安原美穂
会議録に記録された「安原美穂」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,841 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1976/05/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- ロッキード問題に関する調査特別委員会72 件・72%
- 法務委員会13 件・13%
- 予算委員会8 件・8%
- 予算委員会第一分科会7 件・7%
※ 全 3,841 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第77回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(安原美穂君) 現実問題として資料をその後いただくことになっておることは事実でございますが、余り詳しいことはこの取り決め自体が資料の提供に関する情報自体を秘密にせよという扱いがございますので、これ以上は申しませんが、その後も資料を入手したことは事実でございます。 なお、この協定によりましても、この間渡されただけで終わりではなくて、将来ともに要請をし、そして向こうが入手しているものがあれば入手できるという可能性は取り決め上ござい…
第77回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(安原美穂君) これも協定を結ぶときの解釈といたしまして、いま橋本委員御指摘のとおり、「これらの資料は、専ら、法執行の責任を有する機関により行われる捜査・調査のために並びにこれに伴う刑事上、民事上及び行政上の裁判又は審理に関する手続においてのみ使用するものとする。」とありますので、このいま申し上げました捜査・調査あるいは裁判、審理手続に使用しないという判断に達した場合におきましては、これを提供をしたアメリカ当局に返却するという…
第77回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(安原美穂君) ちょっと。内輪の合意ではなくて、この第三項の解釈から当然出てくるという解釈でございまして、合意をして新たにそれを創設したものではないというふうに私どもは理解しております。それと同時に、取り決めによってこれが秘密扱いをすることになったのではなくて、このようなことは基本的にはフォード書簡からくる考え方でございます。フォード書簡に基づく考え方が調査、捜査のために、公正を期するためにはそれ以外のものには使用しないという…
第77回 衆議院 法務委員会 第9号
○安原政府委員 本来、裁判は公開でございますから、公開の法廷で行われた訴訟の経緯を記録したものが確定をいたしますれば、それは秘匿をする必要はないという意味で何人でも閲覧できることになっているものと思います。
第77回 衆議院 法務委員会 第9号
○安原政府委員 非常に哲学的なお尋ねで、ただし書きがなければ、公益上の必要があっても公開ができないということに、一応文理上はなると思います。
第77回 衆議院 法務委員会 第9号
○安原政府委員 詳しい経緯は存じませんが、要するに、この事柄は別に、条文にただし書きがあるから公開ができ、ただし書きがなければ公開ができないものかどうかということ自体、いわゆる国家公務員の税法上その他の守秘義務と同じように、本来本文で秘匿することによって守ろうとする公益に優先するような公益があれば、それは優先する公益に一歩譲るべきであるということは、守秘義務全般について言えることであると同じように、訴訟法上の記録につきましても、ただし書…
第77回 衆議院 法務委員会 第9号
○安原政府委員 十分御承知のことをお尋ねになるので、恐縮でございますが、要するに公益上の必要性のある一つの例として国政調査権に基づく国会法百四条の記録、資料の提出要求というのが一つの適例であるということで何人もそれを列挙しており、それは全く通説でありますから、何ら間違いはないと思います。
第77回 衆議院 法務委員会 第9号
○安原政府委員 刑事訴訟法四十七条の適用を前提にいたしますれば、これは訴訟の書類を保管している検察官が判断するものでございます。
第77回 衆議院 法務委員会 第9号
○安原政府委員 ああいう、たとえば不起訴処分になった内容の公表をするということは、いわゆる具体的な事件の取り調べ、処分に関する検察事務でございます。そういうふうにわれわれは検察庁法十四条を理解しております。したがいまして、法務大臣はそれに対しまして指揮権はお持ちでございます。また、法務大臣を介して内閣の首長である総理大臣も指揮権を持っておるというふうに考えることは、理論的にはさようなとおりであります。
