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宮内庁長官参議院衆議院
総発言数
1,187
直近の所属会派
直近の役職
宮内庁長官
直近の発言日
1952/02/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会100 件・100%

※ 全 1,187 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,187 20 を表示
宮内庁次長1952/02/22

13衆議院 予算委員会第一分科会 第3号

○宇佐美政府委員 皇太子殿下が大学にお進みになりますということは、昔の御学問所というような特殊な教育じやなくて、やはり一般学生と同様な学校生活、大学研究の御生活を送られるということで、殿下の将来にとつて非常に重要なことと考えておるのであります。しかしながらそれだけではもとより足りない点があろうかと思います。特別の帝王学というようなものは、一つの講座をなすというふうには考えませんが、たとえば憲法の問題につきましても、こまかい技術的な法律解…

宮内庁次長1952/02/22

13衆議院 予算委員会第一分科会 第3号

○宇佐美政府委員 学習院にきめられました科目は科目でありますけれども、特別な有能な教授にお願いいたしまして、特別な講義を受けられる、こういうような方式で進みたいと考えます。

宮内庁次長1952/02/22

13衆議院 予算委員会第一分科会 第3号

○宇佐美政府委員 御質問の御趣旨につきましては、われわれといたしましても同感に存ずるのでありますが、目下のところ具体的にそういう話は出ておりません。それだけをお答えいたします。

宮内庁次長1952/02/22

13衆議院 予算委員会第一分科会 第3号

○宇佐美政府委員 順宮様の御婚儀につきましては、形式的に申しますと、まだ内定の発表もないのでございますが、この秋には行われますものと考えておる次第でございます。

宮内庁次長1952/02/22

13衆議院 予算委員会第一分科会 第3号

○宇佐美政府委員 まだはつきりいたしておりません。

宮内庁次長1952/02/22

13衆議院 予算委員会第一分科会 第3号

○宇佐美政府委員 順宮様の御婚儀の経費は、全部内廷費でまかなわれるのでありますが、これは来年度の予算に関しておりますので、まだ見積り等もでき上つておりません。御降嫁資金につきましては、法律に規定がございまして、現在は親王定額、すなわち七十三万円の半額の十五倍以内において、皇室経済会議が定める、こういうことになつておりますが、この間その改正案を御審議いただき、御議決を願つたのであります。それによりますと、定額百四十万円の半額の十倍以内にお…

宮内庁次長1952/02/22

13衆議院 予算委員会第一分科会 第3号

○宇佐美政府委員 今回の改正案によりますと、百四十万円の半額の十倍以内ということになろうかと思います。しかし前回の孝宮様のときは、約二年前にいたした関係もございますから、おそらく皇室経済会議におきましても、そういう点を愼重考慮の上で、きめられるだろうと思います。

宮内庁次長1952/02/22

13衆議院 予算委員会第一分科会 第3号

○宇佐美政府委員 最高十五倍になりまして、金額がたしか四百八十万円くらいだつたと思います。

宮内庁次長1952/02/22

13衆議院 予算委員会第一分科会 第3号

○宇佐美政府委員 内廷費は法律上の定額でございまして、臨時的な経費につきましては予想されておりません。従つてそういうような臨時の支出を予想されますために、従前からなるべく御節約願つて、経費を御準備願つておるわけでございます。従つて非常にきゆうくつな時代もございまして、今日に至つたのでございますが、今回百万円の増で、三千万円に決定いたしますならば、その点はどうにかやり得るものと考えております。

宮内庁次長1952/02/22

13衆議院 予算委員会第一分科会 第3号

○宇佐美政府委員 御案内の通りに、宮殿は全部戰災によつて燒失いたしました。ただいまは宮内庁の役所の一部を使われまして、外国使臣の謁見その他に御使用になつて、きわめて手狹でございます。従つて当座の必要上、ただいまも宮内庁の役所の三階を明けまして、そこを多少絨毯あるいは緞帳をかえるというような程度、あるいは壁を塗りかえるという程度の改裝をいたしまして、今後のそういつた外国使臣の接遇その他にあてたいということで、今回の予算に、その改裝並びにい…

宮内庁次長1952/02/22

13衆議院 予算委員会第一分科会 第3号

○宇佐美政府委員 ただいま御審議願つております経費によりまして、大体私どもはまかない得るものと考えております。ただ御降嫁資金につきまして、金額の予測ができませんので、この予算に上つておりません。そういうことを財務当局にもお願い申し上げなければならないというふうに考えておるのでありますが、御降嫁資金以外の点につきましては、現在の予算でまかない得るものと考えております。

