安原美穂
会議録に記録された「安原美穂」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,841 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1976/05/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- ロッキード問題に関する調査特別委員会72 件・72%
- 法務委員会13 件・13%
- 予算委員会8 件・8%
- 予算委員会第一分科会7 件・7%
※ 全 3,841 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第77回 参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 閉会後第1号
○説明員(安原美穂君) 先ほど来お願いいたしておりますように、われわれは証人尋問の請求をしたと申しておりませんので、いつごろ終わるかということもしたがって申し上げるわけにいかないわけであります。
第77回 参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 閉会後第1号
○説明員(安原美穂君) すべて行ったことを前提でのお尋ねでございますので、前提が違いますから、お答えの仕方がまた違うわけで恐縮でございますが、私ども国政調査権を最大限に尊重する気持ちに何ら揺るぎがないわけでございますけれども、現段階においては申し上げるのは控えさせていただきたいとお願いをしておるわけでございます。 ところで、一般論でございますが、仮に証人尋問の請求をするといたしますれば、御案内と思いまするけれども、これはいかなる被疑事実…
第77回 参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 閉会後第1号
○説明員(安原美穂君) 先ほど一般論として申し上げましたように、仮にそういうことをするとすれば、いま御指摘の百六十条の書式の要件を充足しなければ裁判所はアメリカの裁判所に嘱託をしないわけでございますから、当然にその要件を充足して請求すべきものでございます。
第77回 参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 閉会後第1号
○説明員(安原美穂君) 先ほど来繰り返しお願いをいたしておりますように、やったかどうかは申し上げるわけにはまいりませんということでございますので、いまのお尋ねにつきましても、遺憾ながらお答えするわけにはまいりません。ただ、やる以上はいま御指摘のようなことをやらなければならないことは事実でございます。
第77回 参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 閉会後第1号
○説明員(安原美穂君) やるときには、いかなる罪名になるかを含めて申し上げるわけにはいきませんので、中尾委員は御推察の上でのお尋ねでございますが、問題はこの場合の犯罪の嫌疑の程度でございますけれども、これはいわば判決をするに熟するような、反証を許さない確信の段階に犯罪の嫌疑がなくても、ある程度犯罪の嫌疑を抱くに足ればいいんだということが最高裁の昭和二十七年の判例で固まっておりますので、いわば犯罪の捜査に着手する場合における嫌疑という程度…
第77回 参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 閉会後第1号
○説明員(安原美穂君) 証人尋問の嘱託をするとすればいかなる手続かということと理解をさしていただいてのお答えを申し上げますが、まず日本の検察、具体的に言えば東京地方検察庁の方で、東京地方裁判所の裁判官に対しまして二百二十六条の証人尋問の請求をするわけでございます。そういたしますと、それが外国におる者でございます場合におきましては、東京地方裁判所は証人尋問をすべきであるということを考えるならば、これを外国の裁判所、具体的にはアメリカの裁判…
第77回 参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 閉会後第1号
○説明員(安原美穂君) アメリカの司法省とわが法務省との間で取り決めました実務取り決めによりまして、先ほど来問題になっておりますような司法共助につきましては、その実現に最善の努力をするという両省間の約束は、この間斉藤特使がおいでになりましても、アメリカ政府がコンファームしているところでございまするから、そういう証人尋問が実現することの可能性は多分にございます。 それからもう一つは、証人尋問する場合に、証人が出頭するようなことが強制できる…
第77回 参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 閉会後第1号
○説明員(安原美穂君) いま御指摘のいわゆる高官名がアメリカから提供された資料に載っておるということを前提にして、捜査を終わった段階において、それを公表することが取り決め上許されるかというお尋ねであるといたしますれば、それは取り決め上裁判で使用する以外にはこれを公表することができないというお互いの取り決めがございますので、それを公にすることは取り決めの違反になるというふうに私どもは考えております。なお資料とは関係——資料を端緒として取り…
第77回 参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 閉会後第1号
○説明員(安原美穂君) アメリカの資料に何ら関係なくの場合はもちろんでございますが、アメリカの資料を端緒として捜査の結果、いわゆる灰色高官名がわかったという場合も含めて、これは取り決めの拘束外でございまして、日本独自に刑事訴訟法その他の法規に従いまして公表するかどうかが決められるということでございます。
第77回 参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 閉会後第1号
