安原美穂
会議録に記録された「安原美穂」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,841 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1974/05/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- ロッキード問題に関する調査特別委員会72 件・72%
- 法務委員会13 件・13%
- 予算委員会8 件・8%
- 予算委員会第一分科会7 件・7%
※ 全 3,841 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第72回 参議院 法務委員会 第15号
○政府委員(安原美穂君) 法務省の考え方は先ほど申しましたように、これからまとめるわけでございますが、その場合に小委員会でつくられた要綱を重要な参考の資料にしたい。その小委員会の要綱によりますと、いまお尋ねの点は意見が分かれておりまして、いわゆる責任能力がないので訴追をしないとかあるいは親告罪について告訴がないので訴追をすることができない場合というような場合に、独立の保安処分請求ということが考えられる、そういうときには検察官の請求によっ…
第72回 参議院 法務委員会 第15号
○政府委員(安原美穂君) その点、更新につきましては、もちろん裁判は必要であるというふうに私ども考えておりますが、公開するかどうかについてはまだこれから検討する必要があるというふうに考えております。 それから原則は結局二回の更新、最初が三年でございますから、最大限七年が原則である。ただ、重い刑罰、これは殺人とか強盗とか強姦の場合ということになると思いますが、そういう重い犯罪を犯すおそれのあることが顕著な者についてはこの限りではないという…
第72回 参議院 法務委員会 第15号
○政府委員(安原美穂君) もちろんまじめに考えておるわけでございまして、深刻な思いでこの法案に臨んでおるわけでございますが、先ほど、何もしていない者がとおっしゃいますけれども、百二条をごらんいただきますとおわかりのように、「精神の障害により、第十六条第一項(責任能力)に規定する能力のない者又はその能力の著しく低い者が、禁固以上の刑にあたる行為をした場合において、」——いわゆる客観的に犯罪行為をした場合において、「治療及び看護を加えなけれ…
第72回 参議院 法務委員会 第15号
○政府委員(安原美穂君) まだ政府案を提出しておる段階でございませんので、政府案として説明する立場にもございませんけれども、法制審議会におきましては、さような判断のときはもちろん専門家である精神科の医者の鑑定というようなことを当然の前提として裁判所は判断するであろうということであったと思います。特にまた、そういう判断が裁判所でできなければこういう制度は適用されないということに帰着すると、かように思います。
第72回 参議院 法務委員会 第15号
○政府委員(安原美穂君) いま佐々木先生御指摘のように、一部精神医学界の方からこういうことは不可能であるという意見が出ておることは承知しておりますが、それがすべての精神医学界の意見であるかどうかについては若干問題があるのではなかろうかと思いますし、従来わが国の精神医学者が犯罪人の責任能力についての鑑定というものを裁判所は尊重いたしまして判断をしておりますが、そう誤りがなかったというのが実績でもございますので、こういう判断ができるものであ…
第72回 参議院 法務委員会 第15号
○政府委員(安原美穂君) 従来、短期の自由刑については弊害があるという刑事政策学上の主張もございますが、他面におきましていわゆるショートショックといいますか、短いショック療法というようなことにも意味のある場合もあるという説もございまして、法制審議会の審議の過程におきましては、そういうショートショックによって矯正できるような人間に対する刑として拘留刑というものは存在の意味があるということであったと承知しております。
第72回 参議院 法務委員会 第15号
○政府委員(安原美穂君) その前に、刑の引き上げの問題でございますが、法制審議会におきます各則の罰則の刑の問題につきまして、基本的に考えられたこととして私どもの承知しております点は、まず従来の現行刑法よりも、生命、身体に対する罪というものについては、少し財産犯に比べて刑がバランスがとれない、もう少し刑を引き上げるべきではないかという考え方が基本にあったと聞いております。したがって、公務執行妨害罪の刑が引き上げられたのも、公務員の生命、身…
第72回 参議院 法務委員会 第15号
○政府委員(安原美穂君) 要するにばく然とさせたというよりも、構成要件としては、準備草案と構成要件の明確さにおいては違いはない、ただ範囲が若干広がっておるということでありまして、ばく然ではないと思いますが、要するにいわゆるこの種騒乱、騒動の罪の実態に照らして、準備草案の規定では、騒動の予防をはかるための処罰規定としての騒動予備罪としては狭きに過ぎるという御意見であったというように聞いております。
第72回 参議院 法務委員会 第15号