宮内庁次長1952/02/22

13衆議院 予算委員会第一分科会 第3号

○宇佐美政府委員 今回改裝いたします部分は、もともと事務室にできておるところでございますので、いわゆる宮殿様式の体をなしておりません。従つてもとより十分なこともできませんし、それをもつて十分とは申し上げかねるのでありますが、一応外国使臣が参りましても、あまりみすぼらしくない程度にはなしたいものと考えておる次第であります。

宮内庁次長1952/02/22

13衆議院 予算委員会第一分科会 第3号

○宇佐美政府委員 正倉院につきましては、すでに御承知の通りに正倉院の建物は千数百年も経た木造建築で、世界に誇るべきものでございますが、同時にここに包蔵されまするものも、実にわが国の代表的な文化財でございまして、当局といたしましては火災その他万一のことを考慮いたしまして、中の重要な文化財を保護できますような不燃の倉庫を建てたいということで、本年度から進んでおるわけであります。本年度約二千万円、それからただいま提案になつております予算に約二…

宮内庁次長1952/02/22

13衆議院 予算委員会第一分科会 第3号

○宇佐美政府委員 ただいま大蔵省の主計官の御説明になりましたのと同様のふうに考えておるのでありまして、二千九百万円が三千万円になりましたということは、百万円の増でございますが、貞明皇后の御崩御等の関係もございまして、百万円以上の実質的な増になるわけでございます。しかしこれは従前の基本的な内廷費ができました当時の基礎、あるいはその後の物価騰貴というような点を考えまして、計算をいたして参つたのでありまして、私どもといたしましては、今後軽微な…

宮内庁次長1952/02/22

13衆議院 予算委員会第一分科会 第3号

○宇佐美政府委員 ただいま主査の御質問の点まことにありがたく拜聽いたすのでございますが、お話にもございました通りに、現在の国家の財政その他の点から見まして、やはりできるだけの節約はお願いを申し上げて行きたい、かように考えております。しかし象徴としての天皇の御活動に御支障のあるようなことがあつては相ならぬことも十分考えております。御意見の点は、今後におきましても十分検討して進んで参りたいと存じます。

宮内庁次長1952/02/21

13衆議院 予算委員会第一分科会 第2号

○宇佐美政府委員 ただいまから昭和二十七年度皇室費の歳出予算についてその概要を説明いたします。 本歳出予算に計上いたしました金額は二億三千二百六十一万一千円でありまして、その内訳は、内廷費三千万円、宮廷費一億九千五百七十五万一千円、皇族費六百八十六万円であります。 そのおもなるものについて事項別に申し述べますと、内廷費は、天皇、皇后両陛下を初め、内廷にある皇族方の日常の費用その他内廷諸費に充てるために、法律で定める一定額を計上したのであ…

宮内庁次長1952/02/21

13参議院 内閣委員会 第5号

○政府委員(宇佐美毅君) それでは皇室経済法並びに皇室経済法施行法の一部を改正する法律二案につきまして逐条御説明申上げます。皇室経済法の一部を改正する法律におきましては、先ず第二条でございますが、皇室が財産を讓受けたり或いは財産を讓渡し、又は賜與されるときには、憲法第八条によりまして国会の決議に基かなければならないことになつておることは御承知の通りでございます。皇室経済法第二条はその規定を受けまして制定されているのでございまして、現行法…

宮内庁次長1952/02/21

13参議院 内閣委員会 第5号

○政府委員(宇佐美毅君) ここに経済法に規定しております皇族費につきましては、所得税は免除になつております。その他のいわゆるこれをお払いいたしましたのちに利子を生じたような場合には、それに所得税がかかつて参りますし、その他の税法関係は全部一般国民と同様でございます。

宮内庁次長1952/02/21

13参議院 内閣委員会 第5号

○政府委員(宇佐美毅君) 内親王様につきましては、いわゆる独立の生計をお一方でお立てになります場合には親王定額の半額でございます。それから独立の生計をお立てにならない場合、やはり一家のうちにおいでになりますときは、親王定額の十分の一と、結局独立の生計を、お立てになるか否かによつて区別をいたしておるわけです。

宮内庁次長1952/02/21

13参議院 内閣委員会 第5号

○政府委員(宇佐美毅君) この計算の方法は親王さんを基本にいたしまして、すべて計算の基礎を出しているのでありますが、内親王様と、それから親王さんの妃殿下の親王妃の場合におきましてもその半分という計算でいたしておりますので、その比例からいたしまして、そういうふうにきめたわけでございます。