宇賀克也
会議録に記録された「宇賀克也」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 104 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 東京大学大学院法学政治学研究科教授
- 直近の発言日
- 2003/04/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 総務委員会48 件・48%
- 内閣委員会36 件・36%
- 個人情報の保護に関する特別委員会13 件・13%
- 財政金融委員会3 件・3%
※ 全 104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第7号
○宇賀参考人 政令で定める際にどの程度の数にしたらよいかという問題につきましては、一つは、十分な実態調査をするということ、それからまた、これは非常に大きな影響を持つものでございますから、政令案についてぜひパブリックコメントもやっていただいて、広い範囲から意見を聞いて決めていただきたいというように思っております。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第7号
○宇賀参考人 昭和六十三年に行政機関の電算機個人情報保護法ができましたときは、このような形での一般法を制定するというのは非常に大変な作業であったというふうに聞いております。したがいまして、こういう一般法をつくること自身が非常に大変であったわけですが、しかし、その当時からさまざまな問題が指摘されていたということでございます。 その当時は、大型のコンピューター、これが主として念頭に置かれていたわけですけれども、その後、行政情報公開が非常に進…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第7号
○宇賀参考人 行政機関も個人情報を取得する際に適法に取得しなければならないということは、これは当然のことでございますし、また、私個人も、それからその研究会の委員も、行政無謬論というのをとっているわけではもちろんございません。当然法に従って適法に取得しなければならないということは、当然の前提としているわけでございます。 この点についても若干議論ございましたが、しかし、そのように適法に取得しなければならないということについては、国家公務員法…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第7号
○宇賀参考人 死者の個人情報の取り扱いというのは、非常に重要なテーマであるというふうに考えております。 今回の行政機関の個人情報保護法案におきまして、個人情報の定義から死者が落ちているというのは、先ほど委員も御指摘になりましたように、開示請求、訂正請求あるいは利用停止等の請求の主体にはなり得ないということからであるというふうに認識しております。 ただし、御指摘のように、死者の個人情報というものが遺族にとって非常に重要であるということはご…
第145回 参議院 総務委員会 第6号
○参考人(宇賀克也君) 宇賀克也でございます。 現在、本委員会におきまして御審議中の情報公開法案につきまして、意見を述べる機会を与えていただきましたことに厚く御礼申し上げます。 私は、御審議中の法案を高く評価し、情報公開法の速やかな成立を祈念する立場から、主要な論点に絞って意見を述べさせていただきます。 私が本法案を高く評価しております第一点は、国民主権の理念に基づく政府の説明責務を目的規定に明記していることでございます。行政改革委員会…
第145回 参議院 総務委員会 第6号
○参考人(宇賀克也君) 私は、アメリカの情報自由法の研究を長年やってまいりましたが、今回の情報公開法案とアメリカの情報自由法とを比較いたしまして、私は全体として見て、この情報公開法案はアメリカの情報自由法、世界で最も進んでいると言われ、また最もよく使われている、年に六十万件ぐらい請求が出るわけですが、その情報自由法と比べても決して見劣りしないものであるというふうに考えております。 そして、アメリカの情報自由法と比べまして、日本の情報公開…
第145回 参議院 総務委員会 第6号
○参考人(宇賀克也君) 我が国の場合、地方公共団体の情報公開条例におきましても、こうした情報公開審査会という独立の審査会を設けるのが一般的でありました。このような独立の審査会に諮問をして、そして答申を受けて決定するという仕組みというのは、実はこれは諸外国と比べますと我が国独特ということが言えます。 外国にもこうした似た制度はないわけではありません。例えば、フランスですとCADAという独立性を持った審査会がありますが、この場合には直接CA…
第145回 参議院 総務委員会 第6号
○参考人(宇賀克也君) 不開示決定に対して取り消し訴訟を提起しまして、そのときに裁判所がインカメラ審理ができるかどうかという問題でございますが、これにつきましては、アメリカと異なりまして、我が国の場合には憲法八十二条で裁判公開の原則というのが明記されているわけでございます。 この憲法八十二条にもかかわらず、こうした情報公開の訴訟でインカメラ審理ができるかどうかという点については学説が分かれておりまして、できるという学説もないわけではあり…
第145回 参議院 総務委員会 第6号
○参考人(宇賀克也君) おっしゃるとおりでございます。 日本の場合、裁判所がインカメラ審理をすることについて憲法上問題がございますので、それだけに、御指摘のとおり情報公開審査会がインカメラ審理の権限を持っているということが私は非常に重要なことだと思います。
第145回 参議院 総務委員会 第6号
