安原美穂
会議録に記録された「安原美穂」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,841 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1975/06/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- ロッキード問題に関する調査特別委員会72 件・72%
- 法務委員会13 件・13%
- 予算委員会8 件・8%
- 予算委員会第一分科会7 件・7%
※ 全 3,841 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第75回 衆議院 法務委員会 第28号
○安原政府委員 刑法の背任罪の身分による特別罪だということで商法上の特別背任罪がございまして、特に七年以下の懲役ということで刑が加重されておるわけでございまして、常に刑法の背任罪と構成要件を別にするということではないと理解しております。
第75回 衆議院 法務委員会 第28号
○安原政府委員 商法四百八十六条を読みながら御説明申し上げたいと思いますが、本件の場合だけに適用される条文として、本件の場合は取締役ですから、取締役等が「自己若ハ第三者ヲ利シ又ハ会社ヲ害センコトヲ図リテ」、だから目的罪といたしまして、自己または第三者あるいは会社の利益を図るあるいは会社を害することを図るという、いわゆる利益を図る目的が必要でございますとともに、故意といたしましては、それが「任務ニ背キ会社ニ財産上ノ損害ヲ加ヘル」結果となる…
第75回 衆議院 法務委員会 第28号
○安原政府委員 御指摘のように、これが個人と法人の区別はない、つまり法人とは言いながら、それは第三者である法人を害するという意味での法人がないということであればこの構成要件に当たらぬわけでございますが、検察庁といたしましては、これは取締役という個人の問題と法人とは別であり、法人は実在するという認定のもとに起訴したものと理解しております。
第75回 衆議院 法務委員会 第28号
○安原政府委員 そのようなことは広い意味での捜査の秘密でございますので申し上げるわけにはいかぬと思いますが、いずれにいたしましても、いま御指摘のようなことは十分に検察庁で検討の上、いずれ公判廷において明らかにすべき事柄でもございますので、この程度で御猶予を願いたい、かように思います。
第75回 衆議院 法務委員会 第28号
○安原政府委員 すべて御明察でございまして、起訴価値がないものを起訴するわけでもございませんし、起訴価値、つまり処罰の価値、それは可罰性というようなことはやはり法廷を通じて明らかにすべきことでございまして、遺憾ながらここで稲葉委員と論争するには適当でないと思いますので、ひとつ御猶予を願います。
第75回 衆議院 法務委員会 第28号
○安原政府委員 御指摘のとおりでございます。
第75回 衆議院 法務委員会 第28号
○安原政府委員 商法の特別背任罪に該当する事案であるということは、明確な自信のもとに起訴しておることでございますし、あと、どれだけの処罰価値があるかというようなことは、いわば犯罪の情状に属することでございまして、公判立証の過程を通じて検察としてはその所信を明確にしていくはずでございます。
第75回 衆議院 法務委員会 第28号
○安原政府委員 宅建業法につきましては処罰価値を明らかにしたつもりはございませんで、公判請求をした理由を申し上げておるわけですが、それは若干情状にも関連いたしますが、特別背任罪につきましては、そのような処罰すべきかどうかというようなことを議論する以前に、すでに背任罪として、自然犯ということの特別罪として刑法にも規定のある事柄でございますので、本来処罰価値がないということを言うことの方が例外でございますので、特に申し上げる必要もない、かよ…
第75回 衆議院 法務委員会 第28号
○安原政府委員 御指摘のとおり、最後にお言葉のございました重大な事件であるという検察の認識であったと思います。それから、最高検に行ったことが新聞に報道されるから、たまにしか行かないように見えますけれども、常に検察庁は最高検察庁の指揮を仰ぐという意味においてたびたび最高検には行っておるわけでございまして、特にこのために、このことだから行ったということじゃなしに、これは希有のことではございません。
