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日本社会党衆議院
総発言数
4,178 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1964/04/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会63 件・63%
  • 予算委員会第一分科会37 件・37%

※ 全 4,178 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,178 件中 20 件を表示
日本社会党1964/04/23

第46回 衆議院 逓信委員会大蔵委員会社会労働委員会連合審査会 第1号

○安宅委員 関連して。総裁はたいへん話し合いをしたような話でありますが、労働組合と話し合いをするときは団体交渉以外にないんですね。それで、そういうときにあなたのほうで団体交渉事項だということを労働組合が終始一貫して主張したから、中身まではなかなか入れなかったと言っておりますが、具体的に質問しますけれども、この問題は管理運営事項である。政令に移譲した問題と関連したこまかい問題をやるんだと思いますが、この中身の問題は管理運営事項であるとして…

日本社会党1964/04/23

第46回 衆議院 逓信委員会大蔵委員会社会労働委員会連合審査会 第1号

○安宅委員 法律の内容を私は聞いておるのじゃないのです。法律の内容については、いろいろ卜部さんが言っておるわけでありますが、先ほど組合側が終始一貫団体交渉事項だと主張したから、なかなか中身に入れませんでしたとあなたは言われた。中身に入れないというのは法定事項だから中身に入る必要がないというので、あなたのほうが拒否したので中身に入れなかったと思うのです。あなたは労働組合が説明を聞かないから中身に入れなかったような答弁をしておるから、そこは…

日本社会党1964/04/23

第46回 衆議院 逓信委員会大蔵委員会社会労働委員会連合審査会 第1号

○安宅委員 労働組合側が団体交渉事項であるということを主張したのは事実でしょう。あなたのほうでは内容説明に対しては、法定事項であるから、何も労働組合と協議したり理解を深めるためのそういう話し合いをする必要はないと言ったのも事実でしょう。そうでしょう。

日本社会党1964/04/23

第46回 衆議院 逓信委員会大蔵委員会社会労働委員会連合審査会 第1号

○安宅委員 少なくとも団体交渉事項をあなたのほうからは説明はします。しかし一方的に説明をする、労使対等であるべきものを、団体交渉の事項であるとこの委員会では認めておりながら、労働組合にはそう言ったかどうか私は知りませんが、たとえば、理解を深める必要はないとは私は言いませんなんて、私のことばの端をとらえてそういう答弁をされては困るのです。あなたのほうでは、団体交渉事項だというので組合が主張したのでなかなか中身に入れませんでしたと答弁したか…

日本社会党1964/04/23

第46回 衆議院 逓信委員会大蔵委員会社会労働委員会連合審査会 第1号

○安宅委員 ちょっと関連して。そうすると、大橋労働大臣に伺いますが、あなたの見解とそれから郵政大臣の見解は、ちょっとニュアンスは違いますが大体同じ、つまり政府の見解はあなたの見解と同じように統一をしておるのだが、電電公社総裁の見解は政府とちょっと違うのだ、こういうふうに理解してよろしゅうございますか。

日本社会党1964/04/23

第46回 衆議院 逓信委員会大蔵委員会社会労働委員会連合審査会 第1号

○安宅委員 つまり、あなたが郵政大臣と相談をして勧告をした、そのときの見解、すなわち今日の見解は、明らかに今日ここで、本委員会で論争されている、国民からくみ取れることは、いわゆる政府側の意見は、勧告を行なった当時のそういう見解そのままであり、勧告を行なった当時の電電公社と違っているからあなたのほうでは勧告したと思うのですが、それは今日でもまだ変わっていない、つまり政府の見解は統一されているが、電電公社側の見解はちょっと違うのだ、こういう…

日本社会党1964/04/20

第46回 衆議院 逓信委員会 第22号

○安宅委員 関連。では増森さん、もう一回お伺いしますが、そうすると、配置転換に関する協約があると言いましたが、全電通と電電公社の間には「合理化の進展に伴なう労働条件等に関する基本的了解事項」というものがあるということはあなた知っていますか。

日本社会党1964/04/20

第46回 衆議院 逓信委員会 第22号

○安宅委員 いまそういう答弁ですが、「合理化の進展に伴ない、諸般の措置を行なうことによって、職員等の「首切り」のごとき事態を到来させない。」だから、配置転換の場合は協約があることはあなた言いますが、そういう基本的了解事項があるのでありまして、余ったときにやめてもらうだけの話を一生懸命あなたはしておりますが、首切りはしないという基本的了解事項があるんですね。そういうことを知らないで立案したのでしょうか。どうでしょうか。

