安倍基雄
会議録に記録された「安倍基雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,238 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1988/04/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体3 件
- 防衛3 件
- 労働・賃金1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会28 件・28%
- 憲法調査会24 件・24%
- 大蔵委員会17 件・17%
- 予算委員会第四分科会11 件・11%
- 法務委員会司法制度改革審議会に関する小委員会9 件・9%
- 予算委員会7 件・7%
※ 全 2,238 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第112回 衆議院 大蔵委員会 第11号
○安倍(基)委員 従来、地方と国との再配分というと、いつも地方に厚く、地方に厚くという声ばかり起こってしまうのですよ。その辺は私も、貧乏な地方には厚くてもいいけれども、この前私は文芸春秋で「巨大なタックス・イーター」という言葉を使って、また委員長が嫌な顔をするかもしれないのですけれども、この護送船団方式というか、足腰の弱いところへ合わせて地方の財源配分なりなんなりしてしまうものだから、足腰の強いところは本当に笑いがとまらぬようになるので…
第112回 衆議院 大蔵委員会 第11号
○安倍(基)委員 さっき私は自治省に、ニューヨークと東京とテストケースでいろいろ調べてごらん、歳入がこう、支出はこう、そういう本当に基本的な勉強をしていただきたいと思いますし、また税調もそれを正面から取り上げていただきたい。さっきの売上税の話をしたときに、こうやって社会にも非常に大きなインパクトを与える税金が今論議されているわけですね。そのときに、何か国と地方の関係で護送船団方式で、行革行革といいながら、本当に地方の行革が――給与だって…
第112回 衆議院 大蔵委員会 第11号
○安倍(基)委員 可能な範囲は地方税も入ると思いますね。そうでございますね。
第112回 衆議院 大蔵委員会 第11号
○安倍(基)委員 では、少し延びましたからこの辺でやめておきます。 ─────────────
第112回 衆議院 法務委員会 第9号
○安倍(基)委員 今回のコンピューター化、これはなかなかの大きな進歩であると思います。もちろんそれとの関連で、同僚議員からいろいろ提示しておられた司法書士の役割の問題とか登記の真正の担保の問題とか、いろいろございますが、最初にお伺いしたいのは、今回のコンピューター化は諸外国の例等どうなっているのかな、日本はそういったところに比べてどういう特色を持っておるのかな、例えば分散処理方式とか集中処理方式とかいろいろございますけれども、諸外国では…
第112回 衆議院 法務委員会 第9号
○安倍(基)委員 これらの諸外国においていろんな新しい問題点というのが生じているのかどうか、コンピューター化に伴って。と申しますのは、これから我々導入する、そうなるとそれなりに思いもかけない問題が起こってくるかもしれない。 そういった前例として、諸外国に何か、特にコンピューター化に伴って大きな問題が発生しているのでございましょうかね。
第112回 衆議院 法務委員会 第9号
○安倍(基)委員 大臣、これはあるいは担当官の方が詳しいかもしれませんけれども、今回のコンピューター化のメリット、デメリットということをどう把握していらっしゃるか。それを大まかにというか、詳しくがいいでしょうけれども、担当官の方でも、あるいは大まかな意味では大臣が答えられても結構でございますけれども。
第112回 衆議院 法務委員会 第9号
○安倍(基)委員 今メリットばかり述べられたわけですけれども、デメリットもどこかに出てくるんじゃないかと思いますが、いかがですか。
第112回 衆議院 法務委員会 第9号
○安倍(基)委員 費用の話は長い目で見たらそんな大したことはないのですけれども、例えばプライバシーとか名寄せとかというふうな問題で、いながらにして方々のところをとっていけば、本来であればオープンにならないものもオープンにできる。それはもちろん歩き回ってとってくれば別でしょうけれども、そういうふうに簡便化するという話もある。場合によっては、これはちょっとやるかやらないかは別ですけれども、税なんかで、むしろ税の当局からいえば方々の財産が一遍…
第112回 衆議院 法務委員会 第9号
○安倍(基)委員 これは難しい問題で、登記というのはまたみんなに見せなければいかぬという要素があるわけですよ。反面、今までは各地に分散して持っていればわからなかった。これは、個人が要求してあの人の財産はどのくらいあるのですかと聞いたときにぱっぱっぱっと打ち出されたのじゃ困るというプライバシーの問題があります。ただ、今までだってえっちらおっちら探していけば見つからないではなかったというわけですね。逆に国税の立場から見れば、みんなにオープン…
