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宮内庁長官参議院衆議院
総発言数
1,187
直近の所属会派
直近の役職
宮内庁長官
直近の発言日
1956/04/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
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※ 全 1,187 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,187 20 を表示
宮内庁長官1956/04/17

24衆議院 内閣委員会 第36号

○宇佐美説明員 私は皇室が古来わが国のため、国民のためにお尽しになるということを中心に考えておられると思います。皇太子殿下が学校を出られて、今後皇太子としての義務をお尽しになるのは、やはりそこにあると私は考えておるのでございます。そういう意味で自分の御修養を積まれ、識見を高められて、それを通じて日本の国、日本の国民のためにできるだけの寄与をするというお考えで御修養なさるようにすべてのことを考えていきたい、かように考えております。

宮内庁長官1956/04/17

24衆議院 内閣委員会 第36号

○宇佐美説明員 ただいまの皇太子殿下のお立場は、あくまで皇太子としてのことで、象徴としての御活動ではもちろんございません。従って皇太子殿下がそのお立場において国家、社会、国民のためお尽しになるというのは、陛下のお立場とは少し違うと私は思います。しかし古来伝統的にやつておられまする、社会事業を通じますとか、あるいは産業、学術の御奨励、それぞれの形において、自然にその義務をお果しになる場面がたくさんあると私は考えております。

宮内庁長官1956/04/17

24衆議院 内閣委員会 第36号

○宇佐美説明員 将来の選定の場合の範囲等についての御質問と存じますが、申し上げるまでもなく以前は皇族に限る、華族に限るという理由がありましたけれども、現在はその規定はございません。従って法制的には何ら制限されたものはありません。実際問題としてどうするかというお尋ねだと思いますが、もとより皇太子妃殿下としてお迎えする以上、われわれとして、その標準をお聞きになりますれば、いずれの標準においても最高の標準であると申し上げるよりほか仕方がござい…

宮内庁長官1956/04/17

24衆議院 内閣委員会 第36号

○宇佐美説明員 皇太子殿下は、その御身分の上から、一般の青年と違ったきびしい御修養あるいは特別なある意味の制限をお受けられになるということは、今仰せの通り、私はあるものと考えているわけであります。それはあくまでもその皇太子としての義務をお果しになる上においてやむを得ないことであろうと考えておるのでございます。ただイギリスのような宗教的な不文法的ないろいろ制約は日本にはございません。将来これが必要かどうかは、私どもはその必要はないと思いま…

宮内庁長官1956/04/17

24衆議院 内閣委員会 第36号

○宇佐美説明員 今後の皇太子殿下のお進みになることにつきまして、単に今おあげになりましたような意味のみならず、殿下がやはり国民とともにいなさるということは、私は必要であると考えております。そういう趣旨から単に奥深く御殿の中におられるばかりでなく、常に国の進んでいる状況、社会の状況というものを進んでごらんになる、国民と苦楽をともにされるという行き方が必要であろうと考えております。

宮内庁長官1956/04/17

24衆議院 内閣委員会 第36号

○宇佐美説明員 やはり皇族様方はありのままにごらんになる。学校時代のことが小説化されたという御質問もございます。結局そういう学校においでになりましたときもいろいろなことが起って参ります。そういうようなことを経て切磋琢磨されて、自分の識見を養わなければならないはずであると私は考えます。ですから物事のきれいな面だげをごらんに入れておったならば、皇太子殿下が完全な御成長をなさるということにはむしろ欠けてくると私どもは考えておるのでございます。…

宮内庁長官1956/04/17

24衆議院 内閣委員会 第36号

○宇佐美説明員 殿下はすでに御承知の通り、イギリスの皇帝の戴冠式の機会に十数ヵ国をお回りになりました。お帰りになってやっと二年たつか、たたないかというところで、今お述べになりましたような機会にというようなことは、目下のところ考えておりませんが、将来適当なことがございましたら、御外遊ということも起り得る問題であろうと考えます。現在のところ考えておりません。