第75回 衆議院 法務委員会 第28号
○安原政府委員 どういう理由で相談したかと言われれば、先ほど申したように重大だからやったのだろうと思いますし、一々検察庁が結論を出すのについてどこどこと相談しろなどということは、本省、法務大臣から指揮するわけでもございませんので、よく承知いたしませんが、いずれにいたしましても政治的に処理するために相談したものとは思っておりません。
第75回 衆議院 法務委員会 第28号
○安原政府委員 また議論が一回りいたしまして、重大であるかどうかは犯罪の情状でございますので、これから公判廷を通じて明らかにしていくわけでございますので、しばらくお待ちをいただきたい、かように思います。
第75回 衆議院 法務委員会 第28号
○安原政府委員 法務大臣は、御案内のとおり検察について一般的な指揮監督の権限を持ちますとともに、具体的な事件につきましても検事総長を通じて個々の取り調べ、処分についての指揮権を持っておるわけでございます。そういう意味におきまして、大臣が全然知らないというようなことではないような仕組みになっておるわけでありまして、世間の耳目を集めておるような事件につきましては大臣に御報告するというのは慣例でございます。
第75回 衆議院 法務委員会 第28号
○安原政府委員 そもそも検察庁が今回の事件を捜査することとなりましたのは、警視庁から三月の末に送られてまいりました宅建業法の違反の送致事件の処理ということから始まったわけでございまして、今回特別背任の起訴の対象となっておる土地、つまり埼玉県上尾市にございます土地につきましては新星企業の宅建業法の無免許営業の一環としてなされたものでございまして、その土地の行方を探っていきますと不思議な土地の移転があるということから、本件、特別背任の犯罪の…
第75回 衆議院 法務委員会 第28号
○安原政府委員 御想像にお任せしてもいいのですが、一言申し上げますと、要するに、従来から特捜は、何にもなくても何か取っかかりがあれば、いわゆる俗な言葉で逮捕、いわゆるほうり込んでかち割るというようなことをやっておるような御理解でございますと、これはまことに困るわけでございまして、まさに検察庁といたしましては犯罪の嫌疑を抱くということを前提としての、相当な嫌疑を抱いた上で、任意捜査でやるべきか強制捜査でやるべきかという判断の上で、強制捜査…
第75回 衆議院 法務委員会 第28号
○安原政府委員 宅建業法違反という犯罪の性質から考えますと、その利益金をどう使ったかということは必ずしも直接に、宅建無免許営業の罪質の悪質を考慮する直接の重大なメルクマールとは思いませんけれども、御指摘のように、無免許で法を犯してやった行為の結果の金の使い道が、いま申し上げるような奢侈的なことであるとか私利私欲的なものであるというふうな場合には、やはり情状には影響するだろうと思います。
第75回 衆議院 法務委員会 第28号
○安原政府委員 特別背任の場合におきましては、情状のみならず、自己の利益を図る目的であったという今回のような場合におきましては、まさに図利、自己の利益を図る目的の立証、罪体そのものの立証にも直接関係する事柄になろうと思います。
第75回 衆議院 法務委員会 第28号
○安原政府委員 御指摘のように、まさに調べておるはずでございます。
第75回 衆議院 法務委員会 第28号
○安原政府委員 特別背任の場合におきましては、会社に与えた損害は宅地の時価約五千六百万円ということになっております。
第75回 衆議院 法務委員会 第28号
○安原政府委員 先ほども申しましたように、情状に関するのみならず、罪体の立証そのものにも関する事柄でございますので、適正な裁判の実現という意味におきまして、いま公にすることは差し控えさせていただきたいと思います。
第75回 衆議院 法務委員会 第28号
○安原政府委員 まさに御指摘のとおり、訴訟関係人には閲覧、謄写をさせるわけでございまして、私は何も隠しおおそうというつもりで申し上げておるのではなしに、いまその段階でないということを申し上げておるわけで、しかるべきところでしかるべきところに明らかにされることは何も問題はない、かように考えております。