○説明員(安原美穂君) 私の説明が不十分で御理解いただけないで申しわけございませんが、要するに資料そのものの中に高官名がある場合に、その資料を公にすることは取り決めの拘束を受けてできない。しかしながら、アメリカから得た資料が高官名が書いてあるものではなくて、その他の資料から捜査の結果、日本当局において高官名がわかった場合は、取り決めの拘束は受けないから、日本の訴訟法その他の精神に従って公表するかどうかが決められるということを申し上げたつ…
第77回 参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 閉会後第1号
○説明員(安原美穂君) もう少し御理解いただきやすく申し上げるならば、この資料にこう書いてございますと、もらった資料に、このように高官名が書いてございますということ、このようにと見せないにしても、資料にはこう書いてございますということが禁じられておるだけであるというふうにお考えいただきたいと思います。
第77回 参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 閉会後第1号
○説明員(安原美穂君) アメリカからもらった、仮に高官名が書いてある資料があれば、それを生のままで公にすることがいかんのであって、そういうものを端緒にして、日本が調べた結果こうでございますということをいうことは何ら資料の公開ではございませんので、日本の捜査当局の捜査の結果を公にすること、ということに事柄を限って考えれば、何ら取り決めの拘束外である。資料にこう書いてございますということを、生の資料を生のままで公にすることが禁じられておると…
第77回 参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 閉会後第1号
○説明員(安原美穂君) 週刊誌に載っております、スイス銀行の預金口座の問題につきましては、私もそういう報道のあることは知っておりますが、具体的に捜査当局からそのようなことについて取り調べをしたとか、するつもりであるという報告は受けておりません。しかし、一般に、ロッキード社の日本国内への資金の流入の経路というものは克明に調査をしておるわけでございますから、その過程であるいは取り調べの対象になっておるかもしれませんが、報告は受けておりません…
第77回 参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 閉会後第1号
○説明員(安原美穂君) 私ども、一般論といたしまして、選挙中でございましても、刑事訴訟法上は何ら逮捕、権限の行使の制約されるものではないと思いまするが、それが選挙妨害になるかどうかという問題でございますが、選挙運動の公正、自由ということも考えなければならないといたしますと、その点について慎重に配慮しながら、逮捕するなら逮捕するということに相なろうという意味において、一つの、そういうことを慎重に考慮しなければならないことも事実であろうと思…
第77回 参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 閉会後第1号
○説明員(安原美穂君) いま御指摘のようなことが新聞等で報道されておりまして、検察庁も恐らく関心を持っておることと思いまするが、ひとつ一般論で御勘弁願いたいのでございますが、他人の刑事事件というものは何も犯罪が、いわゆる捜査当局の捜査の対象になっていなくても、第三者が、たとえば児玉譽士夫のための何らかの犯罪のために証拠を湮滅するつもりで何らかの行為をいたしますれば証憑湮滅の罪ということになるものと私どもは考えております。
第77回 参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 閉会後第1号
○説明員(安原美穂君) もう御専門でございますが、教唆等の罪になるはずでございます。
第77回 参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 閉会後第1号
○説明員(安原美穂君) 具体的な事柄はひとつ御勘弁を願いたいと思いまするが、従来、アメリカにおきます証人尋問の嘱託の手続の実例に徴しますと、相当期間の要するものであるということは間違いないと思います。
第77回 参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 閉会後第1号
○説明員(安原美穂君) 非常に捜査の機微にわたるお尋ねでございまして恐縮いたしておりまするが、証人尋問が本件の日米両国にまたがる不正行為の疑いというものの究明の上で有力な関係人が アメリカにおられることも間違いないわけでござ いますので、そういう方々から何らかの方法で供述を録取するということが有力な手段、方法であるということは間違いないと思います。
第77回 参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 閉会後第1号
○説明員(安原美穂君) 先ほど、証人尋問をした場合に通例相当の期間を要すると申し上げましたが、今度の取り決めによりますると、迅速な実現に最善の努力をするということでございますので、必ずしも従来の実例がそのまま基準になるものとも思われない、そういう意味で迅速な実施についてアメリカ政府が最大限の努力をしてくれるものと思います。 なお、いまお尋ねの、そういうものが長引けば捜査自体が長引くのかというお尋ねでございますが、これまた捜査の機微にわた…
第77回 参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 閉会後第1号
○説明員(安原美穂君) 先ほども申しましたように、現実にそういう証人尋問が行われます場合に、検察官が立ち会うんだということがすでに確定的のごとく申し上げること自体が証人尋問の円満な遂行、特に相手方の円満な協力を得られるかどうかにも影響することでございますので、確定的なことを申し上げるわけにはまいりませんが、やはり事柄の性質上、日本の捜査当局が捜査をしておる事件についての証人尋問でございますから、日本の検察官がその場に居合わせることができ…