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第三クラブ参議院
総発言数
722 件
直近の所属会派
第三クラブ
直近の役職
—
直近の発言日
1948/12/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 懲罰委員会77 件・77%
  • 選挙法改正に関する特別委員会14 件・14%
  • 本会議5 件・5%
  • 地方行政・大蔵連合委員会2 件・2%
  • 地方行政委員会2 件・2%

※ 全 722 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

722 件中 20 件を表示
無所属懇談会1948/12/23

第4回 参議院 懲罰委員会 第4号

○委員長(太田敏兄君) では委員長のところで作成いたすことにいたします。では審査報告書に御署名を願います。 多数意見者署名 遠山 丙市 荒井 八郎 大野 幸一 齋 武雄 油井賢太郎 星 一 野田 俊作 大山 安 松井 道夫

無所属懇談会1948/12/23

第4回 参議院 懲罰委員会 第4号

○委員長(太田敏兄君) それではこれを以て懲罰委員会を散会いたします。 午後六時三十九分散会 出席者は左の通り。 委員長 太田 敏兄君 理事 荒井 八郎君 松井 道夫君 委員 大野 幸一君 齋 武雄君 遠山 丙市君 油井賢太郎君 星 一君 大山 安君 野田 俊作君 委員外議員 中西 功君

無所属懇談会1948/12/19

第4回 参議院 懲罰委員会 第3号

○委員長(太田敏兄君) それではこれから開会いたします。 本日付議いたしまする事項は懲罰権の適用範囲に関する調査でありまするが、この懲罰権の適用範囲に関しましては、関係法規の解釈上疑義の存しておる点が凡そ三つあると思うのであります。その第一点は、憲法第五十八條の二項に「院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。」とありまするが、ここの「院内」という字句は何を指すのであるかという問題であります。即ち懲罰権の空間的な限界の問題、それか…

無所属懇談会1948/12/19

第4回 参議院 懲罰委員会 第3号

○委員長(太田敏兄君) 只今委員部長から述べましたのが、大体昨日までに研究しました結果の大要なのでありますが、これにつきまして一應皆樣の御意見を伺いたいと思います。今河野さんから述べられたことは全般に亘つておりますので、これは討議の便宜上、私が先に申しましたような問題を重点的に三つに区分しまして、第一に院内ということの解釈、これの問題からいたして、先ず意見をお述べ願いたいと思います。

無所属懇談会1948/12/19

第4回 参議院 懲罰委員会 第3号

○委員長(太田敏兄君) そうすると、大野さんの御意見は、原則的には議員が職権を行使する場所に限定する。それから例外的にはこの院内の仕事に関係を及ぼすような事柄については、院外で行われたことでも院内という範疇の中に入る、こういうことになるのですね。

無所属懇談会1948/12/19

第4回 参議院 懲罰委員会 第3号

○委員長(太田敏兄君) 院外で行われても、院内の秩序と影響のあることはその中に入る。それで大体今の大野さんの御意見を……。別に御意見ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

無所属懇談会1948/12/19

第4回 参議院 懲罰委員会 第3号

○委員長(太田敏兄君) それから次に、時間的な関係でありますが、それにつきまして御意見をお述べ願います後会不継続という問題に関して。

無所属懇談会1948/12/19

第4回 参議院 懲罰委員会 第3号

○委員長(太田敏兄君) 他に御意見は……。速記を止めて。 〔速記中止〕

無所属懇談会1948/12/19

第4回 参議院 懲罰委員会 第3号

○委員長(太田敏兄君) 速記を始めて。

無所属懇談会1948/12/19

第4回 参議院 懲罰委員会 第3号

○委員長(太田敏兄君) 御意見はありませんか。

無所属懇談会1948/12/19

第4回 参議院 懲罰委員会 第3号

○委員長(太田敏兄君) ちよつとお尋ねしますが、祕密漏洩の場合はそれとは少し趣きが違うのですか。

無所属懇談会1948/12/19

第4回 参議院 懲罰委員会 第3号

○委員長(太田敏兄君) そうすると品位が傷つけられたというような場合は、その場合、いろいろの場合がありますが、前の國会、前の会期で傷つけるような行爲があつたが今度もあつたそういう場合はそういうことが継続しておると見れば、それを一連の問題として現在のものとすることができるか、前國会、前々國会では品位を傷ける行爲があつたが、現在の会期では全然なかつたというような場合にもやはり取上げ得るかどうか、そういうようないろいろな場合があると思いますが…

無所属懇談会1948/12/19

第4回 参議院 懲罰委員会 第3号

○委員長(太田敏兄君) そうしたしますと、時間的には、対象となる事犯によつて、或いは問題として取上げて行くのが会期中に限るようなものもあるし、それから又事犯の種類によつては、会期を超えてもこれを懲罰事犯として提起することができるというふうに解釈して……解釈という一つの説が成り立つのでありますが、これに対して御意見はどうですか。

無所属懇談会1948/12/19

第4回 参議院 懲罰委員会 第3号

○委員長(太田敏兄君) そうすると、大体はそういうような考え方でいいわけですね。尚その点は愼重に……。

無所属懇談会1948/12/19

第4回 参議院 懲罰委員会 第3号

○委員長(太田敏兄君) 具体的な場合に檢討すると……今大野さんの大体御意見を一應の委員会の意向として、異議はありませんか。それで、実はこういう重要なことをこの際取急いで一つの結論を得ようとすることは無理な話でありまして、もつと愼重を期して十分檢討すべきであると思うのであります。ところが議長といたしましても、こういう懲罰事犯を取扱う上におきまして、いろいろ法規の解釈上に疑義がありますと、どのように措置していいか、取扱つていいか、ということ…

無所属懇談会1948/12/19

第4回 参議院 懲罰委員会 第3号

○委員長(太田敏兄君) そうしますと、中間報告の作成につきましては、大体只今いろいろ御発言のありました内容に基きまして、委員長の手許で適宜報告書を作成するように、委員長に御一任を願いたいと思います。

無所属懇談会1948/12/19

第4回 参議院 懲罰委員会 第3号

○委員長(太田敏兄君) その通りで結構と思います。

無所属懇談会1948/12/19

第4回 参議院 懲罰委員会 第3号

○委員長(太田敏兄君) この品位の問題につきましては、昨日も意見が出まして、例えば英國或いは米國等では、詐欺事件若しくは公文書僞造といつたような破廉恥罪に問われた。院外で破廉恥罪に問われておる。それを除名することができると、非常に品位の問題については廣汎な処置をやつておるらしいのです。ところが日本での過去における議会史上の慣例と申しますか、やり方は、極めて場所的には狹義な取扱をしておつたということで、こういつたことも今後における、國会運…

無所属懇談会1948/12/19

第4回 参議院 懲罰委員会 第3号

○委員長(太田敏兄君) 承知しました。十分注意することにいたします。それではこれで散会いたします。 午後三時四十四分散会 出席者は左の通り。 委員長 太田 敏兄君 委員 大野 幸一君 齋 武雄君 大山 安君 野田 俊作君 事務局側 参 事 (委員部長) 河野 義克君 法制局側 局 長 奧野 健一君

無所属懇談会1948/12/13

第4回 参議院 懲罰委員会 第2号

○委員長(太田敏兄君) それではこれから委員会を開きます。本日は懲罰権の適用範囲に関する調査の一部といたしまして、議院の懲罰権に関しまして、法規上の解釈につきまして法制局長及び事務総長等から一應の御意見をお伺いしたいと思います。