安井吉典
会議録に記録された「安井吉典」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,912 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1966/03/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛18 件
- 社会保障・年金10 件
- 宇宙8 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体1 件
- 住宅・不動産1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議37 件・37%
- 農林水産委員会30 件・30%
- 大蔵委員会20 件・20%
- 安全保障特別委員会12 件・12%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 7,912 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 衆議院 地方行政委員会 第20号
○安井委員 その問題は大事な問題ですから、あとでまたさらにお尋ねをすることにいたしまして、この第八条の規定でありますが、自治省の御見解をひとつ伺っておきたいと思うのです。「当該固定資産に類似する固定資産で固定資産税を課されるものに係る固定資産税の課税標準の基礎となるべき価格」というこの字句は、地方税法三百八十八条の固定資産評価基準をさすものではないかと思うのですが、どうですか。
第51回 衆議院 地方行政委員会 第20号
○安井委員 この法律では、一般的な交付金の算出のしかたは帳簿価格であるわけですね。ただ第八条では、その帳簿価格と、いま問題にしておりますこの価格との差が大きい場合には、その変動に応じた措置をとるという規定になっているわけでありますが、その問題の台帳価格と比較さるべき価格、この価格は、いまの御答弁ではどうも不確かなんですが、「固定資産税の課税標準の基礎となるべき価格」ということばは、地方税法三百八十八条の固定資産評価基準をいうのではないか…
第51回 衆議院 地方行政委員会 第20号
○安井委員 つまり経過措置はあるけれども、現在ある山林の評価基準を意味するものだ、こういう理解でよろしいわけですね。
第51回 衆議院 地方行政委員会 第20号
○安井委員 自治省の御見解はそういうことでありますが、農林省のこの価格についての考え方は、昨年の私の質問において資料要求をいたしまして説明書類を出していただいたわけでありますが、それによりますと、いわゆる地利級指数だとか、そういうふうなものを基礎にいたしました価格であって、自治省の固定資産評価基準とはだいぶ逢うように思うわけであります。その点を私は伺いたいために、自治省としての法律の見解をまず伺って、それから、農林省は一体自治省の考えて…
第51回 衆議院 地方行政委員会 第20号
○安井委員 固定資産の評価の基準のきめ方は、基準地を置いてそれで出していくわけでありますが、その基礎は自治大臣の示す基準によって行なわれるわけです。ところが農林省でおやりの分はそれとは別な基準でおやりになる。そこに私は一つの問題があると思います。市町村長側の言うところとだいぶ食い違いがあるというふうに言われますが、市町村がかってにやっているのではなしに、これは法律に基づく自治大臣の評価基準の仕組みを基礎にして主張されているのではないかと…
第51回 衆議院 地方行政委員会 第20号
○安井委員 その法律上の道はいいのですけれども、その算定の基礎になる考え方が違うというところに問題があるのではないか、そういう、ふうなことなんでありますが、自治省の評価基準と農林省の考えている、そして現に実行しております地利級指数なるものによる評価のしかたと、たが出ている。その点について私は集中的にお尋ねをしているわけでありますが、先ほどの税務局長の御答弁によりますと、固定資産一般に通用させられております固定資産評価基準を基準として評価…
第51回 衆議院 地方行政委員会 第20号
○安井委員 つまり、国有林だけを取り上げてみましたら、これについての交付金については、率は百分の一・四という点は、これは変わりありません。ところが、そのもう一つの算定基礎になりますところの評価基準のほうは、実は二重帳簿になっているわけです。一つは第三条本文によるところの交付金算定標準額で、これはいわゆる台帳価格によってきめられているわけですね。この価格というのが一つある。それからもう一つは、第八条あるいは第九条第二項による交付金算定標準…
第51回 衆議院 地方行政委員会 第20号
○安井委員 農林省はどうですか。
第51回 衆議院 地方行政委員会 第20号
○安井委員 ここで直ちに結論が出るものでもありませんので、ただいまの自治省の細郷税務局長や農林省の林野庁木戸林政部長の御答弁で、今後の検討を約束していただいたわけですから、これ以上きょうはこの問題についてお尋ねを進めませんが、いずれにしても、先ほど来私が申し上げておりますように、台帳価格は台帳価格としても、現実の計算基礎になります基準がぐらぐらしているというふうなことでは、非常に問題があるわけです。したがって、その基準価格をだれでもが信…
第51回 衆議院 地方行政委員会 第20号
○安井委員 台帳価格そのものの問題があるわけでありますが、これは企業会計としての固定資産評価の置き方というような問題もからんでくるでしょうし、したがってここでいますぐこうするというふうな御答弁はいただけないと思いますが、ぜひ近い将来に現状に即した形にしていただくべきではないかと思います。特に固定資産のほうの評価が三十九年一月一日付の評価で、山林についても一般的に旧評価から新評価へ一躍四倍に引き上げられている、そういうふうな事態があるわけ…
