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各派に属しない議員議長参議院
総発言数
8,383
直近の所属会派
各派に属しない議員
直近の役職
議長
直近の発言日
1962/04/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議100 件・100%

※ 全 8,383 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,383 20 を表示
自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/19

40参議院 地方行政委員会 第25号

○国務大臣(安井謙君) 関係団体の意見をどのように聞いたかというお話でございますが、御承知のように、この法案が提出になりますまでには、両三年の時日も経過しております。これを作るにつきまして、その当時から種々関係団体の御意見をちょうだいし、また陳情もいろいろ伺っておるわけであります。まあ最後には、できるだけこういった問題を——しかし、関係団体のこの陳情をそのまま政府案にして、国会に出す前にこうきまったという返事を正式にするわけには参りませ…

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/19

40参議院 地方行政委員会 第25号

○国務大臣(安井謙君) 先ほどの、どういう点を入れたか、どういう点を入れなかったかという点につきましては、すでに事務当局からも種々答弁していると思いますが、たとえば関係団体の要望である資金の運用の点、あるいは可能な組合団体については、組合会という制度を採用する点、あるいは今問題になっております年限につきましても、経過措置をとって、相当な手当をいたしておるというような点は取り入れているわけであります。今まあ一番問題になっている若年停止、率…

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/19

40参議院 地方行政委員会 第25号

○国務大臣(安井謙君) 今お話のとおり、五十五才まででき得る限り働いてもらう、こういうふうに基本的には考えて進んでおることは間違いございません。ただ、この五十五才まで働くという意思が、一般的に抽象的に申し上げますならば、この老齢保障という意味からは、何も同じところで終始働かなければいかぬかどうか、そういう点については若干またいろいろ解釈や考慮の余地があろうかと思います。とにかく、ある程度まで働ける間は働いてもらって、そうして老後の保障を…

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/19

40参議院 地方行政委員会 第25号

○国務大臣(安井謙君) 基本的にはそういうふうに働くという建前で考えておりますが、老齢保障というものの考え方を広く解釈いたしまするならば、相当な老齢になるまでの間はいろいろと働いて収入を得る道もあるであろうから、なるべくそういう老齢になってからの手厚い保障に重点を置くべきであろうという考え方がまあ広い意味じゃあるということで、基本的には、できるだけ働いてもらいたい、こういうことであろうと思います。

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/19

40参議院 地方行政委員会 第25号

○国務大臣(安井謙君) ずっと従来からの御議論、御質問を伺っておりますと、二つになると思うのでありまして、山本さんの御質問は、このシステムがこのままいけるならば、若干不満はあるが、まあまあよかろう、こういう問題であろうかと思います。もう一つは、このシステムがこのままでは、現在、ただいま運営上非常に、運営というか、地方公務員で不利になる人ができるのが困るという御議論と、二つ今まであったと思う。山本さんの御心配は、一番基本的な問題で、これも…

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/19

40参議院 地方行政委員会 第25号

○国務大臣(安井謙君) 山本さんの専門的な御研究の結果でありますし、私どもも非常に傾聴するところが多いことは率直に認めているわけであります。認めているわけでありますし、ことに四五と五五の比率を将来どうするんだ、そのまま置いたままで、もしあなたの言われるような御懸念があった場合には措置はどうするのだということは、これは将来は、もしやろうとすれば、法律改正というような問題まで起こることになろうかと思うわけであります。しかし、私どもの計算は、…

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/19

40参議院 地方行政委員会 第25号

○国務大臣(安井謙君) 山本さんのお話は、私どももお話としては決してわからぬわけじゃないと思います。非常に理を尽くされたし、専門的な角度からの御検討だし、傾聴いたしておるのでありますが、まあ結論的に申しますと、それじゃと言って、今仮定の数字をもう少し、不十分だからということで、たとえば今まででも両三年かかって、相当整理に整理を尽くしてきた問題でありますし、これを半年か一年延ばしてみても、ざっくばらんの話が、四・四というものをそれじゃ幾ら…

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/19

40参議院 地方行政委員会 第25号

○国務大臣(安井謙君) 市長を別ワクにするなら助役も収入役も同じような特別職じゃないか、これも御議論の一つとして、もっともな点もあったと思います。もっともな点もあったと思いますが、市長の場合は、これは選挙で出てくるのであります。それから収入役、助役の場合は、おそらく比率からいえば、長年公務員として勤務した人が相当比率を占める率も多い、そういうような意味から、特にそこまでは適用するより、これは一般で扱っていいんじゃないかという解釈になった…

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/18

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○安井国務大臣 今の問題につきましては、これは総括主宰者というものの資格をどう認定するかということと、出納責任者としての資格で出したかどうか、この二つに分けて考える必要があろうかと思います。出納責任者という資格で問題が取り上げられる場合には、これは今の法律の解釈で明らかにしております通り、過半数の支出をやるといったような、実質上の出納責任者というものの役割でこれは問題にされる。それから地区における主宰者といいますか、責任者、これの判定に…