日本社会党1964/04/20

第46回 衆議院 逓信委員会 第22号

○安宅委員 この間留保した問題について、栗原委員から話があったようでありますが、法制局にお伺いいたします。 この法案は、国家公務員等退職手当法の特別措置といいますか、特例といいますか、どういう性格のものでありましょうか。

日本社会党1964/04/20

第46回 衆議院 逓信委員会 第22号

○安宅委員 その給付金というものは、退職手当の一部でありますか。

日本社会党1964/04/20

第46回 衆議院 逓信委員会 第22号

○安宅委員 退職手当であるという断定はされないのですか、どうですか。

日本社会党1964/04/20

第46回 衆議院 逓信委員会 第22号

○安宅委員 あなたに常識論を聞いているのではありません。法制局関係の人を呼ぶというのは、法律上これは退職手当であるかないかということを聞いておるのであります。

日本社会党1964/04/20

第46回 衆議院 逓信委員会 第22号

○安宅委員 あなたの言う狭い意味でいった場合には、国家公務員等退職手当法に基づく退職手当を狭い意味といい、それ以外のもので退職手当に類するのを広い意味の退職手当というのでありますか、どうですか。

日本社会党1964/04/20

第46回 衆議院 逓信委員会 第22号

○安宅委員 国家公務員等退職手当法に基づく退職手当ではないということならば、これは堂当然いろいろ問題が起こると思うのでありますが、その前にお伺いをいたしますが、そうした場合には、公労法第八条の団体交渉権との関係はどうなりますか。競合しませんか。

日本社会党1964/04/20

第46回 衆議院 逓信委員会 第22号

○安宅委員 もう一回念を押しますが、公労法第八条に基づく団体交渉の対象とすることができるという場合には、当然退職手当は団体交渉権の範囲であるけれども、国家公務員等退職手当法に原則的な規定があるそのものについては、団体交渉権の範囲であっても、その額については団体交渉でやるべき筋合いのものではない、こういう答えでありますか。

日本社会党1964/04/20

第46回 衆議院 逓信委員会 第22号

○安宅委員 したがってあなたは、先ほど、この特別の給付金というものが国家公務員等退職手当法に基づく退職手当ではない、つまり公労法第八条に基づく団体交渉の対象とすることができるというものは、国家公務員等退職手当法に明記された部分について団体交渉の対象ではなくなるということであります。そうしますと、これは国家公務員等退職手当法に基づかないいわゆる広い意味の退職手当的のものであるということならば、当然団体交渉の対象になるという論理になると思い…

日本社会党1964/04/20

第46回 衆議院 逓信委員会 第22号

○安宅委員 あなたの論はおかしいですね。あなたは明確に国家公務員等退職手当法に基づく退職手当ではないと言うのでしょう。国家公務員等退職手当法に基づく退職手当は公労法第八条に基づく団体交渉の範囲とすることができぬということになって、それは団体交渉の範囲ではないという結果になるが、国家公務員等退職手当法に基づかないところの広い意味の特別給付金というものは、国家公務員等退職手当法に関係がないのでありますから、当然これは賃金であり、その他の給与…

日本社会党1964/04/20

第46回 衆議院 逓信委員会 第22号

○安宅委員 前段のほうを続けましょう。後段のほうはあとでまたやります。 あなたは非常に重要な発言をしております。国家公務員等退職手当法に基づいてきまっているものは別として、きまっていないものであっても、特殊な場合には、この国家公務員等退職手当法に基づいて支給するのが当然だなどという論を言っておるのでありますが、それは公社や郵政省の人事局長あたりが、あるいは職員局長が言うのだったら、そういうことを言うでしょうね。あなたは少なくとも法制局の…

日本社会党1964/04/20

第46回 衆議院 逓信委員会 第22号

○安宅委員 どうもわからないことをあなたは言っておられるのですが、どうなんですか、あなたは国家公務員等退職手当法に基づいて支給する退職手当ではないと明言をされましたね、その事実は認めるでしょうね。——そうしますと、それ以外のものはどういうものかということになるのです。それ以外に退職手当というのはありますか。

日本社会党1964/04/20

第46回 衆議院 逓信委員会 第22号

○安宅委員 そうしますと、あなたはそれ以外の退職手当はない、だから、このたびの特別給付金はいわゆる国家公務員等退職手当法に基づく退職手当ではないということを言ったんですよ。退職手当でなかったらどういうものかということです。広い意味の給与、広い意味の退職手当——さっき給与の問題に例をとって、ことばのあやとかいう、うまいことをあなた言いましたが、たとえば電電公社には何か電話の加入権まで与えておる人がおるんです。これは広い意味のやはり退職手当…