P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
日本社会党衆議院
総発言数
5,262 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1960/05/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 交通安全対策特別委員会57 件・57%
  • 運輸委員会43 件・43%

※ 全 5,262 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,262 件中 20 件を表示
日本社会党1960/05/18

第34回 衆議院 地方行政委員会 第32号

○太田委員 鈴木本部長さん、大上段にかぶった御返事でなしに、私は具体方的な問題をお尋ねしているのですから。九階、十階のビルディングに、なわばしごをつけなさいということで済むなら、別に問題はない。避難器具に対してお尋ねをしたのですが、木造の場合は検討するとおっしゃったけれども、これは理想的なこと言ったら大へんなことですよ。だからその点についてあなたのおっしゃることは、むちゃな政令をきめて、それが出たらびっくりしてしまって、これはとてもやっ…

日本社会党1960/05/16

第34回 衆議院 地方行政委員会 第30号

○太田委員 ただいまから主として警察庁並びに自治庁長官に、各条にわたります問題点の中で、これはというところだけ抜き出しまして、念のためお尋ねをいたしますので、そのおつもりでお答えをいただきたいと思います。 まず第四条の信号機の設置の条項に関係することでございますが、これは特に委任を受けた者が、道路における危険を防止するために信号機を設置することができるのでありまして、この例の中に、鉄道の引込線に対する信号もこの考え方の中に入れて、できる…

日本社会党1960/05/16

第34回 衆議院 地方行政委員会 第30号

○太田委員 全く同意見で、それを信頼をいたしますので、特に交通ひんぱんなところにおける工事引込線については格段の配慮をして、信号機を必ずつけるということが一日も早く実現するようお願いいたしたいと思う。 続きまして、第六条の混雑緩和措置に関する問題でありますが、これは実は非常に参議院以来議論をされて、これがあとの七条とも関連をいたしまして、何か国民の集団的な示威行進まで弾圧を受けるじゃないかという心配がありました。これに対して内海課長は、…

日本社会党1960/05/16

第34回 衆議院 地方行政委員会 第30号

○太田委員 よくわかりました。次は第十五条についてお尋ねいたしますが、通行方法の指示を警察官が路歩行者に対してやりました場合、これの言うことを聞かない場合におきましては、一万円以下の罰金と相なっておりますが、この適用の問題につきましては、右側通行並びに横断の問題、それから横断禁止の場所では横断してはならない、歩道の歩き方、こういうことにつきましては、取り締まりは、注意をしてもどうしても聞かないというような悪質なものをここでとらえて罰する…

日本社会党1960/05/16

第34回 衆議院 地方行政委員会 第30号

○太田委員 その場合、もうちょっとお尋ねしておきたいのですが、やむを得ないということでございますけれども、これは自動車交通を軽く見て、歩行者の保護を重点的に見ました場合には、この取り締まりが非常に空文化する。ところが歩行者の命を守ることと、運転者の円滑なる運転ということをあわせて保護してやるというかね合わせから見ますと、これは必ずしも空文でないと思うのですが、その適用についてはどのようなウエートのかけ方があるのでしょう。

日本社会党1960/05/16

第34回 衆議院 地方行政委員会 第30号

○太田委員 二十一条に関連をしてお尋ねをいたします。軌道敷内の通行は元来はできないことになっておりますから、電車優先の思想が強いのでありますけれども、道幅が、左半分の道がその車が通れない場合には、軌道敷内に入ってもよろしいと許容されております。この左側を通れないというのは、東京都内にもかなりあるわけです。道幅としてはあるけれども、障害物があって通れない。そういうときには障害物から軌道までの幅を考えて、それが通れないときには軌道敷内を通っ…

日本社会党1960/05/16

第34回 衆議院 地方行政委員会 第30号

○太田委員 次にお伺いをしますが、優先車の問題ですが、優先の場合に、軌道車の優先はあっても、どうしてバスの優先というものは考えられなかったのか。この点は、バスの運転手の方から、バスも優先順序としては相当優先すべきものと思うが、これがどこにもいわれておらないのは不可解千万だという声があるのですが、それを入れなかった理由を端的に御表明をしておいていただきたいと思います。

日本社会党1960/05/16

第34回 衆議院 地方行政委員会 第30号

○太田委員 二十七条の進路を譲る義務についてお話がありましたので、ついでにお尋ねをしておきますが、なるほど大都市は大体そうだろうと思いますが、この進路を譲る義務は、普通の自動車の場合は、最高速度によって、速度の早いものが先に行く、こういうことになるわけです。そういう点につきまして二十七条は、そういうものに追いつかれた場合はいかなる場合でもスピードのおそいものはよけなければならない、左に避けなければならないというのは原則としてはよろしいで…

日本社会党1960/05/16

第34回 衆議院 地方行政委員会 第30号

○太田委員 けっこうです。二十六条でお尋ねをいたします。車間距離の保持でありますが、追突するのを避けることができるだけの距離を保てというのは、実は言うべくして行なわれがたい事情が多々出てくると思いますが、こういう非常に微妙な規定で、追突した運転手が、前車の追突された車の非常に不法な運転というか、拙劣な運転で事故が起きた場合でも、これによって相当やられるおそれがある。これは一万円以下の罰金、飲酒していれば倍ということになります。その場合に…

