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日本社会党衆議院
総発言数
5,262
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1963/03/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 交通安全対策特別委員会57 件・57%
  • 運輸委員会43 件・43%

※ 全 5,262 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,262 20 を表示
日本社会党1963/03/06

43衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○太田委員 警察庁の宮地さんはどうですか。この「単に」というような概念で介入ができるとするならば、およそそれは選挙民に対して何パーセントのあたりまでの量だろうか、その辺を・・。

日本社会党1963/03/06

43衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○太田委員 宮地さんのお答えで私も少しわかってきたような気がするのです。そうするとパーセントの数字は整数じゃありませんね。一%なんというものは出てこないという感じがいたしますがね。〇・〇〇〇幾つつけたらいいか、これは勝手につければいいと思うのです。結局これは実用化しないのだと思うのです。竹内さんも専門家でありますが、ちょっとお尋ねしますが、前の方で問題になりました地位利用の基本的な解釈は、前提として公務員としての影響力を利用するというこ…

日本社会党1963/03/06

43衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○太田委員 竹内さん、それは公職選挙法百三十六条の二の用語からそうおっしゃるとすると、少々おかしいのじゃないですか。政治活動とか選挙運動というもののまぎらわしい点は原則的にあり得るのでありますけれども、百三十六条の二の公務員等の地位利用による選挙運動の禁止の第二項の第三号には、その地位を利用して後援団体を結成したり、あるいはその結成の準備に関与し、同項に規定する後援団体の構成員となることを勧誘すること、そういうことを援助すること、または…

日本社会党1963/03/06

43衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○太田委員 だから、選挙運動とみなすときめてあるのだから、そういうみなされるところの後援会の会員の勧誘などの行為を市町村長が行なうということは、これは法の精神から逸脱したものではないかと先ほどからお尋ねをしておる。 そこで私は具体的な例を引いて、「単に」ということならばよろしいという先ほどから御説明がありました。その「単に」というのは、たとえば法的関係に基づく影響力を利用するのが禁止であり、法的な関係に基づく影響力を利用しなければ単なる…

日本社会党1963/03/06

43衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○太田委員 法的関係に基づくという別な言葉をお使いにならないで、ここに書いてある言葉で言っていただきたい。法的関係ということを別な言葉で言うならば、これは補助金を交付する、事業の実施等の影響力を利用して関係者に対して選挙運動することだ。それは法的権力、法的関係に基づく影響力ということじゃありませんか。どういうことでしょう。そうしたら、あなたは、住民はすべて関係者とは考えないとおっしゃったが、厳格にいって、事業の実施に全然関係のない仙人か…

日本社会党1963/03/06

43衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○太田委員 竹内さん、しからば具体的な例でお尋ねします。納税組合を一つつくって下さい、そして市の納税に協力して下さい、そうすればあなたの方に対して報奨金を出しますということで、部落全員につくらしてきた、そういうのはこの通牒にいうところの補助金、給付金等の交付あるいは契約の締結、事業の実施等によって関係ができた関係者ということになりますか、なりませんか。

日本社会党1963/03/06

43衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○太田委員 じゃ、政務次官、納税組合と首長と関係なしかありか、松村局長でもよろしいから、答えて下さい。

日本社会党1963/03/06

43衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○太田委員 少し具体的になりますと全部だめなんですね。あなたの通達、これはだれが見て、だれがそんなはっきりした解釈をするのですか。具体的に事業実施に関係する関係人、補助金の交付に関係する関係人——団体だけじゃありませんよ、関係人というように書いてありながら、納税組合と市町村長との関係というものがあるかないかわからない。今どきになって、納税組合と市町村長との関係がわからないというような自治省がありますか。その納税組合に加入するのも脱退する…

日本社会党1963/03/06

43衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○太田委員 それじゃ松村さん、もうちょっと具体的にお尋ねする。この「後援団体の結成に関与し、」あるいは「後援団体の会員の加入勧誘」というのは、みずからの後援団体で、他人の後援団体は含まない、自分だけ、そういう意味ですか。

日本社会党1963/03/06

43衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○太田委員 自分だけのことならば、単に市長個人として、自分の後援会に入ってくれ、頼むよということをおっしゃることまで制約するのは、私は少々行き過ぎのような気もします。それはわかる。私のさっきから尋ねておるのは、他人の後援会——いよいよ市なら市議会議員、都なら都議会議員、町村なら町村議会議員の選挙が間近に近づいておるときに、他人の後援会といえば、今度その次に自分のところに集まる市議会なり町村議会の議員の立候補予定者の後援会ができつつあると…

