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日本社会党衆議院
総発言数
5,262
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1962/03/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 交通安全対策特別委員会57 件・57%
  • 運輸委員会43 件・43%

※ 全 5,262 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,262 20 を表示
日本社会党1962/03/28

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○太田委員 局長、従って、公明選挙の運動を推進する中心母体というのは何でございますか。

日本社会党1962/03/28

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○太田委員 大臣、今局長のおっしゃった通り、選挙管理委員会ないしは公明選挙推進連盟などが公明選挙の中心勢力となっている。その中で、選挙管理委員会は地方自治法の関係でありまして、これは答申案におきましても幾多改善策が答申をされておる。ところが、いわゆる政党の党員である者を選挙管理委員にすることは差しつかえないというような建前になっていますね。政党の党員であり、特定政党を支持すること顕著なる者——いわゆる中立性ということを厳格にうたっていな…

日本社会党1962/03/28

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○太田委員 少ない数に制限をするというなら、百尺竿頭さらに一歩を進めて、そういう特定の色がついておったり、特定の政党に片寄るような思想偏向を来たしておる者は——思想偏向と言うとおかしいですけれども、これは選挙管理委員会の役職からは遠慮していただいて、もっと中立性の強い、どちらにもつかないという、厳正、公平、中立の方を入れるべきじゃないですか。なるべくそういう者を委嘱するという建前にすべきではありませんか。その点どうですか。

日本社会党1962/03/28

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○太田委員 公正と見られると思う人が公正でなかった場合には、これはかえなければいけないし、公正と見られると思う、そうだろうということでやっておりますと、松村局長さんの話で、公明選挙は二十年、三十年、数十年先だということになる。公明選挙ということが成るには、国民の自覚だ、自覚だと言いながら、国民の自覚を押えることをやっているでしょう。国民の声というのは、審議会の声よりはもっとほんとうはきついものです。たとえば棄権防止運動というのがあります…

日本社会党1962/03/28

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○太田委員 だから私が尋ねておりますことは、公明選挙、公明選挙という立場からずっと見まして、今次の改正案というのは、ただわずかに一歩を前進させんとする心がまえがかすかに感じられる程度のものであって、ことしは何十年分の一の改正なのだ、だからこれは非常に手ぬるいものであるし、こんなことではとてもいかぬけれども、今の山犬情ではこの程度しかできない、いわゆるある程度腐敗したとか、あるいはいろいろの間違いが多いとか、ある程度粛正しなければならぬも…

日本社会党1962/03/28

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○太田委員 松村局長さん、進歩的な提案だということは、それはそのおつもりでなければ出せないことでしょうし、答申案から若干後退しておるにしてもお出しになったということは、民としては非常に喜んでおることなのです。ぜひこれをさらに内容をよくして通してくれという声は非常に強い。 そこで私は、今の公明選挙の問題に関連すると、各地の選管というのが苦になってしょうがないのだが、各地の選管というのがきわめて最近保守政党化しておる。先ほど、政党というのは…

日本社会党1962/03/28

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○太田委員 というような事態があるかもしれないから、一律に論ずることはできないというお話でなくして、そういう現象が出てくるならばどうすべきであるかという、一歩進んだ対策というものをお持ちでなくてはならない。少なくともあなたには指導性がなくてはいけない。自治省選挙局長の指導性、自治省自身の指導性、場合によっては警察庁にも指導性がある、法務省にも指導性がある、そういう指導性というものがなくして、どうやって選挙の粛正とか選挙の公明化とか、明る…

日本社会党1962/03/28

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○太田委員 公明選挙連盟の中の、たとえば政党的な立場の違いが構成のメンバーの中にあるとするなら、どんなふうになっておりますか、全国一括して。

日本社会党1962/03/28

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○太田委員 局長さん、別に私は公明選挙運動にけちをつけるわけじゃありませんよ。けれども、あなたの方はそこに助成金を出していらっしゃるでしょう。金を出して、選挙を明るくして下さいと旨いながら、その構成メンバーは、特定の政党支持に片寄っておるというようなことがあるとするなら、断固として助成金、補助金などというものは停止すべきですよ。それをふやすなどということはとんでもない。そういうことをあなたたちは分析していただかなければいかぬ。もっとはっ…