第51回 衆議院 地方行政委員会 第20号
○安井委員 どうもはっきりしたお答えがないのですけれども、そのどうあるべきかという考え方の基礎には、私が申し上げたようなこともあるのだと理解いたします。 そこで、第九条によって市町村の側の修正申し出の動きがあるようでありますが、その申し出がありました祭にはどういうふうな形で処理なさるおつもりか、それをひとつ伺っておきたいと思います。
第51回 衆議院 地方行政委員会 第20号
○安井委員 国有林の問題につきましてはなお問題がたくさんあるわけですが、次回に譲りまして、この程度にとどめておきたいと思います。 もう一点きょうこの機会にお尋ねをいたしたいのは、工場誘致等に伴う地方税の減免に関する措置についてであります。これは最近始まったことではありませんけれども、企業を地方自治体内に誘致する運動を裏づけるために、その企業に対して地方税を減免したり、あるいはまた誘致されました企業に対して助成金やその他の便益を提供したり…
第51回 衆議院 地方行政委員会 第20号
○安井委員 ただいま調査の結果についての御報告がございましたけれども、市町村の数にして、この表によりますと、地方税の減免を行なっておるものが二百三十五、奨励金等の交付を行なっておるものが四百五十七、施設的便宜供与を行なっておるものが百四十四、その他二十七、合計いたしますと八百六、七十程度になるようでありますが、これはほんの一部であって、三千五百の市町村のうち、私どもの印象では、こういう措置をやっていないところのほうが少ないような気がいた…
第51回 衆議院 地方行政委員会 第20号
○安井委員 私は、この工場誘致等に伴う市町村の措置については、ずいぶん多くの問題があるように思います。現に、いまいただきました昭和三十年十月十八日付の、当時の自治庁税務部長からの都道府県知事あて通達によりましても、別記されておりますような一定の要件に留意しての措置ということを通達しているわけでありますが、このことを一々裏返しにして考えてみれば、弊害のほうが非常に多くあるように考えられます。それらの点についてどういうふうに自治省はお考えな…
第51回 衆議院 地方行政委員会 第20号
○安井委員 いまの御答弁は正面からおっしゃっているわけですが、それを裏返しすれば、幾つもの弊害が予想される、だからそういう点に留意しなさい、こういうふうな形での通達だと思います。私が見た限りにおいても、幾つかの条例を見ますと、投下資本が二千万円以上の工場に適用するとか、あるいは三千万円以上でなければならないとか、あるいは従業員が五十人以上でなくてはならないとか、そういうふうな制限を付しているようです。もっとも、その市町村内にどんな小さな…
第51回 衆議院 地方行政委員会 第20号
○安井委員 私の入手しておりますある工場誘致条例に関連して、その市長と誘致された工場との間で契約が結ばれて、契約書が締結されております。その契約書の中にこういう規定もあります。「甲は乙が」、「甲」というのは市長、「乙」は会社のほうです。「甲は乙が操業開始後毎年市に納付する電気ガス税、市民税、法人税割、固定資産税の全額を五ヵ年間奨励金として交付する」。誘致する工場と市長とがこういう契約書を取りかわすというような形で税の減免を措置するという…
第51回 衆議院 地方行政委員会 第20号
○安井委員 税務局長、ずいぶん遠慮された御発言をされておりますが、第六条の規定をそう乱用されては困るわけです。税金をたくさんとるということで、固定資産税の場合はきわめて勇敢である税務局長ですから、この税金をこういう軽減をするということが公益に反するというふうな場合も、ひとつ勇断をもって当たっていただかなくてはならぬと私は思うのです。いまのような御答弁で、少し弱いけれども、あくまで公益を守るという立場で減税が行なわれることは差しつかえない…
第51回 衆議院 地方行政委員会 第20号
○安井委員 たとえ条例できめられても、これは現実の減免措置は、こういう契約のあとに条例できめたのだろうと思います、条例がなければ減免措置できないわけですから。しかし条例で措置するにしても、あくまで、その事前に、あるいは事後でもいいですけれども、税金をまけるということを個人と市長との間で契約をするというふうな考え方自体に私は問題があると思うのです。これは、この契約だけで減税が行なわれたということではないと思います。この前かあとかに必ず条例…
第51回 衆議院 地方行政委員会 第20号
○安井委員 自治庁通達のうちに「地方財政窮迫の折から当を失するものとして強くその自重を要望されていた」というふうな表現をされているわけでありますが、そう言いながら「当該地方団体の財政上支障のない範囲内において」という限定を置いておられるわけです。つまり住民一般の利益を増進するという一つの条件と、それから財政上支障のない範囲内においては許されてもいい、こういう考え方でありますが、この財政上支障のないという意味は、地方交付税をもらって市町村…
第51回 衆議院 地方行政委員会 第20号
○安井委員 法令に特別の定めのない工場誘致条例による地方税減免の場合は、地方交付税はその分だけよけいくれるとかなんとかということはないわけですね。つまり工場誘致条例なるものによって地方税の減免が行なわれた場合には、それによってその市町村の財源が減る、その上に、地方交付税もその分だけよけいくれるというわけではない、つまり二重に財政への影響があるわけであります。そういう事態を頭に置いてこの「財政上支障のない範囲内において」ということばを読ん…