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法務省刑事局長衆議院参議院
総発言数
3,841
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1974/05/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • ロッキード問題に関する調査特別委員会72 件・72%
  • 法務委員会13 件・13%
  • 予算委員会8 件・8%
  • 予算委員会第一分科会7 件・7%

※ 全 3,841 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,841 20 を表示
法務省刑事局長1974/05/22

72衆議院 法務委員会 第29号

○安原政府委員 御指摘の、大阪府企業局並びに日本住宅公団大阪支所の造園工事をめぐる汚職事件というものの検挙、摘発、処罰がなされまして昭和四十三年十月二十一日に警察から送致を受けて大阪地検が捜査をし、四十四年二月十三日、約三カ月後に最終処分をしたという事実がございます。

法務省刑事局長1974/05/22

72衆議院 法務委員会 第29号

○安原政府委員 収賄者が四名おりまして、いわゆる企業局関係職員二名、住宅公団職員二名ということになっております。

法務省刑事局長1974/05/22

72衆議院 法務委員会 第29号

○安原政府委員 御指摘の坂上利男被告人の判決の状況につきましては、御指摘のとおりでございまして、懲役一年六月ということで、最高裁まで上告がなされましたが、確定をいたしております。 それから、もう一人の被告人の氏名は神田曠という方でございます。

法務省刑事局長1974/05/22

72衆議院 法務委員会 第29号

○安原政府委員 御指摘のとおりの事実があったと聞いております。

法務省刑事局長1974/05/22

72衆議院 法務委員会 第29号

○安原政府委員 先ほど御指摘の、大阪府の土地分譲の基準ということは、どうも私どもこれは別に違反事件がこの宅地の分譲についてあって捜査の対象にしたわけでもございませんので、そういうものがあったかどうかは存じません。 それから、大阪高等検察庁の最高責任者の二人がそのころ譲渡を受けたかということにつきましても、詳しい、いつどうなったかということは調べる権限もなければ、いまのところ理由もないので存じないのが正直なところでございます。

法務省刑事局長1974/05/22

72衆議院 法務委員会 第29号

○安原政府委員 担当の参事官の話によりますとそういうものを正森先生から見せてもらったことは事実でございまして、かつまた土地を取得したことはあるように思われるが、それがいつであるかはわからぬという報告でございます。

法務省刑事局長1974/05/22

72衆議院 法務委員会 第29号

○安原政府委員 先ほど来たびたび申し上げておりますように、どういう事情で最高責任者に当たる方が土地を入手されたのかがよくわかりませんので、私といたしましては何とも意見を申し上げるわけにはいかないわけでございますし、またいつ入手したかもよくわからないという状況でございますから、ますますもって、時期それから事情というのがわからぬ以上は、ちょっと私この際意見を申し上げることができないというのが実際でございます。

法務省刑事局長1974/05/16

72参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(安原美穂君) 御承知のとおり、先日十四日にいわゆる要綱の各条についての審議を終わりまして、それを前提としてこういう案で刑法を全面改正することが必要かどうかという議論に入りまして、十人足らずでございましたが、各委員から活発な全面改正の要否についての議論の開陳がございましたが、事柄の重要性にかんがみましてさらに審議を重ねるということで、次回二十九日を予定しておりまするが、二十九日で必ず終わるということではなくて、審議の模様により…

法務省刑事局長1974/05/16

72参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(安原美穂君) いま二十六人の委員がいらっしゃいますが、別に一人ずつにしいて発言を求めるという運営ではなくて、自発的に御意見の御表明をいただくということで、自発的に各委員から御表明がございまして、約十人あまりが前回お述べになったということでございます。

法務省刑事局長1974/05/16

72参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(安原美穂君) 二、三の方につきまして次回発言をするということを予告しておられる方がございますが、特に委員会の席上で次回発言の方のお申し出を求めたということはございませんので、何人になるかはちょっとわかりません。

法務省刑事局長1974/05/16

72参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(安原美穂君) いま大臣も申されましたように、一部委員の中に刑法というものの性質にかんがみて法制審議会の答申そのままではなくて、いろんな意見を組み入れて政府案の作成の過程においては、修正についてはひとつ積極的に修正を試みる態度でやっていいのではないかという御意見があったことは事実でございます。ただ、法務省事務当局といたしましては法制審議会に答申を求めております以上、その法制審議会の答申をできるだけ尊重するという態度だけは変えた…

