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自由党衆議院
総発言数
2,238
直近の所属会派
自由党
直近の役職
直近の発言日
1986/04/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会28 件・28%
  • 憲法調査会24 件・24%
  • 大蔵委員会17 件・17%
  • 予算委員会第四分科会11 件・11%
  • 法務委員会司法制度改革審議会に関する小委員会9 件・9%
  • 予算委員会7 件・7%

※ 全 2,238 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,238 20 を表示
民社党・国民連合1986/04/08

104衆議院 法務委員会 第4号

○安倍(基)委員 それでは判決文のとおりであるということは、判決は首相の解散権まで否定したものではないという意味の発言をなさったのでございますか。

民社党・国民連合1986/04/08

104衆議院 法務委員会 第4号

○安倍(基)委員 ということは、解散権については触れてないけれども、解散して、その結果選挙が行われた現今の有効無効という問題は別個の問題であるということでございますね。

民社党・国民連合1986/04/08

104衆議院 法務委員会 第4号

○安倍(基)委員 それではこの新聞報道「判決は首相の解散権まで否定したものではない。」いかにも定数是正の例の訴訟、いわば違憲判決そのものが首相の解散権を縛っていない、であるから選挙をやってもいいんだというかのごとき解釈を一般に与えるのではないかと思いますけれども、この点いかがでございますか。

民社党・国民連合1986/04/08

104衆議院 法務委員会 第4号

○安倍(基)委員 それでは結論的には解散した場合に有効無効が問題になる。これはこの前の判決の少数意見に無効にすべきだという議論もございましたから、無効になる可能性もある。あるいは事情判決を出すかもしれぬけれども、無効になる可能性もあると解釈してよろしゅうございますか。

民社党・国民連合1986/04/08

104衆議院 法務委員会 第4号

○安倍(基)委員 差し控えるという意味がはっきりしないのですけれども、いずれにせよ私どもはコメントする立場にはないということで理解してよろしいわけですね。乱そういうことでございまして、この発言が非常に悪用されるというか、幹事長もそういったぐあいに理解し、首相もこの判決は全然形敵権まで縛ってないというぐあいに発表をしているわけでございます。 解散権論争についてはまたもう少し続けて行いますけれども、これは非常にミスリードであったわけでござい…

民社党・国民連合1986/04/08

104衆議院 法務委員会 第4号

○安倍(基)委員 言及していないことと選挙があったときの有効無効というのは、また別の問題だと思います。この点、みんなが非常に迷っているときにまずい報道が行われたなというぐあいに私は理解しております。これは、あるいは幹事長が誤解したのかもしれません。 官房長官が来られる前に技術的な問題をちょっとお聞きしたいと思います。 自治省の方にお聞きしたいと思いますが、よく今論議されているのは、もし違憲状態のまま解散が行われて選挙が行われるというとき…

民社党・国民連合1986/04/08

104衆議院 法務委員会 第4号

○安倍(基)委員 具体的に想定してないとおっしゃるけれども、万が一そういった場合には、どういうことになるのでございますか。どうもその辺が説明がちょっとはっきりしないのですが。

民社党・国民連合1986/04/08

104衆議院 法務委員会 第4号

○安倍(基)委員 現実問題としてそういった事態が起こるか起こらないかというのはなかなかデリケートな問題でございますが、いざそういったことが行われたときには、国がかわって執行するということまでの権限は与えられてないと私は理解いたします。こういった点で定数是正なしの選挙を強行するということは、私はいろいろな問題点を含んでいると思うのでございます。 官房長官が来られる前のあれでございますので、それではもう一つ、むしろ非常に技術的な議論になりま…

民社党・国民連合1986/04/08

104衆議院 法務委員会 第4号

○安倍(基)委員 それでは、憲法には天皇は象徴であって、国事に関する行為は行えるけれども国政に関する機能を有しないということを言っております。国政に関する機能を有しない天皇には解散権はないのですね。となりますと、いわば解散の詔書を読むとか儀礼的な行為はできても、天皇は解散を決定する機能はない。第七条は「内閣の助言と承認により、」と書いてある。ところが第三条にも国事に関する行為は内閣の助言と承認によるとなってございますので、第三条による「…

民社党・国民連合1986/04/08

104衆議院 法務委員会 第4号

○安倍(基)委員 と申しますと、結論的には、いわゆる国政に関する機能を有しない天皇でございますから、それに内閣が助言と承認をして国政上の決定をすることはできないわけですね。でございますから、私がお聞きしたいのは、旧憲法における「輔弼」の概念と新憲法における「助言と承認」とは同一ですか、違いますか。

民社党・国民連合1986/04/08

104衆議院 法務委員会 第4号

○安倍(基)委員 そこで、新憲法の「助言と承認」というのは、あくまで形式行為に対して付せられているのですね。だから、拘束するしないとはまた別に、戦前の「輔弼」というものは、統治権を総攬する天皇の実体的な決定権に関与するというか、天皇の名において国政を行ういわば実体的内容を持っておる。ところが、新憲法における「助言と承認」はあくまで形式行為に対するものであると理解いたしますが、いかがでございましょう。

