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最高裁判所事務総局人事局長衆議院参議院
総発言数
436
直近の所属会派
直近の役職
最高裁判所事務総局人事局長
直近の発言日
1960/05/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 436 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

436 20 を表示
人事局長1960/05/19

34参議院 法務委員会 第21号

○最高裁判所長官代理者(守田直君) そういうわけです。

人事局長1960/05/17

34参議院 法務委員会 第20号

○最高裁判所長官代理者(守田直君) ここで資料についてお断わり申し上げることがございます。それは各省別の給与べースでございますが、これは昭和三十四年一月一日現在のものが大蔵省で調べました一番新しい資料であります。それ以後の分は出ておりません。だからこれによる以外にない。これによったものであります。それから「行政職(一)職員の学歴別、経験年数別、平均俸給額比較表」というのがございますが、これは昭和三十二年七月一日現在で各学歴別、経験年数別…

人事局長1960/05/17

34参議院 法務委員会 第20号

○最高裁判所長官代理者(守田直君) そうです。

人事局長1960/05/17

34参議院 法務委員会 第20号

○最高裁判所長官代理者(守田直君) その点はすぐできると思います。ただいま人事院の資料と申しましたのは、こういう資料でございます。これが一番新しいので、三十二年七月一日現在の国家公務員給与実態調査報告書、これが一番新しいのでありまして、それ以降の分につきましては、人事院としては公表する段階にないということで、入手できないのであります。

人事局長1960/05/17

34参議院 法務委員会 第20号

○最高裁判所長官代理者(守田直君) それは裁判所職員臨時措置法によりまして準用いたします一般職の職員の給与に関する法律、第十四条第三項に基づいてやるわけでございます。

人事局長1960/05/17

34参議院 法務委員会 第20号

○最高裁判所長官代理者(守田直君) 憲法第二十七条で、勤務条件につきましては法律で定める主義をとっております。その法律に基づきまして国家公務員法ができましたし、国家公務員法に基づきまして一般職の職員の給与に関する法律ができました。そして、その十四条三項で、特殊の職員の勤務時間につきましては、人事院の承認を得て、各庁の長が時間の延長について定めることができる、というふうな規定が設けられてありまして、それを裁判所の職員についても準用いたして…

人事局長1960/05/17

34参議院 法務委員会 第20号

○最高裁判所長官代理者(守田直君) 裁判所書記官の仕事は、これは、終戦後事件の増加に伴いまして、定員にある程度の増員はありましたけれども、まあ非常に多忙である。しかし、その多忙は今まで超過勤務手当でまかなってきたわけでございます。ただ今回の改正によりまして、裁判所書記官の職務の範囲が拡充いたしますのと、その職務の性質が、裁判官とも職務の執務体制にある程度マッチする必要がある。御承知のように裁判官につきましては、勤務時間の定めというものは…

人事局長1960/05/17

34参議院 法務委員会 第20号

○最高裁判所長官代理者(守田直君) 資料6の裁判所書記官補等の現在員でございますが、各予算定員、現在員は、各裁判所別にここに掲げられてある通りでございましてその欠員につきまして高最裁三角じるしの十二、高裁三角じるしの四十九、地裁三角じるしの三百八十一、家裁三角じるしの百五十三、計三角じるし五百九十五となっております。この三角じるしは、いわゆる過員を意味しております。裁判所書記官及び裁判所書記官補の定員につきまして裁判所書記官の定員を裁判…

人事局長1960/05/17

34参議院 法務委員会 第20号

○最高裁判所長官代理者(守田直君) 裁判所書記官は、裁判所書記官補から順次任用していくということになっておるわけでございまして、裁判所書記官補を裁判所書記官に任用いたしますには、裁判所書記官研修所に養成部というのがございまして、そこに一年または二年入れまして研修させた上、その養成の過程を経まして裁判所書記官に任用するか、あるいはその書記官研修所に入所しないで、裁判所書記官昇任試験というのがございまして、その試験に合格した者を書記官に任用…