○参考人(宇賀克也君) おっしゃるとおりでございます。 実はアメリカにおきましても、確かにアメリカの裁判所はインカメラ審理の権限を認められておりますが、実際にはインカメラ審理をしているケースというのは非常に例外的でございます。ほとんどのケースはボーン・インデックスで処理されているということでございます。
第145回 参議院 総務委員会 第6号
○参考人(宇賀克也君) 我が国におきまして、情報公開法制に関する議論の中で、知る権利という言葉は情報公開に対する国民の関心を高め、その制度化を推進する上で重要な役割を果たしてきたということは私も高く評価しておりますし、またこの情報公開法案に知る権利という言葉が用いられていないことが知る権利を否定したものではないというふうに考えております。ただし、そのことと知る権利という言葉をこの法案に明記するかどうかというのは別の問題であるというふうに…
第145回 参議院 総務委員会 第6号
○参考人(宇賀克也君) 私も、この情報公開制度というのは利用されることが重要でありますので、利用しやすい金額であるべきだというふうに考えております。そのために、例えば複写の費用をできるだけ軽減するとかあるいは文書一件の考え方を工夫するとか、いろいろな努力が必要だろうと思っております。 ただ、手数料を無料にするということについて、果たして国民の合意が得られるだろうかといいますと、私はそれはなかなか難しいかなという気がしております。 この点…
第145回 参議院 総務委員会 第6号
○参考人(宇賀克也君) この問題は非常に悩ましい問題でございまして、実は私も、この行政訴訟の土地管轄の問題などについて本格的に研究してみようと思いましたのは半年ほど前ぐらいからでございます。 一つは、やはりこの問題を考えるときに、私どものような行政法全体を取り扱っている者から見ますと、情報公開法の中での平等の問題と、それからそのほかの全体の法律の中での平等の問題と、両方を視野に入れる必要があるというふうに思っているわけでございます。つま…
第145回 参議院 総務委員会 第6号
○参考人(宇賀克也君) 私は、情報公開法が成立するということは我が国の民主主義にとって非常に大きな意義を持っているというふうに考えます。 これまで行政文書というのは、情報公開制度がない段階におきましては、いわば行政機関の職員が自分たちの執務のために使用する文書であると、そういうふうにとらえられてきたわけです。しかし、情報公開法ができますと、不開示情報に該当しないものはいわば国民との共有財産ということになるわけで、これまでは文書を出すか出…
第145回 参議院 総務委員会 第6号
○参考人(宇賀克也君) 欧米諸国の情報公開法の中で、知る権利という言葉を目的規定に明記しているものはないわけでございます。 私、ずっとアメリカの情報公開法を研究してまいりまして、その中で何度も調査にも参りました。その際に、向こうの市民団体の方とか弁護士の方とかあるいは非常に情報公開に熱心な学者の方等に、アメリカの情報自由法には目的規定がそもそもないと、したがって、知る権利どころかアカウンタビリティーも書かれていないんですけれども、修正一…
第145回 参議院 総務委員会 第6号
○参考人(宇賀克也君) 衆議院におきまして、私などにはわかりませんが、恐らく大変な御努力の末に全会一致ということで、こういう御決断をされたんだと思います。私は、もうそれには大変敬意を表しております。別にそれに対して異論を唱えようとかそういう趣旨では毛頭ございません。 ただ、私が申し上げたかったことは、今申しましたように、一般原則に対して例外をつくる場合に、やはり説明責任の問題があり、どうして一般原則に対して例外を設けるのかということにつ…
第145回 参議院 総務委員会 第6号
○参考人(宇賀克也君) 理論的な問題については考えたいと思いますが、実は理論的な問題以外に実務的な問題というのもあるということに最近気がついたわけでございます。それはどういうことかと申しますと、これまで私個人も行政事件訴訟法十二条の原則について疑問を持っていたことがございます。 しかし、実際にいろいろと検討をしてみますと、実は行政機関というのはそんなにオールマイティーではなくて、行政機関の中にもいろんなものがございます。地方支分部局とか…
第145回 参議院 総務委員会 第6号
○参考人(宇賀克也君) 東京都はおっしゃるとおり前文に知る権利という言葉を入れました。ただ、東京都が前文に入れました知る権利というのは、知る権利が保障されており、それに基づいて開示請求権を認めたという趣旨で入れたのではなくて、要するにこの情報公開運動を進める上で知る権利というものが大きな役割を果たしてきた、そういういわば背景として入れたものだというふうに聞いております。 ですから、実際には、地方公共団体の情報公開条例の中に知る権利という…
第145回 参議院 総務委員会 第6号
○参考人(宇賀克也君) 一般論として、官僚OBが全部だめかというふうに聞かれますと、官僚OBの中でも自分の出身省庁の利害関係にとらわれないで立派な見識を述べられている方なども個人的には存じ上げていますので、全部だめかと言われるとちょっと即答しかねるところもあるのでございますが、一般論として、これは本当におっしゃるとおり、まさにこの情報公開制度のかなめだと思いますので、やはり国民の信頼を得られるような方が選任されることが望ましく、特にそれ…
第145回 参議院 総務委員会 第6号
○参考人(宇賀克也君) 非常に重要な御指摘であると思います。やはりおっしゃるとおり、これまで各省庁の文書管理規程を見ますと、本当に不統一、それも合理的な説明のできない不統一がいろいろございます。ですから、そうしたものを排除するようなしっかりとした政令をつくり、もしその政令で足りない部分があれば、例えば総務庁に文書管理についてのしっかりとしたガイドラインをつくっていただいて、それに応じた文書管理規程をつくっていただくということが望ましいと…