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厚生労働省職業安定局長参議院衆議院
総発言数
634 件
直近の所属会派
—
直近の役職
厚生労働省職業安定局長
直近の発言日
2004/11/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 厚生労働委員会75 件・75%
  • 予算委員会13 件・13%
  • 決算委員会10 件・10%
  • 決算行政監視委員会第三分科会2 件・2%

※ 全 634 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

634 件中 20 件を表示
厚生労働省政策統括官2004/11/09

第161回 参議院 厚生労働委員会 第3号

○政府参考人(太田俊明君) まず、地方労働委員会の労働者委員でございますけれども、これは都道府県知事が労働組合の推薦を受けた者の中から労働者一般の利益を代表するにふさわしい適格者を任命しているものでございます。 それから、御指摘いただきました神奈川、京都等の各地労委につきましては訴訟が提起されたばかりでございますが、福岡の地労委を始め幾つかの地労委の労働者委員の任命に関しまして、裁判所において任命の適法性について争われたところでございま…

厚生労働省政策統括官2004/11/09

第161回 参議院 厚生労働委員会 第3号

○政府参考人(太田俊明君) お答え申し上げます。 今お話ございましたとおり、この不当労働行為の審査制度が迅速かつ的確に行われるためには、審査の過程におきまして事実認定に必要な主張、立証の機会が当事者に対して十分に保障されることが重要であると考えております。今般の改正法案におきましては、審査の迅速・的確化を図るために労働委員会は審問前に争点、証拠や証人数等を記載した審査の計画を作成することとしておりますけれども、その作成に当たりましては、…

厚生労働省政策統括官2004/11/09

第161回 参議院 厚生労働委員会 第3号

○政府参考人(太田俊明君) 今お尋ねの審査の計画でございますけれども、審査手続の迅速化のために、審査開始前に調査における争点及び証拠の整理を踏まえて作成されるものでございます。 しかしながら、一方、労働委員会は、審査の現状とかその他の事情を考慮して、必要があると認めるときは審査の計画を変更することができるとされているわけでございます。これは法律上の規定でこのような規定がございます。 したがいまして、今お話がございましたように、審査の過程…

厚生労働省政策統括官2004/11/09

第161回 参議院 厚生労働委員会 第3号

○政府参考人(太田俊明君) 労働委員会は、やはり裁判所と違って、比較的長期的な労使関係を考えながら弾力的な手続を取るというのが利点ではないかと考えておるところでございます。 したがいまして、審査の計画、迅速化のために、当然、審査開始前に作成するものでございますけれども、その状況等、必要に応じて審査の計画を変更するということで弾力的な対応をするようにやってまいりたいと、配慮してまいりたいと考えているところでございます。

厚生労働省政策統括官2004/11/09

第161回 参議院 厚生労働委員会 第3号

○政府参考人(太田俊明君) 基本的に、当然のことながら、この不当労働行為の審査制度、労働組合なり労働組合員の救済を目的としているわけでございますので、そういう救済の阻害となるようなことのないように十分配慮してまいりたいと考えております。

厚生労働省政策統括官2004/11/09

第161回 参議院 厚生労働委員会 第3号

○政府参考人(太田俊明君) 今回の法律改正、目的は、やっぱり審査の迅速化、的確化を目標としているものでございまして、やはり今までここで御議論ございましたように、審査の長期化が非常に著しいと、そういう中で必ずしも労働組合あるいは組合員の救済がなされないということで、やはり審査を迅速かつ的確にやるという必要があるというような御議論があったわけでございます。 当然ながら、公労使、審議会あるいは学識の研究会、そういう議論を重ねた上で今回の法改正…

厚生労働省政策統括官2004/11/09

第161回 参議院 厚生労働委員会 第3号

○政府参考人(太田俊明君) この審問期間につきましては、地労委における初審と、それから中労委における再審査と状況が異なっているのではないかと考えております。 まず、初審について見ますと、審査期間が七百九十一日、平均でございます。二年二か月でございますか、そのうち命令・決定で終結した事件で見ますと、審問期間が五六%と半分以上で最も長くなっているわけでございます。これは、やはり審問が必ずしも計画的に行われていないこと、あるいは多数の証人尋問…

厚生労働省政策統括官2004/11/09

第161回 参議院 厚生労働委員会 第3号

○政府参考人(太田俊明君) 今お話のございました審問廷の秩序維持につきましての運用基準は、裁判所の例と同様に、必要に応じまして労働委員会規則によって定められるものと考えております。 具体的に、審問廷における腕章の着用に関する取扱いにつきましては、これによる威迫の効果等によって証人の証言に影響が出るような場合につきましてはこれを制限することも考えるわけでございますけれども、それぞれ審問を妨げる度合い等を踏まえて個々の事案ごとに判断すること…

厚生労働省政策統括官2004/11/09

第161回 参議院 厚生労働委員会 第3号

○政府参考人(太田俊明君) 一般論として必ずしもそういうことはないかと思いますけれども、全体の中でやはり腕章を着けていることによって、集団によって、威迫の効果等によって証人の証言に影響が出るようなケースもある場合も考えられるということでございまして、それぞれやはり審問を妨げる度合い等を踏まえて個々の事案ごとの判断ではないかというふうに考えているところでございます。