日本社会党1962/03/28

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○太田委員 だから、ひが目だと私は申し上げている。あなたは何かの座談会で、公明選挙の常町啓発ほどむずかしいものはないとおっしゃったと私は記憶しております。常時啓発がむずかしいということは私もわかるのですよ。しかし、選挙というものは、まず章百六十五日あるものと認めていらっしゃらなければならないわけです。告示が出てから選挙になるのじゃないというので、事前運動の取り締まりの法規も入ったでしょう。これもまた、やわらかくなったところときつくなった…

日本社会党1962/03/28

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○太田委員 それではもうちょっと具体的にお尋ねしますが、先ほどお話のありました、選挙管理委員会が投票所の入場券を配る場合には、委嘱して配らせているだろうが、日当は出しておりますか。

日本社会党1962/03/28

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○太田委員 日当を出すならば、もっとそれが公明選挙の推進に役立つ、その使命をはっきり持つ、たとえば公明選挙推進員というような腕章を巻いて、逆に、買収、供応、戸別訪問、利害誘導などということに惑わされないようにやって下さいということがスピーカーのごとく言える人を委嘱して、そういう人に日当をやって配らした方がいい。地方行政機構というものの末端に連なる者をもってそれをやらせるところに、非常に選挙を害する原因があるのじゃありませんか。その点どう…

日本社会党1962/03/28

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○太田委員 そういうふうにお考えになるべきだと思うのです。そうしませんと、今まで現実に行なわれておる選挙というものは大して腐敗しておらないという前提がありますと、答申案なんというものは行き過ぎだという議論がそこから出てくるのじゃないですか。そこから出てくるのですよ。たとえば選挙に金がかかる、金がかかるというが、実際世間がいうほど、そんなに金は使っておるわけではあるまいという底意があれば、今度のように、「当該選挙に関し、寄附をしてはならな…

日本社会党1962/03/28

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○太田委員 先ほど申し上げたのは、実は町内会的なもの、隣保班のごときもの、隣組のごときものの長という、実際上は公務員じゃありませんけれども、現実には各地において条例などを作って、町内会長の立場とか隣組長の立場を、はっきりと末端行政機関の地位にしようとする動きが出てきておるわけですが、そういうところで行なわれておりますいろいろな選挙干渉というのは、ほとんど各選挙民の自由意思というものを認めないで、部落の利害だとか、あるいは何々グループの利…

日本社会党1962/03/28

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○太田委員 それでは別の角度からお尋ねしますが、今度の公職選挙法の改正案の要綱の中に、政治資金の規正があるわけです。その政況資金の規正の中には、「政党、協会その他の団体は、国又は地方公共団体から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金又は出資金を受けている会社その他の法人から、当該選挙に関し、寄附を受けてはならないものとする」、これが今度の政治資金規正の眼目でございます。ところが、これは答申案にもありますけれども、一般世論というものは、…

日本社会党1962/03/28

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○太田委員 そうなりますと、あなたの方は、事前運動というのは、一体いつからを事前運動と目されるのですか。

日本社会党1962/03/28

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○太田委員 そうすると、お金に、選挙の運動の資金か政治運動の資金かという、資金に二色色をつけて見なければならぬわけで、選挙運動というのは、当選のあくる日から選挙運動になるのだから、選挙に関する運動の資金ということになるならば、これは選挙運動の資金としてとらえなければならない、政治運動に関する資金というならば、それは選挙の告示の前日までとらえるわけにはいかぬ、公職選挙法上の罰則などに照らし合わせるわけにはいかぬのだ、こういうことになるので…

日本社会党1962/03/28

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○太田委員 そこで松村さん、選挙資金と政治資金との区別は、今度の公職選挙法改正案によってどういうふうに規定されておりますか。

日本社会党1962/03/28

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○太田委員 そうしますと、選挙期間中であっても、これば政治活動の資金でございますといって寄付がなされますね。選挙期間中、告示から投票までの期間であっても、選挙運動に関する寄付ではありません、これは政治活動の資金として寄付をいたします、これはできますね。

日本社会党1962/03/28

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○太田委員 あなたの議論からいけば、「当該選挙に関し、寄附を受けてはならない」、当該選挙というのは、非常に小さくなるのですけれども、「当該選挙に関し、寄附を受けてばならないものとする」ということは、できるだけ遠慮するということ、政治資金の受領を道義的に遠慮するということはあり得ても、これは道義の問題であって、法律の問題ではない。そうすると、「当該選挙に関し、寄附を受けてはならない」ということは、法律上 の条件というのはまことに狭いものだ…