましては、引き続き極力八割の接触低減等の感染防止策を実施いただき、その他三十九県におきましても、引き続き、人と人との距離の確保等、感染拡大を予防する新しい生活様式の定着の推進、特定警戒都道府県等、相…

内閣官房内閣審議官2020/05/15

201衆議院 厚生労働委員会 第13号

○安居政府参考人 お答え申し上げます。 特定警戒都道府県とその他の地域において必要となる取組についてでございますけれども、それはそれぞれ基本的対処方針に大枠を明記しておりまして、各都道府県はそれに基づき対応をしていただくことになります。 特定警戒都道府県におきましては、外出の自粛に関し、法の四十五条一項に基づく、最低七割、極力八割程度の接触機会の低減を目指しまして協力の要請を行うものとされているほか、イベントの開催につきましても基本的に…

内閣官房内閣審議官2020/05/13

201衆議院 経済産業委員会 第9号

○安居政府参考人 お答え申し上げます。 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づきます施設の使用の制限の要請等は、同法四十五条の趣旨を踏まえますと、緊急事態宣言下におきましては本来危険な事業等は自粛されるべきものであると考えられること、特措法第四条においても、事業者と国民は新型インフルエンザ等対策に協力するよう努めなければならない旨が規定されていること、また緊急事態宣言期間中に潜伏期間等を考慮してなされるものでありましてその期間は一時的…

内閣官房内閣審議官2020/05/13

201衆議院 国土交通委員会 第11号

○安居政府参考人 お答え申し上げます。 特措法に基づきます基本的対処方針におきまして、これまで出勤の削減等をお願いしてきているところでございます。 緊急事態宣言時におきましても事業の継続が求められるものとして、国民生活、国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者及びこれらの業務を支援する事業者をお示ししております。これには、医療体制の維持に必要な医療関係者や、社会の安定の維持に必要な物流、運送サービスを担う鉄道、バス業務の従業者なども…

内閣官房内閣審議官2020/05/13

201衆議院 国土交通委員会 第11号

○安居政府参考人 お答え申し上げます。 緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者につきまして、正確な従業者数の算出は困難でありますが、総務省が取りまとめた経済センサスを利用し、対象事業に対応すると想定される各産業分野におけます従業者数を集計することで、一定の粗い試算を行うことは可能と考えております。 その試算に基づきますと、緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者の従業員数は、先ほど御指摘ございましたように、約二千七百二十五万人…

内閣官房内閣審議官2020/05/13

201衆議院 国土交通委員会 第11号

○安居政府参考人 お答えを申し上げます。 業種ごとのガイドラインの作成につきましては、五月四日の専門家会議の「分析・提言」にございます、業種ごとの感染予防ガイドラインに関する留意点を通じまして、基本的な考え方や留意点を示しまして、業界団体等に作成をお願いしているところでございます。 なお、留意点につきましては、人との接触回避のための対人距離の確保、入場者数の整理、手指消毒設備の設置、マスクの着用などを例示しているところでございます。 関…

内閣官房内閣審議官2020/05/13

201衆議院 国土交通委員会 第11号

○安居政府参考人 お答えを申し上げます。 まず、御指摘の業界につきましては現在調整中でございますけれども、例えばテーマパークにつきましては、東日本遊園地協会、西日本遊園地協会でございます。また、温泉につきましては全国公衆浴場生活衛生同業組合、またプール等につきましてはスポーツ庁というカテゴリーで現在調整中でございます。 それと、ガイドラインの中身についてでございますけれども、特に内閣官房サイドからこういう様式でこれをつくれという具体的な…

内閣官房内閣審議官2020/05/08

201衆議院 厚生労働委員会 第11号

○安居政府参考人 お答え申し上げます。 今回、全都道府県を対象とする緊急事態宣言を延長する判断をいたしましたけれども、今後の緊急事態宣言の対象区域の解除については、感染状況といたしまして、直近の二、三週間の新規感染者の数、感染経路不明の割合、近隣の都道府県の感染状況、また、医療提供体制として、重症者を守れるような体制がとれているか等、専門家の評価を踏まえて総合的に判断していくこととしております。 また、より中長期的には、徹底したクラスタ…

内閣官房内閣審議官2020/04/16

201参議院 厚生労働委員会 第9号

○政府参考人(安居徹君) お答え申し上げます。 専門家からは、感染拡大のスピードが増している状況にあって、何ら対策を講じないとオーバーシュートと呼ばれる爆発的感染拡大の軌道に乗ってしまうおそれがあること、それを回避する唯一の手法が接触機会の低減でありまして、最低七割、極力八割程度低減することによって、一人の感染者が生み出す感染者数の平均値、いわゆる実効再生産数と呼んでおりますが、これが一より、うつす人数が一人よりも相当程度低く抑え込むこ…

