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日本社会党副議長衆議院
総発言数
7,912 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
副議長
直近の発言日
1960/05/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議37 件・37%
  • 農林水産委員会30 件・30%
  • 大蔵委員会20 件・20%
  • 安全保障特別委員会12 件・12%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 7,912 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

7,912 件中 20 件を表示
日本社会党1960/05/18

第34回 衆議院 地方行政委員会 第32号

○安井委員 従来は、今回の改正前の階段では条例で問題が相当まかされていた。今度は国ががっちり表面に出てきて政令できめる。そういうところまで進んできたということからいっても、これはやはり政府としても、政令でぐんと問題を押し出す以上は、財政的な援助というものも、自分の気持の中にお持ちになっていただかなければならないと思うわけです。それだけに、予防査察がうまくいくかどうかというところに問題のすべてが残されているという際でございますので、特別に…

日本社会党1960/05/18

第34回 衆議院 地方行政委員会 第32号

○安井委員 全体的なワクの問題が大体において伸びつつあるというお話はよくわかるわけでありますが、市町村の末端へ行きますと、もう消防自動車を動かすのにやっとやっとで、予防査察どころじゃない、こういう声がずいぶん強いわけです。ということになりますと、たとえば交付税の配分の仕方において問題があるのかもしれませんけれども、市町村消防というのは、今日の法律の上からもそうですし、これのおい立ちからいいましても、市町村独自の立場でみんな立てられている…

日本社会党1960/05/18

第34回 衆議院 地方行政委員会 第32号

○安井委員 終わりが急がれておるそうでございますので、まだいろいろ問題がございますけれども、端折って最後にこの点だけお尋ねをしておきたいと思います。 それは、例の消防施設税であります。地方税法の改正のときに、石原国務大臣は、自治省ができたら一つやりましょうというようなことを、私の質問に対してたしかお答えになったと思うのです。これは速記録を調べてみればはっきり出ていると思うのです。さっき申し上げましたように、これはまだ衆議院が通っただけで…

日本社会党1960/05/18

第34回 衆議院 地方行政委員会 第32号

○安井委員 これは速記録を調べてみればはっきり書いてありますよ。今度いつか速記録をお見せしますから。ですから、ぜひ一つやっていただかなければいかぬと思うのです。ところが、何かの検討材料ということでいつも話題には上っても、大蔵省のときのかけ引きなんかの材料だけで、いつの間にか姿を消してしまうというのが今の消防施設税の姿であります。これはぜひとも今度やらなければいかぬ問題です。それともう一つ、今のこれに関連いたしますけれども、損保との関係で…

日本社会党1960/05/17

第34回 衆議院 地方行政委員会 第31号

○安井委員 これは、きのう小委員会で慎重な審議が行なわれました結果を総括的にお尋ねをいたしました際に、質問事項の中に加えておけばよろしかったわけですが、きょう関係各省もおそろいのようでございますので、一点だけ、要望的な問題でございますがお尋ねをいたしたいと思います。自民党側の御都合でだいぶお急ぎのようでございますので、簡単に一つ……。これだけは協力をいたします。 それは教習所の関係でありますが、今車の問題が出ましたけれども、整備の行き届…

日本社会党1960/05/17

第34回 衆議院 地方行政委員会 第31号

○安井委員 現在ある教習所に対する既得権侵害といったような心配もあるいはあるかもしれませんけれども、たとえば東京なんかはそれどころの問題ではないと思います。教習所には特に今は免許ブームといったような格好かもしれませんけれども、ずいぶん群がっております。だから、もっともっと程度の高い、しかも大衆の直接利益になるような、そういうようなものを東京なんかには国立で考えてもいい段階ではないか、そういうふうに思うわけです。これは都立で考えてもいいの…

日本社会党1960/05/17

第34回 衆議院 地方行政委員会 第31号

○安井委員 いずれにいたしましても、競輪の問題そのものでも、政府がまだ相変わらずぐらぐらですから、役人の立場にある人はお答えしにくいかと思いますけれども、しかし、現在のギャンブルの場が教育の場になるということぐらいすばらしい思いつきはないと思うのであります。これは自画自賛かもしれませんが、いずれにしても、現在でも賭博のテラ銭で、地方財政にそれが入っていって学校か建っているわけでありますが、現在でも教育に関係があるのかもしれませんけれども…

日本社会党1960/05/16

第34回 衆議院 地方行政委員会 第30号

○安井委員 関連して。政令ではそういうふうにおきめになるのですね。それはいいと思いますけれども、ただ具体的な問題として、運転者はそれではよくわからないと思うのですよ。だから、やはりお酒ならどの程度のものをどれだけ飲めばよいのか、しょうちゅうならどれぐらいか、ビールならどれぐらいか、ウィスキーならどれぐらいかというような具体的な御指導が大切だと思います。その点どうでしょう。

