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最高裁判所事務総局人事局長衆議院参議院
総発言数
436
直近の所属会派
直近の役職
最高裁判所事務総局人事局長
直近の発言日
1960/04/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 436 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

436 20 を表示
判事(最高裁判所事務総局人事局長)1960/04/07

34衆議院 法務委員会 第18号

○守田最高裁判所長官代理者 等級によりまして、職員に実支給される増加額というか、その調整額というものは違って参ります。まあ大ざっぱに計算いたしますれば、月額として、下の方は千五百円ぐらい、上で四千円くらいは毎月増加されるということになると思います。なお、裁判所書記官には従前から八%の調整が行なわれておりましたので、この八%を新たに追加いたしますと一六%になる。予算の方は、また必要があれば御説明をします。

判事(最高裁判所事務総局人事局長)1960/04/07

34衆議院 法務委員会 第18号

○守田最高裁判所長官代理者 御承知のように、調整号俸は、一般職の職員の給与に関する法律第十条に基づく勤務条件によって行なうものでありまして、今回の八%の調整は、裁判所書記官に対しまして権限が一部ふえるということと、勤務時間が延長するという、この二つのことで調整される、そういう勤務条件のもとで八%の調整が行なわれるということでございます。

判事(最高裁判所事務総局人事局長)1960/04/07

34衆議院 法務委員会 第18号

○守田最高裁判所長官代理者 超過勤務手当に計算いたしますと大体十一時間くらいに相当するものと思います。

判事(最高裁判所事務総局人事局長)1960/04/07

34衆議院 法務委員会 第18号

○守田最高裁判所長官代理者 八%増しの金額は超過勤務手当に引き直しますと十一時間分に相当する、だから、三十二時間増加いたしますが、それに見合うような超過勤務手当でそれを計算しますと、それに見合うほどにはなっていないということは明らかであります。

判事(最高裁判所事務総局人事局長)1960/04/07

34衆議院 法務委員会 第18号

○守田最高裁判所長官代理者 勤務時間がだんだん短くなっていくというようなこと、あるいは短くすべしという要請、こういったようなことは一般の労働運動の趨勢でありまして、これ自体についてわれわれは賛意を表するものでございまして、決してこれに異議を申しておるわけではございません。しかしながら、裁判所の現実の問題といたしまして、山積した事件を遅滞なく解決して国民の負託に応ずるといったような要請にのっとって、しかも、基本的人権の一翼をになっておりま…

判事(最高裁判所事務総局人事局長)1960/04/07

34衆議院 法務委員会 第18号

○守田最高裁判所長官代理者 裁判所書記官の現在の職務を遂行する上におきましては、これは時間を延長するというようなことは考える必要はないと私は思っております。しかし、現在裁判所には事件が多くありますし、しかも、その質も非常に困難になっておりまして、裁判官がこれを処理するために日夜やっておりますけれども、遅延するのを免れない状況にある。そういった関係にありますので、しかも、裁判官を大増員するということは、俸給の額、あるいは弁護士事務所の現在…

判事(最高裁判所事務総局人事局長)1960/04/07

34衆議院 法務委員会 第18号

○守田最高裁判所長官代理者 書記官から同意書を取るという指示をしたことはございません。その経過に何か誤解があるようでございますので、御説明申し上げます。 一方におきまして、書記官の権限を一部拡充していくということ、それから刻下の裁判所の状況からすれば、それによって事件の渋滞を解決するように進めていく、しかし、その関係で五十二時間くらいの延長は考えざるを得なくなるが、それに対しては新たに八%の調整しかできないといったような事情があるわけで…

判事(最高裁判所事務総局人事局長)1960/04/07

34衆議院 法務委員会 第18号

○守田最高裁判所長官代理者 私どもは、一般の職員につきまして、すなわち現公務員の中で特別の官職にある者につきましては、これは例外的な措置も許されるのだというふうに考えております。従いまして、それにつきましてそれが一般職の職員の給与に関する法律の十四条において掲げられておることでありますし、それに従った措置を講ずることにつきまして、それほど矛盾を感じてはいない次第であります。

判事(最高裁判所事務総局人事局長)1960/04/07

34衆議院 法務委員会 第18号

○守田最高裁判所長官代理者 同意書と申しましても、全部来ているわけではございません。同意書を取らないで、ただ意見だけをまとめてきているのもありますし、一人々々出しているのもありますし、あるいは一つの文書にたくさんの人が名前を書いているのもありますし……。