第77回 衆議院 法務委員会 第9号
○安原政府委員 順調というのはどういう意味かはなかなか微妙でございますが、鋭意捜査をしておって、よどみはございません。
第77回 衆議院 法務委員会 第9号
○安原政府委員 いまいわば任意捜査、調査の段階でございますので、あくまでも相手方の協力を得なければ調べが進まないということでございますから、いまだれを調べたかということは、ひとつ御勘弁願いたいと思います。 ただ、抽象的ではございますが、鋭意捜査をしている一つの姿を象徴する意味で百人以上の者を取り調べたということを申し上げたわけでございまして、それによりましてひとつ御推察をいただきたいと思います。
第77回 衆議院 法務委員会 第9号
○安原政府委員 未来永劫に捜査をするなどということは考えておりませんけれども、やはり真相究明ということが検察の第一の目的でございますので、いつまでに終わらなければならぬというタイムリミットも持っておりません。
第77回 衆議院 法務委員会 第9号
○安原政府委員 容疑事実のもとに押収、捜索を行ったことは公になっておりますが、いまだ起訴の段階には至っておりません。
第77回 衆議院 法務委員会 第9号
○安原政府委員 まさに捜査の内容でございまして、申し上げるわけにはいきません。 ただ、まだ公訴提起がない以上は、まだ公訴提起をするについての十分な証拠が集まっていないのか、あるいはまだ公訴を提起することが相当でないと考えているのか、どちらかであろうと思います。
第77回 衆議院 法務委員会 第9号
○安原政府委員 この実務取り決めは、要するにロッキード・エアクラフト社の日本国内における企業活動に関連した不正行為についての究明を目的として日米両国が捜査、調査、裁判上の共助をするというのが目的でございますから、特にこのロッキード・エアクラフト社の問題につきましては、日米両国にまたがって証人、参考人となるべき者あるいは証拠物となるべき物が存在すると認められますので、当然のこととして司法共助の問題が捜査、調査、裁判の目的達成上必要になると…
第77回 衆議院 法務委員会 第9号
○安原政府委員 いま御指摘の第七項をごらんになりましても、この実務取り決めというのは、要するにわが法務省とそれからアメリカの司法省との間のその職務権限の範囲内における取り決めでございますから、裁判所の司法共助そのものを行いますということをお互いに協定するのは権限外でございますので、ここに書いてございますように、そういうことが実現されるように当事者は、すなわち米国司法省及び法務省は努力をするという努力目標をここに掲げてあるわけでございます…
第77回 衆議院 法務委員会 第9号
○安原政府委員 第一回目に堀田君が参りましたときは、法務省参事官ということでございまして、いわばいま御指摘のアメリカにおける捜査活動におけるいろいろの問題点というものを調査し、かつ先方の、何と申しますか意向を打診して帰ってきたという程度のことでございますが、今回は、彼は東京地検の検事といたしまして、もう少し具体的に先方関係者とのインタビュー、面接、取り調べの問題につきまして、向こうの受け入れ体制につきまして調査しに行っているという段階で…
第77回 衆議院 法務委員会 第9号
○安原政府委員 御指摘のように、東京地検検事として行っておりますので、第一回目と違いまして非常に具体的な調査に行っておるわけでございますが、いま先方がそれに応ずることになったかどうかということは、ちょっとこの段階で申し上げることは控えさせていただきたいと思います。
第77回 衆議院 法務委員会 第9号
○安原政府委員 二百二十六条は、「犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、第二百二十三条第一項の規定による取調」、これは検察官、司法警察職員による任意の取り調べでございますが、これに対しまして出頭を拒んだり、あるいは出頭しても供述を拒んだ場合に、第一回の公判期日前に限りまして、検察官から「裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。」という、広い意味での証拠保全の規定でございますが、おっしゃるとおり、前提…
第77回 衆議院 法務委員会 第9号
○安原政府委員 二百二十六条の具体的な運用の状況につきましては、幸い最高裁刑事局長がおいでになりますので、お尋ねいただきたいと思いますが、運用のやり方につきましては、二百二十八条と規則の百六十二条に規定がございまして、それによりますと、「裁判官は、捜査に支障を生ずる虞がないと認めるときは、被告人、被疑者又は弁護人をその尋問に立ち会わせることができる。」ということになっておりますので、原則として被告人、被疑者、弁護人は立ち会い権がないとい…