安井謙
会議録に記録された「安井謙」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,383 件
- 直近の所属会派
- 各派に属しない議員
- 直近の役職
- 議長
- 直近の発言日
- 1951/07/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金20 件
- 宇宙6 件
- 労働・賃金2 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議100 件・100%
※ 全 8,383 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第10回 参議院 地方行政委員会地方財政の緊急対策に関する小委員会 閉会後第2号
○安井謙君 わかりました。
第10回 参議院 地方行政委員会地方財政の緊急対策に関する小委員会 閉会後第2号
○安井謙君 そうしてその二十六年の修正前のやつは二百四十億、それは今度三百三十三億になつておるわけなんですか。二百四十億はこの計算から言うとどうなりますか。今この表から言うとどこで変化して来ておるか。そのぺ—スが同じなのかどうかということですね。二百四十億、三百三十億というのは。
第10回 参議院 地方行政委員会地方財政の緊急対策に関する小委員会 閉会後第2号
○安井謙君 自然増收は併し百七十億しかない。そうしてもう一つ、結局二十四年度の雑収入がこの前非常に問題になつて三百五十億あるなしということで問題になつたわけなんだが、大蔵省はそれはあるとして来ておるわけなんですね。それが二百四十億しかないという見方をした根拠がどういうことになりますかね。
第10回 参議院 地方行政委員会地方財政の緊急対策に関する小委員会 閉会後第2号
○安井謙君 そうすると去年いろいろ論争になつた雑收入というものについては、ほぼ大蔵省の案に近い結論を地財委でも出されたということになるわけですね。
第10回 参議院 地方行政委員会地方財政の緊急対策に関する小委員会 閉会後第2号
○安井謙君 そうなると、今の二百四十億と、三百三十億はベースの立て方の違いであつて、自然増その他によつてこの増收見込が殖えたんではないという結論になるのですか。
第10回 参議院 地方行政委員会地方財政の緊急対策に関する小委員会 閉会後第1号
○委員長代理(安井謙君) 山本事務官、小笠原委員と西郷委員の御質問に対して一つ御説明願います。
第10回 参議院 地方行政委員会地方財政の緊急対策に関する小委員会 閉会後第1号
○安井謙君 いろいろ資料の御注文もあつたようですが、私も一つ二つお願いしたいのは、二十五年度の補正の推定といいますか、大蔵省との比較表はできますか。
第10回 参議院 地方行政委員会地方財政の緊急対策に関する小委員会 閉会後第1号
○安井謙君 それをぜひ……。今一つ、いろいろ問題になるのですが、市町村分と都道府県分と一本にしていつも問題にしているのですが、これを二つに分けて比較表というものはできますか。非常に性質が違うと思いますが……。大蔵省でも大体分けて資料を作つておると思う。地財委としてはやはりその基礎を分けなければ議論にならないと思うのですが、そうして欲しいと思いますが、いつ頃間に合いますか。
第10回 参議院 地方行政委員会地方財政の緊急対策に関する小委員会 閉会後第1号
○安井謙君 いいでしよう。大蔵省からの説明を聞きます際に併せて立会つて頂きたいと思うのですが。
第10回 参議院 地方行政委員会 閉会後第1号
○安井謙君 委員長、議事進行でちよつと。今も岩本委員から地方財政と警察の問題も出たようであります。今日何か警視庁のほうからもこの警察費の起債問題について陳情の説明に見えておるようであります。適当な機会でこれをお取上げになつて……。
第10回 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 閉会後第1号
○安井謙君 大変素人くさい質問なんですが、この審査はどういう点が審査されるのですか、要するにレートの問題が一つと、あとは十三万八千件については、恐らく受取リストというものは皆あるんだろうと思う。そのために非常に個々の審査で時間がかかるようには考えられないのですが、その点はどうなんでしよう。
第10回 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 閉会後第1号
○安井謙君 それでは十三万八千件の中にそういう非常に判定に苦しむものがたくさんあるのですか。
第10回 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 閉会後第1号
○安井謙君 十三万八千件という受取りがあるというわけではないですか。
第10回 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 閉会後第1号
○安井謙君 もう一つ技術的なことですが、最近になつて届出をして、あるとから証明書のようなものをとつておられるのですね。
第10回 参議院 地方行政委員会 第48号
○安井謙君 只今の岩木君の御動議に賛成いたします。
第10回 参議院 地方行政委員会 第47号
○安井謙君 今小笠原君から突然動議が出ましたが、今日は大体警察法をどうするかということが第一の眼目の案でなければならんと思うのです。これに対する委員長のお取計らいを先ず……、それから今の御提案についてはこれは御批判としてはいろいろなことがあると思います。飽くまで我が党としては自由討議になつております。この委員会だけでこの問題だけを特に取上げて形の上にきめることには反対なんであります。
第10回 参議院 地方行政委員会 第46号
○安井謙君 第一項と第四項の場合にこの公安委員会と知事の意見が対立した場合はどうなりますかということと、もう一つ第三項は、これはこの場合に都道府県の公安委員会の運営管理に服するものが実際上は警察長と警察隊長と二人あるわけですが、やはり実際の運営については警察隊長の下へ付くということになるのですか、どうでしようか。その二点を一つ。
第10回 参議院 地方行政委員会 第46号
○安井謙君 そうしますと、この知事が公安委員会に要求することができるという意味は、当然要求すれば公安委員会は発動するとこう解釈していいわけですか。
第10回 参議院 地方行政委員会 第46号
○安井謙君 市町村公安委員会が他の市町村公安委員会へ援助を要請する場合に国家地方警察へ連絡すると、今度は国家地方警察が要求をしたと同じことになるのでございますか。
第10回 参議院 地方行政委員会 第46号
○安井謙君 そうすると、これは連絡をするだけで国家地方警察が要求をしない場合もあり得るわけなんでございますか。