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東京大学大学院法学政治学研究科教授参議院衆議院
総発言数
104
直近の所属会派
直近の役職
東京大学大学院法学政治学研究科教授
直近の発言日
2015/05/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 総務委員会48 件・48%
  • 内閣委員会36 件・36%
  • 個人情報の保護に関する特別委員会13 件・13%
  • 財政金融委員会3 件・3%

※ 全 104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

104 20 を表示
東京大学大学院法学政治学研究科教授2015/05/13

189衆議院 内閣委員会 第5号

○宇賀参考人 おっしゃるとおり、マイナンバー制度についての認知度は残念ながらまだ非常に低いのが実情というのは私も認識しております。 もうことしの十月からマイナンバーが通知され、来年一月から利用が開始されますので、これは本当に国を挙げて広報に努める必要があると思いますけれども、やはり国だけでは限界があると思います。地方公共団体、それからさまざまな、例えば独立行政法人、国立大学法人、そういうところも協力して周知徹底に努めていくことが重要だと…

東京大学大学院法学政治学研究科教授2015/05/13

189衆議院 内閣委員会 第5号

○宇賀参考人 個人情報の保護に関する法律の第一条の目的規定のところで、「個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護する」と書かれております。この目的規定を今回改正することになっておりますが、これは個人情報の有用性についての例示として明確にしたものというふうに認識しておりまして、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するという基本的な構造は変わっていないと思っております。 そして、この目的規定の趣旨は、個人の権利利益の…

東京大学大学院法学政治学研究科教授2015/05/13

189衆議院 内閣委員会 第5号

○宇賀参考人 パーソナルデータに関する検討会におきまして、このような個人識別符号のついたものについて、個人情報に含めるべきかどうかということについていろいろ議論いたしまして、技術検討ワーキンググループの方でも詰めた議論をしていただきました。 そのときに、個人情報に含めるかどうかということを判断する基準といたしまして、本人との密接性、本人に直接届くような到達性があるかどうか、それから一意性、つまり唯一無二で付番されているものかどうか、それ…

東京大学大学院法学政治学研究科教授2015/05/13

189衆議院 内閣委員会 第5号

○宇賀参考人 そこのところは、区分けをして決定するということも可能と考えております。

東京大学大学院法学政治学研究科教授2015/05/13

189衆議院 内閣委員会 第5号

○宇賀参考人 この名簿屋の問題は非常に深刻で、名簿屋の販売している名簿、これが振り込め詐欺等の犯罪に使われているということも多々あるというふうに伺っております。 したがって、今回、名簿屋対策として、トレーサビリティーの確保という観点から規制が設けられたということは、私は評価しているのでございますが、御指摘のように、本来、名簿業者の業としての規制ができれば一番望ましいと考えております。 これまで主務大臣制でございましたので、名簿業者を監督…

東京大学大学院法学政治学研究科教授2015/05/13

189衆議院 内閣委員会 第5号

○宇賀参考人 現在、名簿業者は、第三者への提供の際にオプトアウトの手続をとっている。しかし、実際には、このオプトアウトの手続が形骸化しているために、ベネッセの事件もそうでしたけれども、名簿業者を通じた個人情報の転売ということを全く本人が把握できていないということがございました。 そこで、今回、このオプトアウト手続について、それを個人情報保護委員会に届け出をして、そして個人情報保護委員会の方でそれを公表するということで、これは一歩前進であ…

東京大学大学院法学政治学研究科教授2015/05/13

189衆議院 内閣委員会 第5号

○宇賀参考人 匿名加工情報につきましては、個人情報とは別の範疇として設定されて、それを自由に利活用できるようにするということでございますので、透明性を確保するということがその大前提になってくるというふうに思われます。 そういうことで、一定の事項についての公表の規定が入っているわけでございますけれども、もちろん、セキュリティーとの関係で、余りにも詳細な内容になった場合には、逆に、その加工方法、本来秘匿しなければならない加工方法がそれで判明…

東京大学大学院法学政治学研究科教授2015/05/13

189衆議院 内閣委員会 第5号

○宇賀参考人 マイナンバー法では、地方公共団体が条例で独自利用できることになっておりますが、これにつきましては、地方税、社会保障、防災に関する事務、それから、それに類する事務ということで、少し地方公共団体の方が膨らんでいるわけでございます。 一応、そういうことで、現在法律で、条例で独自利用できる場合についての枠をはめているわけではございますけれども、この類する事務という部分が安易に拡張解釈されますと、本来の趣旨と反することになりますので…

東京大学大学院法学政治学研究科教授2015/05/13

189衆議院 内閣委員会 第5号

○宇賀参考人 ここで個人データとなっているということは、個人データは個人情報データベース等を構成する個人情報でございますので、個人情報データベース等としたときに、脱法行為が懸念される。恐らく、このような個人情報データベース等とした場合には、その中のものを幾つか取り出して、その部分ですよということで、脱法的な行為が行われることを懸念して個人データということになったと思われます。非常に深刻な名簿屋の問題に対してトレーサビリティーを確保すると…

東京大学大学院法学政治学研究科教授2015/05/13

189衆議院 内閣委員会 第5号

○宇賀参考人 私は、今回の改正でトレーサビリティーの確保のためにこういう規定が設けられたということは、一般論として評価しております。 先ほど、保有個人データの求めの対象にデータの入手元が入っていないということで、これは、諸外国の例では、こうしたものも入れている例がございます。 どこからデータを入手したかということがわかりませんと、実は現在、個人情報の保護に関する法律で利用停止等の求めができることになっているわけですけれども、これは、不正…

