安井吉典
会議録に記録された「安井吉典」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,912 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1964/05/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛18 件
- 社会保障・年金10 件
- 宇宙8 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体1 件
- 住宅・不動産1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議37 件・37%
- 農林水産委員会30 件・30%
- 大蔵委員会20 件・20%
- 安全保障特別委員会12 件・12%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 7,912 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第11号
○安井委員 公、平委員会で専任事務職員を置いているのがありますか。
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第11号
○安井委員 幾つくらいありますか。
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第11号
○安井委員 ひとつひとつ公平委員会の全貌について資料を要求いたします。これも大事な問題ですから、あとあとまでの重要な資料になると思いますので、ぜひおつかみを願いたいと思うのです。 それでは、私の知っている公平委員会の実態を少し申し上げましょうか。大体公平委員会は、一年間に会合を何にも持たないというのが、おそらく全国の七割から八割なんです。実際仕事はないのです。出てくるような仕組みになっていないんですから、出てこないのですよ。事務局を持っ…
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第11号
○安井委員 公平委員会の問題については自治省は何にもやっていないのと同じことだというふうな理解をせざるを得ないわけでありますが、とにかく、うるさいから公平委員会だけはこさえなさい、こういう指導をされているのですよ。小林質問にお答えになったように、全国みんなできております、こういう答えができるようになっているだけなんです。何にもやっていない。そこで、地方公務員にストライキ権も与えないというのなら、この公平委員会を実質的なものに仕上げていく…
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第11号
○安井委員 三者構成の問題についてはどうですか。
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第11号
○安井委員 それじゃその問題はしばらくおきまして、いま公平委員会の問題をやっておりますので、この問題についてのILOの六十六次報告、これもこの岡来引用されているところでありますが、これにつきまして、「改正する意向であるとの日本政府の以前の言明を想起して」云々という規定があります。そのほか、公平委員会あるいは人事委員会につきましても同様な示唆を与えているようであります。ところで、公平委員会のつくられ方等について、もう少し政府としても、IL…
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第11号
○安井委員 どうも私が申し上げておる本意がおわかりになっていないような気がするわけでありますが、私は、どこの町村でもことさらに紛議を起こせ、こういうふうなことを申し上げておるわけではないわけです。この間うちからの質疑の中で、公務員から労働基本権を奪っておいてそれでいいのかというふうな質問に対して、いや、代償指揮はこのとおりしっかりできています、こういう政府の御答弁なわけです。そういう代償措置の実態がこうではないか、これでいいのか、私はそ…
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第11号
○安井委員 どうも御熱意が御答弁の中からうかがえないのでありますが、私はきょうの質問の中でこの問題ばかりでずいぶん時間をとりましたので、この点については、次に進むためにやめますが、いずれにいたしましても、代償措置としての地方公務員法の内容は、特に小さな町村の職員等に対しては、先ほど来申し上げておりますように、労働基準法に対する適用の保障さえ十分でない。地方公務員全体的に言えることは、不利益取り扱いの禁止についての救済方法も十分ではない。…
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第11号
○安井委員 そこで、管理職の定義の問題でありますが、これは、労働組合法第二条ただし書き第一号に使用者の利益代表者について詳しい規定があるわけでありますが、それと同様の解釈で差しつかえありませんか。
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第11号
○安井委員 「機密の事務」という規定があるわけでありますが、これは人事管理上の機密事項に関する事務だけをさすものと私は考えるわけであります。いま御答弁になった御趣旨もそうだと思うのですが、そのとおりでよろしいわけですね。
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第11号
○安井委員 それでは、管理職員の範囲の問題についてもう少しお尋ねをしたいと思うのであります。国の場合と地方の場合といろいろこれは事情が違うわけでありますが、特にきょうは自治大臣はずっとおつき合いをいただいておりますので、地方の場合における考え方をこの機会に伺っておきたいわけでありますが、県の場合はどの程度までをお考えになっておるのか、六大都市の場合はどうか、市の場合はどうか、小さな町村の場合はどうか、そういう幾通りにも分けて、これは事務…
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第11号
○安井委員 もう少し具体的にお聞かせを願えればと思うのですが、これは地方公共団体の場合は条例事項というふうなことになっていくのでしょうが、一応の立法者としての考え方を伺いたいわけです。市の場合は、部長あるいは部の次長くらいですか、そういうようなところ、町村の場合は、総務課長とか、あるいは人事の担当者とか、そういうようなところで、先ほど御説明になったような立法趣旨は、管理職の範囲を考えているのではないかというふうな印象を受けるわけでありま…
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第11号
○安井委員 町村についてはどうですか。
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第11号
○安井委員 私は、最近の、国家公務員やあるいは公共企業体でもそうですが、管理職の範囲をどんどん拡大していこうという動きに対して、きわめて問題があると思います。そういうような拡大方針が今度の改正の際にあらわれてくるということでは、私はいけないのではないかと思うわけであります。管理職員の範囲がどんどん拡大されれば、それだけ本来の職員団体のほうの組織というものは弱まるわけです。それを意図して、意図的にそういうような措置が講ぜられているのではな…
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第11号
○安井委員 大臣はそういうふうな御答弁でありますけれども、現実にはどうもそういうふうなお考えと違ったような措置がとられているのではないかというふうに思うのです。 そこで、公労法では公労委、地公労法の改正規定では労働委員会がその範囲を認定して告示するというふうなことになっているようでありますが、今度の場合には、具体的には現行法によるものが踏襲されるのでしょうか、それとも、改めて拡大されるのか、もう少し縮小するのか、そのお考えをひとつ伺いた…
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第11号
○安井委員 これも、大事な問題がまだ残っておりますので、先に進むことになりますけれども、あくまでこの点で私が主張いたしたいのは、管理職をふやしていこうというふうな方向に対して問題があるということを申し上げているわけです。特に市町村の場合でも、管理職手当を乱発して、手当をやったのだからお前は管理職だ、それだからもう時間の問題もないので超勤手当はやりません、こういうふうな措置が現に行なわれているということも聞くわけです。地方自治体の場合には…
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第11号
○安井委員 その指導のしかたですが、条例準則とか、何かそういう形で御指導なさるのですか、どうですか。
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第11号
○安井委員 これはきわめて重大な問題でございますので、まあ問題点はあとに残して、次に職員組合あるいは労働組合の連合体の問題について若干お尋ねをいたしてまいりたいと思います。 国の公共企業体や国の公務員という場合においてはそう問題がないと思いますが、地方公務員の場合においては非常に複雑な問題がこの連合組織という問題にからんで出てくるのではないかと思います。 しかし、国家公務員の場合においても、今度人事局というふうな仕組みをおつくりになると…
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第11号
○安井委員 全国家公務員の職員団体は登録ができて交渉権をはっきり認められるわけですね。
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第11号
○安井委員 地方公務員の場合でありますが、地公法の適用職員の組織と地公労法適用の労働組合とが地方公共団体の中に一緒にあるわけです。事実上の連合体をつくっているという例が多いわけでありますが、これは職員団体なのか労働組合の連合体として考えられるのか。登録権はどういうふうになるのか、交渉権はどうなのか、この点ひとつ伺います。