日本社会党1963/03/06

43衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○太田委員 そういうふうにあなたがおっしゃるならば、これはもっとはっきりお書きになったらどうですか。補助金を交付する相手方、あるいは許可、認可等をするその相手方、これはだれだということははっきりするでしょう。ところが事業の実施に関係するということが書いてある。事業の実施に関する関係者というのは市町村民になりますよ。それはさっきおっしゃったように、請負業者というのが上に書いてあるから、それは問題ない。事業を実施して道路を改良して、その関係…

日本社会党1963/03/06

43衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○太田委員 しからば、私お尋ねする。納税組合のときに御回答がなかったから、それでは道路改良についてお尋ねしますが、請負業者以外の関係者とは一体だれのことですか。

日本社会党1963/03/06

43衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○太田委員 だから道路改良事業をやった場合のその関係者とはだれですか。請負業者は書いてあるから問題ない。それ以外の関係者があるはずだが、だれですかと言っておるのです。

日本社会党1963/03/06

43衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○太田委員 ほんとうにあなたたち、それはまじめに答えていらっしゃるのですか。請負契約をやったときには下請というのは当然出てくるのです。下請なんか請負契約の中で、請負業者が責任を持って下請のことをやっておるじゃありませんか。部落民、町村民が全部人夫になって出たら——工事に直接関係するということならば、工事、作業で部落民が全部日当を取ったら、その人たちは全部関係者になるね、今の論旨から言いますと。

日本社会党1963/03/06

43衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○太田委員 じゃ、もう少しお尋ねしましょう。学校の校舎を何とか直さなければならぬ、あるいは建てなければならぬという場合に、市町村長から、済まぬが、県の補助費も十分ないから、町村としても出すけれども、部落民としても出してもらえないかということで、逆に寄付をとられて、そこに学校ができた、運動場ができた、あるいは屋内体操場ができたという場合には、その部落民というのは、事業の実施に関係がありますか。関係者ではありませんか。

日本社会党1963/03/06

43衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○太田委員 頼んできたのは町村長さんですよ。部落民に、これだけの補助金とこれだけの支出金がある、けれども、これだけでは足りないから、あなたたちの長年の願望であるこういう施設をつくるために、足りないものは皆さんの方で頼みますよ、そうして施設ができた、今学校の例を申し上げましたが、学校以外にもあるでしょう、公会堂もあるでしょう、そういう場合に関係者はどうですか。出す方は百円出すかもしれないけれども、受ける方は千円出して一万円の利益を受けてい…

日本社会党1963/03/06

43衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○太田委員 具体例になったら、そういうふうに全部一つの結論が出ない。ここには抽象的に、事業の実施に関係する関係者に対してやってはいけない、単に個人としてならばよろしい、こういうわからないものを、今日統一地方選挙の直前において、公明選挙の推進という建前からお出しになることは、いかがなものですか。具体的には一つもお答えできないじゃありませんか。 それじゃこういうのはどうです。あなたの方の土地の発展になりますから、市営住宅をそちらにつくりまし…

日本社会党1963/03/06

43衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○太田委員 そうすると、事業の実施に関する関係者というのはないじゃありませんか。具体的に一つ一つ示して下さい。補助金を出すとか交付金を出すとか、これはたとえば何々会、婦人会なら婦人会、青年クラブなら青年クラブがあって、そこに補助金を出したというなら、その青年クラブとか婦人会は全部対象になりませんか。

日本社会党1963/03/06

43衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○太田委員 松村さん、資材の購入先だけだ、あるいは工事契約をする当事者だけだということになれば、一のところでやってはいかぬというのは、まことに小さなものだということになりますね。こちらの方に市営バスを出してもらわなければ何ともならないというので、部落民が全部市長あてに、請願書を出した。そうしたらバスがそこに開通したけれどもその開通したというのは、部落民みなの請願書によって出したけれども、その関係者も、あなたの先ほどからの説明でいうと、ど…

日本社会党1963/03/06

43衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○太田委員 選挙演説やっちゃいけないの、政治活動やっていけないという、そういうことを禁止しようとすることでは私はない。そんなことを言っておるわけではない。あなたの方のおっしゃったことは、たとえば「市町村長が、候補者の推せん支持の目的をもって次のような「選挙運動類似行為」をすることは、地位利用による選挙運動」と同様に禁止される。」その一つに「文書図画による選挙運動類似行為」なんというようなことが書いてある。類似行為もいけないということをい…