宇都宮真由美
会議録に記録された「宇都宮真由美」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 528 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1990/05/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会90 件・90%
- 政治改革に関する調査特別委員会10 件・10%
※ 全 528 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第118回 衆議院 環境委員会 第3号
○宇都宮委員 次に、環境庁の方にお聞きいたしますけれども、リゾート法四条の四項には、基本方針を定める際には環境庁長官と協議しなければならないという旨の規定がございます。もうこの基本方針というのはでき上がっておりますけれども、その際、環境庁といたしましてはどのようなスタンスで臨まれたか、そしてまたどのような意見を述べられたかにつきましてお尋ねしたいと思います。
第118回 衆議院 環境委員会 第3号
○宇都宮委員 それから、同じくリゾート法の五条五項には、都道府県から出された基本構想を承認する場合にも環境庁長官に協議しなければならない旨の規定がございます。そのような際には、環境庁といたしましてはどのようなところをチェックなさいますのか。また、この場合には各都道府県から地域などある程度具体的な構想ができてきていると思うのですけれども、その際、基本方針の際の協議と基本構想を承認する場合の協議というものでは多分具体的な差があると思うのです…
第118回 衆議院 環境委員会 第3号
○宇都宮委員 愛媛の場合にも整備の対象地域の一つに瀬戸内海国立公園が含まれているのです。その点からしますと、具体的にどこが何平方メートルというふうなことはまだ具体化されてないということ、それもよくわかるのですけれども、瀬戸内海国立公園がそっくり入っていると考えても間違いないくらいなのですが、その点をどういうふうに環境庁としては考えておられるのか。そして、ちょっと地元のことになって申しわけないのですけれども、これからどういうふうに具体的に…
第118回 衆議院 環境委員会 第3号
○宇都宮委員 そうしますと、基本構想の段階で協議する際に環境庁の方が考慮されるというのは、要するに、例えば国立公園、国定公園などの自然公園の区域、あるいは自然環境保全地域に含まれるような区域、その地域についてだけ環境庁としては考慮されるのか。一般の全く関係ない普通の地域の自然というものについては環境庁としては考慮の外に置かれているわけなんでしょう
第118回 衆議院 環境委員会 第3号
○宇都宮委員 よくわかりました。 そうしますと、環境庁といたしましては、先ほど国土庁の方にしたのと同じ質問になるのですけれども、基本構想というものが県から上がってきた場合に、ある区域が自然公園の中に含まれるか、あるいは自然環境保全地域の中に含まれるか、ある程度の状況というのは書類の上でもわかると思うのですけれども、それ以外に現実に環境に対するどのような影響があるかということを調べるために現地に行く、そういうお考えはないのかという点。 も…
第118回 衆議院 環境委員会 第3号
○宇都宮委員 現在のようにリゾート法に基づくような国土の開発が進んで、自然が破壊されようとしている今、例えば自然公園に指定されているような区域あるいは自然環境保全地域とされているような地域だけが自然ではなくて、もっと私たちの日常の生活の中にある身近な自然というものもやはり大切にしていかなければならないのじゃないかと思うのですけれども、そのような観点から、例えばゴルフ場の面積を国土の何%とか県土の何%、いわゆる総面積規制というふうなことを…
第118回 衆議院 環境委員会 第3号
○宇都宮委員 結局総面積規制については自治体に任せるというふうな形で、国としては特に今のところは考えていない。関与して自治体を指導していくとか、総面積規制の対処の仕方としてはそういうふうなお考えはないということなんでしょうか。
第118回 衆議院 環境委員会 第3号
○宇都宮委員 最後の質問に入らせていただきますけれども、私たちとしましては、リゾート法において、その基本方針を定める際にも、そして基本構想の承認をする際にも、環境を守っていこうという立場の協議を環境庁にしなければならない、このように定められているということは極めて意義があると考えておりますし、また私たちはそこに期待もしているわけなんです。また、それだけに環境庁としての任務は重大であると考えておりますけれども、今後この協議等に関して、ある…
