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各派に属しない議員議長参議院
総発言数
8,383
直近の所属会派
各派に属しない議員
直近の役職
議長
直近の発言日
1962/04/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議100 件・100%

※ 全 8,383 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,383 20 を表示
自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/18

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○安井国務大臣 お話のように、選挙運動者あるいは推薦者となるような資格のある者が労務を提供した場合に、それに対する労務賃は支払うべきじゃないか、こういう御質問だと思いますが、私ども、この点につきましては、労務者と事務員は、さきに規定いたしましたように、特定の候補者のため当選を得るのに必要かつ有利な行為をみずから判断、実行するものであるかどうかという点によって区分けをしておるわけでありまして、そういう推薦者になる人とか、あるいは参謀になる…

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/18

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○安井国務大臣 政党所属の従事員が政党から一定の給与を受けておる、そういう人が、政治活動のほかに選挙運動をやったという場合、これは私は、やはりやったからといって、そのためにその受けておる給与が選挙運動の費用というふうにはならないと思っております。

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/18

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○安井国務大臣 選挙法そのものが非常に複雑なものでございますし、現行選挙法についても幾多の問題点はまだあろうと思っております。しかし、私どもが今回出しましたのは、例の選挙制度審議会によりまして出された答申の精神をできるだけ実現するために、そういった点を主として取り上げてきておるものでありまして、あるいはこの問題以外に、いろいろこの審議会を通じましても御質問や御指摘のあったような問題もまだほかにも多々あろうかと思います。従いまして、そうい…

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/18

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○安井国務大臣 お話の通り、選挙運動あるいは政党活動というものに対するけじめの中には、なかなか今明確な一線を画し得ないような面が実態上あることは、事実でございます。それはおのずから一つの社会的な常識というか、通念で解釈するより仕方がない。しかし、この法案、現行法全体が全部完全なものばかりであるというふうには私ども必ずしも考えておりませんし、また、現在選挙制度審議会におきましても、政党法のあり方、それから政治資金のあり方、そういった問題に…

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/18

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○安井国務大臣 原則といたしましては、現行選挙法におきましては、新聞等の報道、評論というものについては最大限の自由を認めておりまして、これは条章にも明らかになっております。従いまして、それが特定の候補者を扱う、あるいは特定の候補者の論評にわたるといった場合はこれは許されておるというのが通常の解釈である。ただ、機関誌とか、あるいは、政党の機関紙に限りませんが、その他の機関紙といったようなものがそれを扱います場合に、この配布の方法とか、また…

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/18

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○安井国務大臣 選挙運動に関しての飲食物の提供ということになると、繁務所等で通常出す弁当というものは当然認められるのでありますが、一般的には禁じられておりますから、後援会活動でありましても、告示後の選挙運動期間になった場合には、食事を出すことは非常に問題——というより、違法になる。しかし、告示前に通常の弁当を出すということは、告示前は選挙運動は行なわれておらぬおけでありますから、それが別途に選挙運動が行なわれておるということになりますれ…

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/18

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○安井国務大臣 ただいまのお話、非常にごもっともな点もあると思うのです。前渡しというものは非常に解釈のむずかしい点があって、それが往々にして行き過ぎがあるというような場合もあろうかと思います。ただ、原則として、今の前渡しにしましても、支払い承諾にしましても、やはりこれは目的と金額が一応はっきりしておるということが要件として必要であろうと思っております。しかし、そういうこと以外に、何か実績を上げなければいかぬための検挙とかなんとかいうこと…

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/18

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○安井国務大臣 後援会活動につきましていろんな食事を出すとか、あるいは物品供与、そういった点の制限を当該選挙に限り、こういうふうに法文を出していることは御指摘の通りであります。また同時に審議会の答申といたしましては、当該選挙に関してでなくて、全面的にこれにきつい制限をつけろ、こういう御趣旨もあったことも承知しております。ただこの問題は、今後の選挙法の改正ができるだけ狭く、選挙法自体に関連する部分に極端にしぼりたいというようなことで、政治…

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/18

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○安井国務大臣 答申案通りにこれを採用すれば憲法違反であるというふうに私ども考えたわけじゃないのでありまして、いわゆる高級公務員というものを全面的に禁止することについては、そういう憲法上の問題の疑義も出てこようという懸念があったわけです。従ってそれじゃ答申案で言われておりますように、特殊の職権を指定できるかどうかということになりますと、局長まではどうだ、それじゃ部長はどうなんだ、あるいは課長にも公務員で立候補した例がございます。そこまで…