人事局長1960/05/17

34参議院 法務委員会 第20号

○最高裁判所長官代理者(守田直君) 戦争中に裁判所職員の多くが、これは軍需産業その他に転出していったわけでございます。そうして、終戦後、裁判所の面目が一新いたしたわけでございますが、その際に、裁判所の機構の拡充に伴いまして、採用いたしました職員は皆若かったわけでございます。そういう人たちに、すぐに裁判所書記官としての仕事をさせますことは、いろいろな点で問題がありますので、何とかこれを教育してそうして一人前の書記官にしたいということで、先…

人事局長1960/05/17

34参議院 法務委員会 第20号

○最高裁判所長官代理者(守田直君) 概数を申し上げまして恐縮でございますが、書記官研修所ができましたのが昭和二十五年でございます。それから研修所の設備が非常にわずかでありましたために、年間大体百三十名ずつの研修生を出しまして、現在まで十年間に約千三百名の書記官、この春を入れますと千四百何名かのものになりますが、そういう人たちがそれぞれ書記官になっていったわけでございます。 それから、さらに、昇任試験で合格した者は、はっきりした数字が、今…

人事局長1960/05/17

34参議院 法務委員会 第20号

○最高裁判所長官代理者(守田直君) 二十四年当時をごらん下さいますと、二千百三十九人ほど当時書記官の定員があったわけでございます。で、書記官補が二千四十九名の定員がありました。これはいわゆる書記官と書記官補に分けましてその中の書記官と、うものが非常に少なかった。従いまして、書記官補の数が、定員よりは、書記官の定員をだいぶ食っておったということになります。で、それじゃ書記官の事務はどうなっていたかということになりますと、これは書記官補のう…

人事局長1960/05/17

34参議院 法務委員会 第20号

○最高裁判所長官代理者(守田直君) ただいま手元に資料がございませんので、ちょっと申し上げかねます。

人事局長1960/05/17

34参議院 法務委員会 第20号

○最高裁判所長官代理者(守田直君) 資料その二の一ページをごらん願いますと、昭和二十四年に書記官の定員が二千百三十九名でありましたが、昭和二十九年に三千百七十八名に増員されておるわけであります。そして昭和三十四年現在は三千百九十九名というふうになっているわけで、昭和二十四年から昭和三十四年までの間に約千名以上の増員がなされているわけでございます。で、この書記官の充員は、この十年間で順次こうなってきたわけでございまして二十四年当時書記官が…

人事局長1960/05/17

34参議院 法務委員会 第20号

○最高裁判所長官代理者(守田直君) ちょっと私の説明がまずかったのですが、もちろんその当時の現在員をつかむことは私現在できませんが、要するに、もとは、裁判所書記と申しておった。それを新憲法の理念に基づきまして基本的人権擁護の一翼をになう職員といたしまして非常に重大視して、それで裁判所書記というのを裁判所書記官と裁判所書記官補に分けたわけでございます。ですから、裁判所書記官は当時少なかったということは言えますが、書記官補はたくさんいた。書…

人事局長1960/05/17

34参議院 法務委員会 第20号

○最高裁判所長官代理者(守田直君) そうです。ここに手持ち資料がないというだけのことであります。

人事局長1960/05/17

34参議院 法務委員会 第20号

○最高裁判所長官代理者(守田直君) 本年度ただいま欠員があると申しました六百十四人、これは二月一日現在の欠員でございます。これは書記官補からそれぞれ三つの方法で研修いたしまして、あるいは昇任試験でそれぞれ任用を大体できる見込みでおります。私どもの計画といたしましては、この書記官が一ぱいになりますれば、あるいはなることが見通し得ますれば、順次書記官補の定員を書記官に組みかえまして、そして全部書記官にしていくというのが大体の私どもの考えでご…

人事局長1960/05/17

34参議院 法務委員会 第20号

○最高裁判所長官代理者(守田直君) 本年の十二月までには大体埋まると思います。

人事局長1960/05/17

34参議院 法務委員会 第20号

○最高裁判所長官代理者(守田直君) ちょっと意味合いが……。

人事局長1960/05/17

34参議院 法務委員会 第20号

○最高裁判所長官代理者(守田直君) そうでございます。そうして書記官補の今の過員になっているものがずっと減ってくるのであります。