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日本社会党衆議院
総発言数
4,178 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1975/02/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会63 件・63%
  • 予算委員会第一分科会37 件・37%

※ 全 4,178 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,178 件中 20 件を表示
日本社会党1975/02/12

第75回 衆議院 予算委員会 第10号

○安宅委員 調査をいたしましてということはおかしいではありませんか。これは重要なことです。直ちにお答え願います。このままでは進められません。非常に重要な関連が皆ありますから。

日本社会党1975/02/12

第75回 衆議院 予算委員会 第10号

○安宅委員 まあいいでしょう。それでは、あとでまた答弁していただきます。先ほどの問題とからみますからね。 それでは、人事院総裁にお伺いいたします。人事院総裁、国家公務員法という法律があります。国家公務員法には一般職と特別職とありますね、国家公務員の種類は。その中で、通常の雇用関係にある者と臨時的な任用をしておる者と、任用の種類は二つしかないと心得ておりますが、そのとおりでありますか。

日本社会党1975/02/12

第75回 衆議院 予算委員会 第10号

○安宅委員 国家公務員法のどこに書いてありますか。

日本社会党1975/02/12

第75回 衆議院 予算委員会 第10号

○安宅委員 重ねてお伺いいたしますが、ないものをだれがどういう手段で非常勤とかなんとかいう名称をつけたり、そういうことができるのでしょうか。だれがやったのですか。

日本社会党1975/02/12

第75回 衆議院 予算委員会 第10号

○安宅委員 給与法やあるいは退職手当法や、いろいろなそれらしい文章があります。しかし、その前にあなたの方では、人事院規則の八−一二というものを昭和二十七年に出しています。こういうところであなたの方では造作をしている。ないものを造作することはおかしいではありませんか。つまり、国家公務員法では臨時的な任用ということがある。臨時的な任用というのはどういうことか、六十条に書いてある。これは、こういう臨時的な任用者は六カ月の期間でこれを更新するこ…

日本社会党1975/02/12

第75回 衆議院 予算委員会 第10号

○安宅委員 重要なことじゃないですか、委員長。ないのです。第五十九条で「一般職に属するすべての官職に対する職員の採用又は昇任は、すべて条件附のものとし、その職員が、その官職において六月を下らない期間を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに、正式のもの」とする、こういうふうに五十九条は書いてある。ようございますか。それ以外に明文はない。ただ、実態がこうだからというので実態に合わせた給与法や、あるいは退職手当法があることは認めま…

日本社会党1975/02/12

第75回 衆議院 予算委員会 第10号

○安宅委員 そういうことを言ったら、特別職だって非常勤の人おりますよ。何を言っているのですか、あなた。いまの答弁でいいですか、人事院。

日本社会党1975/02/12

第75回 衆議院 予算委員会 第10号

○安宅委員 そうでしょうね。だから、そういう者は臨時に任用するものになっておるんですよ。ただ、そのやり方として、嘱託とかいろいろな方法はあるでしょう。どっちみち正式の職員というのは、六カ月間勤務したならば正式の職員にすると、明確に国家公務員法に書いてある。後は制令だとか規則だとか閣議決定だとか、いろいろな法律に基づかないものはすべて無効である、私はそう思いますが、人事院総裁、そう思いませんか。

日本社会党1975/02/12

第75回 衆議院 予算委員会 第10号

○安宅委員 私が質問したことについて答えておりません。法律にないものを、規則や通達や省令や、そういうものでやることができるかできないかを聞いているのです。

日本社会党1975/02/12

第75回 衆議院 予算委員会 第10号

○安宅委員 それは大変だ。これはとんでもない答弁です。これは内閣総理大臣にも来てもらわなければ、大変なことです。法律にないものを、省令や規則や通達や、そういうものでできると言う。そんな法律は日本にない。そんなばかな答弁を、そうですかと聞くわけにいかない。そんな、おかしいじゃないですか。いまの答弁は、どうです、委員長。非常識ではないか。非常識である。