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/18

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○安井国務大臣 これは先般社会党で修正案をお出しになりました際も、この基準について種々委員からの御質問がございました。それらを伺っておりましても、なるほど一定の基準というやつは非常にむずかしいものだ、なかなか合理的に立てにくいという感を今さら深くしたわけでありまして、一定の職種を高級公務員の中できめるということは、どうしても技術的に合理的なきめ方をすることはできない、こういうふうに私どもは考えたわけであります。

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/18

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○安井国務大臣 おっしゃる通り、政治活動と選挙活動の区分というものは、非常に明確を欠く場合があろうと思います。広い意味の政治活動という中には選挙運動も含まれると思いますが、少なくとも選挙運動という場合には、その目標にした選挙というものを中心にしてそれに対する運動なり活動というふうに、広い政治活動の中で限定をされたものになろうかと思います。

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/18

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○安井国務大臣 それは、後援会は選挙活動にわたる部分が出てくると思いますが、必ずしも、特定の人の後援活動というものが、全部狭い意味の選挙活動であるということは言い切れない。その人の政治的な活動全体、これを後援するためにできておるというふうに解釈はできると思います。

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/18

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○安井国務大臣 今までの観念でありますと、選挙活動、選挙運動というものは、これは告示以後でなければできないわけであります。従いまして、後援会というものが一般的にその人個人を対象にしようとも、——その人の政治活動一般を応援するという場合はあり得ようと思います。ただその後援会が高度といいますか、何か政治的な資金まで募集するというような場合には、これは当然今度は政治資金規正法の適用を受けるべき団体になるので、当然届出を要するということになろう…

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/18

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○安井国務大臣 これははっきり、個人に対する後援会でも、政治資金規正法は現行では明確に適用されます。

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/18

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○安井国務大臣 その点はそうじゃないのでありまして、明確に特定の個人を対象にした後援会が政治資金の規正を受けるという場合は、非常に数多く現在でもあるのであります。そういう個人を対象にした後援会といえども、そういう政治資金を集めたり出したりするということについては、政治資金規正法の適用を受けるということに、現行法でははっきり規定がなっております。

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/18

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○安井国務大臣 これは選挙法で、今の後援団体が寄付をする、あるいは候補者が金で後援団体を作り上げるというものを禁ずるために、今規定を設けておるわけであります。

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/18

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○安井国務大臣 政党に対する候補者個人の寄付は、この選挙法では認めておるわけであります。ただ、個人のそういった後援会に対しては、個人が、候補者が金を出して後援会組織を作るというようなことの悪弊をとめるという趣旨で、その後援会に対する個人の寄付を認めない。逆に今度は、後援会が個人に対して援助をするとか、資金を出す、これは認めておるわけであります。

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/18

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○安井国務大臣 ちょっと御質問の趣旨がはっきりしないのでございますが、今の個人に対する後援会は、文字通り解釈されまして、幾らできても法的の規制はないと思います。ただ、その個人の後援会というものが政治資金を集める、あるいは出すとかいうようなところまで発展をしております場合には、これについては政治資金規正法の適用を受ける。それは個人に対する後援会であろうと、また政党そのものであろうと、この政治資金の規正を受ける場合には同じことである、こうい…

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/18

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○安井国務大臣 その点は、たとえば政治資金規正法の適用を受けてない個人的な後援会においても、候補者が何か任意な形で寄付をするという場合があり得るかもしれません。しかしやはり、それはそれとして単独にとめて、禁止しておいた方がよかろう、こういうことで、むしろ後援会活動で、あまり候補者が金を使ってそういうものを作るということは端的にとめるということではっきりさしておるつもりであります。

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/17

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第12号

○安井国務大臣 今お話があります通り、選挙犯罪の摘発あるいは捜査というのは、非常にむずかしい限界ややり方があろうと思います。いろいろ御懸念や、また今御指摘になったような問題も十分考えていかなければなるまいと思うのであります。ただ、連座制が強化されたといいますが、結局適用の範囲が広がったわけで、捜査したり摘発していくという態度は、一般の悪質犯を従来でも検挙していく、そして捜査するという態度に格別変わりがない。それがいろいろ調べた結果、今後…