日本社会党1960/05/16

第34回 衆議院 地方行政委員会 第30号

○太田委員 少し飛びまして、四十五条の駐車を禁止する場所の条項についてお尋ねをいたします。この第二項は、右側に三・五メートル以上の余地があれば駐東をしてもいいと裏から読めるわけでありますが、この規定が合法的に駐車を認める、場合によっては車庫がわりに道路を使うということを暗黙に認めたことになるのではないか、こういう心配があるのでありますが、この運用並びに実際の取り締まりについてはどのようなお考えでいらっしゃるのか、お尋ねをいたします。

日本社会党1960/05/16

第34回 衆議院 地方行政委員会 第30号

○太田委員 ここでちょっと石原長官にお尋ねをしておきたい。何か時間の関係がおありだそうですから……。実はその車庫のことに関連をいたしますが、車庫と関連をいたしますと、運輸省の道路運送法とこれがうらはらの関係で、いろいろ重大な緊密な関係も出 てくるわけです。そこで車庫の問題を必須条件として、車庫は必ずその車の常時駐車する近くに設けよということになれば、これだけではできないわけですから、運輸省の方の協力が要るわけです。しかし、それはなかなか…

日本社会党1960/05/16

第34回 衆議院 地方行政委員会 第30号

○太田委員 よくわかりましたが、警察庁当局と運輸省当局とでは、所管が違うために、専門的なことはやはり専門の方が専門であって、専門外は専門外という通例が適用されるのです。先回警視庁に参りまして、東京の交通の実態について説明を受けた際に、銀座通りないしは相当繁華街に定期路線のトラックが通る。こういう路線を免許しておることはまことにもってけしからぬ話だというお話がありました。あるいは営業所を車庫がわりにしているというような話がありましたが、特…

日本社会党1960/05/16

第34回 衆議院 地方行政委員会 第30号

○太田委員 けつこうです。特に軽自動車という問題につきましても、オート三輪と軽自動車を何も三百六十CC、エンジンの容量できめるのではなくて、車の大きさによってきめることがいいのではないかと思うのですが、そういう革命的なこともまたあと一つ御研究いただきたいと思います。 五十七条につきましてお尋ねします。これは定員の確保の問題でございますが、これはすでに木村局長からもはっきりと、ラッシュ時の定員の問題につきましては実情に即して慎重を期してや…

日本社会党1960/05/16

第34回 衆議院 地方行政委員会 第30号

○太田委員 従いまして、具体的な例でいいますと、バスが途中まで走っていった、都電が途中までいった。そうしたら交通巡査がちょっと待て、定員オーバーであるから何人おりろというようなことがあるとはわれわれは予想しなくてよろしゅうございますね。

日本社会党1960/05/16

第34回 衆議院 地方行政委員会 第30号

○太田委員 第六十五条、酔っぱらい運転の禁止の項でお尋ねします。これは酒気を帯びておるということについて、四つの形態があるというお話でありました。この四つの形態について御説明を伺いたいと思います。

日本社会党1960/05/16

第34回 衆議院 地方行政委員会 第30号

○太田委員 そういうお話と、もうちょっと具体的なお話もありましたので、念のために伺っておきたいのですが、ほろ酔い一歩手前というか、この六十五条の酒気を帯びておる状態にある。それは実はもうちょっと科学的に申しますとどういう状態であるか。それが事故を起こした場合には倍加される、加重される状態になるのだ。こういうふうに伺うのでありまして、その罪、過失が、事故を起した場合には加重される酒を飲んだ状態というのは、一番わかりやすくいえばほろ酔い一歩…

日本社会党1960/05/16

第34回 衆議院 地方行政委員会 第30号

○太田委員 その今の酒気帯び運転の禁止を実際に適用する場合に、自動車の運転の場合は問題がないと思います。そういうことでけっこうであります。世論としては、さらにもっときびしくというのもありますけれども、車両等となりますと、その中には自転車、荷車、リヤカー、これも入るわけでありまして、リヤカーを引っぱっておるお百姓さんが、一合以上飲んで三十分以内に引っぱってはならないというのもいかがかと思うわけで、まず事故を起こすことはなかろうと思いますけ…

日本社会党1960/05/16

第34回 衆議院 地方行政委員会 第30号

○太田委員 よくわかりました。それで私はいなかの方の人も安心すると思います。お嫁さんのところにリヤカーにたんすを積んで引いて行って、一ぱいよばれたから、帰りはリヤカーを引いて戻れないから置いてくるというのでは大へんでございますから、その点、そういうところまでやろうという考え方ではないという御説明は、政治のあり方としてしごく好ましいと思いますので、ぜひそういう気持でおやりいただきたいと思います。 それから六十六条、過労運転の禁止でございま…

日本社会党1960/05/16

第34回 衆議院 地方行政委員会 第30号

○太田委員 七十条につきましてお尋ねをいたします。これは安全運転の義務でございますから運転者の守るべき義務でございますが、かなり倫理規定の性格を持っておりますけれども、罰則もついておりまして、その罰則も三万円、三カ月という相当ひどいものでありますし、過失もまた十五万円以下で罰せられるのでありますから、この抽象規定がどう適用されるかは大へんでございますので、この精神を十分に明らかにしていく必要があると思いますが、説明によりますと、カミナリ…

日本社会党1960/05/16

第34回 衆議院 地方行政委員会 第30号

○太田委員 七十一条の運転者の遵守事項の中には、泥よけ器をつけ、泥はねを禁止する項がございますが、この第一号の泥はね運転の禁止は、実は道の問題でございますから、道路をよくすることが第一である。これはあらゆる運転者がそう言っておりますし、沿道の者もそういうふうに言っております。しかしとりあえずは、何とかぬかるみや水たまりを通行するときには泥がはねないようにすることも必要でありますが、実際にそういうことができるかということになりますと、御説…