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法務省刑事局長衆議院参議院
総発言数
3,841
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1974/04/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • ロッキード問題に関する調査特別委員会72 件・72%
  • 法務委員会13 件・13%
  • 予算委員会8 件・8%
  • 予算委員会第一分科会7 件・7%

※ 全 3,841 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,841 20 を表示
法務省刑事局長1974/04/11

72衆議院 交通安全対策特別委員会 第13号

○安原政府委員 いま沖本先生お読み上げの東京地裁の四十八年十二月二十六日の判決は、まさにこの法案を提出する政府当局の見解と全く同じでございまして、「その他の方法」ということは、きわめて抽象的でございますが、ここにこの判決が指摘しておりますように、行為の態様のみならず、その危険性において「損壊」に準ずるもの、というのが抽象的な「その他の方法」のワクであるというふうに考えておりまして、具体的には、けさほども御説明を申し上げたのでございますが…

法務省刑事局長1974/04/11

72衆議院 交通安全対策特別委員会 第13号

○安原政府委員 いま御指摘のように具体的に事故が発生する必要はないわけでありまして、そういう事故の発生の具体的な危険ということでよいわけであります。抽象的危険ではなくて具体的な危険というのはそういう意味でございます。

法務省刑事局長1974/04/11

72衆議院 交通安全対策特別委員会 第13号

○安原政府委員 お答えいたします。 いわゆるハイジャック法第四条の運航を阻害するという規定は、この阻害の直接の対象はいわゆる航空機の機長の運航支配権、管理権に対する侵害であるというふうに考えておりますが、いま御審議を願っております法案の第一条の「航空の危険」というのは、いわば飛行機の交通の安全に対する阻害という意味におきまして、法益の侵害の対象が違うという意味におきまして、いわゆるその他の方法をもって航空の危険を生じさせるという犯罪の成…

法務省刑事局長1974/04/11

72衆議院 交通安全対策特別委員会 第13号

○安原政府委員 結論から申しますと、本法案の第二条の「航行中の航空機」は、先ほど沖本先生御指摘のように、「すべての乗降口が乗機の後に閉ざされた時からこれらの乗降口のうちいずれかが降機のため開かれる時までの間の航空機をいう。」ということで、原則として、航行中ということはハイジャック法におきましても同じでございますが、ハイジャック法の場合におきましては、さらに不時着の場合の規定の解釈が——本法案におきましては、不時着の場合であろうと何であろ…

法務省刑事局長1974/04/11

72衆議院 交通安全対策特別委員会 第13号

○安原政府委員 これはいま御指摘のとおり、ハイジャック防止法、つまり飛行機の強取に関する法律ができましたときには、まだヘーグ条約ができておらない段階でございまして、いわば東京条約の段階で、わが国にすでにハイジャックが起こったというような事態をにらみまして、あの法律をつくったのでございますが、国際的にヘーグ条約というのでハイジャックを防止するという条約ができましたときに、この「飛行中」の定義が、最初にわが国の国内法としてのハイジャック法を…

法務省刑事局長1974/04/11

72衆議院 交通安全対策特別委員会 第13号

○安原政府委員 第一条、第二条、第三条に、「損壊」とか「破壊」とかあるいは「航行の機能を失わせる」というような文言が使われておるわけでありますが、立案当局といたしましては、「損壊」というのは、航空機自体を物理的、有形的に変更することによりまして、航空機の機能の全部または一部を失わせることだというふうに理解しております。 それから「破壊」というのは、同じようなことばでございますが、その損壊のうちで特に有形的な変更の大きいものをいう。相当大…

法務省刑事局長1974/04/11

72衆議院 交通安全対策特別委員会 第13号

○安原政府委員 機能を失わせる場合におきまして、第三条の場合は「業務中」ということで広く、この破壊の場合と違いまして航行中の航空機を除いていない理由ということでございますが、「業務中の航空機の航行の機能を失わせる」先ほど申しましたように、機能を全般的に喪失させるというようなことが行なわれます場合には、通常の場合は第二条の墜落あるいは転覆というようなことになる場合が原則であろうと思われるわけでございまして、そうでないにいたしましても、第一…

法務省刑事局長1974/04/11

72衆議院 交通安全対策特別委員会 第13号

○安原政府委員 刑法の第二条は、いろいろ罰則を列記いたしまして、このような罰則に当たる行為をした者は、日本国外において何人が行なっても処罰するという規定でございますが、この「第二条の例に従う」というのは、本法案にきめているような犯罪行為が国外で行なわれても、国籍のいかんを問わず処罰することにするというのが、この「例に従う」という意味でございます。

法務省刑事局長1974/04/11

72衆議院 交通安全対策特別委員会 第13号

○安原政府委員 御指摘のように外国人が——これは一面におきましては、モントリオール条約が、何人がどこで行なおうとこういう犯罪行為については、その者が締約国に来た場合においては、またはおる場合においては処罰しろという条約上の義務の履行ということもございますが、それ以上に、日本人が外国の航空機に対してやったというような場合には処罰する意味もございます。何よりも条約上の義務ということのほかに、この種の犯罪はやはり世界人類の敵とすべき行為である…

