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労働省女性局長参議院衆議院
総発言数
723
直近の所属会派
直近の役職
労働省女性局長
直近の発言日
1997/06/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 労働委員会48 件・48%
  • 労働・社会政策委員会33 件・33%
  • 共生社会に関する調査会公聴会9 件・9%
  • 厚生労働委員会2 件・2%
  • 決算行政監視委員会2 件・2%
  • 国民生活・経済に関する調査会2 件・2%

※ 全 723 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

723 20 を表示
労働省婦人局長1997/06/10

140参議院 労働委員会 第16号

○政府委員(太田芳枝君) 企業名の公表は社会的制裁措置でもございますので、公正な手続、基準により実施されるべきでございます。今後、客観的な基準、手続を定めまして適法な運用を行っていきたいというふうに思っております。 また、募集、採用の面接セクハラの問題でございますけれども、これは採用試験の際に女性に不利な取り扱いとして第五条の違反になり得ると考えられます。この場合につきましては女性少年室長の助言、指導、勧告の対象となりますので、勧告に従…

労働省婦人局長1997/06/10

140参議院 労働委員会 第16号

○政府委員(太田芳枝君) 職場におけるセクシュアルハラスメントの事案は、その特性といたしまして個人間の私的な問題にかかわることでございますので、都道府県の婦人少年室における相談の中でプライバシーの問題にも配慮しつつ十分なカウンセリングを行い、事案に即した解決を図ってまいりたいというふうに思っております。 また、その相談の過程におきまして、事業主が改正法第二十一条及び指針で定める内容を満たしていないことが判明した場合には、新しい改正法案の…

労働省婦人局長1997/06/10

140参議院 労働委員会 第16号

○政府委員(太田芳枝君) 繰り返しになりますが、セクハラの問題は非常に重要でございますので、婦人少年室としても真っ当に受けとめて解決を図っていきたいと思っておりますけれども、これは先ほど申しましたように、労働大臣または女性少年室長によります報告の徴収をいたしまして、助言、指導、勧告という形で解決をさせていただきたいと思います。

労働省婦人局長1997/06/10

140参議院 労働委員会 第16号

○政府委員(太田芳枝君) セクシュアルハラスメントに関する相談というのは婦人少年室においても非常に多くなってきておるわけでございまして、今回の均等法におきましてもセクシュアルハラスメントに関しましては規定を設けさせていただいておるわけでございます。 かつ、先生おっしゃったように、非常にあってはならないことでございますので、今後ともこのセクシュアルハラスメントが起こらないような企業をつくっていくという点につきましては一生懸命努力をさせてい…

労働省婦人局長1997/06/10

140参議院 労働委員会 第16号

○政府委員(太田芳枝君) 昇進の問題かと思います。例えば、まず大学の先生が雇用関係にあるかどうかということで、もし雇用関係にあると仮定しての話でございますが、例えば昇進で同じように助手なら助手になる男性と女性がいた場合に、その人たちが性によって差別されずに昇進を決めてもらわなければいけないということはちゃんと均等法上に明記されておるわけでございますので、女性であるというだけの理由でもし差別されたとすれば、均等法違反に当たる可能性が高いと…

労働省婦人局長1997/06/10

140参議院 労働委員会 第16号

○政府委員(太田芳枝君) 公務員につきましては均等法上の差別禁止規定は適用が除外されているわけでございますけれども、国家公務員法及び地方公務員法によりまして平等取り扱いの原則がございまして、性別によって差別されてはならないとされているところでございますので、本人の意に反しての免職はされないわけでございます。そういうことはあってはならないことであり、かつ女性たちにもそういう不合理がもしあった場合にはぜひそういうことを直していっていただくべ…

労働省婦人局長1997/06/10

140参議院 労働委員会 第16号

○政府委員(太田芳枝君) 先ほど申しましたように均等法は公務員には適用されませんので、調停委員会にはかからないわけでございます。

労働省婦人局長1997/06/10

140参議院 労働委員会 第16号

○政府委員(太田芳枝君) 女性であるということを理由として解雇等にすることはいけないことでございます。

労働省婦人局長1997/06/10

140参議院 労働委員会 第16号

○政府委員(太田芳枝君) 均等法は男女差別を禁止する法律でございますので、女性のみ子供を有しているということを理由とした解雇等を行って、男性は子供がいてもそのままという場合は法違反に当たるわけでございます。

労働省婦人局長1997/06/10

140参議院 労働委員会 第16号

○政府委員(太田芳枝君) 例えば、会社が解雇をしなければいけないような状態になって何人かの労働者を解雇せざるを得ないというときに、その解雇の条件が幾つか出てくるわけでございますが、そのときの条件の一つで、子供を持っている女性というような基準をつくってはいけないということでございます。

