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文部大臣参議院衆議院
総発言数
2,587
直近の所属会派
直近の役職
文部大臣
直近の発言日
1951/03/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文部委員会71 件・71%
  • 文教委員会28 件・28%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 2,587 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,587 20 を表示
文部大臣1951/03/27

10参議院 文部委員会 第28号

○国務大臣(天野貞祐君) 今矢嶋さんのおつしやつたような意見を述べたことは事実であります。一体教育委員会というのを町村にまで及ぼすということは、私は一つの考えとしては認めておるものです。ただ私はすべての町村に、一つ一つに及ぶという考えは、自分個人として持つておりませんが、そうい点についていろいろ人の考えを聞くことが必要だということで、今度の教育委員会協議会というものを作つておりますが、その意見を聞いた上で善処したいという考えでございます…

文部大臣1951/03/27

10参議院 文部委員会 第28号

○国務大臣(天野貞祐君) それは市町村には教育委員会を置かないという趣旨じやございませんのですが、一つ一つ置くのは無理である、だからして或いは幾つかの町村が集つたものであるとか、そういうようなことも考える余地があると思うのです。とにかくすべての町村に置くという建前で出発したのだからして、それをもつともつとと研究して見て……、これは一つ一つ置くことは私は無理だと思つております。併し市町村のは、まるでよしてしまうという建前ではないので、若し…

文部大臣1951/03/27

10参議院 文部委員会 第28号

○国務大臣(天野貞祐君) この従来の恩給に当るもの、今度の退職料、或いは一時資金、そういうものは、どういう意味においてか、私はこれは確実に誰でもが安心しておられるふうにならなければならないと思つております。近くこの恩給制度というものが改正されるについて、その際にそういうこともきめて行かなければならないと思つております。今からすぐどうということはちよつと私は言うことができないけれども、その際に必ずそのすべての人が安心しておられるような制度…

文部大臣1951/03/27

10参議院 文部委員会 第28号

○国務大臣(天野貞祐君) 私もその際には、やはり学校医といえども生徒について行つたものなんですから、今のほかの教育職員と同じに扱つてよろしいだろうと思いますけれども、法律上どういうところに困難があるか、政府委員からお答えさせたいと思います。

文部大臣1951/03/27

10参議院 文部委員会 第28号

○国務大臣(天野貞祐君) そういう点については別に考えておりません。

文部大臣1951/03/27

10参議院 文部委員会 第28号

○国務大臣(天野貞祐君) 幼児の教育ということも確かに必要なことに違いないのですが、まだ日本の社会ではそこまで及んでいないといいまし、払うか。だからして一般にはむしろこの保育所とかそちらのほうへ子供を託すということが行われていて、幼稚園のほうに子供を託すものは一部分に限られているというようなことからですね。どうしても先生の災害補償というようなことでもほかの小学校の先生がたとは別に取扱われて、その中に入らないというようなことになつて来てい…

文部大臣1951/03/27

10参議院 文部委員会 第28号

○国務大臣(天野貞祐君) 幼稚園の教育というのはそこに私はやはりむずかしいものがあるように思うのですがね。よほど幼稚園の教育というものがよくならないというと、やはり子供は家に置いておいたほうが、子供のためによいという考えかたも一般に支配しているようです。で小学校のような義務教育ではないのですから、どうしても先生たちに対してもそこに取扱の違いが起きるというのは、現在のままでは当然だと思うのです。併し私はこれでいいというのではなくて、一歩進…

文部大臣1951/03/27

10参議院 文部委員会 第28号

○国務大臣(天野貞祐君) それはすみませんが、政府委員にお答えいたさせまして……。

文部大臣1951/03/27

10参議院 文部委員会 第28号

○国務大臣(天野貞祐君) それは完全に了解がついております。

文部大臣1951/03/26

10参議院 文部委員会 第27号

○国務大臣(天野貞祐君) 今回政府より提出いたしました市町村立学校職員給與負担法の一部を改正する法律案について御説明いたします。 市町村立学校職員給與負担法は、市町村立の小学校及び中学校並びに盲学校及びろう学校、即ち義務教育を行う学校の教職員及び市町村立の高等学校の定時制の課程の授業を担当いたしております教員の給與を都道府県の負担とした重要な法律でございますが、昭和二十三年に制定されてから今日まで、教育委員会法の制定、学校教育法の改正、…

