宇佐美毅
会議録に記録された「宇佐美毅」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,187 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 宮内庁長官
- 直近の発言日
- 1964/04/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会100 件・100%
※ 全 1,187 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 参議院 内閣委員会 第26号
○説明員(宇佐美毅君) 憲法調査会に当時の高尾経済主管が出席して意見を述べたことは実は私よく存じませんので、そういうことを述べたことも実は初めて伺ったわけです。まあ高尾経済主管は新憲法あるいは皇室典範制定のときに宮内庁として関係していた立場であったと思います。そういう意味で憲法調査会から意見を求められて出たんじゃないかと想像いたすわけでございます。ただ私どもは、皇室制度連絡調査会、政府でつくられまして、いろいろ連絡いたしました結果、これ…
第46回 参議院 内閣委員会 第26号
○説明員(宇佐美毅君) 先ほど来の御質問に、法制局次長から法律的な解釈についてお答え申し上げました、行為と、公的な御行動、私的な御行動、この三つに分かれることも、われわれもそう考えておるわけでございます。で、国事行為は内閣の助言と承認ということは、もう憲法上もはっきりしたことでございまして、天皇はこれに従わなければならないという解釈になると思います。その他の、私的な御行動は別といたしまして、公的な御行動ということは、法制的には結局天皇の…
第46回 衆議院 内閣委員会 第10号
○宇佐美説明員 御質問のとおりでございますが、なお、第四条の二項に規定するものもその中に入るという考え方でございます。
第46回 衆議院 内閣委員会 第10号
○宇佐美説明員 第七条以外の第六条、あるいは第四条二項にありまする委任という問題につきましても、内閣の助言と承認を要するという解釈であります。
第46回 衆議院 内閣委員会 第10号
○宇佐美説明員 いま御指摘のとおりに、憲法における国事行為と定められました以外のものが全部、ほんとうの私的なものと考えにくい点が多々あると思います。もちろん、これが政務に関係してまいりますことは、憲法においても認めていないところでございますけれども、公の、公的な色彩を持つ性質のものは相当あることと考えます。
第46回 衆議院 内閣委員会 第10号
○宇佐美説明員 お話のとおりでございますが、ただいまも申しましたとおりに、国政に関する権能はございませんけれども、その他儀礼的と申しますか、そういうふうなことで、いわゆる経費から申しますと宮廷費に属するような公的な活動が、現実に存在すると思うのでございます。これらにつきましては、特に影響と申しますか、そういう点を考慮しなければならない場合におきましては、政府とも相談はいたしますが、ここにありますような助言と承認という憲法上の形ではなく、…
第46回 衆議院 内閣委員会 第10号
○宇佐美説明員 前回の委員会の御審議の際に法制次長からお答えしておるところでございますが、天皇が国外においでになることにつきましては、憲法上内閣の助言と承認を必要としないという法的な解釈でございます。したがって、その御遊行に至るまでの道程においては、いろいろな形も想像されるわけでございますが、最終的に意思をきめるのは天皇であるというふうにお答えをいたしておりますが、これは法制上のたてまえにおいてまさにそのとおりだと存じます。
第46回 衆議院 内閣委員会 第10号
○宇佐美説明員 外国から元首が公式にわが国を訪問されるという場合におきまして、これは世界のどの国でも同様と思いますが、大体儀礼的にそれに対して答礼をされるということが普通であろうと思うのであります。もっとも非常にたくさんの国賓等が参られる国あたりでは、必ずしもそのとおりにもいってない国があるように思います。したがって、これは国際間のいわゆる親善というような意味の儀礼的な問題でございます。仰せのとおりに、これが最終的に天皇の意思というふう…
第46回 衆議院 内閣委員会 第10号
○宇佐美説明員 過去におきましてはございません。今後もそういうことはほとんどないと思います。
第46回 衆議院 内閣委員会 第10号
○宇佐美説明員 仰せのとおりだと思っております。
第46回 衆議院 内閣委員会 第10号
○宇佐美説明員 そのとおりでございます。
第46回 衆議院 内閣委員会 第10号
○宇佐美説明員 仰せのとおり、内閣の助言と承認という以外のことは考え得られないことであります。
第46回 衆議院 内閣委員会 第10号
○宇佐美説明員 全部の場合もあり、一部の場合もあると考えております。
第46回 衆議院 内閣委員会 第10号
○宇佐美説明員 これは天皇のそのときにおける事故の態様、程度等によりまして、具体的なある国事行為を限定して委任するというような場合があり得るということであります。
第46回 衆議院 内閣委員会 第10号
○宇佐美説明員 たとえば、一定の儀式にみずからお出になることができないような事故がある場合、そのことだけに限ってお出になる、これも委任行為でございますから、その手続は、すべての場合と共通による内閣の助言と承認によって委任が行なわれるということでございます。
第46回 衆議院 内閣委員会 第10号
○宇佐美説明員 これは両方あり得るという考え方で、たとえば国外に旅行されるような場合に、全面的な委任がなければ困る場合も起こるというふうに考えます。その他の場合におきましては、一部委任というものが多いのではないかと思いますが、その事故の程度によろうと思います。
第46回 衆議院 内閣委員会 第10号
○宇佐美説明員 私の記憶では、たとえば下級勲章の授与について委任された場合があったと思います。
第46回 衆議院 内閣委員会 第10号
○宇佐美説明員 今後の問題でございますが、たとえばただいまのような栄典の授与等につきましては、ここにございます委任代行というよりも、権限の委任というようなことで、別個の法律によるものと考えておる次第でございます。
第46回 衆議院 内閣委員会 第10号
○宇佐美説明員 さようでございます。
第46回 衆議院 内閣委員会 第10号
○宇佐美説明員 本法は、委任代行という考え方でございまして、天皇の名においてという考え方でございます。