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日本社会党衆議院
総発言数
4,178 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1964/04/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会63 件・63%
  • 予算委員会第一分科会37 件・37%

※ 全 4,178 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,178 件中 20 件を表示
日本社会党1964/04/20

第46回 衆議院 逓信委員会 第22号

○安宅委員 嘱託という制度は実際問題としてあるのですよ。これはやめた人だけに対する制度でしょう。それから、これは国家公務員等退職手当法による退職手当ではないとあなたはあっさり言いましたけれども、この法案の説明書をあなたは読んだのでしょうね。あなたは、法制局は目を通したでしょうね。そうし場合には三十日以内に退職を申し出て、その申し出た中の人で何か実施の日から七日以内にやめた人に対して、そしてそのやめた人の中でも、配置転換その他をどうしても…

日本社会党1964/04/20

第46回 衆議院 逓信委員会 第22号

○安宅委員 特例ということは退職手当ではありませんか。国家公務員等退職手当法に基づく退職手当ではありませんか。どっちなんですか。あなたは一体、あっち行ったり、こっち行ったり、まるっきり別なことを答弁しては困ります。

日本社会党1964/04/20

第46回 衆議院 逓信委員会 第22号

○安宅委員 しからばこれは率直に申し上げますが、電電公社や郵政省はそういう意味で立案されたのだと思いますと、いままであなたは一生懸命答弁しておったけれども、今度は、私どもが立案した考え方はというので、あなたが立案したみたいなことを言っている。立案する具体的な任務はあなたのほうで持っているのですか。どっちですか。

日本社会党1964/04/20

第46回 衆議院 逓信委員会 第22号

○安宅委員 何ぼ何でもそんなことは知っております。だけれども、あなたは郵政省はそういうことを立案したのたと思いますなんて言って、都合の悪いときは逃げておいて、今度は退職手首法に基づいて——すべてそうですよ、これは第二条の説明、第三条の説明、定義から全部、国家公務員等退職手当法が基本になって、退職のしかたから配置転換不可能なものから全部書いてあって、今度はただ勤続年数が五年未満のときと、五年以上のときと、二つの特別給付金というものをここに…

日本社会党1964/04/20

第46回 衆議院 逓信委員会 第22号

○安宅委員 そうしますと、国家公務員等退職手当に関する特例何とかという法律で出すのがほんとうではありませんか。どうですか。

日本社会党1964/04/20

第46回 衆議院 逓信委員会 第22号

○安宅委員 しかし法理論としてはそういうのが正しいのでしょう。あなたは十分考えられると言われましたが、十分考えたけれども、何か特別の要請があって——わかりやすくないですよ、「電話設備の拡充に係る」、もうこの辺まででわからなくなる。「電話交換方式の自動化の実施に伴い」こんな法律はいままでないですね。何ぼあなたが詭弁を弄しても、そんなでたらめな答弁は困ります。だから、そういう法律で出すのは、原則としては本来の姿ではないのだ、こういうふうにあ…

日本社会党1964/04/20

第46回 衆議院 逓信委員会 第22号

○安宅委員 幾らやったって、あなたは逃げようと思って、考えてきたのだから、次に移りましょう。 それでは国家公務員退職手当法の特例だとあなたは言いましたが、国家公務員等退職手当法の場合には、何らかの事情、たとえばその事業所の改廃あるいはその当局の人員整理、その他の事業、あるいは長年勤続した場合の退職のしかた、いろいろ法律では書いてありますが、自発的に退職をする、こういう場合にも金額を増すことがあるという、いままでの法体系になかったものをつ…

日本社会党1964/04/20

第46回 衆議院 逓信委員会 第22号

○安宅委員 ただいまの言い方ですが、いまの自発的というのは、自分の都合でやめるということですね、そうでしょう、これは。だから、たとえば勤務年数が長いとか、いろいろそういう具体例が退職手当法に書いてある、それ以外のものでしょう、これは。そういう別途な体系をつくったということでありますか、こういうことを聞いているのです。

日本社会党1964/04/20

第46回 衆議院 逓信委員会 第22号

○安宅委員 そうしますと、たとえば、この説明の中にありますが、自動化の実施の日として、郵政大臣または公社の総裁がまず定める権限を持って、そうして三十日前までに退職の申し出を行ないという制限がある。郵政大臣または公社の総裁の認定を今度は受けなければならないのです。その実施の日から七日以内に退職した者だけに、しかもその場合には過員という一方的に公社が策定した要員事情、これによってワクをはめられる。過員でないものはもらいたくてももらえないので…

