安井吉典
会議録に記録された「安井吉典」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,912 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1972/05/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛18 件
- 社会保障・年金10 件
- 宇宙8 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体1 件
- 住宅・不動産1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議37 件・37%
- 農林水産委員会30 件・30%
- 大蔵委員会20 件・20%
- 安全保障特別委員会12 件・12%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 7,912 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第68回 衆議院 法務委員会 第25号
○安井委員 やっていないならやっていないということをお答え願いたいので、私の聞いていることについてのお答えじゃなしに別な形でのお答えだから、重ねて時間をかけてお尋ねをせざるを得ないわけです。ですから私は、単なる一律引き上げということを決意なさるには、もう少しそういう精密な見通しをお持ちになるべきではなかったか、そういうことを指摘しているわけであります。 そこで、物価の状況に応じてということになりますと、いままでずいぶん長い間据え置きにな…
第68回 衆議院 法務委員会 第25号
○安井委員 そうすると、いままではやむを得なかった、二十何年間やむを得ないから放置してきたんだ、こういうことですか。
第68回 衆議院 法務委員会 第25号
○安井委員 一律四倍増をした根拠は何かというふうなことは、もうすでにお尋ねがあったのだろうと思うし、これにも大体書いてありますが、四倍でなければいけなかったのですか、それともその四倍ということはもっと先を見てのことなのか、現状において妥当なのか、そのラウンドナンバーが出てきた理由ですね、それをもうちょっとお聞かせいただきたい。
第68回 衆議院 法務委員会 第25号
○安井委員 刑法の全面改正の問題も、時間があればあとで伺いたいと思うのですけれども、それがいつごろと想定しておられるのか。それまではだいじょうぶだとおっしゃったわけですが、何か特別な想定をなさっておられるわけですか。
第68回 衆議院 法務委員会 第25号
○安井委員 刑法が国会を通る時期までを、そんなに早目に、気楽にお考えなんですか。
第68回 衆議院 法務委員会 第25号
○安井委員 佐藤内閣がいつまで続くのかわかりませんけれども、物価が安定していけばこれは文句ないわけです。だけれども、佐藤内閣以外の内閣が次にできれば、物価が急に安定するという見通しができるかできないか、それはあとのお楽しみということかもわかりません。 その議論はあと回しにいたしまして、この提案理由の説明の中に、第一ページ目の一番おしまいのところからあとのほうに、「これらの財産刑の刑罰としての機能を低下させるばかりでなく、刑事司法の適正な…
第68回 衆議院 法務委員会 第25号
○安井委員 この罰金額が頭打ちになることによって、同じ罪を犯しても、それに対する刑というものは、自由刑の場合はほとんど変わりないわけですよ。しかし、罰金刑の場合には相対的に下がってきたという結果が、今日まであらわれてきているわけです。少なくとも四分の一くらいに下がってきたわけでしょう。そのことによって、犯罪はどんどんふえてきたということとは言えるのですか。
第68回 衆議院 法務委員会 第25号
○安井委員 私がいまこの文章のことを申し上げてお尋ねをしたのは、やはり金額の問題が非常に重大なネックなっている、刑事政策的に今日の段階では非常なネックなんだ、こういうおっしゃり方をされておると思うわけです。だとすれば、罰金の低いことがどんどん犯罪をふやしているとか、そういう側面がないとこの説明がつかない。つまり刑事政策という側面からいうと、犯罪を予防したり再犯をできるだけさせないようにしていく、そこに基本がなければならぬと思うわけです。…
第68回 衆議院 法務委員会 第25号
