安原美穂
会議録に記録された「安原美穂」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,841 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1976/10/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- ロッキード問題に関する調査特別委員会72 件・72%
- 法務委員会13 件・13%
- 予算委員会8 件・8%
- 予算委員会第一分科会7 件・7%
※ 全 3,841 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第78回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(安原美穂君) 実は、アメリカ政府当局も積極的な前向きの姿勢でおるように聞いておりますので、できれば本年じゅうには交渉を開始して、できるだけ早い機会に結論を得たいと、かように考えております。
第78回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(安原美穂君) 逃亡犯罪人引渡条約というものの基本的な前提条件として、条約を二国間で結びます場合に、その国とわが国とが法律の制度、文化水準あるいは政治の安定度というようなことをいろいろな意味においてできるだけ均等の条件の間で結ぶことがわが国民の保護にも連なる問題でもございますので、そういう意味で相手国のそういう法律、文化その他政治の安定度とかいろいろなことを考えながら結ばなければならないということば前提条件としてあるわけでござ…
第78回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(安原美穂君) 税法違反、外為法違反で公訴を提起されました児玉と、それから強要罪、外為法違反の被告人である大刀川については決まっておるようでありますが、その他についてはまだ未定でございます。
第78回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(安原美穂君) 刑事訴訟法の三百二十一条に、被告人以外の者の供述書と供述録取書の証拠能力の規定がございますが、ここに裁判官の面前調書、それから検察官の面前調書、それから三号で、「前二号に掲げる書面以外の書面」、三つ類別されておりまするが、御案内のとおり外国の裁判所に嘱託して作成されました証人尋問調書でございまするから、この三百二十一条一項の一号のわが国の裁判官の面前調書とは言えないという意味において、類別するならば三百二十一条…
第78回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(安原美穂君) いまも申しましたように、わが国での判例で問題となりました事例は、被疑者に対して不起訴にするという虚偽の約束をしておいて、その約束に反して訴追をしたという場合の、その被害者の供述調書の証拠能力の問題でございましたが、今回の場合は第三者の事件に関する証人、いわば参考人としての供述を求めるものでございますし、いまも申しましたように、米国では、いわゆる今度の日本の起訴猶予の約束は日本の法制にないので、イミュニティーなる…
第78回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(安原美穂君) もう佐々木委員には十分御理解いただいておると思いまするが、捜査は密行でございますので、本来ならば、たとえお尋ねを受けましても、小佐野賢治氏を取り調べたということは申し上げないというのが、われわれの立場として一貫してきたつもりでございましたが、昨日、たまたま取り調べに行く途中を報道機関に露見と言っては悪いのですが、密行の目的を達せずに発見されまして、もうそうなればうそを申すわけにはまいりませんので、やむを得ずと言…
第78回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(安原美穂君) きのうが初めてであるかどうかということは申し上げるわけにはまいりませんが、いずれにいたしましても、検察庁が捜査を小佐野賢治氏についてやるということにつきまして、小佐野個人に何ら検察庁としては遠慮をする立場には何もなかったわけでございますので、最近始めたといたしますれば、その捜査を開始する時期が熟してきたということだけであって、それ以外の何物でもないということはひとつ御信用いただきたいと、切にお願いを申し上げる次…
第78回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(安原美穂君) 御推察にお任せをいたします。
第78回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(安原美穂君) 当然の御疑問であることは私よくわかるのでございますが、これまた被疑者であるか参考人であるかということは、注目されている人物であるだけに、どちらかということを言うことがすなわち捜査の進行の程度を申し上げるということにつながるわけでございますので、ひとつこの点もこの際はちょっと答弁することを差し控えることについて御理解ある御判断をいただきたい、かように思います。
第78回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(安原美穂君) 橋本委員もなかなかお上手にお尋ねでございまして、私も困るのでございますが、いずれにいたしましても、これからの捜査方針の問題でもございますので、これまた小佐野賢治氏の置かれている環境等から、御専門のお立場からひとつ御判断をいただきたいと、かように思います。
