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日本社会党・護憲民主連合衆議院
総発言数
528
直近の所属会派
日本社会党・護憲民主連合
直近の役職
直近の発言日
1990/05/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会90 件・90%
  • 政治改革に関する調査特別委員会10 件・10%

※ 全 528 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

528 20 を表示
日本社会党・護憲共同1990/05/29

118衆議院 法務委員会 第5号

○宇都宮委員 確かに現実と法の理想とが離れてしまっているという状況があることは認めます。それを現実と法を一致するようにするには、まず現実を法に合ったものにするのかあるいは法を現実を前提としてつくりかえるか、その両方があると思うのです。やはり株式会社というものが多分に技術的な制度である以上、法を前提にして、これは人間がつくった制度ですから、ある意味ではできてしまった現実に法を合わすのではなくて、法に現実を合わすよう、そういう方向で持ってい…

日本社会党・護憲共同1990/05/29

118衆議院 法務委員会 第5号

○宇都宮委員 先ほど会社の計算の公開の制度についてちょっとお聞きしましたけれども、会社の計算が公開される以上、それによって提供される情報というものは正確でかつわかりやすいものでなければならない。そして、簡単に情報を入手できるようにしなければならないと思います。その意味で、今回の試案にはその会計計算が正確であることを担保するために会計調査人の制度というものがあったと思うのですけれども、この制度が提案されるに至りました経緯をちょっと少し教え…

日本社会党・護憲共同1990/05/29

118衆議院 法務委員会 第5号

○宇都宮委員 この会計調査人の調査ということは、本来ならば監査が望ましいけれども、公認会計士の不足等の理由で調査でもいいというふうになさったのか、それとも、監査で要求されるほどのチェックは現実的に必要ないだろうということで調査を導入しようとなさったのか、どちらの方に。公認会計士が足りない、そういう事実の方から来ているのですか。

日本社会党・護憲共同1990/05/29

118衆議院 法務委員会 第5号

○宇都宮委員 公認会計士による監査と会計調査人の調査の具体的な違いというものはどのようにお考えだったわけですか。

日本社会党・護憲共同1990/05/29

118衆議院 法務委員会 第5号

○宇都宮委員 では、将来やはり監査と調査の二本立てでいくのがよいと考えていらっしゃるのか、それとも将来はできれば調査よりも本来の監査をするようにしたい、そのようにお考えなのか。方向づけとしてはどちらがよいとお考えになられますか。

日本社会党・護憲共同1990/05/29

118衆議院 法務委員会 第5号

○宇都宮委員 ちょっとお聞きしたいのですけれども、税理士の場合はすべての税理士が調査人になり得るというふうにお考えだったのでしょうか。それともう一つは、例えば会社の経理を預かっている税理士が調査人となるというのでは意味がないと思うのですけれども、そのあたりはどういうふうにお考えだったわけですか。

日本社会党・護憲共同1990/05/29

118衆議院 法務委員会 第5号

○宇都宮委員 税理士会の意見は大体わかるのですけれども、この会計調査人の制度を導入するに当たって、ほかの関係各界の対応はどうであったのか。また、今回の改正からは見送られた理由について簡単に教えていただきたいと思います。

日本社会党・護憲共同1990/05/29

118衆議院 法務委員会 第5号

○宇都宮委員 調査と監査についての本質的な議論もわからないではないのですけれども、現実に債権者保護のために必要であれば、今よりも少しでもよくなるのであれば調査制度を少しでも早く導入していただきたいと思うし、その際に税理士会と公認会計士の職場の争いのようなものは、この制度を導入するに当たってはむしろ本質的なものではないと考えるのですけれども、その点、いかがでしょうか。

日本社会党・護憲共同1990/05/29

118衆議院 法務委員会 第5号

○宇都宮委員 それから、試案では、会計監査人による監査につきましても、ちょっと正確ではないかもしれませんけれども商法の特例法で、二条の一号ですか、言われているような大きな有限会社についても、株式会社だけではなくて有限会社についても導入しようというような案が出されていたということ。あるいは任意監査ですか、そのような制度の導入が考えられていたと思っているのですけれども、その点について少し教えていただきたいと思うのです。

日本社会党・護憲共同1990/05/29

118衆議院 法務委員会 第5号

○宇都宮委員 特例法二条で言うような大きな有限会社がどの程度あるのかはちょっとわからないのですけれども、これは有限会社と株式会社で特に差異を設ける必要はないような気がするのです。そして、このくらいの制度の導入であればそれほど問題はないかと思うのですけれども、今回見送られた理由は何ですか。