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/18

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○安井国務大臣 私はその点は誤解しておるのではないのでありまして、今のこの出納責任者という資格を云々して、その面で取り上げる場合は過半数ということになりますが、その総括責任者に準ずるべき者であれば、それが金銭出納上の過失というか、悪質な犯罪を犯せば、これは出納責任者という意味でなくて、総括主宰者に準ずるべき者としての責任を負わなければならぬということに当然なるわけです。ただ、その場合の総括責任者に準ずる者というものの解釈は、単に地区的に…

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/18

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○安井国務大臣 ちょっと今速記録を読んでないものですから……。

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/18

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○安井国務大臣 私が言おうとしておりました趣旨は、ちょっと言い回しが誤解を招いたかと思います。というのは、私は、今言う地域主宰者というものの資格をただ形式しきめられたとかなんとかいうことだけでは、これは認定できないと思う。事実上やったものでなければならぬ。でありますから、出納支払い承諾書を持ってやった人であっても、それが単に使いのような形でやっておるものならば、これは地域主宰者としての資格に欠けるものだから、そういう場合には連座はかから…

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/18

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○安井国務大臣 悪質な犯罪というのは、いわゆる買収犯、あるいは供応とか、そういうようなものをさすと思いますが、千円か二千円の間違った支払いということでそれが正式にかかるかどうかということには、実際公判上の疑問を持っておりますが、それがもし正式に裁判にかかったといたしましても、今のような検事の提訴によってさらに公判にかかるという二段の手続になっておりますので、私は、そこにはそう行き過ぎにたる心配はないのじゃないかというふうに考えております…

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/18

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○安井国務大臣 そういうような問題につきまして、今度は、この労務者に対する報酬、それからそれに伴う純事務的な問題に対する報酬、こういうものの概念規定をできるだけ明らかにしていきたい、こういうふうに思っておるわけであります。しかし、ただ御承知のように、選挙の事案に限りませんで、すべてそういったものには、ほんとうに、二足す二は四とか、二足す三は五というきちっとした限界は、形式上なかなかつけにくい場合がある。これは事実上の判断によるという場合…

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/18

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○安井国務大臣 詳しいことは、また警察なり事務当局からも御答弁すると思いますが、一応正式な解釈として考えられるのはこういうことであります。「いわゆる地域主宰者の範囲については、連座制または刑の加重規定の趣旨にかんがみ公職の候補者または総括主宰者の下でこれらの者に準ずるものとして選挙区において相当広範囲にわたって選挙運動を主宰した者に限定されるものと考える。」これが第一の考え方の基礎でございます。「したがって、「数箇に分けられた選挙区」と…

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/18

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○安井国務大臣 法務省からの御解釈もあろうと思いますが、自治省で原案を作りました際の基礎的な総括主宰者、地域主宰者という観念につきましては、先ほど読み上げましたように、実質上総括責任者としての仕事をやっておるという基礎の上に立って、さらにそれがどこかの地域の責任を持っておったとかいうような場合に、地域というのがその認定の際材料になるのだということでありまするから、極端に形式上分けられましても、それが非常に影響の狭いものである、あるいはそ…

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/18

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○安井国務大臣 今の地域という観念につきましては、やはり実質というものが伴わなければならぬ。それは形式上名前だけつけるとかいうなら、形式上の名前のつけ方でいろいろな細工の仕方がある。従いまして、これを作ります最初の考え方には、実質上総括責任者に準じたような働きをする者を対象にするということがあって、そして地域責任者といったようなものが、一つの方便として考えられる、形式をきめる場合に、内容をきめる場合の要素として考えられる、こういうふうに…

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/18

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○安井国務大臣 いや、私は、その点につきましては、実質上の総括主事者に準ずるべき働きをしておったかどうか、それは票の数は参考の資料になろうと思います。たとえば十二分の一の地域でしがなかったからそれは絶対かからぬとか、あるいは五分の一の地域に形式上はまるからこれは絶対かかるという性格のものじゃないと私どもは確信しております。

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/18

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○安井国務大臣 ですから、総括責任者に準ずる者というものを実質的にまず判断する、そして今の地域というものは、一つの判断の要素として、形式上そういうものも取り上げる要素になる、そういうことでありますから、私は、形式上のそれが十数箇に分かれておって、一部の者が非常に大きな役割をしておっても、それは内容いかんによっては総括責任者に準ずる者という扱いを受ける場合があるし、また、数箇の場合であっても、それが非常に形式的なものであって、実質上は全部…

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/18

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○安井国務大臣 覚書とか三者間の協定といったような形式上のものであるかどうかにつきましては別でございますが、少なくとも自治省あるいは法務省、警察の間で統一されました見解につきまして申し上げます。 労務者報酬および事務員報酬 選挙運動のために使用する労務者および事務員に対しては報酬および実費弁償を支払うことができることとなる。 いかなるものが報酬を支給することのできる労務者、事務員であるか否かについてはその行為が単なる機械的労務または事務…