○安井委員 どうやら私、いままでの御説明あるいはまたここに書いてある中身からわかってまいりましたことは、どうも刑事司法の運用の立場から、こうしたほうが運営するほうがしやすいからというふうな観点のほうが先へいって、犯罪を予防するとかなんとかいうのはあと回しになっている。つまり行政運営の立場だけが先行してしまって、犯罪を少なくしていくとかいうふうな刑事政策的な配慮というもの、それがどうも欠けているような気がするわけです。どうもその部分がない…
第68回 衆議院 法務委員会 第25号
○安井委員 いま、常識的なということばが出ましたけれども、数字そのものについてはあるいはそういうことも言えるかもしれません。しかし、そのことによって、さっき私が最初指摘した、比較的お金のある人とそれから比較的ない人との間のアンバランスの問題だとか、さらにまたそのことが単なる常識であって、刑事政策的に犯罪を予防するとかなんとかいうことに対する別の配慮というものが何らなくて、ただ単に常識論なり、それから刑法を運用する立場の技術的な利便さだと…
第68回 衆議院 法務委員会 第25号
○安井委員 罰金の効果というのは、財産の一部が剥奪される、そういうふうな問題と、もう一つは、いま大臣のおっしゃった不名誉感といいますか、その側面があるわけですよ。だから、過料なんかは今度は変えないのでしょう。額は非常に少ないけれども、やはりそれがあることによって規制の効果を発揮しているわけであります。だから、罰金の額だけがどうも先に立っているようだけれども、罰金ということの不名誉感といいますか、その側面の効果というものがある以上、執行猶…
第68回 衆議院 法務委員会 第25号
○安井委員 執行猶予の問題について……。
第68回 衆議院 法務委員会 第25号
○安井委員 今度の引き上げによって限度が上がるが、量刑そのものが全部一律に四倍になるのかどうか、これはわからぬわけですね。罰金の総額はどれくらいふえるお見込みですか。
第68回 衆議院 法務委員会 第25号
○安井委員 しかし、将来はこれはだいぶふえていき、いつの年か四倍になるということになるのですね。
第68回 衆議院 法務委員会 第25号
○安井委員 額の問題、これはもう少しあとにおきますが、懲戒罰、執行罰のほうは、今度の改正の対象にならなかったわけですね。その理由はどうなんですか。
第68回 衆議院 法務委員会 第25号
○安井委員 じゃ、いつか改定措置が行なわれるわけですね。
第68回 衆議院 法務委員会 第25号
○安井委員 この法律の附則で、地方自治法との関係が出ているようであります。条例で定める罰金及び科料の額についても、この法律施行後一年間は従来どおりだが、それが過ぎれば四千円以下は無効となる、こういう規定のようでありますが、条例制定権に対しても、この法律で影響を与えるという点について問題があるのではないかと思いますが、その点どういうふうな検討が進んでおりますか。これは法務省並びに自治省、両方から伺います。
第68回 衆議院 法務委員会 第25号
○安井委員 私は、まず原則論を論じることにすれば、ここにおいて附則第二項の改正措置が講ぜられた趣旨は、物価に比べて罰金が低いから法律で引き上げるというふうなこと、あるいは国法上の罰金を受けるものとの不利益の度合いとか、自治法上の条例の中でのアンバランスだとか、そういうことも配慮がなれさたことによって、この法律での改正というふうになったんじゃないかと思います。そうなんでしょう。
第68回 衆議院 法務委員会 第25号
○安井委員 私が申し上げたいのは、憲法九十四条をさっき引用されました。なるほど自治体のいろいろな財産管理や事務処理は法律の範囲内でなければいけない、これはもう確かですね。しかし、第九十二条がもっと前にあるわけですよ。つまり、「地方公共團體の組織及び運營に關する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」つまり、定律は地方自治の本旨に基づかなければいかぬということの限定を、憲法はその前に置いているわけですよ。あなたがお答えになっ…
第68回 衆議院 法務委員会 第25号
○安井委員 それから、その罰金の種類のほうも、三万円以上、一万円以上三万円未満、四千円以上一万円未満、四千円未満とあって、四千円未満は七十五と、こうありますね。これは国のほうの罰金がこういうふうに四倍増というふうなことになることによって、地方団体のほうはどうなんですか。