労働省婦人局長1997/06/10

140参議院 労働委員会 第16号

○政府委員(太田芳枝君) コース別雇用管理制度で、例えば総合職は転勤がある、一般職は転勤がないというようなコース、もちろんそれ以外にもいろいろあろうかと思いますが、一つの条件としてそういうコース別雇用管理で男女ともに募集、採用をしてもらうということが条件でございます。 それから、先生最初に言われました間接差別の問題でございますけれども、婦人少年問題審議会におきましても間接差別に対して議論があったわけでございますが、実際にどのようなケース…

労働省婦人局長1997/06/10

140参議院 労働委員会 第16号

○政府委員(太田芳枝君) 応募できる年齢の上限が例えば女性たちの場合四十五歳までとか何とかとか、男性もそうかもしれませんが、確かに上限が障害になる事実があるということは認識をしておるわけでございます。企業が応募できる年齢の上限を設けるということは、実態としてこれまで日本では定年までの長期雇用システムというんでしょうか、長期雇用制度が多くの企業で定着していたことと関係があるのではないかというふうに考えているわけでございます。 年齢制限につ…

労働省婦人局長1997/06/10

140参議院 労働委員会 第16号

○政府委員(太田芳枝君) 今回の法改正の中には、いわゆる女子保護規定の解消が盛り込まれたわけでございますが、これによりまして、子を養育する両親がともに深夜業に従事するケースとか、深夜に介護を要する家族の世話をする者がいないケースも生じると考えられるわけでございます。このようなケースへの対応として、育児・介護休業法上に育児や家族の介護を行う一定範囲の男女労働者は、深夜に労働しないことを請求できる制度を創設することとしておるわけでございます…

労働省婦人局長1997/06/10

140参議院 労働委員会 第16号

○政府委員(太田芳枝君) 現行の育児・介護休業法におきましては、一歳から六歳までの子供を有する労働者につきましては所定外労働をさせない制度等が事業主の努力義務となっているわけでございまして、休日労働もこの所定外労働に含まれるものでございます。 これらの制度につきましては、これまでも事業主に対しまして周知を図ってきたところでございますが、これは今後とも引き続き周知徹底には努めてまいりたいというふうに思っております。

労働省婦人局長1997/06/10

140参議院 労働委員会 第16号

○政府委員(太田芳枝君) それはそれぞれの事業主の雇用管理としてどうされるかでございますが、店長にしたいというくらいの優秀な人であれば企業としてはその方に活躍していただきたいと思っておられると思いますので、店長を断ったがゆえに解雇というようなことにはならないと思うわけでございます。 先生の御質問の趣旨が、店長にするのに、女性だけが断って解雇ということになるかどうかということでございますか。 解雇の理由というのは、事業主の必要性とそれから…

労働省婦人局長1997/06/10

140参議院 労働委員会 第16号

○政府委員(太田芳枝君) 家庭責任を何歳まで考えるかというのはそれぞれ企業によって違うと思いますので一律に均等法でどうこうという話ではないと思いますが、家庭責任というのはあくまでも男女ともに担うべきものであるというのが基本的な考え方でございますので、女性だけが担うという考え方はやはり均等法上はとり得ないと思います。

労働省婦人局長1997/06/10

140参議院 労働委員会 第16号

○政府委員(太田芳枝君) 家族的責任だけを理由に、その家族的責任も、例えば子供が非常に小さいとか、まさに家族的責任をどこまで考えるかということだと思いますが、現在の私どもの考え方といたしましては、一応六歳未満の子供たちに対しては例えば深夜業の免除等も規定をしておりますので、その辺のことにつきましては労使のそれぞれの状況によって考えていただきたいというふうに思うわけでございます。

労働省婦人局長1997/06/10

140参議院 労働委員会 第16号

○政府委員(太田芳枝君) 深夜業の制限の労働者の権利といたしましては、深夜に労働をしないことを請求することでございますので、この結果といたしまして、深夜に労働者が労働しなくなったといたしましても、事業主にその労働者を他の時間に移すという義務が生ずるものではないわけでございます。 ただ、深夜において労働しない労働者の処遇についてどの程度規定すべきかということにつきましては、これまで十分なコンセンサスが得られていないということで法律上は規定…

労働省婦人局長1997/06/10

140参議院 労働委員会 第16号

○政府委員(太田芳枝君) 今後これは新しく設けられる権利でございますので、どのように事業所が対応していくか等々につきましては注意深く見守り、実態も把握して対応していきたいと思っております。現在その程度のお答えしかできないことをお許し願いたいと思うわけでございます。

労働省婦人局長1997/06/10

140参議院 労働委員会 第16号

○政府委員(太田芳枝君) 裁判例といたしまして正当な理由が認められなかった例といたしましては、これは地裁の判決でございますが、第三者のための選挙運動のために残業拒否をした場合に、これが正当な理由として認めがたいとしているものがございます。 また、正当な理由が認められたものといたしまして、これも地裁判決でございますが、解雇との関係においてでございますけれども、会社が女性従業員には水曜日と土曜日は残業のない日であるという旨の通告をしていた場…