第112回 衆議院 法務委員会 第9号
○安倍(基)委員 私の言っているのは、ないというのが今の方針であっても、それは要するに法文上ないとかあるいは何とか、そういう場合の規定がなければつくろうと思えばいつでもコンピューターの場合にはつくれるわけですから、それはこれからのスタンスとしてどう考えるのか。今はそうしませんよと言っておりますけれども、それは法律のいわばこれは非常に難しい話で、私、すぐ意地の悪いことを考え出すのが好きな方ですから、ちょっと意地の悪い言い方になるのですけれ…
第112回 衆議院 法務委員会 第9号
○安倍(基)委員 それなら、今の公示せねばならないという機能と、公示されるものが一遍に集められていいのか悪いのかという問題でございますから、通常のプライバシー保護と比べますと、これはもともと公示をするという性格のものですから、ちょっとデリケートな話があると思いますね。通常のプライバシー保護じゃないのですよ、これはみんな見せなくちゃいけないものですから。この点まだ御検討されていないのであれば、一つのスタンスで検討していただきたいと思います…
第112回 衆議院 法務委員会 第9号
○安倍(基)委員 預金とかなんとか言ったら、架空名義を使ったり、いろいろな名前を変えることもできるわけですよ。ところが、権利を保存するためのものですから架空名義はもちろん使えない。子供たちの名前で分散しても、所有権そのものは対抗要件ですから、この辺が非常に難しいところでございまして、繰り返すようですけれども、公示を目的とするものであるから、本当はプライバシーというものではない。もっともそれはだれもかもに全部オープンにするわけではない、関…
第112回 衆議院 法務委員会 第9号
○安倍(基)委員 いや、プログラムがあるないなんということは、本来これはつくればすぐできるわけです。それは余り理屈にならないのですよ。そういうことをしないことにしているのかどうかですね。
第112回 衆議院 法務委員会 第9号
○安倍(基)委員 コンセンサスというのはさっきも出てきたような話であれでございますけれども、これはやはりこれからの、さっき私はデメリットがないのかということを言ったのは、デメリットはただ経費だけの問題ではない、もっと基本的な問題がある。公開を本旨とする登記制度と、反面において、今までは余り問題とならなかった、例えば個人の財産が一遍に把握できるとかいうような問題が出てくる。こういったものを、ではどの程度みんなに知らせていいんだ、それがまた…
第112回 衆議院 法務委員会 第9号
○安倍(基)委員 これは考えてもあれなんですが、ただ、比較的最近のように不動産の価値も上がり、いろいろな権利義務の問題が非常に強くなってきたときに、それは民法の原則との絡みもありましょうけれども、そういう原因証書はやはりきちっとつくらせるべきだというスタンスも十分あり得るわけでございます。それをつくらせた上でやはり添付すべきであろうという議論も十分成り立つのでございますけれども、この辺はそういった方向に今後持っていくべきとお考えになるか…
第112回 衆議院 法務委員会 第9号
○安倍(基)委員 私の言っているのは、その登記をする意思があるかないかというよりは、登記のいわば事実が本物であるのかどうか。要するに原因行為がきちっとあって登記されるわけですけれども、私が言ったのは何も登記の意思の問題ではございませんで、登記事実が本物であるのかということを証する原因証書そのことを言っているわけです。
第112回 衆議院 法務委員会 第9号
○安倍(基)委員 私もさっき民法の問題がありますよという話をしたので、その点のことはもちろん理解しているのですけれども、ただ逆に登記で対抗要件をはっきりと表示してもらいたいというような場合にはそれなりの、今の売買は契約書がなくたって云々という話もありますけれども、あるいはいわば相続とかそういった文書になじまないものという話もありますけれども、それはそれなりの新しいというか、相続の実体を示すようないわば文書も作成できないことはないのでござ…
第112回 衆議院 法務委員会 第9号
○安倍(基)委員 文書作成というのは、登記のときだけ初めて仮契約的なものを書かねばならないかどうなのかという議論もあるかと思いますけれども、これは真正であるかどうかを担保するために、例えば、では売買契約者が二人来て、ここでもってうんと言った、それは何も契約書をつくらないという形でも、本当にそれが真正が担保されればそれなりの一つの証書で確認の証書をつくってもいいわけですから、何も第一条、第二条、第三条というようなことまでしなくてもいいのか…
第112回 衆議院 法務委員会 第9号
○安倍(基)委員 私は何も例えば契約書の判を登記のときに押せと言っているのじゃ毛頭ないのであって、それはもちろん合意が成立したときにちゃんとそういった契約書なりなんなりできるということでございまして、何も登記のときに一緒にやれというのじゃなくて、登記を要求する以上はそのときに何らかの契約は、合意が成立するにしてもきちっとしたものを一応つくっておくべきなんじゃないかな、それをもとにしてやるべきじゃないかなという考えでございます。これはいさ…