法務省刑事局長1974/04/11

72衆議院 交通安全対策特別委員会 第13号

○安原政府委員 いま沖本先生御指摘のように、いま法制審議会で検討中の改正刑法草案の中にも、本法案に規定するような行為を交通妨害の罪ということで、現在の刑法自体は汽車と船舶、電車というようなものであるのを、航空機も含めまして交通危険罪あるいは破壊罪というようなものを規定しておるわけでございまして、そういう意味におきまして、将来法制審議会の答申のとおり改正をするということはいまだ政府としてはきめてはおりませんけれども、将来かりに刑法を改正す…

法務省刑事局長1974/04/11

72衆議院 交通安全対策特別委員会 第13号

○安原政府委員 先ほども御説明申し上げたと思いますが、航空の危険を生じさせるということは、飛行機が衝突したり墜落したりあるいは火災が発するという意味において、人の生命、身体の死傷ということを生ずる具体的な危険のあることを意味するわけでありまして、そういう危険を生じさせるという場合が「二年以上の有期懲役」ということでございます。それに比べまして第三条の場合は、いわばこういう航行の機能を失わせる、あるいは業務中の航空機を破壊するといたしまし…

法務省刑事局長1974/04/11

72衆議院 交通安全対策特別委員会 第13号

○安原政府委員 先ほど申し上げましたように、航空の危険というのは航空機の衝突とか墜落とか火災の発生の危険性ということで、そういう場合には通常の場合において航行中であれば、人の生命、身体に対しての死傷というような結果の生ずるおそれが具体的にあるということでありまして、現実に死傷が生ずるということは必要でないというのが航空の危険ということの解釈でございます。

法務省刑事局長1974/04/11

72衆議院 交通安全対策特別委員会 第13号

○安原政府委員 先ほども少し申し上げましたのですが、第三条に当たるような機能を失わせるという行為が第一条の航空の危険を生じさせるということになりました場合は第一条の適用があるわけでありまして、第三条の適用はない、あるいは第三条の航行の機能を失わせることが第二条の墜落させということになりますならば、第二条の適用があって第三条の適用がないという意味におきまして、ここに段階的に刑の重いものから軽いものがあっても別に論理的には矛盾ではないという…

法務省刑事局長1974/04/11

72衆議院 交通安全対策特別委員会 第13号

○安原政府委員 誤解をいたしまして申しわけございません。第一条の読み方でございますが、飛行場の設備もしくは航空保安施設を損壊し、航空の危険を生じさせた場合、あるいはそういう損壊をしないでその他の方法で航空の危険を生じさせた場合、これも入るわけであります。その他の方法で航空の危険を生じさせた場合の一つの例として、飛行機を損壊して機能を失わせる第三条のような場合もあるということを申し上げたのです。

法務省刑事局長1974/04/11

72衆議院 交通安全対策特別委員会 第13号

○安原政府委員 矛盾はないということを申し上げておるわけであります。第一条の設備を損壊しても、航空の危険を生じさせなければ、この重い刑罰に当たらない。第三条の場合、飛行機の機能を失わせるが航空の危険を生じさせない場合だということで、要は航空の危険を生じさせることのほうが重く処罰されるべきだという考え方でございます。

法務省刑事局長1974/04/11

72衆議院 交通安全対策特別委員会 第13号

○安原政府委員 御案内のとおり、刑罰法規をつくります場合には刑法という基本法との比較において、それに類似するものについては特別法でも同じような刑を盛るというのが原則でございます。そういう立法の態度からいたしますと、刑法の百二十九条に「過失往来危険」という規定がございまして、過失により汽車、電車、艦船の往来の危険を生ぜしめ、または転覆、破壊という場合には、その業務に従事する者の場合には三年以下の禁錮または千円以下の罰金ということになってお…

法務省刑事局長1974/04/11

72衆議院 交通安全対策特別委員会 第13号

○安原政府委員 先ほどの刑法の規定の千円を二十万円と読みかえるのは、罰金等臨時措置法によりまして、貨幣価値の変動に伴いまして、最初は五十倍であったのが最近の改正でさらに二百倍にしたということでございます。

法務省刑事局長1974/04/11

72衆議院 交通安全対策特別委員会 第13号

○安原政府委員 そういうことで罰金等臨時措置法におきましてはそういう規定の改正をいたしましたが、それで二十万円と読む。その規定と同じような罪質の犯罪について、改正等で新たにこれを立法するということになりますればそれに準じた刑を盛るべきだということでございまして、その他の法律も機会があれば同じように直していく心がまえで政府はおるわけでございます。

法務省刑事局長1974/04/10

72衆議院 法務委員会 第25号

○安原政府委員 刑法第百九十五条だったと記憶いたしますが、それの特別公務員の暴行罪ないしは陵虐罪というものに該当すると思います。

法務省刑事局長1974/04/10

72衆議院 法務委員会 第25号

○安原政府委員 検察庁にはいまだ告発はございません。