太田正孝
会議録に記録された「太田正孝」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,566 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1956/04/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金3 件
- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会93 件・93%
- 公職選挙法改正に関する特別委員会3 件・3%
- 予算委員会第二分科会2 件・2%
- 本会議2 件・2%
※ 全 2,566 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号
○太田国務大臣 同じ意見であります。
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号
○太田国務大臣 政党も労働組合も、公職選挙法の上におきましては同じ取扱いを受けるということは、お言葉の通りでございます。いずれも確認を受けなければ政治活動はできない、かように考えております。
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号
○太田国務大臣 先ほど、簡単でございますが、私の申し上げました通り、確認を受けまするならば政治活動はできます、受けなければできない、これだけのことで御了解願えることと思います。
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号
○太田国務大臣 私は、程度と申しましたが、二十五人という制限が五十人になっただけでございまして、私は変っておらないと思います。
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号
○太田国務大臣 確認団体としての政治活動につきまして、従来二十五人という制限がございましたが、五十人にした程度の差であると私が申し上げた意味は、少しも変っておらないのでございます。決して一般的な政治活動を禁止するという意味ではございません。確認団体としての政治活動は、今まで二十五人でありましたのが、五十人になったものであります。
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号
○太田国務大臣 政党の政治活動につきましては、あるいは演説でございますとか、あるいはポスターだとか、いろいろな点が、今までやったのに比べて、枚数がふえたとか、回数がふえたとかという程度にすぎないので、非常にふえるというようなことは思っておりません。相当に広がったことは事実でありますが、非常な変化をしたとまで申し上げる程度じゃないと思います。 それから、山田委員の申されました問題は、山田委員のお考えと、今政務次官の言った考えと大へん食い違…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号
○太田国務大臣 今政務次官の言われたので御了解願えたと思いますが、結局、ビラを張ると言いましても、場所の制限があります。街頭演説をすると言いましても、自動車の上、船の上という制限がございます。非常に範囲が広くいくというのでなく、あるいは枚数あるいは回数に制限がございます。申し上げるまでもなく、これは答申案の精神も同様でございまして、ただ、答申案は二十五人のところを、われわれの方でこれを五十人という案にしたので、それ以外の点は選挙制度調査…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号
○太田国務大臣 確認団体が二十五人でありますときにも、憲法十四条における違反になっておりません。程度において二十五人が五十人になったからといって、憲法違反になるという理屈は私には了解できないのでございます。
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号
○太田国務大臣 二十五人でありましたときに制限されたる問題が憲法違反でない限りは、その質の点におきまして同様な解釈をしてよい、私はそう考えております。
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号
○太田国務大臣 一つの団体がこれこれのことをするということ、たとえば演説の回数ですとかあるいははがきにつきまして程度が違ってきましたが、やっていることは同じでございます。しかして、この団体が広くなったということでございますから、現状において憲法違反でない限りはやはり憲法違反でない、私はかように判断するものでございます。
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号
○太田国務大臣 現行法は議員立法でございまして、当時の国会で審議されて決定されたものでございます。私は、従って現行法が憲法の違反になるというようなことは考えておりません。その他の問題は政務次官からお話し申し上げます。
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号
○太田国務大臣 決してそういう意味ではございません。
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号
○太田国務大臣 もちろんそのときに暴力をもってやるとかいうことがあるならば問題でございますが、普通の形におきまして国会を通りましたことは、私はもう当然なことであると考えておるのでございます。
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号
○太田国務大臣 決してそういう意味で申したのではございません。
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号
○太田国務大臣 政治資金規正法の第三条に、政党とその以外のものとの本質が、文字の上にもはっきり現われていると思います。すなわち「この法律において政党とは、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを本来の目的とする団体をいう。」ここに目的がはっきり書いてあります。しかるに、第二項において、協会その他の団体とは、これこれに反対する目的を有すると書いてありまし…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号
○太田国務大臣 私の申しました政党は本来の目的がかようなものである、片一方の協会その他の団体はこれこれのことをし得る目的を有するというだけでございまして、政党とのかみ合いは、本来このことをするのと、普通の仕事を持ってこういうこともするのとの二つの差に、私は解釈するのであります。
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号
○太田国務大臣 二大政党以外に、労働組合といわず、五十人以上の候補者を立てます場合があることを考えまして、この規定を設けたわけでございます。
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号
○太田国務大臣 二大政党を作り、かつこれを育成するための小選挙区制度でございまして私はほかの政党が出ようとするのをとめる意味ではない。確認団体としては五十人の制限をしたにすぎないのでございます。
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号
○太田国務大臣 従来といえども二十五人の制限のもとに確認団体となり得、また確認団体としての力を持ったわけでございます。
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号
○太田国務大臣 第一の、政治活動が非常に広くなったではないかというお言葉でございますが、再三私ども御説明申し上げます通り、今回の選挙法において政党等の政治団体の活動の範囲というものは、従来よりも程度はふえたものもございます。あるいは枚数をふやすとか演説の回数をふやす等はございますが、非常に広くなったという点は、法文の上にもどこにも出ておらないのでございます。 第二の問題として、党員の多少ということと、五十人の候補者を出すという問題とは、…