東京大学大学院法学政治学研究科教授2015/05/13

189衆議院 内閣委員会 第5号

○宇賀参考人 私、かつて、内閣府の統計委員会の委員をしておりましたときに、匿名データ部会に所属しておりました。 統計法では、匿名データを作成する場合に統計委員会の意見を聞くということが義務づけられておりまして、そのときに、匿名データをつくるときに、一方で、個人が識別されないようにするという必要がございます。他方で、余りにもそのためにさまざまなデータを削除していきますと、今度はそれが統計情報として役に立たないという問題が出てくるわけです。…

東京大学大学院法学政治学研究科教授2015/05/13

189衆議院 内閣委員会 第5号

○宇賀参考人 今、国際的にプライバシーコミッショナーの、国際データ保護プライバシー・コミッショナー会議というのがございます。我が国では、これまで、そうした第三者機関がなかったことから、消費者庁がオブザーバーとしての参加は認められておりましたけれども、正規のメンバーとして認められていなかったわけです。今回、個人情報保護委員会という第三者機関ができますと、恐らく、ここに正式なメンバーとして参加することができるようになります。そうしますと、さ…

東京大学大学院法学政治学研究科教授2015/05/13

189衆議院 内閣委員会 第5号

○宇賀参考人 私も、今御紹介いただきましたように、確かにこのマイナンバー制度を導入するときに、私の印象では、できる限りのことをやろうということで、今まで全くできなかったいろいろな制度、例えば特定個人情報保護委員会という第三者機関がこのとき初めてできたり、あるいはプライバシー影響評価としての特定個人情報保護評価という新しい制度が導入されたり、罰則も大体今までの二倍ないし三倍という非常に重い直罰規定が入ったりということで、制度的に、それから…

東京大学大学院法学政治学研究科教授2015/05/13

189衆議院 内閣委員会 第5号

○宇賀参考人 ジュリストでも申し上げましたとおり、現在、行政機関が行う政策の評価に関する法律というのがありまして、そこで事前評価が義務づけられているものというのが幾つかあるわけです。例えば、一定規模以上の公共事業とか、あるいは大規模な研究開発等です。 私は、このような非常に多額の投資を要するような情報システムというものを導入するときというのも、本来、この行政機関が行う政策の評価に関する法律、これは政令で指定すれば足りますので、こうしたも…

東京大学大学院法学政治学研究科教授2015/05/13

189衆議院 内閣委員会 第5号

○宇賀参考人 今御紹介いただきましたとおり、一方において、カテゴリカルに、およそこういう情報というものはセンシティブな情報として手厚く保護する必要があるんだということで、今回、要配慮個人情報というカテゴリーが設けられて、取得の原則禁止、それから、オプトアウトによる第三者提供の禁止ということが入ったことは、高く評価しております。 ただ、そこの要配慮個人情報に入らなかったものが、今度は逆に反対解釈をされて、それはもうセンシティブではないんだ…

東京大学大学院法学政治学研究科教授2014/06/03

186参議院 総務委員会 第24号

○参考人(宇賀克也君) 東京大学の宇賀と申します。本日は、行政不服審査関連三法案について意見を述べる機会を与えていただきましたことに御礼申し上げます。 行政不服審査法は、その前身である訴願法に代わるものとして一九六二年に制定されました。行政不服審査法の制定は、訴願法と比較すれば画期的な改革であったと言えると考えておりますが、その後、半世紀以上が経過し、行政不服審査法の抱える様々な問題点が明らかになり、その抜本的な改革の必要性は行政法学界…

東京大学大学院法学政治学研究科教授2014/06/03

186参議院 総務委員会 第24号

○参考人(宇賀克也君) 行政救済制度検討チームの取りまとめでは、審理官制度というものを提言しておりました。この当時は、言わば政治主導ということで、事前に共同座長の方から案が示されまして、もうその中で行政不服審査会制度というものは取らないという前提でございましたので、そういたしますと、審理員制度だけでは公正中立性にはとても十分ではないということで、独立性の高い審理官制度が必要であるということになったというふうに理解をしております。 私は、…

東京大学大学院法学政治学研究科教授2014/06/03

186参議院 総務委員会 第24号

○参考人(宇賀克也君) この法律に限らず、我が国では一般的に行政通則法の根本的な見直しというのはなかなか行われません。ようやく最近になりまして、法律を制定する際に、あるいは全部改正の際などに一定期間後の見直し規定というものが入れられるようになり、今回も衆議院で五年後の見直し規定が入ったわけでありますけれども、やはり公務員も日常の業務に追われていますので、やはり国会から一定期間を目途に見直せと言われないと、なかなか見直しの契機を自ら見出し…

東京大学大学院法学政治学研究科教授2014/06/03

186参議院 総務委員会 第24号

○参考人(宇賀克也君) 大変重要な点だと思います。 裁判所の判決につきましては、全部ではありませんけれども、かなりのものが公開されるわけです。これに対しまして、行政不服審査の場合には、その裁決とか決定で公開されていないものがむしろ圧倒的に多いわけです。もちろん、公開する場合に、その当事者がおりますので、その個人情報とかあるいはその法人等情報については十分注意する必要があるわけですけれども、そうした部分を削除した上で積極的に公開をするとい…

東京大学大学院法学政治学研究科教授2014/06/03

186参議院 総務委員会 第24号

○参考人(宇賀克也君) 先ほど斎藤参考人からもお話ございましたように、現在の我が国の行政不服審査の制度というのは、諸外国と比べますとかなり見劣りがするということは事実でございます。今回の改正により、審理員制度と、それからそれとセットで行政不服審査会の制度が設けられるということによって、かなり諸外国とのギャップといいますか、格差というものを解消することができるのではないかというふうに考えております。 私はアメリカに留学しまして、三十年ほど…