守田直
会議録に記録された「守田直」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 436 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 最高裁判所事務総局人事局長
- 直近の発言日
- 1960/04/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 436 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第34回 衆議院 法務委員会 第20号
○守田最高裁判所長官代理者 俸給額の調整と申しますのは、いわゆる本俸でございます。本俸が八%だけふえるということになるわけでございまして、その点が超過勤務手当とは異なるわけでございます。本俸八%の増加といいますと、それが基準になりまして、勤勉手当、期末手当、その他の給与にすべてはね返ってくる基礎となる増額ということになるわけでございます。裁判所書記官の勤務条件がある程度恒久的なものになりますために、それを例外的な超過勤務手当でまかなって…
第34回 衆議院 法務委員会 第20号
○守田最高裁判所長官代理者 現在、裁判官で講師に行っている人の数は、資料を持ち合わせませんが、とにかく、一週間に二時間以上は許さないという制限を設けて、二時間をこえるあれはないと思います。ですから、私立大学に講師に行ったから居眠りするというようなことはないと思います。
第34回 衆議院 法務委員会 第20号
○守田最高裁判所長官代理者 そうではありません。できるだけ制限をいたしておりますけれども、学校等の非常な熱望によりまして、どうしてもぜひという事態が生ずるわけでございます。その場合に、一週二時間に制限してやっているということでございます。非常に少ない。
第34回 衆議院 法務委員会 第20号
○守田最高裁判所長官代理者 現在大学の講師に行っておる、その行く場合におきましては、全国のどこにおっても、最高裁判所に許可申請をしてくるわけでございます。それを最高裁判所で、どうしてもやむを得ないというものだけを見はからいまして許可するという状況でございますから、数はその許可した数を調べれはすぐ出てくるのですけれども、ただここに資料がございませんのでわからない。しかし、非常に少ないものでございますということは、もうはっきり言えます。
第34回 衆議院 法務委員会 第20号
○守田最高裁判所長官代理者 裁判官の公務災害補償の点は、これは労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律というのがございまして、他の特別職と同様これによって処理されておるわけであります。その実例を申し上げますと、今まで公務災害だとして認定されました例が三件でございます。まず一件は、脳出血による死亡でございますが、これは福岡地方裁判所八女支部の判事でございまして、昭和二十九年三月五日に発生した事実でございます。これは…
第34回 衆議院 法務委員会 第20号
○守田最高裁判所長官代理者 従来は御説の通り福祉に関するいろいろな措置がなかったわけでございますが、その関係で、今回の改正によりまして、一般の国家公務員に適用されまする災害補償に関する法律を援用することによりまして、その福祉施設を十分に利用できるようにいたしたいという考えでございます。
第34回 衆議院 法務委員会 第19号
○守田最高裁判所長官代理者 これは必ずしも同意書といえないようないろいろな形があるわけでございまして、昨日も申し上げましたけれども、報告の形式は、表題のないのもありますし、それから、これは首席書記官に頼みましたからそういうことになっておるわけですが、報告とか、上申書とか、回答とか、あるいは同意書というのもありますが、種々雑多な書面の形になっております。そういったものが大体千七百四十七通ほど参っております。
第34回 衆議院 法務委員会 第19号
○守田最高裁判所長官代理者 その中で、賛成しておるのが二千七百十人でありまして……。
第34回 衆議院 法務委員会 第19号
○守田最高裁判所長官代理者 これは署名を求めたわけではございませんから、管内の賛成の人員何名というような報告もあるわけでございます。ですから、まず同意書を取ったという誤解があると思いますけれども、同意書というものを取ったわけではないのでありまして、ただ意向を聞いた。その意向の表現が、同意書というような形で出しているものもあるし、上申書的な形で出しているものもあるし、回答という形で出しているものもある。あるいはそういう書面もなくて報告をし…