厚生労働省政策統括官2004/11/09

第161回 参議院 厚生労働委員会 第3号

○政府参考人(太田俊明君) お答え申し上げます。 先生おっしゃるように、腕章それ自体が即、腕章を着けていることそれ自体が威迫になるということはないのかもしれませんけれども、やはり全体の中で威迫の効果が出てくるということも考えられないわけではございまして、そういうのは全体の中で個々の事案ごとに判断して考えを固めていくと、そういうことではないかと考えております。

厚生労働省政策統括官2004/11/09

第161回 参議院 厚生労働委員会 第3号

○政府参考人(太田俊明君) 本来的に労働組合は、やっぱり労働組合法は労働者の救済を目的とするものでございますので、団結権を行使することは当然でございますし、その救済を求めるのは当然でございます。 ただ、腕章そのものが、先ほど申し上げたとおり、それ自体が即威迫の効果ということでないわけでありますけれども、集団的なものの中で審問廷の秩序を維持できないケースというのが全く考えられないわけではないわけでございまして、そういったケースも含めて、全…

厚生労働省政策統括官2004/11/09

第161回 参議院 厚生労働委員会 第3号

○政府参考人(太田俊明君) 基本的には、プライバシーに関するものは例外でございますけれども、そういうことがなければ秘匿することができないというふうに考えているところでございます。

厚生労働省政策統括官2004/10/29

第161回 衆議院 厚生労働委員会 第3号

○太田政府参考人 お答え申し上げます。 今先生御指摘のございました、証人出頭命令等の不服申し立ての処理期間でございますけれども、まず、都道府県労働委員会の物件提出命令に対しまして不服申し立てが行われた場合には、お話ございましたが、中央労働委員会におきまして、不服審査を迅速に行う観点から、書面により行うこととしております。 具体的にどのぐらい期間がかかるかという点でございますけれども、これは独立行政委員会たる中央労働委員会が行うものではご…

厚生労働省政策統括官2004/10/29

第161回 衆議院 厚生労働委員会 第3号

○太田政府参考人 今の点、次々回ということで一月程度を想定しておるわけでございます。基本的には独立行政委員会たる中央労働委員会の判断になるわけでございますけれども、私どもといたしましても、できる限りこの不服申し立ての処理の迅速化ができるように努力をしてまいりたいと考えております。

厚生労働省政策統括官2004/10/29

第161回 衆議院 厚生労働委員会 第3号

○太田政府参考人 今お話のございました証人出頭命令等でございますけれども、これは基本的には国民に行政上の義務を課す行政処分でございますので、当該命令の名あて人の裁判を受ける権利を保障する、こういう観点から、当該命令に対する行政事件訴訟法による訴えの提起を認める必要があるということから、訴えの提起が認められているところでございます。

厚生労働省政策統括官2004/10/29

第161回 衆議院 厚生労働委員会 第3号

○太田政府参考人 今先生から御指摘のございました、処理を迅速にするために法律上どういう手当てをしているかという点でございますけれども、これは改正法の二十七条の十で不服申し立ての処理手続を定めておりまして、これにつきましては、都道府県労働委員会の証人出頭命令等を受けた者は、証人等出頭命令等について不服があるときには、その命令を受けてから一週間以内という期限を切った上で、その理由を記載した書面、書面という形で中央労働委員会に審査を申し立てる…

厚生労働省政策統括官2004/10/29

第161回 衆議院 厚生労働委員会 第3号

○太田政府参考人 今先生御指摘の、公害紛争処理法に基づく手続でございますけれども、確かに、公害紛争処理法に基づく物件提出命令あるいは証人出頭命令等につきましては、行政事件訴訟法の適用が除外されているわけでございます。 しかしながら、これは極めて例外的な取り扱いでございまして、他の行政委員会、まだほかに例が十ぐらいございますけれども、他の行政委員会の各種手続における物件提出命令等におきまして適用が除外されている例はございませんで、かつ、公…

厚生労働省政策統括官2004/10/29

第161回 衆議院 厚生労働委員会 第3号

○太田政府参考人 ただいま先生からお話のございました和解でございますけれども、和解による解決は、当事者の自主的合意に基づくものでございまして、救済命令等による解決に比べまして、労使関係を長期的に安定させる効果が高いというふうに考えられます。また、お話ございましたように、実際にも、不当労働行為事件の大多数が和解によって解決をされているところでございます。 このため、今回の法改正によりまして、和解による解決の手続及び法的効果を法律上明確に規…

厚生労働省政策統括官2004/10/29

第161回 衆議院 厚生労働委員会 第3号

○太田政府参考人 お答え申し上げます。 和解の債務名義効でございますけれども、今回の私どもの法案では、和解の債務名義効を金銭支払い等に限定しているところでございます。 これは、労働委員会による和解調書の作成手続には、裁判所におきます実体関係の審理を経ていないということでございますので、仮に不当な執行が行われたとしましても、その損害についての原状回復が容易な請求権に限定する必要があるということで、和解の債務名義効を金銭支払い等に限定してい…

厚生労働省政策統括官2004/10/29

第161回 衆議院 厚生労働委員会 第3号

○太田政府参考人 今お話のございました和解の意義でございますけれども、先ほどお話ししたとおり、現行の労働組合法では和解について規定は設けられていないわけでございますけれども、これまでも不当労働行為事件の大多数が和解によって解決されているところでございまして、和解による解決が、長期的な労使関係の安定の確保に大きく寄与してきたと言えるのではないかと思っております。 今般、和解につきまして法律上明記されることによりまして、和解による事件解決が…