日本社会党1960/05/16

第34回 衆議院 地方行政委員会 第30号

○安井委員 ですから一級酒はそれでいいんですよ。合成百酒ならどうだとか、しょうちゅうはおかんをして飲まないだろうと思いますが、その場合はどうとか、そういう換算表も同時に一つはっきり皆さんにわかるようにお示しになるということが大切だと思いますので、一つその点お願いしておきます。

日本社会党1960/05/16

第34回 衆議院 地方行政委員会 第30号

○安井委員 ちょっと関連して。今のこの規定を、泥よけ器をつけることを運転者に義務づけ、つけなければ直ちに処罰するんだ、それはちょっとおかしいじゃないか、泥よけ器をつけるかつけないかは、これは雇用者の問題であって、運転者に直接義務づけるのはおかしいじゃないかという読み方がよくなされているように思うのですが、その点、泥よけ器をつけるとか徐行するということは一つの手段であって、一番問題は泥や泥水をはねたかはねないか、かけたかかけないかというこ…

日本社会党1960/05/16

第34回 衆議院 地方行政委員会 第30号

○安井委員 関連。罰則の問題が最後に出ましたが、そのうち百十九条第一項第十一号の例の第七十四条の雇用者の義務違反に対する処罰でありますが、この規定のうち、国家公安委員会または公安委員会がこの七十四条の規定にある時間を拘束する業務として定める業務というふうな表現になっているわけですが、大体どういうことを予想しておるわけですか。

日本社会党1960/05/16

第34回 衆議院 地方行政委員会 第30号

○安井委員 それじゃ具体的におきめになるわけですね。やはり具体的なおきめがなければ、これは乱用といいますか、いろいろめんどうな問題がたくさん出てくると思うのです。そういう意味でその方向はよいと思うのですが、ただ気になりますことは、鉄道のダイヤみたいなものをずっとおきめになるにしても、これは夜と昼とではずいぶん違うと思うのです。たとえば衆議院から上野の駅まで、真夜中ですと十分くらいで楽に行けるのです。昼間ですと三十分もかかるのですね。だか…

日本社会党1960/05/16

第34回 衆議院 地方行政委員会 第30号

○安井委員 この罰則の問題につきまして、太田委員から御質問がありまして、それにお答えがあったわけですが、私、この法律の中の罰則の定め方といいますか、法規定の方法として、罰則を各条に配置したということは画期的なできごとで、日本の法制史上にも特筆すべきことではないか、そういうふうに思います。そういうふうなわかりやすくするような措置が講ぜられたのはよいことだと思いますが、それでもなおやはり罰則は非常に読みにくいわけです。それが一応初めに参照条…

日本社会党1960/05/16

第34回 衆議院 地方行政委員会 第30号

○安井委員 株式会社についての罰則は。

日本社会党1960/05/16

第34回 衆議院 地方行政委員会 第30号

○安井委員 役所の場合はどうでしょう、その雇用者は。たとえば警視庁にはずいぶん車がたくさんありますが、あまり例がよくなければ、どこかの県庁にしましょう。その県庁の車が、ここに雇用者に対する罰則がきそうな事故にもしなったと仮定いたしますならば、おそらくないだろうと思いますが、県庁の場合は両罰の対象はだれでしょうか。

日本社会党1960/05/16

第34回 衆議院 地方行政委員会 第30号

○安井委員 最後は自然人でしょう。

日本社会党1960/05/16

第34回 衆議院 地方行政委員会 第30号

○安井委員 そうすると、府県ならいいのですけれども、国の機関はどういうことですか。たとえば、どうも警視庁が出てしまうのですが、それでは警視庁にしましょう。警視庁でもしそういう事故が起きた場合の雇用者はどういうことになりますか。

日本社会党1960/05/16

第34回 衆議院 地方行政委員会 第30号

○安井委員 そうすると、雇用主はこの場合はどういうことになるわけですか。——それじゃもう一度、警視庁の例が悪ければ、建設省ならいいですね。建設省の車が事故が起きた場合、それからもう一つは建設省直接ではなしに、出先の建設事務所の車が起こした場合、そういうふうにいろいろな場合があると思いますが、その二つの場合に分けて。

日本社会党1960/05/16

第34回 衆議院 地方行政委員会 第30号

○安井委員 地方公務員の場合ほそれでいいのですけれども、国家公務員の場合は、その任命権者も国の機関ということで罪にならないということですか。たとえば建設省の出先の関東地方建設局というような出先があって、その事務所もありますね。そういうところの砂利を運ぶ運転手というのは、おそらく建設大臣から直接任命じゃなしに、その出先の人がおそらく法律上の任命権者になっているのじゃないかと思うのですが、その場合でも国の機関だから罰の適用はないという意味で…

日本社会党1960/05/16

第34回 衆議院 地方行政委員会 第30号

○安井委員 その運行管理者は、いかなる場合でもなるでしょう。それは問題ないと思いますが、つまり雇用者というのは運行管理者と違うと思うのです。国じゃなしに、任命権者が雇用者じゃないでしょうか、どうでしょうか。