○政府委員(安原美穂君) これまた審議会の審議の経過に徴しますと、付和随行というのは、単に付和随行したと、文字どおり付和随行でも処罰できるということでありましたが、最近におきます判決の動向を見ますと、単に付和随行したというよりも、やはり共同加功の意思を持って、参画の意思を持っていわゆる付和随行の形で参画しているという者を処罰するように解釈が、運用が狭くなってきておるその実態に即しまして、この付和随行ということばと現在における裁判例の動向…
第72回 参議院 法務委員会 第15号
○政府委員(安原美穂君) 御指摘のとおり、秘密というよりも実質的に高度の秘密ということでございまして、単に形式ではないというふうに考えております。
第72回 参議院 法務委員会 第15号
○政府委員(安原美穂君) 御指摘のとおりでございます。
第72回 参議院 法務委員会 第15号
○政府委員(安原美穂君) 特別職の公務員といたしましては、たとえば国会議員というものは特別職の公務員である、それは国家公務員法の規定の対象外でございますから、そういう人がいわゆる現行におきましては秘密を漏らしましても、モラルとしてはともかく、法律的には犯罪にならないということはございますが、今度この刑法の改正草案が実現を見ました場合におきましては、秘密の程度は機密でございますが、それを漏らしたということになればその人たちは処罰の対象にな…
第72回 参議院 法務委員会 第15号
○政府委員(安原美穂君) おことばでございますが、国会議員の発言を封ずるというようなことが目的ではございませんで、あくまでも国家のいわゆる機密に類する高度の秘密は何人といえども刑罰をもって処罰するということをもって防ぐべきだということが基本でございまして、それが自然犯であるという考え方でございますが、その結果、国家公務員法の適用を受けない国会議員、それから行政府に参画されます大臣、政務次官等の特別職の方も機密を漏らす限りにおいては一般公…
第72回 参議院 法務委員会 第15号
○政府委員(安原美穂君) 法務大臣の諮問は刑法に全面改正を加える必要があるかということが基本のお尋ねでございましたから、法務省といたしましては全面改正をする必要があるという結論に達しておったわけでないことは明らかでございますが、現行刑法が成立いたしましてからすでに六十年、その間に社会情勢の変化とかあるいは刑法理論の発展とか、あるいはその間に新憲法の施行というような法律制度に変更もあったので、何らかこのままでいけるかどうかということを一度…
第72回 参議院 法務委員会 第15号
○政府委員(安原美穂君) いま御指摘の企業秘密漏示罪あるいは名誉棄損に関するみなし規定の削除等につきまして、いま御指摘のような批判があることは十分承知しておりますし、外国元首に対する侮辱罪等につきましても、そういう特別の罰則を設けるべきではないじゃないかという御批判のあることも聞いておりますが、いま御指摘のように外国元首の罪についての加重規定は、これは不敬罪の復活になるという議論もございましょうが、これはやっぱり国際協調主義ということの…
第72回 参議院 法務委員会 第15号
○政府委員(安原美穂君) それは不敬罪を復活するということは、これは立法府が最終的に御決定になることでございますから、そういうことに対して立法府が御賛成にならなければ復活しないはずでございますし、法制審議会の意向としては国際協調主義ということであって、天皇に対しても当然にそういう暴行罪というものについては重く処罰する規定を設けるべきだという議論は全然なかったということを申し上げたいと思います。
第72回 衆議院 法務委員会 第29号
○安原政府委員 従来四・二五の判決が出ますまでは、有罪になったものがほとんどなくて、無罪になったものが多うございますし、遺憾ながら有罪になったものの刑につきましても、ただいま承知いたしておりませんので、何でございましたら直ちに調べまして御連絡いたします。
第72回 衆議院 法務委員会 第29号
○安原政府委員 いま、本省刑事局に即刻連絡いたしまして、調査中でございますので、しばらく御猶予願いたいと思います。
第72回 衆議院 法務委員会 第29号
○安原政府委員 石油カルテル事件の国民に与えた影響その他あの事件の評価というものは、いずれ起訴、不起訴がきまる段階におきまして検察の意見として天下に公にされるわけでございまして、いまからあの事件をどう評価するということを私の口から申し述べるのは適当ではないと思います。 あと、石油カルテル事件では任意捜査であり、まだ警察は逮捕されるとは言っておられませんが、そのほかの事件については強制捜査でやるという違いは、かりにそうだとすれば、なぜ出る…
第72回 衆議院 法務委員会 第29号
○安原政府委員 いわゆる争議行為のそそのかしあおりということで、地公法あるいは国公法違反で起訴されたもので、日教組関係のストの関係は十二件中有罪は一つもございません。それから同種のもので四・二五判決によりまして、全農林事件につきましては、被告人五人とも罰金五千円でございます。それから全司法事件につきましては四十四年四月二日の判決でございますが、二人有罪がございまして、罰金二千円ということで、すべて罰金刑であるというのが実情でございます。