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法務省刑事局長衆議院参議院
総発言数
3,841
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1974/03/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • ロッキード問題に関する調査特別委員会72 件・72%
  • 法務委員会13 件・13%
  • 予算委員会8 件・8%
  • 予算委員会第一分科会7 件・7%

※ 全 3,841 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,841 20 を表示
法務省刑事局長1974/03/20

72衆議院 法務委員会 第18号

○安原政府委員 いま申し上げた統計とリンクして統計報告がなされておらぬようでございまして、「起訴相当・不起訴不当事件の事後措置」の統計ということでいただいておるものがございます。これが四十四年から四十八年までの過去五年間で全部で八百四十七件ございまして、そのうちの百六十七件、いわゆる一九・七%につきましては、議決のとおり起訴をいたしました。残りの八〇・三%につきましては議決はあったがなお検察官の判断のとおり起訴はしなかったということにな…

法務省刑事局長1974/03/20

72衆議院 法務委員会 第18号

○安原政府委員 おっしゃるとおりでございまして、むしろ身内のものについてはより厳正な態度でもって臨むという伝統になっております。

法務省刑事局長1974/03/20

72衆議院 法務委員会 第18号

○安原政府委員 お答えいたします。 御指摘のとおり、いわゆる失火事件につきましては、出火が四十七年四月十九日でございますが、その約一カ月後の五月十六日に地元の所轄警察の司法警察員から事件の送致が検察庁にございまして、一年余りかかりまして捜査の結果、嫌疑不十分ということで不起訴にいたしました。それに対しまして、本年の一月三十日に検察審査会で不起訴不相当という議決がなされましたので、検察庁ではこの議決を受けまして、四十九年二月七日に事件を再…

法務省刑事局長1974/03/20

72衆議院 法務委員会 第18号

○安原政府委員 現地に問いただしましたところによりますと、不起訴の理由、いわゆる嫌疑が不十分であるという理由の要旨はこういうことになっております。いろいろそのときの気象状況その他を調査いたしました結果、本件の火災の原因が飛び火であるという推定は立った。そこで飛び火として考えられるものが、当時捜査の結果二つあった。その一つは御指摘の、そしてまた警察の送致事実にあります法務局の前庭におきますたき火であり、もう一つは、現場から約七十メートル離…

法務省刑事局長1974/03/20

72衆議院 法務委員会 第18号

○安原政府委員 蓋然性のパーセンテージは、少なくとも報告では明らかになっておりませんが、可能性がなくはないという報告になっております。

法務省刑事局長1974/03/20

72衆議院 法務委員会 第18号

○安原政府委員 一般には、失火事件につきましてはせいぜい検事正どまりで、高検にまで相談するということは一般論でございますが、例外的なことだろうと思います。

法務省刑事局長1974/03/20

72衆議院 法務委員会 第18号

○安原政府委員 当時の主任は検事であったと思いますが、検事といたしましてはふろをわかしておったかどうかも調べて消防団員からの供述を信用したということでございましょうが、いずれにいたしましても、いま御指摘のふろ場で火をたいていだかどうかということについての捜査が検察審査会として検討するに不十分である、それから先ほど御指摘の七十メートルも離れたところから、かりにふろ場の煙突から煙が出ておったとしても、飛び火をするという可能性についての捜査も…

法務省刑事局長1974/03/20

72衆議院 法務委員会 第18号

○安原政府委員 正森先生の御指摘のとおり、厳正な態度でもって起訴すべきものは起訴するという態度で処理されることを期待いたしております。 なお、損害賠償につきましては、直接は管理の民事局長からお答えいたします。

法務省刑事局長1974/03/20

72衆議院 法務委員会 第18号

○安原政府委員 御報告申し上げます。

法務省刑事局長1974/03/14

72参議院 法務委員会 第8号

○政府委員(安原美穂君) 御指摘の名誉に関する罪につきまして特に問題となりましたのは、審議の対象になっております草案の三百十四条、事実の証明の関係におきまして、草案は、現在の名誉に対する罪の事実の証明の規定でございます二百三十条ノ二の第一項は、草案も同じでございまして、要するに、事実を摘示して人の名誉を侵害するという行為があっても、その行為が公共の利害に関する事実にかかり、その目的がもっぱら公益をはかるためであったと認められる場合におい…

