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日本社会党衆議院
総発言数
5,262
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1963/03/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 交通安全対策特別委員会57 件・57%
  • 運輸委員会43 件・43%

※ 全 5,262 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,262 20 を表示
日本社会党1963/03/14

43衆議院 地方行政委員会 第15号

○太田委員 私は日本社会党を代表いたしまして、ただいま提案されております地方交付税法等の一部を改正する法律案に反対をいたしたいと思います。その理由を申し上げます。 まず一つは、交付税総額に関して非常に不満があるのであります。交付税率はここ数年間据え置かれておりますけれども、経済の発展に伴いまして、地方団体の財政需要の伸びが大へん著しく、他面昭和三十八年度の地方税収の伸びが従来ほど期待できないということや、また地方税の中には住民税ただし書…

日本社会党1963/03/13

43衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○太田委員 前会に引き続いてのお尋ねでありますが、前会には明確な御回答がありませんでした選挙運動用自動車の解釈であります。これは大体「道路交通法第二条第九号に規定する自動車をいう」となっておりますし、その自動車に乗れる定員というのは、運転手、候補者を除いて四人ということになると、合わせて六人ということになるわけであります。いわゆる軽自動車、ミゼットの類を使いました場合の乗車定員については、若干問題があるように思いますし、そういう点につい…

日本社会党1963/03/13

43衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○太田委員 宮地さん、ミゼットは二名と大体考えておいてよろしいわけですね。運転手とその横に一人、うしろに二人。その他自動車の種類によっては、さらに制限がされるものや、ないしは、五名くらいならよかろうというようなものも出てきておりますか。それとも最低が荷台に二人、その他は全部四人乗れるのだ、こういうことになっておりますか。その点はいかがですか。

日本社会党1963/03/13

43衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○太田委員 その軽自動車の定義というのは、あなたの方ではどういうふうに下していらっしゃいますか。

日本社会党1963/03/13

43衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○太田委員 従って、その区別は道路交通法から出るのであって、道路運送車両法などの規定とは少々違う。道路交通法でよろしいのですね。

日本社会党1963/03/13

43衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○太田委員 そうすると、道交法と道路運送車両法と今一緒になっておるから、別に現地において軽自動車の認定にいろいろ食い違いができるようなことはない、こういうことですね。

日本社会党1963/03/13

43衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○太田委員 了解いたしました。 次にお尋ねしたいのは、先回御質問申し上げました、地位利用の選挙運動についての自治省通達の内容の件であります。先回選挙局長の御答弁によりますと、いわば地方において萎縮するような傾向が出ておるから、その萎縮するのを、これは本来の姿じゃないから、従ってこういうことはいいんだという点を明らかにしたいという意思から、この通達の最後の、市町村長が単にかくかくの行為をする場合は禁止しないんだ、こういう例示をなさったとい…

日本社会党1963/03/13

43衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○太田委員 銀座ですしを食べるときは、国会議員でもなければ市長でもないという身分があり得るという例示でありますが、国会議員のような特別職の場合というのは少々違いますし、国会議員の場合は、権限というのが立法府の議員であります。市町村長という場合においては、行政を執行する立場にありまして、交付金の交付、補助金の支給あるいはまた融資もありましょうし、いろいろのものの売買契約ということもありまして、それがために利害関係というのが非常に濃くなって…

日本社会党1963/03/13

43衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○太田委員 大臣、今のあなたの御認識ですが、後援団体の会員加入の勧誘をするというその後援団体というのは、みずからの後援団体ということでなくて、第三者の後援団体でしょう。

日本社会党1963/03/13

43衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○太田委員 そうしますと、今度は市会の選挙があり、町村会の選挙がある場合に、与党化工作というのが強烈にできるわけですね。何々地区においては何の太郎兵衛、何々地区においては何の太郎兵衛と、もっぱら自分の最も与党たるにふさわしい候補者を推薦をし、それを立候補させる、なおまた会員を勧誘する、そういう議会の与党化工作というのが、これによってできるわけです。ですから、そういうことまでやれる素地をなぜつくらなくちゃならないのかと思うのですが、どうな…