内閣官房内閣審議官2020/04/15

201衆議院 経済産業委員会 第7号

○安居政府参考人 お答えを申し上げます。 自治体が独自に行う緊急事態宣言は、特措法第三十二条に基づき七都府県に発出された緊急事態宣言とは異なりまして法的な根拠はございませんが、特措法に基づく緊急事態措置を講じることはできません。 具体的には、例えば、四十五条における施設の使用制限に係る要請、公表、さらには、より法的に強い形になりますけれども指示、公表というものがありますが、こういった緊急事態措置を講じることはできないというふうに考えてお…

内閣官房内閣審議官2020/04/15

201衆議院 経済産業委員会 第7号

○安居政府参考人 お答えを申し上げます。 現時点におきまして、福井県から要請は受けていないものと承知しております。

内閣官房内閣審議官2020/04/14

201衆議院 厚生労働委員会 第8号

○安居政府参考人 お答え申し上げます。 国が個別事業者の損失を補償することにつきましては考えておりませんが、大変厳しい状況に直面している中小企業、小規模事業者の皆様が事業継続ができるよう、支援に全力を挙げて取り組む予定でございます。 諸外国の例を見ましても、事業者において生じたとされる損失の一定割合を補償するものはなかなか見当たらず、一般的ではございません。他方、諸外国の支援策でも、雇用において従業員の休業について賃金減少分の一定割合を…

内閣官房内閣審議官2020/04/14

201衆議院 厚生労働委員会 第8号

○安居政府参考人 お答え申し上げます。 テナント料につきましては、先ほど申し上げましたように、国土交通省において支払い猶予等の検討を関係団体に要請しているというところでございます。 あと、御指摘の交付金についてでございますけれども、本交付金を休業要請に応じた事業者への一定割合の損失補填や休業補償という形で活用されることは認められませんが、地域の実情に応じた感染症対策や、影響を受けた地域経済、住民生活への支援に自由度を持って使っていただけ…

内閣官房内閣審議官2020/04/14

201衆議院 厚生労働委員会 第8号

○安居政府参考人 お答え申し上げます。 政府の考え方といたしまして、先ほども申し上げましたが、個別事業者の損失を補填することについては考えていないということでございますので、国のお金を使った交付金に対しましても、そういう考え方に基づきまして、この交付金は、休業要請に応じた事業者への一定割合の損失補填、休業補償という形で活用することは国としては認めないということでございます。

内閣官房内閣審議官2020/04/14

201衆議院 厚生労働委員会 第8号

○安居政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のように、損失補填、休業補償という形ではなく、中小事業の皆様及び小規模事業の方たちに支援するという形で、自由度を持っていただけるよう、具体的な制度設計を進めていきたいというふうに考えております。

内閣官房内閣審議官2020/04/14

201衆議院 厚生労働委員会 第8号

○安居政府参考人 お答え申し上げます。 緊急事態措置を実施すべき区域につきましては、都道府県から要請を受けて判断するというものではございませんで、まず一つといたしまして、地域ごとの感染者数、感染者の拡大のスピード、あと感染源がわからない患者数の動向、又はクラスターの状況といった、地域の感染状況が一つ。それと、医療体制の状況、広域的な人の移動や交通の状況など、地域の特性を踏まえまして、基本的対処方針等諮問委員会の意見を聞いて判断を行うもの…

内閣官房内閣審議官2020/04/10

201衆議院 厚生労働委員会 第7号

○安居政府参考人 お答え申し上げます。 新型インフルエンザ等緊急事態におきまして、都道府県知事は、臨時の医療施設を開設するため、土地、家屋又は物資を使用する必要があると認めるときは、当該土地等の所有者の同意を得て当該土地等を利用することができるということでございます。 お尋ねの四十九条二項は、土地等の所有者が正当な理由がないのに同意しないときは、都道府県知事は、臨時の医療施設を開設するため特に必要があると認めるときに限り、同意を得ないで…

内閣官房内閣審議官2020/04/10

201衆議院 厚生労働委員会 第7号

○安居政府参考人 お答え申し上げます。 その予約によって要請に応ずることが極めて困難な場合が発生するような場合、正当な理由に該当し得ますが、繰り返しになりますけれども、長期に既に宿泊している者がいる場合などは正当な理由に該当し得ますが、短期の場合、交渉によりまして、移動可能かどうかということも含めまして、事案ごとに個別の事情を勘案して判断されると考えられます。

内閣官房内閣審議官2020/04/10

201衆議院 厚生労働委員会 第7号

○安居政府参考人 お答え申し上げます。 四十五条には国との協議とは書いておりませんけれども、国と自治体が連携して進めていくという趣旨で基本的対処方針には書かせていただいております。これも、事前に、これを作成する段階におきまして、自治体とも協議した上で、セットしております。 以上でございます。

内閣官房内閣審議官2020/04/10

201衆議院 厚生労働委員会 第7号

○安居政府参考人 その文言につきましては、まず、国、本部長の権限といたしまして、二十条におきまして総合調整という項目がございます。二十条におきまして、本部長は総合調整ができるということでございますので、自治体と連携して進めていくということにつきましては、この条項で読めるのではないかと。