民社党・国民連合1986/04/08

104衆議院 法務委員会 第4号

○安倍(基)委員 これは、国政に関する機能を有しない天皇に対して、いわば衆議院の解散の決定というのはさっきおっしゃったとおり国政行為ですから、それに対しては内閣は助言も承認もできないわけですね。ということは、結局は七条というのはもともとが形式行為だからこそ全く無制約的に書いてある。戦争直後に解散が行われた。そのときに、いわゆるGHQが不信任案の可決を要件とした。これが立法の精神であるということで、可決を要件としていわば解散が行われた。と…

民社党・国民連合1986/04/08

104衆議院 法務委員会 第4号

○安倍(基)委員 法制局は内閣の御意見番でございますからどうしても内閣の立場で考えざるを得ないわけでございますが、私、実は今月下旬に発行される「ジュリスト」の憲法特集に投稿いたしましたら私の議論も採用してくれるというので、それをごらんになればいいかと思いますけれども、国家構造論からいって、これは言いっ放しになりますけれども、キングとか天皇の場合には統治権を持っているわけですね。それをいわば国会が制限をしている。その場合には、いわばキング…

民社党・国民連合1986/04/08

104衆議院 法務委員会 第4号

○安倍(基)委員 解散がないというお話でございますけれども、現実問題としてもうどうにもとまらないというぐあいに随分やっておる連中も多いわけでありまして、解散についてはうそを言ってもいいというような発言もあったかと聞いておりますが、そういった形の上で解散がございませんという御答弁は必ずしもそのまま受けるわけにはいかないのでございますけれども、ただ、これが初めてのケースになるということについてはお認めになったわけでございますね。 それでは、…

民社党・国民連合1986/04/08

104衆議院 法務委員会 第4号

○安倍(基)委員 長官が来られる前に私と法制局長官と憲法論争をしていたのです。七条解散説、六十九条解散説、いろいろございますけれども、基本的には国民の意思を問うという判断権がだれに与えられているかということが問題でございまして、これがいわば国家構造論的に言いますると、象徴大統領を有しておる西独はまさに不信任案の成立のときにだけ解散できるわけです。象徴天皇を有している日本の場合にはまさにこれとパラレルに考えるべきである。この問題は技術論に…

民社党・国民連合1986/04/08

104衆議院 法務委員会 第4号

○安倍(基)委員 ここで提示した問題は、一度そういう有利不利を中心として考えられたダブル選挙が行われると、それがあしき先例となって繰り返されるおそれがある、大義名分を無理につくり出すおそれがあると私は考えます。その点について御返答を承るうとしているわけです。

民社党・国民連合1986/04/08

104衆議院 法務委員会 第4号

○安倍(基)委員 重大な局面が何であるかという判断権につきましては、また振り出しの憲法論争になるのでありますけれども、短い時間のうちではなかなかお互いの議論というのはかみ合わない可能性もございましょう。 いずれにいたしましても、私の理解は、いわゆるねらい撃ち解散、本当の意味の大義名分というか国民の意思を問わねばならないという大問題のない限り、解散というものはすべきではない。先ほど申しましたように、特に緊急集会のルールをいわばオーバールー…

民社党・国民連合1986/04/08

104衆議院 法務委員会 第4号

○安倍(基)委員 蛇足までにつけ加えますと、イギリスにおいては解散権がある。西独においては不信任案の可決のときにしか解散権はない。イギリスの場合には任期は五年でございますが、この五年が解散権とバランスして大体平均四年の任期となっております。したがいまして、日本の吉田内閣のいわば突然解散以来、その辺が非常にあいまいと申しますか憲法上問題がある。御承知だとは思いますけれども苫米地訴訟というのがございまして、二十七年の解散、三十五年にあれがあ…

民社党・国民連合1986/04/08

104衆議院 法務委員会 第4号

○安倍(基)委員 任期満了までにもしできなかったら全員が資格喪失というほどに私は厳しく考えております。しかし、解散権を確保するためにもう今国会中にやらにゃいかぬ、何が何でもやらにゃいかぬ、できなかったら解散だというような議論はまさに本末転倒であって、これはさっきの、解散権というのは絶対である、それを回復するためにはすべてを犠牲にしなければいかぬというような議論につながるわけでございます。 これは解散権の本質論になるわけでございますけれど…

民社党・国民連合1986/04/08

104衆議院 法務委員会 第4号

○安倍(基)委員 この問題は、七条解散、六十九条解散というのはもう本当に長い論文でもって論議しないとできない話ですから、さっきの「ジュリスト」を見ていただければいいのですけれども、それはまた日を改めて議論したいと思います。 いずれにいたしましても、いわゆる大義名分を探してやる解散はおかしい。もう一つは定数是正を理由にする解散は、さっき申しましたまず首相が国会を懲罰できるという議論、二番目が要するに首相自身が最大与党の党首であるという責任…