第78回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(安原美穂君) 御指摘の検察審査会法第三十五条にいまおっしゃるように「検察官は、検察審査会の要求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は会議に出席して意見を述べなければならない。」とありますので、検察官は必要な資料を提出する義務がございます。ただ、検察審査会法の解釈は、むしろ裁判所事務当局でなされるべき筋のものと思いまするが、私どもこの解釈といたしましては、何が審査に必要な資料かということにつきましては、それを協力する検察…
第78回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(安原美穂君) 特定の人間であることがわからなければ検察官が公訴を提起しなかった処分の当、不当がわからぬというようなことが合理的に認められる場合は、検察官としてもその名前を明らかにすべきだろうと一般論としては思います。しかしながら、別に名前がなくても、こういう地位にある人についてこういうことについて職務関係がなかったから不起訴にしたのですということだって検察官の処分の適否は判断できる場合もあるわけでありまするから、名前をどうし…
第78回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(安原美穂君) 先ほども申しましたように、具体的な問題でございますから、余り立ち入って申し上げるわけにはいきませんが、あくまでも検察審査会の目的が、検察官が公訴を提起しなかった処分の当不当を論ずるということでございまするなら、当不当を論ずるためにどうしても個人の名前が必要だということの合理性があれば、検察官は非合理なことをいたす理由はございませんので、その点は御信頼をいただきたいと思います。たとえば起訴猶予をしたいというような…
第78回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(安原美穂君) この取り決めによりますと、これらの資料は、もっぱら法執行の責任を有する機関により行われる捜査、調査のため、並びにこれに伴う刑事上、民事上及び行政上の裁判、または審理に関する手続においてのみ使用するものとするということになっておりまして、私どもの解釈では、検察審査会の審査というのは、いわゆるこの取り決めによる刑事上の審理に関する手続きの中に入る。したがって取り決め上も必要ということであれば、資料を提供することは、…
第78回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(安原美穂君) 橋本委員御指摘のように、かつて旧刑訴におきましては、単純賭博罪についてだけ、本来ならばその法定刑から言えば三年であるところを一ランク落としまして六月という時効を決めたのでありますが、それは賭博罪というのは罪責も軽微で直ちに処罰するのでなければ刑罰の効果が少ないので公訴時効を短くしたという趣旨であったようですが、新刑訴になりましてからはそういうことを認める必要はないということで削除されたということでございます。そ…
第78回 衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第4号
○安原政府委員 ただいま大臣が申されましたように、刑事訴訟法四十七条を含めて刑事訴訟法のたてまえは捜査密行ということでございますので、刑事責任を追及するために、公訴を提起する以外の場合におきまして、検察官が取り調べた内容を公にするということは、人権の保護あるいは捜査、裁判に対する影響ということを考えて、原則としてこれを公にすべきではないということが刑事訴訟法の四十七条を含む全趣旨でございまして、ただし書きで国政調査等の要求のある場合には…
第78回 衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第4号
○安原政府委員 御指摘のとおり、秘密会において政治的道義的責任を有する者とお決めになりましたものに該当する者の氏名、その理由を示せという御要求がありましたならば、それに応ずる用意はございます。
第78回 衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第4号
○安原政府委員 被疑者として調べた者三名、参考人十四名でございます。
第78回 衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第4号
○安原政府委員 被疑者三名というのは、後に公訴提起を受けた三名でございまして、その他の人については立件の措置はとっておりません。参考人という資格になりまするが、しかし、立件するかどうかということは、これは検察庁の内部の手続の問題でございまして、要はどのような態度で取り調べたかということであると思います。
第78回 衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第4号
○安原政府委員 取り調べは、贈賄側から取り調べが進みまして、参考人として取り調べに至ったわけでありますが、立件するということは、犯罪の容疑というものについての見通しがついて立件するのが通例でございまして、贈賄側の調べ等から、時効等の完成というようなことで公訴提起ができないというようなものについては、わざわざ立件というような措置はとらなくてもいいものでございます。