文部大臣1951/03/23

10衆議院 文部委員会 第15号

○天野国務大臣 政教の分離というのは、宗教法人法案において、宗教団体の活動という面には規定をするけれども、宗教の教義とかいうものに立ち入つては、何ら規定することをしない、こういう意味でございます。もとより宗教のそういう教義とか教理とかいう内容には立ち入らぬといつてみても、非常な非倫理的なものになれば、審議会の認証をする場合にその点を考慮するということは、当然な話だと思いますけれども、そういう場合でない限りは、教理とかそういうものには立ち…

文部大臣1951/03/23

10衆議院 文部委員会 第15号

○天野国務大臣 政治権力が何も干渉しないといつても、それが法律に触れている場合は、もちろんの話これは別のことですが、ここでは、要するにそういう活動がしやすいようにしようというのです。いかなる宗教でも、その教理があり、その教理の宣伝とかいうことは、当然あるわけなんですが、そういう教理内容には立ち入らない、その教理が神というものをどう考えようと、あるいはそれの組立てをどうしようと、そういうことは関係しない。ただそれを実践的に社会へ普及させて…

文部大臣1951/03/23

10衆議院 文部委員会 第15号

○天野国務大臣 この法人法案というのは、物を禁止するとかどうとかいうよりも、むしろその活動をしやすくするように、宗教団体をむしろ保護するというようなことが趣意であつて、その活動をとめるとかいうようなことは、むしろ付随的なことだと思うのです。けれども、先ほども申しましたように、非常に非倫理的な内容を持ち、従つて社会に害悪を及ぼすというような考えになれば、認証しないということもあり得るわけです。そこで渡部さんの御懸念になる点は、大臣一個の主…

文部大臣1951/03/23

10衆議院 文部委員会 第15号

○天野国務大臣 そういうように突き詰めれば、やはりそうなる憂いも絶対ないとは言えませんけれども、その政府の当局者は、時の国民の選んだ議員によつて支持されておる政府なんですから、そういう政府の考えが審議会を設けてやるということになれば、それ以上のことを現在の政治組織において望むことは、できないと思うわけです。

文部大臣1951/03/23

10衆議院 文部委員会 第15号

○天野国務大臣 今申しますように、教義というものには、政府は全然干渉しないのです。法律違反とかそういうことがあるときに、裁判権というものによつてそれが規定されるということなんであります。しかし私は、渡部委員のお考えも非常にふしぎに思うのですが、そういうどこからも拘束されない悪自由といつたようなもの、そういうものは社会にはないのであります。自由といつてみても、制限のないところに自由というものはないのであります。あなたは、何かの制限があつた…

文部大臣1951/03/23

10衆議院 文部委員会 第15号

○天野国務大臣 今渡部委員は、戦時中とか、あるいはもつと過去において、いろいろ信教の自由というものが束縛されたということを申されたのですが、今度はそういうことがないようにしようというのであります。だからして、政教分離ということを言つて、決してそういうことには拘束干渉をしないのです。憲法で信教の自由といつてみても、それはやはり公共の福祉を害しない限りという、そういう制限つきでいつていることは、御承知の通りであります。だからして、この法文の…

文部大臣1951/03/23

10衆議院 文部委員会 第15号

○天野国務大臣 私には渡部さんのお考えが実はよく了解できないのであつて、いくら信教の自由ということを言つても、時の政府の考えによつては、信教の自由もなくなつてしまうということもあり得る。そういうことを言うなら、現在の憲法もだめだということになるのです。憲法でもつて信教の自由を保障しておいても、現実には時の政府の考えによつては、信教の自由ということもなくなるから、こういう規定はいかぬというならば、法律も憲法もみんないけないことになつてしま…

文部大臣1951/03/23

10衆議院 文部委員会 第15号

○天野国務大臣 ものがはつきりしているときには、問題はないのですが、ものがはつきりしないときには、だれが判断するかといえば、私はやはり広い意味はで、時の政府が判断する、あるいは政府でなければ裁判所とかいうものが判断をするので、それが間違つた判断をする可能性があるから、それで法律がいけないといえば、どの法律でもいけなくなつてしまうと思います。

文部大臣1951/03/23

10衆議院 文部委員会 第15号

○天野国務大臣 非常にふしぎなように、私には思えるのですが、そういう離脱ということは自由にしておいて、その自由を保障するというのがこの法人法案なんです。

文部大臣1951/03/23

10衆議院 文部委員会 第15号

○天野国務大臣 一つの宗教団体が、その本来の宗教の弘布とか、そういう純粋な宗教活動をするということは、何も制限は行われないのであります。それと違つて、一つの政治活動をするということになると、またそこに時の政府としては、政治的活動を抑制せねばならぬということが起るかもしれません。それはいたし方がないことだと思つております。ただ宗教家がやれば、何でも宗教活動だと言うわけには行かないと思います。