第118回 衆議院 環境委員会 第3号
○宇都宮委員 期待しております。どうもありがとうございました。
第118回 衆議院 法務委員会 第2号
○宇都宮委員 宇都宮真由美でございます。よろしくお願いいたします。 まず、この裁判所の定員法、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案、これ自体について少しお尋ねしたいと思います。 私は裁判所の国民に対するサービスが今のままで決して十分とは考えておりませんので、増員をするということ自体に異議があるわけではございませんけれども、少しばかり疑問点がございますので、お答えいただきたいと思います。 まず、裁判所の増員の要求というのが一九八二年から…
第118回 衆議院 法務委員会 第2号
○宇都宮委員 では、まずは現場の声というのも、要求数というのも一応は御参考にしていただいている、そのように解してよろしいのでございましょうか。
第118回 衆議院 法務委員会 第2号
○宇都宮委員 それにしては余りにも開きが大きいということと、それからずっと八二年から同じ数字ということ、これは偶然の一致なのでしょうか、それとも何か根拠があるのでしょうか。
第118回 衆議院 法務委員会 第2号
○宇都宮委員 それから、裁判所の要求に対して増員が認められた数というのが一九八七年からは多くなっているわけなんです。一九八〇年ごろを見ますと、裁判所の要求に対して実質的に認められたのはその半分以下の数字なんですけれども、ここのところはずっと裁判所の要求の方が少ない。この点はどのような事情によるのでございましょうか。
第118回 衆議院 法務委員会 第2号
○宇都宮委員 この増加についてはわかったのですけれども、こういう定員を増加するということと国民に対する司法サービスを充実させるということは、定員を増加するだけでは実際にはサービスの向上にはならない。実質的に人員をふやす必要があると思うのですけれども、昨年の十二月一日現在で、簡易裁判所の判事につきましては、定員七百八十九人に対して七百六十五人、二十四名の欠員があるということ、裁判官以外の職員につきましては、定員二万一千四百一人に対して二万…
第118回 衆議院 法務委員会 第2号
○宇都宮委員 そうしましたら、今までの定員の増加と実際の裁判官あるいは裁判官以外の職員の増加というのはどのような状況になっているのでございましょうか。
第118回 衆議院 法務委員会 第2号
○宇都宮委員 では、次の質問に移らせていただきます。 何回も言うようですけれども、今裁判所の国民に対するサービスというのは十分ではないと考えているのです。その中で、家庭裁判所の調査官それから速記官、この方たちが足りないという現場の声をよく聞くのでございますけれども、それぞれにつきまして、まず調査官、速記官の定員、それから実際の数はどのようになっているのか、そしてまた、裁判所といたしましては調査官あるいは速記官の制度をどのように考えて、ま…
第118回 衆議院 法務委員会 第2号
○宇都宮委員 そうしますと、そういう調査官とか速記官が足りないという声も納得できるのでございますけれども、今後ふやすお考えはあるのかどうか、それからまた、この制度というものについてどういうふうにお考えなのか、お答えいただきたいと思います。
第118回 衆議院 法務委員会 第2号
○宇都宮委員 速記官という職種をこれからも必要とするということにつきましては、必要としていく方針である、そういうふうにお聞きしてよろしいのでしょうか。
第118回 衆議院 法務委員会 第2号
○宇都宮委員 確かに速記録の要請は強いということを聞いております。そして、現在、大阪などでは事件の当事者が費用を負担して行う外部速記、そういう利用が多いということも聞いております。この点につきまして、裁判所の速記官が十分に充実しておればその費用を出さなくても当事者としては裁判所を利用できるわけなんです。でも、現実には、それが不足しているためにわざわざ自分たちで費用を負担して外部速記を利用する、こういう状況があると聞いているのですけれども…
第118回 衆議院 法務委員会 第2号
○宇都宮委員 そうしますと、裁判所の方が速記官を入れる必要があると判断した場合には裁判所の速記官を用いる、それについてはまず十分な速記官がいるということでお聞きしていいのかどうか。それから、外部速記というのは、裁判官は必要でないと考えているけれども、当事者あるいは弁護士が速記を必要と考えているから外部速記を利用しているのかどうかという点。それから、そういうふうに裁判所の判断だけを優先させてよいとお考えになっていらっしゃるのかどうかという…