日本社会党1964/04/20

第46回 衆議院 逓信委員会 第22号

○安宅委員 そんなことは自発的でないでしょう。たとえば私が電話の交換要員をしておった、運用要員をしておった、ところがもう自動化もそろそろ近づいてきた、子供も生まれたし、三人ぐらいになっちゃったからしようがない、共かせぎは容易じゃないからやめたい、これが自発的だ。それを、指定する日からさかのぼって三十日以内に申し出をして、そしてその中から選定をする。あなたのほうでは、この者はよい、悪いと認定をする。そうしてその認定をされた中から、七日以内…

日本社会党1964/04/20

第46回 衆議院 逓信委員会 第22号

○安宅委員 束縛するかしないかを聞いておるのではありません。自発的ではないのでしょうと聞いている。

日本社会党1964/04/20

第46回 衆議院 逓信委員会 第22号

○安宅委員 何もヤジに答えるわけじゃありませんけれども、公社が最終的にきめるのです。本人はきめられない。はいりたくてもはいれない。上林山さん、よく聞いてくださいよ。たとえばAという局で自動化が行なわれ、その局は自動化したけれども、過員はないという認定を電電公社総裁あるいは郵政大臣がやれば——役目に対するはなむけだとか、御苦労さんだとかうまいことを言ってあなた方は宣伝しているけれども、その局は一人ももらうことができない。あるいはBという局…

日本社会党1964/04/20

第46回 衆議院 逓信委員会 第22号

○安宅委員 そうすると過員がどういうふうに余ってしまうとか、配置転換はどのくらい必要かということは、公社がきめるということではないのですね。だれがきめるのですか。

日本社会党1964/04/20

第46回 衆議院 逓信委員会 第22号

○安宅委員 客観性というのは、どだいほかの人から見た場合には客観性さ。だから客観性はだれがきめるのです。電電公社と全電通の労働組合が協議してきめるのですか。あるいは第三者の協議機関みたいなものを入れてきめるのですか。だれがきめるのですか、はっきりしてください。

日本社会党1964/04/20

第46回 衆議院 逓信委員会 第22号

○安宅委員 定員のことです。過員のことをだれがきめるかというのです。配置転換のことを聞いているのではありません。

日本社会党1964/04/20

第46回 衆議院 逓信委員会 第22号

○安宅委員 客観的にではありません、それは定員なり作業の量なり、それから定員の基準なり、全部公社がきめるのでしょう。どうですか。

日本社会党1964/04/20

第46回 衆議院 逓信委員会 第22号

○安宅委員 あなたそんなわけのわからぬことを言うな、公社がきめるのでしょう。公社がきめますとはっきり言いなさいよ。あるいは郵政省がきめると言いなさいよ。客観的にきめる、客観的というのは何だかわけがわからないのですよ。ほしいままに、恣意的にきめるのです。それは公社が幾らでもどういうふうにでもきめようがあるということです。それは法律上はっきりしている。法制局どうです。そのとおりでしょう。

日本社会党1964/04/20

第46回 衆議院 逓信委員会 第22号

○安宅委員 たいへんりっぱな答弁であります。そういうことでありますから、当然拘束性があるのです。あなたは客観的とかなんとかうまいことを言うが、何が客観的だ。そんなわけのわからないことを言ってごまかそうたってだめですよ、増森さん、そういうことを言わないでください。私は内容にまだ入りたくないのでありますが、ひとつ具体的に今度は聞きますが、特別嘱託の制度以外に加入電話の贈与を行なっておる、これは一体何ですか。退職手当ですか。

日本社会党1964/04/20

第46回 衆議院 逓信委員会 第22号

○安宅委員 敗戦によって日本の政治機構が変わり——そういう大きなことまで言わなくても、国家公務員等に関する給与の規定がきまり、法律がきまり、国家公務員という性格も変わり、退職手当法もつくられる、そういう状態の中で、大正十三年をひっぱり出してきたというのは、なかなかあなたのほうも頭がいいと思うのでありますが、そうしますと、次官の申し合わせによって、電話の加入権をくれたり、たいへん御苦労だったとこんなものをくれたり、いろいろなことができると…

日本社会党1964/04/20

第46回 衆議院 逓信委員会 第22号

○安宅委員 それでは三つ聞きます。 一つは、大正十三年の次官の申し合わせのときは、逓信省だと思いますが、日本電信電話公社の職員にくれるという申し合わせば絶対にしていないと思います、当時ないのだから。私につつかれたと思って、あわてて大正十三年なんてべらぼうなことを言うこと自体間違っています。それはどういうことなんですか。公社職員にくれることになっていますか。 それから、引き続きこれをずっとくれているかどうか。大正十三年の申し合わせが生きて…