日本社会党1963/03/13

43衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○太田委員 市会議員の自分の好きな者だけの後援会です。

日本社会党1963/03/13

43衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○太田委員 そうです。

日本社会党1963/03/13

43衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○太田委員 実際上はあまり例は出てこないだろうと私は思いますけれども、最近、地方の政治が落ちついて参りましたのか、どういうことですか、三選、四選という自治体の長が非常にふえて参りましたことと、そしてまた、地方自治体に対する住民の要望というものが非常に強くなってきて、たとえば環境衛生施設にいたしましても、あるいは公共施設にいたしましても、いろいろ要望等が昔よりきつくなってきた。それは今まで黙っていた、おとなしかった住民がだんだんとものを言…

日本社会党1963/03/13

43衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○太田委員 やっぱり大臣、理解がいいですよ。松村さん、あなた、この際「単に」ということをもう一度おっしゃって下さいよ。「単に」ということは実にむずかしい。この間納税組合の組合員は単に関係者であるかどうかということの明確な御答弁がなかったのですけれども、「単に」という身分はいかなる身分であるか、いかなる条件であるか、これはむずかしいですね。何かほんとうによくわかる言葉があなたにありましたら、この際伺っておきたい。

日本社会党1963/03/13

43衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○太田委員 宮地局長さんに、念のために伺います。今松村さんは公明選挙思想啓発の立場からおっしゃっておられるのですが、警察庁の取り締まり当局の立場から見ますと、こういうことが書いてあることによってこれがどんどんと、単にやったんだ、単に私は後援会の勧誘をしたのであって、それはこの通達に基づくものだといって、通達に根拠を求めることによって、他人の後援団体の結成に市町村長がどんどん介入していくという問題が出てくるのは、取り締まり当局の立場として…

日本社会党1963/03/13

43衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○太田委員 非常によくわかるお答えです。そこで松村さん、そうしますと百三十七条ですか「教育者の地位利用の選挙運動の禁止」とありますね。百三十七条の教育者の地位利用の選挙運動の禁止も、これと同じ精神になるでしょうね。「単に」教員何がしが後援会の役員となり、後援会の会員の勧誘をすることも差しつかえない、こう理解してよろしいですか。

日本社会党1963/03/13

43衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○太田委員 もうちょっと具体的に答えていただきたいのですが、一般職の公務員の場合と教育者の場合とちょっと表現が違うでしょう。だから今秋の言います、単に後援会の役員になったり勧誘をするという程度なら、これは生徒とか児童とか——対象が直接児童生徒云々と、こうありますからね。従って教育職員の場合はいいということになるじゃありませんか。

日本社会党1963/03/13

43衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○太田委員 それは大臣、そういうことだと思うのです。そういうことで今まで相当に縛られておりますけれども、後援、政治団体という定義から考えたり、今の地位利用の問題でも、厳格に考えるというと、単に行為する場合はならないというような解釈が出てくるという点からいいますと、一般公務員とは違って教職員の場合は、何か後援会というようなものの会員になったり、あるいは自分がだれかを勧誘する程度のことはできそうな気がするのですがね。それは全然だめなんでしょ…

日本社会党1963/03/13

43衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○太田委員 そうすると、私立学校の場合は、これは自由ということになるわけですね。そういうことですね。

日本社会党1963/03/13

43衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○太田委員 竹内さん、ちょっとお尋ねしますが、自治省の統一地方選挙通達の一番最後のところ、大体私もよくわかりました。こういうことが積極に解されずに、消極に解されておるという立場、よくわかる。この間局長さんのお答弁を聞きますと、それが相当積極的な立場で御説明になったような気がするのですが、あまり好ましいことでないという点からいって、それは消極に解すべきものじゃなかろうかと思うのですがね。一番最後のものはよろしいというのは、後援団体の結成に…