宮内庁長官1956/04/17

24衆議院 内閣委員会 第36号

○宇佐美説明員 皇位継承権の問題はごく数名というお話でございますが、皇室典範の上では二条あたりで相当広くなり得るというふうに私は記憶いたしております。 女帝のお尋ねがございましたけれども、これは憲法改正その他の問題にも及ぶ問題でございますから、私の立場で申し上げるのはどうも不適当じゃないかと思います。御了承を願います。

宮内庁長官1956/04/17

24衆議院 内閣委員会 第36号

○宇佐美説明員 閣議で決定されると思います。

宮内庁長官1956/04/17

24衆議院 内閣委員会 第36号

○宇佐美説明員 宮内庁は内閣の外局でございまして、重要な事項は総理大臣の指揮を受ける、かように考えております。

宮内庁長官1956/04/17

24衆議院 内閣委員会 第36号

○宇佐美説明員 部内において述べることは可能であろうと考えます。

宮内庁長官1956/04/17

24衆議院 内閣委員会 第36号

○宇佐美説明員 三笠宮殿下のお子様方、男の方がたしかお三方おられると思います。

宮内庁長官1956/04/17

24衆議院 内閣委員会 第36号

○宇佐美説明員 それだけでございます。

宮内庁長官1956/04/17

24衆議院 内閣委員会 第36号

○宇佐美説明員 ただいま御成年の方が御結婚になりまして、だんだんお子様もおふえになるだろうと思います。

宮内庁長官1956/04/17

24衆議院 内閣委員会 第36号

○宇佐美説明員 私どもは、現在の国会において定められました法律に従って措置をいたしております。それ以上の重大な問題につきまして、先ほど仰せになりましたような私個人の御意見を申し上げるのは、むしろ不適当じゃないかと考えておるわけでございます。

宮内庁長官1956/04/17

24衆議院 内閣委員会 第36号

○宇佐美説明員 憲法七条の天皇の国事事項のうち、宮内庁の所管は最後の二号だけでございます。大公使の接受と儀式を行うことだけでございまして、その他の十号ございますうちの八号は、全部内閣の所管でございまして、私から答弁申し上げるのは僭越だと存じます。

宮内庁長官1956/04/17

24衆議院 内閣委員会 第36号

○宇佐美説明員 御承知の通りに、新憲法施行と同時に、すべて皇室の財産は国有とすということになりまして、現在すべて国有財産となり、原則として大蔵省が所管するわけでありますが、そのうち皇室用財産として使いますのを、宮内庁が一応管理いたしておるわけでございます。所有権が皇室にありますものは、不動産には何らございません。もちろん返ったものもございません。

宮内庁長官1956/04/17

24衆議院 内閣委員会 第36号

○宇佐美説明員 憲法に、天皇が賜与される場合あるいは皇室に献上する場合、これは国会の議決に基かなければならないという条章がございます。しかし現実にいろいろなこまかいものまで一々国会の議決を経ることは実際上むずかしいので、皇室経済法におきまして一定の限度を限ってよろしいということになっております。その金額は、陛下がお出しになる方が三百七十万円、いただかれる方が百二十万円という限度でございます。従ってわれわれといたしましては、一年間にそれだ…

宮内庁長官1956/04/17

24衆議院 内閣委員会 第36号

○宇佐美説明員 それは皇室経済法に天皇、皇后及び内廷にある皇族ということで、皇太子殿下、義宮、清宮、全部で御五方の一年間の制限額でございます。それでトヨダの問題は私伺っておりますが、これはトヨダの全職員が貯金をいたしまして献上したいという話がございました。しかしその制限がございますし、お断わりいたしました。ただ実際問題としまして、役所の用といたしましては正当の手続で買っております。買っておりますけれども、献上を受けたことはございません。

宮内庁長官1956/04/17

24衆議院 内閣委員会 第36号

○宇佐美説明員 皇室典範におきまして皇族に対して品位保持に必要な経費ということで一定額がございまして、これは予算に計上いたしまして議決をいただいておるわけであります。その他の旧皇族、これは法制的に申しますと一国民ということでございまして、宮内庁が取り扱うべきことでは実際はないわけであります。しかしお尋ねの通りに、相当経済的にお困りの方もあるのじゃないかと推察をいたします。しかしこれは国費をもって、あるいは内廷費も御案内の通りの一定であり…