法務省刑事局長1974/03/14

72参議院 法務委員会 第8号

○政府委員(安原美穂君) 佐々木先生御明察のとおり、目下まだ審議中でございまして、まだ審議をいたしておりまして、多数決で採決するというふうにきめたといたしましても、法制審議会といたしましては、これを全部を一度レビューしました結果、全面改正の必要があるかどうかという答申をすることがまず第一問題でありまして、それから改正をするとすればどういう要綱によるかという答申がなされる、まだその段階でございまして、最終的にこのような案によるべしというこ…

法務省刑事局長1974/03/14

72参議院 法務委員会 第8号

○政府委員(安原美穂君) この諮問は佐々木委員御承知のように、刑法に全面的改正を加える必要があるかという諮問でありました。あるとすればその要綱を示されたいということでありまして、法務大臣といたしましては、必要があるからその要綱を示されたいとか、必要があると思うから別紙の要綱について意見を承りたいというたてまえになっておらぬということは、心底全面改正の必要があるという判断に達していないことの何よりの証拠でございます。ただ、このような諮問を…

法務省刑事局長1974/03/14

72参議院 法務委員会 第8号

○政府委員(安原美穂君) かたかなをひらがなにするということも一つの改正でございますが、かたかな、ひらがなの問題あるいは内容のわかりにくいところをわかりやすくするということはいわば幅次的なことでございまして、何よりも中身の実質についての改正が必要かどうかということが先決問題でございます。それがあるとすれば、それに付随して当然わかりやすく、かつ、ひらがなにということが出てくるわけでございまして、そういう必要性というものは、機会があればそう…

法務省刑事局長1974/03/08

72衆議院 法務委員会 第14号

○安原政府委員 総会屋が株主の発言を抑制するために威力といいますか、あるいは脅迫手段を用いるというようなことで発言をできないようにするということは強要罪というような問題になると思います。

法務省刑事局長1974/03/08

72衆議院 法務委員会 第14号

○安原政府委員 稲葉先生御指摘の「会社役員等が経営上の不正や失策の追及を免れるため、株主総会における公正な発言または公正な議決権の行使を妨げることを株主に依頼することは、商法四百九十四条にいう「不正の請託」に該当する。」という判例に徴しましても、いま御指摘の案件は、要するに会社が経営上の失敗の追及を免れるために、株主の発言を押えてもらうように総会屋に頼むという意味で金品を渡すわけでございますから、まさに不正の請託に当たるというべきである…

法務省刑事局長1974/03/08

72衆議院 法務委員会 第14号

○安原政府委員 前回も申しましたように、チッソのことと言われますと、はなはだお答えしにくいのでございますが、一般論といたしまして、検察当局といたしましては、かような事件につきまして決して消極的な態度ではなくて、先般図書印刷につきましても同種事件を起訴したということもございまして、積極的な態度で臨む姿勢は変えておらないのでございますが、先ほど私は一般論と申しまして、会社の経営上の責任を追及する、それを免れるために正当な株主権の行使としての…

法務省刑事局長1974/03/06

72衆議院 法務委員会 第13号

○安原政府委員 真田次長の申されたとおりでございまして、私何もその資料はございません。

法務省刑事局長1974/03/06

72衆議院 法務委員会 第13号

○安原政府委員 議院の証言法の解釈でございまして、私が答えるべきかどうか、ちょっとちゅうちょいたしますが、議院における証人法におきましても、第四条に、宣誓、証言の拒絶できる場合が規定してございまして、民事訴訟法の規定の準用がございまして、憲法三十八条一項の精神をくんだ規定でもあるいわゆる自己負罪のおそれのある場合における証言の拒絶ということができるわけでございまして、全然証言が拒絶できないということではないわけでございます。まずそういう…

法務省刑事局長1974/03/06

72衆議院 法務委員会 第13号

○安原政府委員 御案内のとおり、刑事訴訟法におきましては、いわゆる被告人、被疑者には黙秘権がございます。そういう意味におきまして、議院の証人になった場合におきましては、証人法の四条に規定する以外の理由につきましては原則として証言の拒絶ができないということでございますが、正当の理由がなくて拒絶した場合に処罰するという規定が罰則にございますところを見ますと、正当の理由のある場合は証言の拒絶ができるというふうにも理解できるわけでございまして、…

法務省刑事局長1974/03/06

72衆議院 法務委員会 第13号

○安原政府委員 第一次的にはもちろん証言を拒絶する者の判断でございますが、有権的な最終的な解釈は裁判所ということになると思います。