判事(最高裁判所事務総局人事局長)1960/04/07

34衆議院 法務委員会 第18号

○守田最高裁判所長官代理者 何通か、ちょっと私の方ではわからないのでございます。

判事(最高裁判所事務総局人事局長)1960/04/07

34衆議院 法務委員会 第18号

○守田最高裁判所長官代理者 そういうものから、書記官の中で賛成している者と賛成していない者を計算いたしますと、書記官は八五%ぐらいは賛成しております。

判事(最高裁判所事務総局人事局長)1960/04/07

34衆議院 法務委員会 第18号

○守田最高裁判所長官代理者 同意書の数は、今ちょっと何名かということはわかりません。その同意書というのは、そういう同意書のような形式で計画したわけではないのでございますから……(「取っているよ」と呼ぶ者あり)それは、そういうことをやったところもございますし、あるところでは署名しているものもございますし、あるいは書記官が全部の考えを……。

判事(最高裁判所事務総局人事局長)1960/04/07

34衆議院 法務委員会 第18号

○守田最高裁判所長官代理者 その数をただいま持ち合わせておりません。

判事(最高裁判所事務総局人事局長)1960/04/07

34衆議院 法務委員会 第18号

○守田最高裁判所長官代理者 それはあります。

判事(最高裁判所事務総局人事局長)1960/04/07

34衆議院 法務委員会 第18号

○守田最高裁判所長官代理者 同意書——これはあるいは新聞に報道されたことをおっしゃっておられるのかもわかりませんが、こちらで何か形式を定めて送って、それに同意するかどうかを尋ねたというふうなことじゃないかと思いますけれども、そういうことは全然ないのでございまして、それは各所で意見を聞いてその結果を報告したところもありますし、一人々々が同意書を出したのもありますし、あるいはたくさんの名前で賛成だと言ってきた書面もあります。ですから、同意書…

判事(最高裁判所事務総局人事局長)1960/04/07

34衆議院 法務委員会 第18号

○守田最高裁判所長官代理者 私の方といたしましては、こういう法的措置をとる前に、勤務時間も長くなりますし、もっともっと待遇を改善してやりたいけれども、それに相応するだけの給与は八%にとどまる。一六%の調整と申しますと、デスク・ワークの職員では最高の調整でございまして、われわれといたしましてはその一六%の調整以上には上り得ないと考えたわけでございますが、それにいたしましても、もっと待遇を改善してやりたいけれども、どうしてもそこまでできなか…

判事(最高裁判所事務総局人事局長)1960/04/07

34衆議院 法務委員会 第18号

○守田最高裁判所長官代理者 結局おっしゃる意味は、何か同意書とかそういったようなものが、何らかの強制を伴ってできているというようなことをお考えになって、そうおっしゃっているのじゃないかと思います。

判事(最高裁判所事務総局人事局長)1960/04/07

34衆議院 法務委員会 第18号

○守田最高裁判所長官代理者 そういうことは私はないと思いますけれども、そういう誤解があれば、もちろんそれは解くべきものと思います。 それからなお労働基準法の精神を無視するという御説でございましたけれども、労働基準法自体がやはり「公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要のあるもの」につきましては、これは勤務時間の延長ができるということを四十条でいっておるようなことでありますから、法全体から見ますれば、それほど御非難されるやり方と…

判事(最高裁判所事務総局人事局長)1960/04/07

34衆議院 法務委員会 第18号

○守田最高裁判所長官代理者 もちろん労働基準法は国家公務員には適用がございません。ただ一般職の職員の給与に関する法律によって勤務時間が定められているわけでございますが、労働基準法にもそういう特例があるということを今申し上げている次第であります。すなわち職務によってはやはりそういう例外もあり得るということを申し上げておるわけでございます。

判事(最高裁判所事務総局人事局長)1960/04/07

34衆議院 法務委員会 第18号

○守田最高裁判所長官代理者 御承知のように、裁判所には全司法という単一組織の組合がございます。ございますが、現在少し変則の状況になっております。表向きの正式の話をしたことはございませんが、私個人としてはずいぶん話をしておるわけでございます。しかし、この問題については、全司法の意見とは一致していないということだけ申し上げられます。