太田敏兄
会議録に記録された「太田敏兄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 722 件
- 直近の所属会派
- 第三クラブ
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1948/12/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 懲罰委員会77 件・77%
- 選挙法改正に関する特別委員会14 件・14%
- 本会議5 件・5%
- 地方行政・大蔵連合委員会2 件・2%
- 地方行政委員会2 件・2%
※ 全 722 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第4回 参議院 懲罰委員会 第2号
○委員長(太田敏兄君) 今の総長の御意見に対して何か御質問がありましたら……。
第4回 参議院 懲罰委員会 第2号
○委員長(太田敏兄君) 何か御質問はありませんか……それじや私から法制局長にお尋ねしたいのですが、國会法六十八條の「会期中に議決に至らなかつた案件は、後会に継続しない。」というこの條文は、いわゆる懲罰権に対してもやはり適用されるというふうな解釈を下されるのでありましようか。
第4回 参議院 懲罰委員会 第2号
○委員長(太田敏兄君) そうすると、先程委員部長の会期不継続についての事由について御見解を述べられたのでありますが、その中には尢もと思われる節もありますが、まあ具体的に申しますと、議院の品位を傷つけるとか、或いは議院の体面を汚した、そういつたような問題の内容によりましては、会期不継続の事由に当らんということになりますか。
第4回 参議院 懲罰委員会 第2号
○委員長(太田敏兄君) それでは今日は法制局長なり、事務当局からなりの見解を一應伺つたのでありますが、これに対して委員諸君の御意見はどうでしようか……それでは今日は関係者の方からの意見を聽取したことに止めまして、委員諸君のこれに対する討論は次の委員会に讓ることにいたしまして御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第4回 参議院 懲罰委員会 第2号
○委員長(太田敏兄君) それでは本日はこれで散会いたします。 午後二時四十八分散会 出席者は左の通り 委員長 太田 敏兄君 理事 荒井 八郎君 松井 道夫君 委員 大野 幸一君 齋 武雄君 池田七郎兵衞君 野田 俊作君 事務局側 事 務 総 長 小林 次郎君 参 事 (委員部長) 河野 義克君 法制局側 局 長 奧野 健一君
第4回 参議院 懲罰委員会 第1号
○委員長(太田敏兄君) これより開会いたします。 本日の懲罰権の範囲及び懲罰法規の解釈等につきまして、御協議を願いたいと思います。これは過日の打合会において法制局長及び事務当局より一應の説明を聽取したのでありますが、未だ意見の一致を見ない点がありまして、今後本委員会の運営上に幾多の疑義がありますので、この際これらの疑点を一掃いたしまして、將來本委員会のよるべき基準を確定することが必要と思われるので、これが調査の認承を要求したいと思うので…
第4回 参議院 懲罰委員会 第1号
○委員長(太田敏兄君) 理事と打合せました。
第4回 参議院 懲罰委員会 第1号
○委員長(太田敏兄君) 費用は前以て分る場合は計上しますが、分らない場合は記入してなくとも必要があれば要求できるそうであります。
第4回 参議院 懲罰委員会 第1号
○委員長(太田敏兄君) 御異議ありませねば原案通り決定いたします。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第4回 参議院 懲罰委員会 第1号
○委員長(太田敏兄君) 御異議ないと認めまして、本日議長の手許に提出することにいたします。 次にもう一件お諮りいたすことがあります。第四國会は普通なれば、明年四月下旬まで開会されるのでありますが、只今の客観情勢よりしますれば近く衆議院が解散になるかも知れない樣子なので、衆議院が解散になれば参議院は同時に閉会になるので、その場合を予想して、予め閉会中の継続調査を要求して置きたいと思うのであります。これも御異議なければさように決定いたしたい…
第4回 参議院 懲罰委員会 第1号
○委員長(太田敏兄君) 御異議ないようでありますから先きの調査要求が承認されましたら、直ちにその手続きを運ぶことにいたしますからさよう御承知願います。外に御意見もなければ本日はこれにて散会いたします。 午前十一時十七分散会 出席者は左の通り。 委員長 太田 敏兄君 理事 荒井 八郎君 松井 道夫君 委員 大野 幸一君 齋 武雄君 大山 安君 野田 俊作君
第4回 参議院 地方行政委員会 第1号
○太田敏兄君 この地方公務員法が適用されまする範囲はどの程度になるお考えですか。
第4回 参議院 地方行政委員会 第1号
○太田敏兄君 そうしますと、地方公務員法が成立されまして、それが適用されまして、自然給與なんかの関係もやはり中央委員会から勧告が與えられるということになりますと、地方公共團体とすると、縣は縣、或いは市町村は市町村というように、市町村長と別に、そういうふうに休職までも人事委員会から勧告する、尚又地方はその勧告を入れることになるのですか。
第3回 参議院 地方行政委員会 第8号
○太田敏兄君 私はこの條文の中の解釈上の疑義を明確にするために、一、二の質問をいたしたいと思います。 その第一点は「選挙運動に從事する者」とありまするが、これは選挙事務には関係なしに、ただ単に應援演説をすることも、この場合選挙運動をするという者の中に該当しますかどうかということを伺いたい。 第二点は、年賀状等の頒布に関してでありますが、これは予め選挙の期日が決定しておる場合にはこういう疑義はありませんが、解散による選挙を行う場合には、予…
第3回 参議院 地方行政委員会 第8号
○太田敏兄君 そうするとまあ今年度は、明年一月一日の正月の年賀状になりますとまあ衆議院の方は解散ということは新聞ではいろいろ噂しておりますが、実際は解散になるかどうかということは政治情勢によるのであつて予め予期できたと言えば予期できるが、予期できないといえば予期できない。実際問題として今年の場合はやはり選挙があるということを予期して出した、ものと解釈してよろしうございますか。
第3回 参議院 地方行政委員会 第8号
○太田敏兄君 例えば年賀状のことでは普通の寒暑見舞では郵便局の受付では直ぐスタンプを打ちますが、年賀状の場合は十二月五日に出しましても一月一日の日附を打つので、その場合に、選挙告示前に出したというような証明をするような何か方法がないのですか。
第3回 参議院 地方行政委員会 第8号
○太田敏兄君 今年の場合は予め常識上許されておるから、君子危きに近寄らずという方法を採つた方がいいというわけですか。
第3回 参議院 懲罰委員会 第2号
○委員長(太田敏兄君) それではこれから懲罰委員会を開会いたします。 前回御選任願いました理事二名の中、一名欠員ができましたので、本日その補欠選挙をお願いしたいと思います。
第3回 参議院 懲罰委員会 第2号
○委員長(太田敏兄君) 只今の大山さんの御発言に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第3回 参議院 懲罰委員会 第2号
○委員長(太田敏兄君) それでは私から後任の理事を指名いたします。荒井八郎君。 それではこれで散会いたします。 午後一時四十七分散会 出席者は左の通り。 委員長 太田 敏兄君 理事 荒井 八郎君 委員 遠山 丙市君 大山 安君 野田 俊作君