日本社会党1975/02/12

第75回 衆議院 予算委員会 第10号

○安宅委員 いや、そんなことを聞いているのではない。法律に基づいて、法律の範囲内で、政令やそういうものが出るはずだ。規則や何かみんな出るはずだ。それを、法律にないものを、それを乗り越えて勝手に決めることができるかと言ったら、あなたできると言った。そんなばかな答弁を、ああそうですかと私は聞くわけにはまいらない。これだけです。よけいなことを言っては困る。

日本社会党1975/02/12

第75回 衆議院 予算委員会 第10号

○安宅委員 法律にないものをできますか。

日本社会党1975/02/12

第75回 衆議院 予算委員会 第10号

○安宅委員 とにかく、そんなことは答弁にならないと思う。法律にないものを通達や規則や、そういうもので決めることができるなどという答弁は重大な答弁だ。それじゃ、法律要らないじゃないですか。委員長、これは重要なことです。勤務形態がいろいろあるから、定員法なんかに縛られなくてもいいから、何ぼでも雇いなさい、こういうことでしょう、はっきり言えば。はっきり言えばそういうことじゃないですか。定員法で縛られて、定員内に組み入れられる。定員の者を大体一…

日本社会党1975/02/12

第75回 衆議院 予算委員会 第10号

○安宅委員 もう一回言ってください。よくわからない。

日本社会党1975/02/12

第75回 衆議院 予算委員会 第10号

○安宅委員 職員のことを聞いているのではないと言っている。国家公務員法には、一般職は正式のものと臨時に任用するものとしかない。それに基づかないで、人事院規則をつくったり、あるいは省令が出たりすることは可能であるとあなたは答えたから、そんなことはできないはずだと言っている。そのことだけを聞いているのです。これはどうですか。総理いないから副総理。——そんな手を振ったってだめですよ。あと質問できない。そんなばかなことありますか。何言っているの…

日本社会党1975/02/12

第75回 衆議院 予算委員会 第10号

○安宅委員 いまの問題と、もう一つ、それならば聞くけれども、人事院総裁、いま林野庁に働いている常用作業員と言われる人々、それから定期作業員と言われている人々、それからその都度その都度来る人、皆すべて、あなたの、先ほど企画課長という人が私の部屋に、どういう御質問があるんでしょうかと来た。聞いたら、これはすべて日々雇い入れの人であって、国家公務員法上そうならざるを得ない、その積み上げだ、こういうふうに答弁をしていきましたが、そのとおりであり…

日本社会党1975/02/12

第75回 衆議院 予算委員会 第10号

○安宅委員 日々雇い入れる臨時的な職員である、だから定員内に入れるわけにはいかぬ、こういうことは何回も、国会の議事録でも、林野庁と全林野労働組合との団体交渉でも、そういうふうになっている。日々雇い入れられる人々だ、こういうことになっている。あなたはそれを認めるかと聞いているのです。

日本社会党1975/02/12

第75回 衆議院 予算委員会 第10号

○安宅委員 あなたは非常に問題をずらして困る。実態がどうなのか、これからおれが言うところよ。だから、臨時的な職員しかいない。六カ月で、法令上転がしてはいかぬ、国家公務員法上書いてある。したがって、日々雇い入れの積み重ねだ、日々雇い入れの職員です、こういうふうに政府も答弁しているし、それから林野庁も団体交渉でそう言っている。その証拠には、政府の統一見解でも、あなたもおっしゃったとおり、常勤的なとは言っているけれども、常勤とは言ってない。そ…

日本社会党1975/02/12

第75回 衆議院 予算委員会 第10号

○安宅委員 それでは常勤的という意味はどういうことですか。

日本社会党1975/02/12

第75回 衆議院 予算委員会 第10号

○安宅委員 どういう勤務、労働時間とかなんとか、いろいろそういうことがあると思いますが、あなたの方では、このことについて、もっと具体的に言うならば、勤務時間も同じ、職種も同じ、それだったら常動的だとか常勤性だとかいろいろなことを言う必要はない。常勤ではないですか、どうですか。