法務省刑事局長1974/05/16

72参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(安原美穂君) 具体的な問題といたしまして、刑法というものの重要性にかんがみまして、特に主管をいたしております刑事局といたしましては、審議会が終わりますたびに新聞記者クラブに担当の審議官がおもむきまして、議論の内容を一切精密に細部にわたって御紹介を申し上げて、報道機関を通じて国民の皆さん方にお知らせいただくようにお願いをしておるわけでございますが、それはそれといたしまして、お説のとおり刑法というものの性質にかんがみまして、ます…

法務省刑事局長1974/05/16

72参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(安原美穂君) 全般の法制審議会の諮問事項の態様につきましては調査部長から全般的なお答えをいただきたいと思いますが、事刑法に関しましてはやはり全面改正をする必要があるかどうか自体が事務当局できめるというべくあまりにも重大な問題であるということで、改正する要否から問いかけて諮問したということであろうと思います。

法務省刑事局長1974/05/09

72参議院 外務委員会 第10号

○政府委員(安原美穂君) 昨日の一部新聞に報道されておりますように、法務大臣がそのようなことを申されたという報道がございますが、事務当局といたしましては、先ほど外務大臣もおっしゃいましたように、まだ調査中でございまして、だれからだれにどういう経緯でどういうことがあったかということは、事務当局としては承知いたしておらない状態でございますので、事務当局としては運輸省から漏れたということの判断には至っておりません。

法務省刑事局長1974/05/09

72参議院 外務委員会 第10号

○政府委員(安原美穂君) 先ほど外務大臣申されましたように、本件の事実の真相ということは、関係御当局において御調査をなさるのが筋でございますので、法務省が、先ほど外務大臣おっしゃるように、まだ調査中であるというのを乗り越えて、法務省が法務省として事実の認定をする立場にもないわけでございますから、大臣が申されたとすれば、単なる観測を申されたということにすぎないので、事務当局としては、運輸省から漏れたという判断に至っていないということを申し…

法務省刑事局長1974/05/08

72衆議院 法務委員会 第27号

○安原政府委員 詳しい立法の沿革、理由等はさだかには承知いたしておりませんが、やはり治安の維持ということが目的であったことは、爆発物取締罰則の第一条の目的罪にしているところからもうかがわれると思いきす。

法務省刑事局長1974/05/08

72衆議院 法務委員会 第27号

○安原政府委員 現在審議中の法制審議会の改正刑法草案ですでに採択をされておりますこの関係の条文といたしましては、爆発物取締罰則の規定の第一条を、さしあたり刑法改正草案の中の百七十四条一項ということで取り入れるということが方針として定まっておりまして、先ほどちょっと申し上げました目的罪、「治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的」という、いわば治安妨害罪的性格の犯罪であるものを、考え方を変えまして、いわば公共の危険罪であるというカテ…

法務省刑事局長1974/05/08

72衆議院 法務委員会 第27号

○安原政府委員 詳細は存じませんが、刑法仮案当時から、やはり爆発物取締罰則の改正をしようという考え方はすでにあったわけでありまするが、特段改正の措置を講じなかった理由というものは、私つまびらかにいたしませんけれども、単に治守妨害罪的犯罪というだけではなくて、やはり爆発物を使用する、しかも人の身体、財産を害せんとする目的で爆発物を使用するというようなことは、治安妨害罪的犯罪といいながらも、やはりこれはすでに人倫に反する自然犯的な色彩を持つ…

法務省刑事局長1974/05/08

72衆議院 法務委員会 第27号

○安原政府委員 御指摘のとおり、現在法制審議会で一応採択になっております名誉に対する罪の規定の、事実の証明の個所につきまして、現行法におきましては二百三十条ノ二の第一項で、「公然事実ヲ摘示シ人ノ名誉ヲ毀損シタル者ハ其事実ノ有無ヲ問ハス三年以下ノ懲役若クハ禁錮又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス」という規定の適用にあたりましても、そういう名誉を棄損した行為が「公共ノ利害ニ関スル事実ニ係リ其目的専ラ公益ヲ図ルニ出テタルモノト認ムルトキハ事実ノ真否ヲ判断…

法務省刑事局長1974/05/08

72衆議院 法務委員会 第27号

○安原政府委員 法文の解釈運用は、最終的には裁判所が有権的になされるわけでございますので、それにつまして裁判所を拘束するような発言をし得る立場にもなく、してはならないと思いますが、私どもといたしましては、いま稲葉先生に申し上げましたとおり、通常の場合犯罪の報道、評論というものは公共の利害に関する事実とみなされる、原則としてそう認められるのではないかというふうにわれわれは思っておるということを申し上げたいと思います。