安原美穂
会議録に記録された「安原美穂」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,841 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1976/10/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- ロッキード問題に関する調査特別委員会72 件・72%
- 法務委員会13 件・13%
- 予算委員会8 件・8%
- 予算委員会第一分科会7 件・7%
※ 全 3,841 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第78回 衆議院 法務委員会 第1号
○安原政府委員 わが国の二百二十八条の証人尋問の場合におきましては、当然には被疑者、被告人、弁護人に立ち会い権はないというのが通説でございます。ところが、嘱託尋問をした場合におきましては、嘱託を受けた外国裁判所はその外国の法制に基づきまして嘱託の趣旨に沿う尋問をするということでございますので、あくまでもそれはアメリ方法制の枠内で尋問をしてもらうということになるわけでございまして、今回の場合は、アメリカの法典の民事訴訟規則というものに基づ…
第78回 衆議院 法務委員会 第1号
○安原政府委員 なぜというまで深くアメリ方法を存じませんが、アメリカの刑訴手続によると、そういう場合、特別の指示のない限りは民事訴訟規則によるということになっておるようでございますし、弁護人は証人についてもつくというのがアメリカの法制でございまして、いろんな意味における権利の保護を全うしようというアメリ方法の思想からそういうことが許されておるのじゃないかと理解いたしております。
第78回 衆議院 法務委員会 第1号
○安原政府委員 証拠法上は三百二十一条一項三号書面でございますから、「供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明」、最後に「国外にいるため公判準備又は公判期日において供述することができず、且つ、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないもの」であって、「信用すべき情況の下にされた」というときに証拠能力が付与されるということに相なるわけであります。
第78回 衆議院 法務委員会 第1号
○安原政府委員 おっしゃるとおりです。
第78回 衆議院 法務委員会 第1号
○安原政府委員 私から答えるべきことかどうかちょっと疑問でございますが、いま臼井君の書いておる論文を引用でございますが、要するに、それは何も日本の法律に書いてあるから書いてないからじゃなくて、新たなということの解釈として、いま御指摘のように、わが国では、本案の審理において、ことさらにその証拠があることを知りながら、これを提出しないで、有罪判決確定後にその証拠を援用して再審の請求をする場合は、証拠を新たに発見したときに当たらないというのが…
第78回 衆議院 法務委員会 第1号
○安原政府委員 原判決に関与した裁判官の除斥という規定は日本にはございませんが、ドイツではあります。 それから、証拠調べに際しての立ち会い権、これは日本にはございませんが、ドイツではございます。 それから、再審許容決定に対する検察官の不服申し立ての禁止、そういう禁止は日本にはございませんが、ドイツにはあると、以上三ついずれもドイツにはあるが日本にはない手続上の規定でございます。
第78回 衆議院 法務委員会 第1号
○安原政府委員 フランスは、いわゆる被告人の利益だけの再審でございますが、ドイツは不利益再審もあるというふうに確かに聞いております。
第78回 衆議院 法務委員会 第1号
○安原政府委員 裁判の経過はおっしゃるとおりでございます。
第78回 衆議院 法務委員会 第1号
○安原政府委員 「リンチ」という字はございません。
第78回 衆議院 法務委員会 第1号
○安原政府委員 公式にさような俗語を使うことはございません。
第78回 衆議院 法務委員会 第1号
○安原政府委員 おっしゃるとおり「宮本顕治らに係る治安維持法等被告事件」と、こう書くでしょう。
第78回 衆議院 法務委員会 第1号
○安原政府委員 どういう場合に使うかによりましていろいろ違いますが、われわれの間では、いわゆる日共リンチ事件と言うときもありますし、宮本顕治事件と言うこともありますし、いろいろでございまして、特に決まっておりません。事柄の実態に即した名前を使うことだけは事実でございます。
第78回 衆議院 法務委員会 第1号
○安原政府委員 国会のような公の席では、いま申したとおり無意識にでもさように申しております。
第78回 衆議院 法務委員会 第1号
○安原政府委員 公式には私の言ったのが一番妥当な表現であろうと思います。
第78回 衆議院 法務委員会 第1号
○安原政府委員 せっかくのお申し越しでございますので、だれが読んでも同じだと思いますが、「法律ニ照スニ、被告人ノ判示所為中国体変革ヲ目的トスル結社ノ役員タル任務ニ従事シタル点ハ昭和十六年……」
第78回 衆議院 法務委員会 第1号
○安原政府委員 治安維持法違反の事実としてはこの二つでございます。あとずっと書いてございますから……
第78回 衆議院 法務委員会 第1号
○安原政府委員 おっしゃるとおりです。
第78回 衆議院 法務委員会 第1号
○安原政府委員 せっかくの御指摘でございますが、本件の場合は一所為数法でございまして、併合罪の場合が多いとは限らない。併合罪のときは併合罪、一所為数法のときは一所為数法ということであろうと思います。 なお、併合罪になりますると併合加重ということが行われますが、最長期が無期懲役のような場合にはそういうことがないということでございます。
第78回 衆議院 法務委員会 第1号
○安原政府委員 具体的な案件に即して言えば、共産党の役員としての職務に従事した行為と不法監禁とが全く別個であれば当然併合罪になるわけでありまするが、今回の場合は役員としての立場で従事したことと不法監禁とがうらはらの一個の行為であったということでございます。
第78回 衆議院 法務委員会 第1号
○安原政府委員 御指摘のとおりです。