安井吉典
会議録に記録された「安井吉典」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,912 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1964/02/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛18 件
- 社会保障・年金10 件
- 宇宙8 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体1 件
- 住宅・不動産1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議37 件・37%
- 農林水産委員会30 件・30%
- 大蔵委員会20 件・20%
- 安全保障特別委員会12 件・12%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 7,912 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 衆議院 地方行政委員会 第15号
○安井委員 もちろんその協議というものに権限の根拠が置かれるのだろうと思います。それはわかりますけれども、一たん協議ができてしまえば、こちらのほうの警察の権限事項なんでしょう。向こうの警察の権限事項でもあるし、両方の権限事項じゃないですか。六十条の二というこの規定の条文を読む限り、権限に甲乙はないように思うわけですがいかがですか。
第46回 衆議院 地方行政委員会 第15号
○安井委員 権限の規定が、この規定の条文を読む限り、隣接にかかる境界の付近の区域における事案を処理するため、その管轄区域に権限を及ぼすことができると書いてあるわけです。話し合いができれば、この権限を及ぼすことができるのではなくて、これははっきり権限事項になるわけでしょう。しかしこういう例外規定でない本来の規定の中では、当然もとの警察の管轄区域でしょう、権限区域でしょう。しかしここではこちらも権限区域にされているわけです。やはり権限がはっ…
第46回 衆議院 地方行政委員会 第15号
○安井委員 これはやはり両方の権限がくるのです。そこでいまの協議によって定められたその区域における住民は、こちらの警察署長にもごきげんをうかがわなければならないし、こちらの警察署長にも関係があるし、両方の共管になって住民が迷惑する場合も出て来るのではないかと思いますが、いかがですか。
第46回 衆議院 地方行政委員会 第15号
○安井委員 しかしいずれにしても、具体的にはこっちの何々警察署、こっちの県の何々警察署の両方の管轄を受けることだけは間違いないわけでしょう。
第46回 衆議院 地方行政委員会 第15号
○安井委員 そうするといま警察庁でお考えになっております協議の内容ですが、どういうところまでを予想されているわけですか。どんな場合を予想されているわけですか。
第46回 衆議院 地方行政委員会 第15号
○安井委員 ここに出ております事案ということばですね。事案というのはどの程度入るわけですか。結局警察事務全般という意味ですか。
第46回 衆議院 地方行政委員会 第15号
○安井委員 一応限定はないわけですけれども、指導される場合には協議における事案の確定の方法は、無制限に広げれば幾らでも広がるわけです。警察事務全般にもですね。それからこまかく、たとえば先ほどの中央児童厚生施設だけとかそういうきめ方もあるだろうし、いろいろな方法があると思う。そういう問題について、警察庁はどういう御方針で臨もうとされておるわけですか。
第46回 衆議院 地方行政委員会 第15号
○安井委員 また蒸し返すようですが、そういう具体的な個々の問題に限定した行き方をするならば、いまの法律でもやれないわけはないと思う。ただこういう形で新しい規定が設けられることによって、その処理事案の内容がぐっと広がるおそれがある。両県の警察が話し合いをすればどうでもなるわけですから、そういうふうな心配があるような気がするわけです。個々の具体的な一つの施設、それをどうやって処理するかということは、いまでもそれくらいの話はできるはずだと思う…
第46回 衆議院 地方行政委員会 第15号
○安井委員 さっき二キロと言われましたね。そうなると、県によっては細長い県があってしっぽが三県にまたがるような場合は出てきませんか。そういう例はありませんか。
第46回 衆議院 地方行政委員会 第15号
○安井委員 六十六条に、移動警察等に関する職権行使の規定がありますね。ここにも関係県の協議という規定があるわけですが、これの実情はどうなっておりますか。
第46回 衆議院 地方行政委員会 第15号
○安井委員 境界の付近に大きな炭鉱がある、そこで大きな規模のストライキが起きた、そして問題が大きくなって警察が出動するというふうな場合に、この処理はどうなりますか。
第46回 衆議院 地方行政委員会 第15号
○安井委員 しかし両県警察が協定によって、そういうような警備事件についても共同で処理するという協議事項が成立していれば、両県が一緒に共同処理できますね。
第46回 衆議院 地方行政委員会 第15号
○安井委員 立法趣旨はよくわかるんですが、ただ協議の内容について何らの制限がないように思うわけです。そういう協議をしてもいいし、しなくともいい。すべてをまかせてあるように思うわけです。ですから、これは警察庁としての指導方針にもよると思うのですが、一応この規定の表面を見る限りにおいては、事案の処理というごく簡単な表現しかないし、しかも相互協議で何でもできる、こういうことになっておるようであります。 この相互協議というのは、両県の県議会の議…
第46回 衆議院 地方行政委員会 第15号
○安井委員 そうなりますと、私は二つの問題が起きてくると思うのです。先ほど来私がずっと申し上げてきたところからおわかりいただけると思うのですが、その地域で問題が起きた場合に、それは応援規定を活用する形で、他県からの応援を求めて処理することもできるし、この規定を活用して、何も特別な取りきめといっても文書の協定とかそういうようなものも要らないようで、ただ単にお互いの話で、よし、そんなら一緒にやろう、こういうふうなことならばすぐできるわけです…
第46回 衆議院 地方行政委員会 第15号
○安井委員 応援に関する規定でいけば、必要な経費はすべて応援を受けたほうが負担するという、そういうたてまえであまり問題はないのではないと思うわけです。今度のこういうような措置が行なわれるとすれば、隣の県の事案を処理するためにこちらの県が一応協定しているわけですね。当然の権限というふうな形で入っていくわけです。隣の県の事案を処理するために、こちらの住民が負担をしなければならない、こういうふうな場面も出てくると思うのです。経費の問題について…
第46回 衆議院 地方行政委員会 第15号
○安井委員 そうなりますと、都道府県議会の議決が要りませんか。
第46回 衆議院 地方行政委員会 第15号
○安井委員 これは国家警察なら私は問題がないと思うのです、どこの県へ行こうと。外国へ行ったら別ですけれども、日本の国ならどこでもいいはずですが、都道府県警察というたてまえからすれば、経費の問題が出てくる以上は、私はこの相互の協議というふうなこと、しかもその相互の協議というのは、突発的な協議ではなしに何かコンスタントなものを一つ頭に置いて協議が行なわれるというようなお話も先ほどあったわけです。そうだとすれば、なおさら両県の県議会の議決とい…
第46回 衆議院 地方行政委員会 第15号
○安井委員 私ちょっと質問がまだあるわけですけれども、あとしばらく保留をいたしまして、あとでまたさらにお尋ねしたいと思います。
第46回 衆議院 地方行政委員会 第15号
○安井委員 この法案につきましては、私ども現在の法令の中で十分に処理できるという考え方を持っております。したがって第六十条の二の規定を置く必要はないというふうにこの問題の結論を得るわけでございますが、ただそれにいたしましてもこの法律がそのまま通る場合をも想定いたしまして、その場合に問題になる点が幾つかあると思うのです。そういう点について二点だけ国家公安委員長からお答えを願いたいと思います。 そのうち第一点は、今回の改正によりまして都道府…
第46回 衆議院 地方行政委員会 第15号
○安井委員 次に、この相互協議による両都道府県警察の管轄区域についての権限が、交差する形になるわけですが、その場合における経費負担の問題の処理について、先ほど来の御答弁の中では十分に理解できませんので、その点について国家公安委員長はいかがお考えですか。