第34回 衆議院 法務委員会 第19号
○守田最高裁判所長官代理者 同意書の形では、「次の条件で現行八%調整を一六%に増加することに同意する。一、勤務時間一週四十四時間を五十二時間に延長すること。二、「裁判官の事務補助をすること。」この裁判官の職務の補助——判例、法令上の調査といったことの改正につきましては、全面的にみな賛成でございます。勤務時間については反対の面があるとただいま申し上げた通りでございます。この同意書の一つの形式では、五十二時間勤務するということを条件に入れて…
第34回 衆議院 法務委員会 第19号
○守田最高裁判所長官代理者 私の方としては、書記官の意見を聞いたわけでございまして、同意書を出せとかあるいは何を出せとかいったわけじゃございません。ただ、意向を聞くにあたりましては、裁判所書記官の権限の拡充の問題、勤務時間五十二時間の延長の問題、調整号俸八%増しの問題を明確に示しまして意向を聞くようにと言うて依頼したにすぎません。もちろんその書記官が帰りまして書記官同士の間で説明したときは、当然そういうことを言って説明したものと思います…
第34回 衆議院 法務委員会 第19号
○守田最高裁判所長官代理者 私どもはその詳細のことはわからないのでありまして、私の方では意向が知りたいことはもう当然でございます。なぜならば、意向がわからなければ、こういう法的措置を講ずる余地は全然ないのでございます。だからそういう意向を知った上で、初めて裁判所法の改正も、それから裁判所法の改正が成立しますれば、それと勤務時間の延長というようなことも一応法的措置を講ずるわけでございますが、そういう意見を聞いた上でそういう措置を講じようと…
第34回 衆議院 法務委員会 第19号
○守田最高裁判所長官代理者 私どもは書記官の意向を聞いた上でいろいろ措置しようとするわけでございます。書記官が反対すれば、もちろんそういうことをするつもりはないわけであります。ですから強制とかなんとかいったニュアンスを持たせたような御質問のようでございますけれども、そういったものはないわけでございます。
第34回 衆議院 法務委員会 第18号
○守田最高裁判所長官代理者 裁判所書記官といたしまして、その内部に管理職はありますけれども、全般的に書記官としては管理職じゃありません。
第34回 衆議院 法務委員会 第18号
○守田最高裁判所長官代理者 各省の職員の基本給の平均単価というものは、裁判所にございません。ただ昭和三十四年一月一日現在の各省の俸給単価というものがございます。これによって当時の裁判所職員との関係を考えますと、裁判所の職員として掲げられておる基本給は二万七千七十七円で、各省の中では一番低い。しかし各省におきましては、次官から局長、課長いわゆる昔の行政官試験を通りました人たちを全部含んだのでありますが、裁判所におきましては、裁判官の給与を…
第34回 衆議院 法務委員会 第18号
○守田最高裁判所長官代理者 最高裁判所は一カ月十六・八時間であります。高等裁判所が十二・二時間であります。簡易裁判所は地方裁判所に含まっておりますので、地方裁判所と合わせて計算いたしますと九・五時間、家庭裁判所が十・五時間というふうになっております。
第34回 衆議院 法務委員会 第18号
○守田最高裁判所長官代理者 地方によって多少アンバランスはあるかもわかりませんが、全体としては今のところこれでどうにかまかなっておるという状況でございます。たとえば、大事件なんかがたくさん出たような場合には、これは非常に困る場合がありますけれども、普通の状況におきましては、これで大体まかなえるという考え方でございます。
第34回 衆議院 法務委員会 第18号
○守田最高裁判所長官代理者 ただいまの御指摘の通りでございまして、私どもといたしましては、一審強化の関係から、地方裁判所の超過勤務手当予算というものを非常に増額いたしたいわけでございます。しかし現実面におきましては、地方裁判所、簡易裁判所の職員は非常に膨大な数に上りますのと、それから各地方行政官庁、各府県単位出先機関の職員とのバランスなどもとられておると思うわけでありますが、その増額をいまだに実現し得ない状況にございます。
第34回 衆議院 法務委員会 第18号
○守田最高裁判所長官代理者 御承知のように、裁判所の一般の職員につきましては、裁判所職員臨時措置法というのがございます。その臨時措置法に基づきまして、一般職の職員の給与に関する法律が準用されております。その一般職の職員の給与に関する法律の十四条の三項に基づきまして、延長するということになるわけであります。
第34回 衆議院 法務委員会 第18号
○守田最高裁判所長官代理者 ええ、時間を。