日本社会党・護憲共同1990/05/29

118衆議院 法務委員会 第5号

○宇都宮委員 一括にしなければならない理由はないと思うのです。少しでも現在の債権者保護に役立つならば、一つずつからでもしていけばいいのじゃないかと思いますけれども、それはおいておきまして、もう一つ、任意監査の制度が試案では考えられていたということなんですが、この任意監査についてはどのような制度をお考えになっていたのでしょうか。

日本社会党・護憲共同1990/05/29

118衆議院 法務委員会 第5号

○宇都宮委員 それが今回見送られたというのは、監査に関する制度は一括でということになるのかもしれませんけれども、今回見送られた理由と、そしてこの任意監査、先ほど法律上のメリットがあるということを教えていただいたのですけれども、現実にどの程度——ある意味では余り利用されないのじゃないかなという気がしますけれども、そのあたりの見通しはどういうふうな議論がなされたのでしょうか。

日本社会党・護憲共同1990/05/29

118衆議院 法務委員会 第5号

○宇都宮委員 現在、会社の監査については、内部による監査だけではなくて外部監査の必要があるということは世界的な傾向でもあるかのように聞いております。 そこで、現在あります内部監査ですけれども、監査役の制度について、今回の試案から改正案を作成するについて検討されていた事柄について少し教えていただきたいと思います。

日本社会党・護憲共同1990/05/29

118衆議院 法務委員会 第5号

○宇都宮委員 この監査役制度につきまして、これは外部監査ではないのですけれども、少しでも外部の風を入れるといいますかそういう角度から、大会社につきましては、複数監査役のうちの一名は従業員の過半数で組織する労働組合などの同意を得なければならないとするような、そういうことも考えられるかとは思うのですけれども、これにつきましてはどのようにお考えでしょうか。

日本社会党・護憲共同1990/05/29

118衆議院 法務委員会 第5号

○宇都宮委員 もちろん、株式会社の最高意思決定機関である株主総会の意向を無視してするわけにはいかないと思いますけれども、そこのチェックができれば、それこそ今まで取締役の配偶者とかそういう者を排除すると同じような視点で、会社を経営する者より少しでも遠い者の意見を入れるという意味で十分考え得る案ではないかと思うのですけれども、どうでしょうか。

日本社会党・護憲共同1990/05/29

118衆議院 法務委員会 第5号

○宇都宮委員 先ほどから出ております計算書類を、要するに会社が情報として提供するその計算の正確性を担保する意味で、もし虚偽の計算書類を作成したりそれを提出した場合について、その取締役に対する刑罰を科するとかそういうことが法制審議会ではどのように検討されてきたのか、ちょっと教えていただきたいと思います。

日本社会党・護憲共同1990/05/29

118衆議院 法務委員会 第5号

○宇都宮委員 そして、この計算の公開がもし盛り込まれた場合には、そういう制度が導入された場合には、虚偽の計算書類を提出したとか記載したとかじゃなくて、不作為、書類を提出しない取締役に対する罰則等も検討されたのでしょうか。

日本社会党・護憲共同1990/05/29

118衆議院 法務委員会 第5号

○宇都宮委員 現在、会社制度の乱用が阻止できず、ほとんどが小規模、閉鎖的な会社である。それで、一方では会社制度を利用しながら、一方では株主の有限責任の結果債権者が不利益をこうむっている、こういう現実がございますね。こういう現実のもとでは、株主の有限責任の原則、この原則を部分的に修正することにはなるかとは思うのですけれども、一定の場合に株主の責任を認める、こういうことが検討されていいのではないかと思うのですけれども、改正試案におかれて検討…

日本社会党・護憲共同1990/05/29

118衆議院 法務委員会 第5号

○宇都宮委員 私はこの制度を非常に評価しております。ただ、取締役の職務執行に重要な影響力を行使する者であるときというのが少し抽象的といいますか、な表現になっていると思うのですけれども、この点は問題がなかったかという点。そして、やはり株主の有限責任の大原則からいえば例外的になるわけなのですけれども、その点どのような議論がなされましたでしょうか。

日本社会党・護憲共同1990/05/29

118衆議院 法務委員会 第5号

○宇都宮委員 先ほどちょっと出ましたけれども、この場合、資本金が五千万ですか、これを五千万という限定をつけた理由はどういうところにあるわけですか。支配株主であるという要件を満たせば、むしろ資本金の額で限定をする必要もないのではないかというふうな気もするのですけれども。